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2006年8月31日 (木)

自民党へ意見を述べましょう!(小口短期特例反対!)

 これまで述べてきたとおり、今回提案された案は、とても容認できるものではりません。「改悪」法案と言わざるを得ないと思います。

 皆様、自民党に対して、例外なき上限金利引き下げを要望する意見を送りましょう! 

 http://meyasu.jimin.or.jp/cgi-bin/jimin/meyasu-entry.cgi

 「多重債務被害根絶のため『特例』なき上限金利引き下げを!」とか、「新たなグレー
ゾーンに反対」など一言でもいいと思います。今こそ、圧倒的多数の声を届けるべきだと思います。

 特に、この問題に取り組む司法書士の皆様は、是非ともご協力をお願いしたいと思います。さあ、今からでも!

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日司連対策部としての活動(許すな!短期小口特例)

 昨日は、急遽上京し、日司連対策部として、足を使い、たくさんの国会議員の先生へのご協力とご理解のお願いをさせていただきました。二つの衆議院会館と参議院会館を行ったり来たりでして、足が棒・・・とまではいきませんが、心地よい疲れでありました。

 その際、先日アップした緊急の意見書に加え、下記のとおりの資料を配布させていただいています。具体的な主張は小口短期と経過措置についてのみに絞っています。ご参考まで。

平成18年8月30日

自由民主党国会議員 各位

                                 日本司法書士会連合会
                                  消費者問題対策本部
                                  多重債務問題対策部

       「貸金業制度等の改革」に関する現段階での要望について

 当対策部は、次のとおり要望します。

1.「上限金利の特例措置」について
少額短期貸付けに関する特例の導入に反対します。

2.「金利の概念」について
ATM手数料、保証料、媒介手数料等、あらゆる名目により取得した金銭を「みなし利息」とすべきです。

3.「経過措置」について
みなし弁済規定の廃止、出資法の上限金利引き下げにつき、直ちに施行すべきです。

4.「広告・勧誘規制の強化」について
表示方法や内容が不当な広告に対し、金融庁による監督を強化すべきであり、貸金業協会内に、広告内容の審査機関を創設すべきです。

5.「公正証書作成委任状にかかる規制強化」について
貸金業者による公正証書作成委任状の取得を禁止すべきです。

①上限金利の特例措置(少額短期貸付の特例金利)について
 貸金業の貸付金利についての制度設計は、利用者の視点によりなされなければならない。
 現在個人向けには「①元本30万円以内で期間6ヶ月以内」「②元本50万円以内で期間1年以内」、事業者向けには「③元本500万円以内で期間3ヶ月以内」などの案が出されているとされているが、いずれも、現在貸金業者が行っている一人あるいは一社あたりの貸付額と大差なく、いずれも少額という範疇にはないので、現状をそのまま維持することと変わらない。
 そもそも、①②の特例を認めた場合、それだけでも別紙のとおり、毎月5万円から5万5千円程度となるわけであり、消費者金融の利用者の月収額を鑑みれば返済可能とは考えられないのである。
 また、これらの特例は、新規融資に限るなどにより特例の悪用に歯止めをかけることができるとの立場もあるが、これまでの日賦貸金業者による一般消費者への貸付事例など、これまでも貸金業者の特例を利用した脱法は目に余るものがあり、特例を認めればこれまでