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2005年11月30日 (水)

平成17年度第2回県民相談員及び担当職員研修会での講義

 昨日は、標記研修会に講師としてお招きいただき、「新築・建売にまつわる不動産トラブル」というテーマでお話をさせていただきました。このような機会は、とてもありがたいことでありますから、必ずお受けするようにしています。

 今回は、普段から県民相談室で県民の相談を受けている方対象ということでしたので、まずは、不動産登記簿の調査という予防の観点から、①登記簿全部事項証明書の申請方法と見方②登記簿でここまで分かる・・・・といったところから始めて、契約の端緒における紛争例、物件の瑕疵をめぐる問題などについてお話をさせていただきました。

 県や市の相談窓口の職員の皆さまを対象とした研修会、これまでも何度かお呼びいただいていますが、その度に、専門家との連携について考えます。

 つまり、トラブルに巻き込まれた市民・県民は、まず、公共的な相談窓口に相談を持ちかけると思われますが、そうであれば、最新のトラブル事情は、そこで相談を受ける方々のところに集積されることになります。そうした事例について、共同で検討を加えることによって、各種悪質商法の芽を早い段階で摘むことができるのではないか・・・・そう考えているからであります。

 というわけで、講義の最後に、今回もそのような提案をさせていただいた次第です。皆さまはどうお考えでしょうか。

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2005年11月29日 (火)

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」に係る提案の受付状況について(確報)2

 次に、二つ目の『相続を原因とする不動産登記申請の行政書士への開放』であります。

 具体的要望内容については、

 司法書士法第3条により、法務局又は地方法務局に提出する書類の作成と手続は司法書士の専管業務とされているが、そのうち相続を原因とする所有権移転の不動産登記申請に限り、行政書士も書類の作成及び手続が行えるよう、規制を緩和すべきである。
   
とされており、要望理由としては、

 相続を原因とする所有権移転の不動産登記申請では、遺産分割協議書や特別受益者証明書等、申請に必要な添付書類は行政書士が作成しており、登記申請書の作成及び手続のみ、規制があるため本人申請又は本人が司法書士に依頼している。
 依頼者は、一連の業務として迅速かつ廉価を望む中、制限があるため、手続の煩雑さと負担を強いられている。登記申請書の作成及び手続を行政書士も行えるようにすることで、依頼者たる国民は迅速かつ廉価なサービスを享受することが可能となり、利便性が増す。
 なお、不動産登記は、国民の権利に重大な影響を及ぼすものであるが、行政書士により適法に遺産分割協議書等は作成されるため、実体法上の問題としては、権利に関して重大な影響を及ぼすものとは考えられない。また、手続法上の問題として、この登記手続を代理するためには、高度な法律知識及び専門的能力が要求されるが、相続を原因とする所有権移転の不動産登記に関する手続の研修を行政書士に対して行うことで、国民の権利の保全及び登記事務等の適正な運営は守られる。

  となっております。いかがでしょうか。

 いずれも、行政書士は、定款作成や遺産分割協議書の作成という実体に既に関与しており、登記手続きは定型的なものであるから権利保全という点についても問題なく、利用者にとってはワンストップサービスになることで利便性が高まる・・・・こういう主張のようであります。
 
 他方、その他の法人からの要望事項として、『他の法律専門職による行政書士業務の取扱いの許容』がされており、その具体的要望事項として、

 いわゆる法律専門職(法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることが認められている職種者をいう。以下同じ。)が、固有の業務に関連する範囲において、行政書士法第1条の2及び第1条の3に定められた業務を行うことを認めていただきたい。
 法律専門職が固有の業務を行うに際し、その専門的能力を活用して、関連する一般的行政手続を代理したり、権利義務に関する書類等を作成することによって、法律サービスのワンストップ化が可能となり、国民の利便に資する。
   
 とされており、要望理由としては、

①行政書士法による不特定かつ包括的な規制によって、他の法律専門職による積極的な顧客サービスの提供が阻まれていることは、国民の利便を害する結果となっている。
②法律専門職は、専門的法律事務を行う能力が国家試験等によって実証され、かつ業務上取り扱った事件について守秘義務も課されているため、当該規制の緩和によっても国民の利益保護に欠けるところはない。
③電子申請の普及にともない、従来行政書士が独占的に業務としていた行政手続の多くは簡素化が推進されている。また、公的個人認証サービスによる電子証明書について、法律専門職がその有効性を検証することができる旨の法改正が予定されていることから、当該規制の緩和によってさらなる電子申請の利用が促進される。
④既に弁理士、公認会計士、税理士については、行政書士となる資格を有するとされているところ(行政書士法第2条第3号ないし第5号)、当該3職種にはいずれも登録及び懲戒の制度が用意されており、重ねて行政書士名簿に登録を受ける必要性は少ない。
⑤司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士等は、固有の業務によって不動産取引や企業活動、紛争の解決といった国民の権利利益に深く関与しており、かつ登録及び懲戒の制度も用意されているため、当該規制緩和の許容性において上記3記載の3職種と同様である。
⑥行政書士と他の法律専門職との業務分野が隣接する場合において、その独占性の有無について法解釈の対立が生じることになるが、そのような対立は利用者である国民の利益とはならず、立法的な解決が必要であると考える。
   
となっています。まさに、資格のボーダレスということになりましょうか。

 確かに、わが国の法律職能に関する資格制度は、利用者にとっては分かりにくい部分は多いと思います。資格制度の見直しも近くに行われると聞いています。どのような資格制度の在り方がベターであるのか、私たちも真剣に議論していく必要があることだけは間違いないでしょう。
 また、全青司としましても、なぜ、我々に独占的な業務が許容されているのかという根本的なところから議論し、意見を表明していく必要があると感じているところです。

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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」に係る提案の受付状況について(確報)

 政府では、平成17年10月17日から同年11月16日までの間を「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」と位置づけ、新たな特区における規制の特例措置に関する提案(構造改革特区(第8次提案))、並びに全国で実施すべき規制改革及び市場化テストを含む民間開放要望を同時に受付けています。その結果、276件の構造改革特区の提案が、727件の全国で実施すべき規制改革及び市場化テストを含む民間開放要望が寄せらているようです。詳しくは、HPをご覧になってください。

 資料を拝見しますと、実に様々な要望がなされており、「規制緩和政策」というものの影響の大きさを痛感できるわけですが、司法書士制度にとっても極めて多大な影響を与えるであろういくつもの要望がなされていますので、改めて紹介しておくことにします。是非とも、皆さまとともに議論していきたいと考えております。

 大きく分けて二つです。第一に『商業・法人登記の行政書士への開放(要望主体・日本行政書士連合会他)』、第二に、『相続を原因とする不動産登記申請の行政書士への開放(要望主体・夛治川満之)』であります。

 一つ目の『商業・法人登記の行政書士への開放』でありますが、なぜか、日本行政書士連合会から二つの要望が出ています。 
 具体的要望内容としては、一つめが、

 商業・法人登記は高度な知識及び専門的能力がもとめられているので司法書士以外には、行わせることができないとされているが、登記事項は法定化されており登記すべき事項のみ申請すればよいとされているので、定款作成等会社設立に必要な書類を作成している行政書士へ登記申請業務の開放を求める。

 となっています。なお、この具体的事業の実施内容については、「企業促進を刺激して、国内経済を活性化して、国際競争力を高める。」とされています。

 二つ目が、

 司法書士法第3条により、法務局又は地方法務局に提出する書類の作成と手続は司法書士の専管業務とされているが、そのうちの商業・法人登記申請に限り、行政書士も書類の作成及び手続が行えるよう、規制を緩和すべきである。

となっており、この要望理由として、

 会社・法人設立や変更登記では、定款や総会議事録等、申請に必要な添付書類は行政書士が作成しており、登記申請書の作成及び手続のみ、規制があるため本院申請又は本人が司法書士に依頼している。依頼者は、一連の業務として迅速かつ廉価を望む中、制限があるため、手続の煩雑さと負担を強いられている。
 登記申請書の作成及び手続を行政書士等にも行えるようにすることで、依頼者は迅速かつ廉価なサービスを享受することが可能となり利便性が増す。又、会社・法人設立では許認可手続を伴うものが多く、登記申請手続を行政書士に行わせることにより、一貫したサービスの提供が可能となる。なお、電子公証制度に基づく定款の認証方法に「電子定款」があり、本会が発行している行政書士陽電子証明書が使用できるところから、負担軽減と迅速性の確保が可能となる。
   
 とされています。

 また、個人の行政書士(吉田智紀行政書士事務所)からも同様の提案がなされており、その理由として下記のとおりとなっています。

①国民の利便のため
 商業・法人登記申請は、申請に添付する書類(以下添付書類という)及び申請書の作成、提出で行われる。行政書士は商業・法人登記申請において、添付書類である定款や株主総会議事録等の作成をしているが、「申請書の作成及び提出」は司法書士法の規制があるため、依頼者本人が行うか又は司法書士に依頼することになり、依頼者である国民に手続きの煩雑さや経済的な負担増を強いている。
 行政書士が添付書類の作成に引き続き、「申請書の作成及び提出」を行えるようにすることで、依頼者である国民対して「迅速で確実かつ廉価なワンストップサービス」を提供できることになり、国民の利便となる。
 阿部泰隆氏(元神戸大学大学院教授)も「会社の設立に関して行政書士に依頼したところ、登記の分は司法書士に依頼しなければならないことになる。こうした「士」による垣根が国民にもたらす不便の方こそ重視すべきである。行政書士に登記申請代理を認めるべき」と主張している(「行政書士の未来像」(信山社)42Pから引用)。
 なお、司法書士が行政書士の専管業務(添付書類の作成)を行っている実態があるが、行政書士会が司法書士を行政書士法違反に問うことはない。国民の利便に配慮しているからである。

②行政書士が新会社法による「会社設立ラッシュ」登記申請の受け皿に新会社法が来年施行予定であり、最低資本金制度の撤廃により起業が促進され、「会社設立ラッシュ」が期待される。ところが、上記のとおり司法書士法の規制は国民にとって不便であり、「会社設立ラッシュ」を阻害するものである。
 また、司法書士は平成15年に訴訟代理権を獲得して弁護士業務である訴訟代理業務に新規参入したが、訴訟代理業務に多忙であり、現状の司法書士の従事人口のままでは上記会社設立ラッシュの登記申請にまで手が回らない。
 行政書士が「申請書の作成及び提出」を行えるようにすることで、会社設立ラッシュの登記申請の受け皿となることができる。

③行政書士は十分な法律知識及び専門的能力を備えていること
 添付書類の作成には高度な法律知識及び専門的能力を必要とされ、行政書士は添付書類の内容が関係法令に合致しているかどうか高度な法的な判断を加えながら添付書類を作成している。一方、申請書は「定型的かつ容易」に作成できるものである。よって、添付書類の作成を日常実務としている行政書士は、「申請書の作成及び提出」を行うに十分な法律知識及び専門的能力を備えているといえる。

  いかがでしょうか。続きます・・・・・

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2005年11月28日 (月)

金利引き下げに関する街頭署名活動(静岡青司協)

 昨日、私の地元静岡青司協の若手会員を中心に、14:00から16:00の間、静岡県東部、中部、西部の3ヶ所で金利引き下げに関する街頭署名活動が行われています。リードしてくれたのは、大塚範之会員です。参加された皆様、本当にご苦労様でした。

 中には、「借りる人が悪い」とか「個人情報だから名前や住所を書きたくない」といったような声もあり、街頭における署名活動の難しさを感じさせられる場面もあったようですが、趣旨を理解し、立ち止まって署名してくれる人々も多く、街頭署名活動は大いに意義があったという感想を述べられています。

 司法書士が、街頭でマイクを握り、不特定多数の通行者に向かって意見を表明し、その賛同をお願いしていく・・・こうした経験は何ものにも変えがたい貴重なものとして残る・・・そう確信しています。

 自らが能動的に動く。動かなければ何も変わらないし、すなわち自らの成長もありえないのです。けっして労を惜しんではならない・・・・個人的にはそう考えております。

 さて、金利引き下げ運動もいよいよ本番といったところでしょうか。静岡青司協では、12月4日にタウン・ミーティングを予定しています。各地の皆さまも、是非、独自の発想で、効果的な運動展開をお願いいたします。

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全青司消費者問題実務研修会『保証料問題を中心として学びそして考える』

 昨日は、東京四谷日司連ホールにおいて、標記研修会を実施いたしました。クレサラ実務に関与する司法書士にとって、避けて通ることのできない、極めて重要な問題であります。今回は、残念ながら参加者が40名程度に留まっていますが、今後はもっと大きなステージで発信していく必要があると考えています。

 九州の日掛け業者に始まったと言われるこの保証料問題でありますが、43条問題が解決したとしても、この問題が解決しない限り、高金利問題・多重債務問題の根本的解決が図られないことは間違いありません。

 一人でも多くの司法書士がこの問題に積極的に関与し、理論武装し、それを実践し、そお結果を発信して、みなで協議し、必要に応じて法改正への提言等をしてきたい・・・そう考えているところです。

 なお、本研修会においては、ここでの議論を踏まえ、次の3つを趣旨とする決議を採択しております。本日、関連団体への送付予定です。

1.利息制限法潜脱目的の「保証料」の徴収は許されるべきものではなく、この場合債務者が支払った「保証料」は支払い先が債権者であると第三者であるとを問わず、利息制限法第3条に定めるみなし利息である。
2.また、利息制限法所定利率を超える金銭消費貸借契約に付帯してなされる保証契約による保証料の取得は、利息制限法の趣旨に反し無効である。
3.以上の法理を遵守することを消費者金融業者に要請すると共に、「保証料」名目による脱法行為を行い得る余地がある現行利息制限法の改正及び保証会社への監督行政の確立を求める。

 研修会の詳細は追ってHPに・・・・

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2005年11月27日 (日)

全青司「改正不動産登記法実務研修会」登記識別情報に関するシンポジウム

 昨日、11月26日(土)は、東京四谷において、全青司主催の「改正不動産登記法実務研修会」登記識別情報に関するシンポジウムを実施しました。

 第1部は、不動産登記法部会の担当で、PART1:研修報告として、「オンライン庁の実務と現状」「オンライン申請事始」「オンライン指定庁における立会いモデル」、PART2:パネルディスカッションとして、「登記識別情報をどう扱うべきか、単なる代理申請業からの脱却、新しい登記業務の可能性を探る」をテーマに議論がなされました。
 第2部は、統廃合委員会の担当で、「IT社会に翻弄される法律家」というテーマでの講義です。 

 ところで、今般の不動産登記法改正の趣旨は、「登記の正確性を確保しつつ、国民の利便性の一層の向上を図り、不動産登記制度を高度情報化社会にふさわしい制度とする」ということでありますが、この3つのポイント、すなわち、①登記の正確性を確保、②国民の利便性の一層の向上、③高度情報化社会に対応は、必ずしも同じ方向を向いていないというところが難しいのではないかと個人的には考えています。つまり、①と②、①と③、②と③は相反することも多い、そう考えているからです。
 
 第1部(不動産登記法部会)PART1の研修リレー報告、トップバッターは、正影秀明委員長による「オンライン庁の実務と現状」であります。
 実務現場における極めて具体的な事実・情報をもとに、実に様々な法改正の問題点を指摘されています。印象に残ったものをランダムにあげてみますと・・・・

(1)法務省は、コンピューター化と登記所統廃合は無関係であるとしながら、統廃合を進めている。
(2)登記識別情報は使えないというのが率直な感想。
(3)金融機関では、識別情報が漏洩すると簡単に抵当権が抹消されてしまう可能性があることから、この管理にかかるコスト・リスクが最重要点課題である。
(4)そこで、不通知としたいと考えているが、本人確認に関する司法書士費用が障害となっている。このため、低廉で受任してくれる「お抱え司法書士」を求める可能性は強く、登記事件の寡占化が一層進むであろう。
(5)この問題は、分筆に伴う識別情報が通知されないこともあいまって、分譲業者についても同様。
(6)経済界の要請は、当然に、本人確認に関するコスト削減にある。
(7)金融機関の登記は不通知、それ以外は通知という二極化の可能性大。

などなど・・・皆さまはどうお考えでしょうか。

 詳細は追ってHPに・・・・

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2005年11月26日 (土)

i Tripの購入

 むふふふ。来た来た。i Trip。これで、ビジネスホテルのラジオからいつでもソウル・ミュージックが、レゲエのアフター・ビートが、フェラのアフロ・ビートが、マイルスのペットが・・・・・

 20051116 これまでは、ホテルでもイヤホンで聴いていたんですが、FMに飛ばせばいいんだよとアドバイスいただき、目からうろこが・・・・

 早速、自宅のラジオで試しました。うーん。ばっちり。成功。

 これで、また出張が楽しみになりました(笑)。ホテルで過ごす時間も充実しそうな予感で・・・もう一年会長やったろうかな・・・・なんて(嘘)。

 でも、用心用心。調子にのって大音量で、ヴァン・ヘイレンなんて聴いてたら、隣の宿泊者に怒られてしまいますからね。

 ってウキウキ気分だったんですが、先日宿泊したビジネスホテル・・・・ええええっっ・・・ラジオが・・・無い・・・・・そんんなあああ・・・・結局、イヤホンで聴いたのであります(涙)。

 追記:実は、この後、またもやi pod本体が壊れたのであります。現在に至るも修復されておらず、私はずっとブルーです(涙)。

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2005年11月25日 (金)

11月度法律扶助審査会

 昨日は、毎月恒例の標記審査会でありました。毎月一度の当番でありますが、いつもどおり、たくさんの審査を行いました。例によって、終結と新件の審査です。

 今回もやはり多重債務に困窮した方の自己破産申立の代理援助と書類作成援助がほとんどであります。いつの述べているところでありますが、司法書士の書類作成援助の場合、自己破産申立で、相談者の負担は、101000円(但し債権者数10社以下まで)プラス実費10290円であります。

 もちろん、扶助協会への償還は月10,000円程度の分割払いでOK(ただし、二ヶ月後にくる第一回目の償還期日においては、原則として、25000円程度の償還が求められます)。

 普通に、司法書士に自己破産の申立書類一式を依頼した場合と比較して、どれだけメリットが多いか、まずこの点をもっともっと広く知っていただきたいし、司法書士の側も、依頼人のために、この制度の利用を薦めてほしいものです。

 さて、法務省が進める日本司法支援センターについても、徐々に形が見えはじめてきたようです。日本司法書士会連合会においても、全国の担当者を呼び、説明会を行ったりして、動きが活発となっています。近く、鳥取では、試行版が実施されるとのこと。

 全国の司法書士一人ひとりが、このセンターの担い手であることを、きちんと意識し、利用者の負託に応える必要がある・・・・何度申し上げたか分かりませんが、これに尽きます(本当は、このセンターについて積極的な関与をするのは当然で、この構想によってもフォローできない司法過疎を能動的にうめるくらいの気概がほしいと思ってます・・・・)。

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2005年11月24日 (木)

全青司主催「未払い賃金・サービス残業110番全国一斉開催」

 昨日は、勤労感謝の日。というわけで、全青司としては初の事業となる、標記全国一斉110番を実施しました。全国13箇所同時開催ということであります。

 担当常任幹事赤松茂会員(静岡会)によれば、簡裁代理関係業務の一つとして、この問題に関与する必要性は極めて高く、また、司法書士が労働者の代理人として解決を図ることによる利用者のメリットも大きいということであります。

 当日、私は、東京会場(全青司事務局)において、東京青司協の皆さまとご一緒させていただきましたが、労働新聞や読売新聞などの広報の影響もあって、多数の相談が寄せられています。全国の集計についてはしばらくお待ちください。

 東京会場においては、未払い賃金やサービス残業の相談のほか、休暇や休憩時間などに関する相談も寄せられています。

 この分野における司法書士の実績を早期に重ねることができるよう、継続した取り組みに期待したいと考えています。

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2005年11月23日 (水)

ネオコンの論理/ロバート・ケーガン

 というわけで、華氏911を観て、この本を読むことに繋がった次第。ちと古い本ではありますが・・・・

 著者のロバート・ケーガン氏は、レーガン政権時代の1984年から1988年に国務省に勤務し、国務長官のスピーチライター責任者、政策立案のスタッフの一員であった方であり、本書は全米ではベストセラーになっているようです。初版は2003年5月25日であります。

 本書は、アメリカとヨーロッパとの関係について、軍事力の格差により、まったく異なった世界観を持つに至っていると結論付けています。

「ナイフしか持っていないものは、森林をうろつく熊を、許容できる危険だと考えるだろう。この危険を許容しないのであれば、ナイフだけを武器に熊と戦うしかないが、この方法の方が、その場に伏せて熊が襲ってこないよう願っているより危険が大きいのだから。しかし、同じ人が銃を持っていれば、許容できる危険についての見方がおそらく変わるだろう。戦うことだってできるのに、かみ殺される危険をおかす必要があるだろうか。」
 氏は、まったく正常なこの心理が、アメリカとヨーロッパの溝を生み出しているとしています。すなわち、前者がヨーロッパであり、後者がアメリカであると。

 また、「ヨーロッパは軍事力に劣ることから、当然ながら、力の弱さが不利にならない世界を築くことに強い関心を持っている。軍事力を中心とするハードパワーより経済力を中心とするソフトパワーが重要になる世界、個々の国の力より国際法と国際機関が重要になる国際秩序、強力な国による単独行動が禁止される国際秩序、軍事力の大小にかかわらず、すべての国が同じ権利を持ち、同意された国際的な行動ルールのもとですべての国が同じ権利を持ち、同意された国際的な行動ルールのもとですべての国が同等に保護される国際秩序を築きたいと考えている。」「軍事力が弱い国がはるか昔から望んできたことでもある。」「アメリカが18世紀から19世紀初めにかけて望んできたことであり、その背景には、当時、フランス・イギリス・ロシアという世界的な強国が主導するヨーロッパの権力政治体制の冷酷さがあった。」と淡々と指摘します。

 これによれば、アメリカとヨーロッパの関係は、単にかつてと逆転しているだけ、というようにも取れ、なるほどと納得できる部分はあっても、所詮同じ穴の何とかという気もします。皆さまはいかがお考えでしょう。

 私は、「ボタンが押されればすべて終わりさ・・・・・」という忌野キヨシロー氏の歌を思い出しました。もっとも、その後は、「でも、何度でも何度でも言ってくれよ。世界が破滅するなんて、嘘だろ・・・・」と続くのですが・・・・・

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2005年11月22日 (火)

Holy Ghost /Albert Ayler

 レコードコレクターズの2004年度、ジャズ部門におけるリイッシュー・ベスト・ワンの栄光に輝いているこの9枚組みのボックスセット。結局、洋盤をアマゾンで購入いたしました。

200511121942000  ずーっと欲しくて、しかし、きちんとした日本語の解説がついた国内盤が販売されるまで待とうか・・・・と逡巡しておりましたが、どうも国内盤では発売されそうもないなあ、と勝手に判断した次第です。で、やっぱり、分厚い解説本が付いており、それは嬉しいのですが、英語なんで、あーあという感じです(泣)。

 ま、音源が最重要ですから、と気を取り直し、アイラーの音のシャワーを思いっきり浴びることにしました。まさにアイラーの音楽は音のシャワーという感じです。

 フリー・ジャズという分野は、ある意味において、最も商業的音楽と対極にある音楽ですから、そのような分野はあると知っていても聴いたことがない、という方が多いと思います。コルトレーン、オーネット・コールマン、そして、このアイラーが極めつけとなりましょうか。是非、一度お聴きになっていただきたい。あまりにオーヴァー・デコレートされた商業音楽に馴れてしまった耳にはとても新鮮に感じられることでしょう。新しい何かが見つけられるかもしれませんよ。

「Music Is the Healing Force of the Universe」 と宣言したアイラーですが、永遠に語り続けられる名言でありましょうし、永遠のテーマでもあります。改めまして、合掌。

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2005年11月21日 (月)

Here I Am Again/Ollie Nightingale

 久々に超一流ソウル・シンガーに出会いましたので謹んで紹介させていただきます。私にとって、ソウル・シンガーといえば、まずはビッグ・O(偶然にもイニシャルが同じ(笑))ことオーティス・レディングであることは論を待たないわけですが、まだまだ他にも超一流と呼ぶに相応しいシンガーがおります。

200509152355000  代表格として、O.V.ライトをまずあげなければいけないでしょう。あれ、この方も私とイニシャルが同じ。偶然だなあ。残念ながら、このライト氏の音源は私のi podには一曲も存在しません。自動車にはテープを登載しておりますけど。なぜって、レコードで全部持っておりまして、CDを買うのがもったいないんです(笑)。また余分なもの買ってきた!なんて怒る人もいるし(泣)

 さて、このオリー・ナイチンゲール。あれ。この人もイニシャル一緒だ。いやー、偉大なシンガーにはOが付く人多いんですねえ。

 本論。オリー氏、O.V.ライト氏にちょっと似てます。バラードの搾り出すような唱法、アップテンポのノリもかなり似てます。しかし、いずれも絶品であることには変わりありません。一曲目のこの曲でもう完全にノックアウトです。これぞソウル。ソウルの醍醐味のような曲です。

 R&Bやソウルが好きな方、是非、一度、お聴きいただきたいと思います。

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2005年11月20日 (日)

日弁連主催シンポジウム「サラ金・クレジットの高金利を考える-多重債務社会を克服しよう

 昨日は、標記シンポジウムに参加してまいりました。まずは、趣旨文を引用させていただきますと・・・・

『2007年1月を目途に,消費者金融の金利規制を見直すこととされ,これから国会等での議論が本格化することが予想されます。破産事件や個人再生の申立件数等からも分かるとおり,わが国には現在も多数の多重債務者がおり,それが原因と思われる自殺,家出,犯罪なども発生している,まさに「多重債務社会」です。
 他方で,大手消費者金融(サラ金)は,現在も高収益をあげ,その役員は「長者番付」上位の常連となっています。
 このシンポジウムでは,国会議員も来賓にお招きし,高金利によって生じる多重債務のもたらす弊害を検証しながら,「多重債務社会」を克服するために必要な金利規制の在り方について考えたいと思います。

 基調報告においては、法制度の概要,高金利被害の実態,貸金業界の動き,日弁連の意見,諸外国の実情等がなされ、パネルディスカッションは次のパネラーで実施されています。
  パネリスト
   大 山 小 夜(金城学院大学助教授)
   中 里   功(司法書士・日司連消費者法制検討委員会委員)
   高 橋 加代子(長野県長野消費生活センター所長)
   白 井 康 彦(中日新聞名古屋本社記者)
   宇都宮 健 児(弁護士・日弁連消費者問題対策委員会幹事)

 詳細は、追ってHPに・・・

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2005年11月19日 (土)

華氏911

 なぜか突然、無性にマイケル・ムーア氏の「華氏911」をまた観たくなって、乱雑に積み重ねられたDVDの山の中から、探し出し、食い入るように観たのです。大きな話題となっている映画ですから、ご覧になった方も多いと思いますが、一応レビューを引用させていただき、その概要を・・・

200511121940000 『2001年9月11日、アメリカのニューヨークとワシントンをハイジャックされた旅客機が襲うという前代未聞のテロ事件が起きる。やがてテロの実行組織がオサマ・ビン・ラディン率いるアルカイダと判明、ブッシュ政権は犯人を捕まえるためアルカイダが潜伏するアフガニスタンを攻撃する。しかし一向にオサマ・ビン・ラディンを捕えられないまま、いつしか戦場はイラクへと移っていった…。一連のブッシュ政権の行動に疑問を抱いたマイケル・ムーア監督は、豊富な事実を基に様々な角度からその真相を明らかにしていくのだった。 』

 何度観ても、実にいやーな気分、どうしようもできない厭世観というのでしょうか、そうしたものに覆われてしまうわけですが、この規模(最大級の規模といってもいいでしょう)になりますと、もう笑うしかない(泣)・・・とうことで、コメディ・タッチになっているのは手法として正解だと思った次第です。

 まず驚くのが、911の直後、ブッシュ政権は、ラディン一族のアメリカからの帰国を許可しているということです。リッキー・マーティンでさえ足止めを食らったというのに。その背後には、お父さんブッシュの時代から、ブッシュ一族やブッシュ政権を支える軍需産業などのスポンサーがラディン一族であったという事実があるわけですが。
 そして、オサマ・ビン・ラディンを燻し出すと意気込んでいたブッシュは、一方で、オサマ・ビン・ラディンを捕まえることは大したことではないと発言をしている・・・・その後、なぜか、標的はイラクに・・・

 もう支離滅裂だし、何がなんだか分からないなあ・・・と思いながら観ていたのですが、挿入されるブッシュやその側近たちのコメントとそのコメントを発する姿勢が、完全に「強者の論理」であり、また何故かとても能天気に映ることに得体の知れない恐怖を感じていることに気づき、あれ、待てよ、そういえば相当前に購入して、はしがき程度しか読まずに積んでおいた本(こういう本がむちゃくちゃ多くて、親族に大きな顰蹙を買っています(泣))の中に、「ネオコンの論理」という本があったなあと思い出した次第であります。というわけで、そちらは記事を改めて。

 とにかく濃密な2時間であっという間なんですが、オノ・ヨーコやシャロン・ストーン・ジョディ・フォスターらがこの映画を絶賛する一方、映画の中でも真顔で、「ブッシュは正しい」と主張するブリトニー・スピアーズがいたりして、セレブの政治的姿勢も様々なようです。

 「プラトーン」にも同様の描写がありましたように、実際に戦争に行くのは、名も無い小さな、経済的に極めて恵まれない街の若者であるのが事実です。「プラトーン」の主人公は、そういう現状、一部の富裕層の権益を守る若者は全く富を持たない階層の人間であることに疑問を持ち、中流以上の階層でありながら自ら志願してベトナムの最前線に行くわけですが、この映画では、監督自ら、議員に「あなたの息子をイラクに派兵させますか?」というストレートな質問をしています。もちろんその答えは「NO」です。守るべき財産を多く持つ人間がのうのうと・・・・いや、止めておきましょう。これが戦争の実体というものなのですから。

 最後に、アメリカの「愛国者法」について。個人のメールや銀行取引の記録、図書館の貸出し記録等、プライバシーにほとんど配慮することなく、情報収集の権限を政府に認めたこの法律、法案の段階で深夜に書き換えられ、その結果、ほとんどの議員が人権保護規定の削除に気づかず決議されているとのこと。実際、映画の中でも、議員が、「法案をきちんと読む時間なんてあるわけない!」と断言しています。

 もちろん、ブッシュ側の議員は、「偏見に満ちた映画」ということで観る価値もないとしていますが、皆様はどう評価されますでしょうか・・・・

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2005年11月18日 (金)

ホテルで執筆

 ホテルシリーズというわけではないのですが、たまにホテルで原稿を執筆することもあります。なぜ「たまに」なのかと申しますと、それはほとんど役員の皆さまとの二次会、三次会にお付き合いさせていただいているからです。

200510140747000  要は、ほとんどの場合、ホテルの滞在時間は、睡眠時間と同じなのであります(泣)。というわけで、高級なホテルに宿泊する理由に乏しく、基本的にはビジネスホテルに宿泊することにしています。寝るだけでも良いホテルの方が良いという意見もありましょうが・・・・

 しかし、ホテルで執筆というのは、集中できるという点に限っても素晴らしいことであり、作業はどんどん進行します。高名な作家の皆さまがホテルを利用する理由はよーく理解できます。って、私はワンルームのビジネスホテルで、ルームサービスもありませんし、冷蔵庫にすら飲料がありませんが(泣)。

 以前は、小さなモバイルで、移動中の新幹線で執筆をしていました。今でも本当に時間が無いときはやってますけど、揺れたり、他の乗客の会話も気になったり、集中するのは困難であります。

 あー、いつかはもっと良いホテルで、ゆっくり執筆したい・・・・でも、良い環境で書いた原稿の内容が、宿泊料に比例して良いものになるかが問題・・・・(笑)

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2005年11月17日 (木)

全青司主催「未払い賃金・サービス残業110番全国一斉開催」の記者発表

 昨日、この準備のために東奔西走している赤松茂担当常任(静岡)と、村上美和子担当副会長(東京)と、標記110番の記者レクを厚生労働省にて行ってまいりました。以下、赤松常任による趣旨文と実施予定の単位会の電話番号を掲載しておきます。

『今回、当会の活動の一環として、全国主要都市13カ所で一斉110番を行なうことになりましたので、ご案内させていただきます。
 近時、雇用情勢の悪化と労働者の権利意識の向上を反映して、個別労働関係紛争事件が急増しております。特に不況による賃金の未払いや管理職に昇進した途端に残業代が支払われなくなるといった相談がわれわれ司法書士のもとにも数多く寄せられております。
 しかしながら、未払い賃金に関する紛争は、紛争の価額が少額であることが一般で、多くの労働者は泣き寝入りをしている現状にあり、実際に相談に訪れる労働者は氷山の一角であると思われます。
 また、サービス残業に関する紛争にしても、労働者は昇進と引き換えに残業代の不支給を甘受せざるを得ないという労使慣行が蔓延しており、経営者と一体の立場にない限り労働時間法制の適用を受けるとする判例や同趣旨の通達が各職場にほとんど浸透していない実情にあります。
 司法書士は、裁判書類作成関係業務をはじめ、近年は簡裁訴訟代理関係業務を通じ、市民の権利を守るための活動を行なっておりますが、近時の個別労働関係紛争事件の急増を受け、緊急に労働者のための相談会を行なう必要があると考えています。
 そこで、今回は、個別労働関係紛争の中でも、特に相談件数の多い「未払い賃金・サービス残業」に特化した相談会を全国一斉で開催することといたしました。
 報道関係者の皆様におかれましては、上記の趣旨をご理解の上、広く報道してくださいますようお願い申し上げます。』

                 記

日時 平成17年11月23日(水)
実施地区 宮城県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、
長野県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県

詳細は次のとおり。

次の全国13都道府県にて、平成17年11月23日に一斉相談会を実施します。

1 宮城県   於  宮城県司法書士会館      10時から16時
        住所 仙台市青葉区春日町8-1
         電話 022-227-3690   電話相談のみ

2 福島県   於  福島県司法書士会館      10時から16時
        住所 福島市新浜町6-28
         電話 0246-24-3361   面談可

3 千葉県   於  前田宏司司法書士事務所    10時から15時
         住所 船橋市湊町1-1-15
        電話 047-495-5077   面談可

4 東京都   於  全国青年司法書士協議会事務局 10時から16時
         住所 新宿区四谷1-2
        電話 03-3341-0570   電話相談のみ

5 神奈川県  於  神奈川県司法書士会館     10時から16時
         住所 横浜市中区吉浜町1
        電話 045-662-9973  面談可(事前予約制)
                  予約電話045-641-1372

6 静岡県   於  静岡県司法書士会館      10時から17時
         住所 静岡市駿河区稲川一丁目1-1
        電話 054-289-3705   面談可

7 長野県   於  長野県司法書士会館      10時から17時
         住所 長野市妻科399
        電話 026-232-2110   面談可

8 山梨県   於  山梨県司法書士会館      10時から15時
         住所 甲府市北口1-6-7
        電話 055-253-6900   電話相談のみ
            055-253-2376

9 愛知県   於  愛知県司法書士会館      10時から15時
         住所 名古屋市熱田区新尾頭1-12-3
        電話 052-683-1951   電話相談のみ

10 京都府   於  京都司法書士会館       10時から15時
         住所 京都市中京区柳馬場通夷川上ル5-232-1
         電話 075-212-2377   電話相談のみ

11 大阪府   於  大阪司法書士会館       10時から16時
         住所 大阪府大阪市中央区和泉町1-1-6
         電話 06-6946-2781   電話相談のみ

12 兵庫県   於  兵庫県司法書士会館      10時から16時
         住所 神戸市中央区楠町2-2-3
         電話 078-341-9294   面談可

13 島根県   於  リーガルネットワークしまね  10時から16時
         住所 松江市南田町
         電話 0852-32-4400   面談可

本件に関する問い合わせ先
〒410-0831
沼津市市場町4番27号
司法書士 赤 松  茂
TEL 055-933-0922
FAX 055-933-0923

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2005年11月16日 (水)

ゲートキーパー立法に反対する要請活動と記者発表

 昨日は、三青会にて標記要請活動及び記者会見を行いました。基本的には、青法協さんのリードにより行ってきたこの反対活動ですが、共同しての反対意見表明については、こちらを参考にしてみてください。

http://homepage3.nifty.com/yoshinori-ozawa/zennseisi/zennseisi75.html

 司法書士にとっても極めて重要な法案であるにも関わらず、まったくといっていいほど議論がなされず、また、話題にすらなっていない状況(知っている司法書士は数える程度しかいないのでは???)、これは本当に恐ろしいことではないでしょうか・・・・

 というわけで、青法協さんのセットにより、内閣官房副長官補(安全保障、危機管理担当)付の内閣事務官と会うことになりました。

 まず、私たちの立場、反対する理由について説明させていただきました。依頼人の利益のために活動する私たちは、その前提として、依頼人にとって不利益になるような事情も聴取しなければ方針決定ができません。これは、依頼人との信頼関係が大前提となるわけですが、「疑わしい取引」についての届出が義務化されれば、依頼人は絶対に不利益なことは喋るはずもありませんし、そうなれば方針決定も困難になり、また、そもそも信頼関係が築けなくなる恐れも大きいと思われます。

 さて、結論から申し上げますと、様々な要因により、当初の予定とされていた次の国会への法案上程は困難なようですが、テロ対策の行動計画は予定通り行うということですので、2007年の国会には上程されるとみて良いのではないでしょうか。今後の進捗状況については、注視していく必要があります。
 
 一方、対象となる専門家は、弁護士・会計士等となっていましたが、司法書士については対象となっていると明言されていますので、その意味においても、今後きちんと意見を述べていく必要がありましょう。

 政府は、テロ対策についてきちんと対応していることを国際社会に強くアピールしたいようでありますが、カナダにおいては、同様の法案に対する執行禁止の裁判が起こされ、その裁判が勝訴となって、施行が撤回されているようです。また、イギリスでも大きな問題になっているとのこと。ちなみに、アメリカにおいては、議論にもなっていないようです(アメリカの弁護士がこのような法案に賛成するわけがないという背景もあるようです)。

 さて、皆さまはどうお考えでしょうか。

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2005年11月15日 (火)

全青司消費者問題実務研修会『保証料問題を中心として学びそして考える』ご案内 

 消費者問題対策委員会、委員長の稲本信広会員(熊本)の趣旨文から・・・・

 高金利問題の中で比較的焦点にされることのない「保証料問題」。

 平成15年7月18日最高裁により判断された「保証料はみなし利息」により、「保証料」名目を利用した多くの利息制限法潜脱行為が防げるかと喜んだのも束の間、完全別法人を立てての保証料名目の利息制限法潜脱行為が横行している現状がみられます。

 今後、平成16年2月20日最高裁判決並びに三洋信販最高裁訴訟等によりみなし弁済が認められなくなったとしても、貸金業者はこの「保証料」を盾に利息制限法を超過する金銭をとるという営業形態にスライドしていく可能性も否定できません。

 高利貸しの要求する保証会社の「保証」が法的保護に値するのか、その際にまで保証人をつけることの法的正当性に焦点をあて法的な対処方法につき研修を行い、合わせて保証制度の見直しを実現するための集会を開催します。

主 催:全国青年司法書士協議会   消費者問題対策委員会

日 時:2005年11月27日(日)午前9時 ~ 午後1時00分 

場 所:東京 四谷駅下車徒歩8分 司法書士会館地下一階(日司連ホール) 

参加費:無 料 

内  容
  平成17年11月27日(日)午前9時 ~ 午後1時00分 

   9:00~9:10  会長挨拶・事務連絡
第1部  実務研修会 
   9:10~10:10  基調講演:伊澤 正之 弁護士
                   「将来収入を担保にとるのが高金利」
   10:20~11:00 保証料訴訟の理論展開:宮田 尚典 弁護士
   11:00~11:30 保証料被害の悲惨な実態:熊本日掛け被害をなくす会
                          吉田洋一 相談員
第2部  ディスカッション
   11:40~12:40 保証料に関するパネルディスカッション
                (コーディネーター)稲本信広委員長
                (パネラー)伊澤正之弁護士 宮田尚典弁護士
                      吉田洋一相談員 榛葉隆雄司法書士 

 多数のご参加お待ちしております。 

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2005年11月14日 (月)

ホテルでi pod

200509152128000  出張が多い私ですが、夜はほとんど全青司の役員連中とお酒を飲みながら議論しています。翌日の役員会の進行についてであったり、今後実施予定のシンポジウムの企画についてであったり、司法制度や司法書士制度についてであったり、まあ、99%が司法書士に関するものです。

 よくもまあ、マジメな方々だと思う方もいらっしゃるかもしれません。そうマジメなんです。本当に(笑)。

 でもたまにはホテルでひとり、メールチェックや原稿を書いたりして過ごすときもあります。そんなときは、一服ついでにやはりi podということになりますが、これがまた心に染み入ります。

 ハードなパンク・ロックだったり、アフロビートだったりしますが、アサイラム時代のトム・ウェイツなんてのも、ぴったりはまりますね。ふと、トム・ウェイツのレコードの帯に記載されていた『僕はノスタルジック(懐旧的)じゃなあい、センチメンタル(感傷的)なんだ』というコメントを思い出したりもします。

 怖いのは音楽に浸りすぎて、知らず知らずのうちに声を出して歌っていることです(笑)。くわばらくわばら。

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2005年11月13日 (日)

2005年第25回全国クレ・サラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会!in岩手で購入した2冊

 今回のおまけは、実務必携言える最新刊2冊であります。

1.分かりやすい自己破産と個人再生手続 2005年改正法の解説

2.最新・過払金返還請求必勝法~どうする!?過払金返還請求マニュアル

 いずれも全国クレジット・サラ金問題対策協議会編集であり、いずれも本年5月に熱海で開催された「第13回クレサラ実務研究会」をまとめたものであります。当日の勉強会の事務局は私です、まあ雑用と言っていいでしょう(笑)。

 現段階における、この問題の最先端の議論が収録されています。執筆陣もすごいです。私は、雑用でしたので原稿を寄せることができませんでした(泣)

 参考までに、司法書士の執筆者を謹んで紹介させていただきます(敬称略)と、古橋清二(静岡)、田中祐介(大阪)、岡田直人(兵庫)、杉山陽一(静岡)、井口鈴子(埼玉)、山本勝(石川)、宮内豊文(静岡)、榛葉隆雄(静岡)となっています。まだまだ少ないかな・・・

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全国クレサラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会(岩手)2

 続きです。分科会は、第一分科会の「高金利引き下げ」に参加いたしました。林順子司法書士による司会のもと、宇都宮健児弁護士から、この問題を取り巻く現状が報告されました。

IMG_0464  2006年の通常国会又は2006年秋の臨時国会にて法案上程という可能性もあると言われているこの問題ですが、金融サービス制度を検討する会事務局長西川公也氏は、金利は本来自由化すべきという考えをオープンにしておりますし、さらに、郵政民営化により運用可能となる資金を貸金業者への融資を示唆している事実があり、民主党もこれまで利息制限法まで出資法の上限を下げるべきとしていましたが、現在では統一見解ではなくなっているという現状等を鑑みれば、議員立法で決めるこの法案に関して極めて憂慮すべき事態といわざるをえないという結論であります。

 これについては、やはり世論を高める必要が大きいと言わざるをえません。各地から、①署名活動、②地方議会に対する請願活動などの報告がなされました。全青司においても、まったく同様の視点に立ち、同様の運動展開をしているところであります。

 ところで、今回の集会では、個人的に大役を仰せつかることになっています。それは、シンポジウム~全国クレサラ被害者交流集会25回のあゆみ~のパネラーとして登壇するということであります。

 このシンポは二部構成になっており、前半が、専門家と被害者の会との連携、後半が金利引き下げ運動であります。残念ながら、時間の都合で一番言いたかったことが言えませんでしたので、ここに記しておきたいと思います。

『全青司では、金利引き下げには世論を喚起し、現場の声を議員に伝えるという方法しかないという認識のもと、これまで、金融庁目安箱への意見提出及びその推進や、宮城県の特区申請に対する反対意見書の提出、衆議院選挙候補者全員に対するアンケート等を行ってきましたが、現在は、①各地での集会開催の推進と②地方議会への請願活動の推進の二点に重点を置いた活動をしています。②については、長野・石川のノウハウを事務局から提供できる体制があります。また、各県の司法書士会本会のほとんどが金利引き下げの決議を採択しており、日司連においても採択されています。是非、地元のこの問題に積極的な司法書士と連携し、①②を実現していただきたいと思います。司法書士会の支援体制も必ず得られるはずです。既に金利引き下げの活動を能動的に支援するという決議を採択しているのですから・・・あとは地元で核となる方を決め、動くだけです・・・』

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2005年11月12日 (土)

全国クレサラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会(岩手)

 本日は、岩手県花巻で開催された標記集会に参加してまいりました。全国から1000人以上の参加者を迎え、毎年開催されるこの集会、私にとっては、この問題に関わる原点を改めて見つめなおす貴重な機会であり、絶対に欠かせないものであります。おそらく、このように考えて参加される法律家は多いと思います。

IMG_0463  今回の集会プログラムは、大きく分けますと、「開会のセレモニー」「記念講演」「被害体験報告」「分科会」「懇親会」「シンポジウム」「集会宣言」「総括」となっています。

 記念講演は、「なぜ銀行はサラ金との融合を進めるのか~急接近するメガバンクと大手サラ金~」というテーマで経済ジャーナリストの須田慎一郎氏によるものであり、分科会は、17の分科会が設定されています。「高金利引き下げ運動」「日掛け金融対策」「サラ金広告」「アイフル被害対策」「クレジット・サラ金被害者交流AとB」「商工ローン被害者交流」「クレサラ相談員交流」「商工ローン対策」「43条問題」「特定調停」「ヤミ金融・振り込め詐欺対策」「過払い金返還請求」「クレジット問題」「行政の多重債務者対策」「東北悪質金融業者対策」「任意整理」「年金担保」であります。

