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2005年6月29日 (水)

静岡県労働金庫との情報交換会(多重債務問題)

 本日は、クレサラ問題に関する静岡県労働金庫との情報交換会に参加しました。数年前から不定期で行っているこの情報交換会ですが、今回は、県下の司法書士15名程度が参加しています。

 労働金庫は、(多分静岡県だけではなく、全国の労働金庫が行っているものと思われます)各種相談会を積極的に行っているようで、必然的に多重債務問題に関する相談も多く受け付けているようであります。

 労働金庫が、そのような相談活動を積極的に行う背景には、普通の銀行とは違う、労働金庫の存在意義があると思われます。労働金庫法を確認してみますと、1条の目的においては「この法律は、労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度を確立して、これらの団体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もつてその健全な発達を促進するとともに労働者の経済的地位の向上に資することを目的とする。」となっております。(なお、銀行法の目的規定は「この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」となっており、これはこれで公共性について明確に示されてはいます。) この目的規定に関していえば、「労働者の経済的地位の向上」という点が重要なのではないかと考えられます。

 また、同様に大事なのは、原則とされている第5条の規定、「金庫は、営利を目的としてその事業を行つてはならない。②金庫は、その行う事業によつてその会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の会員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。③金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。」であろうと考えられます。
 このような大きな視点にたち、司法書士と労働金庫が、協同して多重債務問題の撲滅についての具体的な活動をしていくことは、たいへん有意義なことだと思います。
 今回は意見交換が主でしたが、次回以降はきちんとテーマを決め、より突っ込んだ議論をしていく予定であります。
 ところで、こうした取り組みは、全国各地では行われているのでしょうか。行われていないようでしたら、是非、積極的に取り組んでいただきたいと思っています。

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