 経済ジャーナリストの須田慎一郎氏による「なぜ銀行はサラ金との融合を進めるのか~急接近するメガバンクと大手サラ金~」というテーマでの講演は、極めて示唆に富むものでありましたので、HPにて詳細に報告させていただきます。

 それにしても銀行のサラ金化、というよりも「一体化」の向こうには何があるのでしょうか。借金漬けの国民の増加以外になにか得るものはあるのでしょうか。また、司法書士が銀行と争うような時代がもうすぐそこに来ているということなのでしょうか。10年後を考えてみると恐ろしい気持ちになるのは私だけでしょうか・・・

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2005年11月11日 (金)

ライヴ・アット・BBキング・ブルース・クラブ/ジェフ ベック

 私の大好きなギタリストの一人。ジェフ・ベック。現役バリバリです。キャリアはむちゃくちゃ長いのですが、昔の名前で・・・という感じは一切なし。この一点を持ってしても素晴らしい。職人気質というのでしょうか、バンドでというよりも、ソロ・ギタリストとしての実績が評価されている方であります。

200509161647000  ギターが武器。こういう表現がぴったりの方であります。

 この2005年7月のライブは、ジェフ氏の現在の到達点の記録ということになりますが、選曲も新旧取り混ぜてあり、総括的な意味合いもありそうです。

 私も下手くそながら、ギタリストの端くれとして、氏の「ピックを捨てろ!そうすれば上手くなる」の一言に共感し、現在もピックを使わずにギターを弾いています。いや、氏のその発言を知る前に既にピック弾きを止めていたかもしれません。私の憧れのブルース・マンはほとんど指弾きでしたから。ギターの弦をチョーキングしたときの痛みが心地よい、それこそ真実・・・というようなこと(記憶が定かではないので間違ってるかもしれません)をクラッシュのジョー・ストラマー氏がおっしゃっていましたが、ピックを使わないでギターを弾くときの痛みもこれまた同様ではないでしょうか。また、ピックを使用するよりも、微妙なニュアンスの差異を表現できるところも重要です。

 私は肉声こそ最強の楽器と考えていますが、ジェフ氏のように、肉声意外でも肉声と同等以上の表現力を持つミュージシャンには心より敬意を表するものです。トランペットのマイルス、サックスのコルトレーン、ピアノの・・・とジャズの世界には多く存在しますが、ロック・ギターの分野ではそうそうおりません。

 何とビートルズの「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」も演奏しております。これがまた素晴らしい・・・・来日したら観たいミュージシャンの一人です。

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2005年11月10日 (木)

第10回「静岡県消費生活条例」「静岡市消費者保護条例」の見直しに向けての懇談会

 昨日は、静岡県司法書士会を代表して、標記懇談会に参加してまいりました。すでにご報告してきたとおり、いよいよ「消費者問題ネットワークしずおか」の結成がなされるということで、懇談会としては、今回が最後ということになります。

 というわけで、下記のとおり「消費者問題ネットワークしずおか」結成総会が行われます。是非、静岡県内の司法書士の皆さまにはご参加いただきたいと考えています。もちろん参加無料です。

1.日時 平成17年12月13日(火)1時から3時半

2.会場 男女共同参画センター「あざれあ」

3.記念講演 「消費者問題の現状と消費者団体の役割」日本消費者協会消費者相談室長 夷石多賀子

 なお、代表には、静岡大学教育学部生活経済学部助教授である色川貞男先生が就任する予定となっています。

 すでに活動計画案も紹介させていただいていますが、個人的に、このネットワークに期待したいのは、やはり「各種消費者問題の調査と行政への提言」の部分であり、具体例をあげるのであれば、「静岡市消費者保護条例の改正に向けた提言」などがありましょう。

 司法書士会単独で提言をするよりも、大きな効果が期待できるのではないかと考えているところです。

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2005年11月 9日 (水)

全青司「憲法シンポジウム」in博多

『全青司では、これまで、ストレートに憲法問題を議論する機会は多くありませんでしたが、日々の様々な活動における背後に常に存在するものは、例えば「基本的人権の尊重」というような憲法の理念でありました。

 第44回衆議院議員総選挙が自民党の圧勝に終わり、これをもって憲法改正の方向に大きく傾斜すると言われている現状において、全青司では、全青司活動の「現場」から見える「事実」のひとつひとつから、「個人の尊重」や「法の支配」、そして、憲法とは何か、憲法の存在意義を考え、そして改憲に向けた議論を検証してみたいと思います(古田善宏人権擁護委員会委員長の趣旨文より・・・)。』

 平成17年11月6日(日)、福岡県司法書士会館において、実施された標記シンポは、このような趣旨によります。

 第1部は、全青司活動の現場から考える憲法というテーマでのリレートークです。登壇順に紹介させていただきます。敬称略です。
①生活保護問題(大田朋美・札幌)、②こども問題(石井寛昭・神奈川)、③ホームレス問題(力丸寛・東京)、④ハンセン病問題(西山弓子・大阪)、⑤障害者問題(加藤正泰・神奈川)、⑥外国人問題(松岡均・神奈川)、⑦監視社会問題(大部孝・福岡)、⑧貸金業規制法43条問題(稲本信広・熊本)、⑨司法過疎問題(小澤吉徳・静岡)、⑩ADR(安藤信明・東京)

 第2部は、福岡県弁護士会の講師武藤糾明先生による講演です。個人の尊重と法の支配、憲法とは何か、憲法の存在意義を考え、そして改憲に向けた議論についてお話しをいただきました。詳細は追ってHPに・・・・・

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2005年11月 8日 (火)

全青司主催「未払い賃金・サービス残業110番全国一斉開催のご案内」

 誰にも相談できず、泣き寝入りしてはいませんか?

 私たち司法書士は、裁判書類作成関係業務をはじめ、近年は簡裁訴訟代理関係業務を通じ、市民の権利を守るための活動を行なっています。

 最近は、雇用情勢の悪化と労働者の権利意識の向上を反映して、個別労働関係紛争事件が急増しています。

 特に、不況による賃金の未払いや管理職に昇進した途端に残業代が支払われなくなるといった相談が寄せられています。

 そこで、全国青年司法書士協議会の活動の一環として、全国主要都市13カ所(宮城県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、長野県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県)で一斉110番を行なうことになりました。

 未払い賃金やサービス残業でお困りの方は、この機会に、まずはお電話でご相談ください。    
 詳細はこちらを・・・http://homepage2.nifty.com/akamatsu/conference/index.html

                       

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2005年11月 7日 (月)

11月度静岡県中部行政センターでの無料相談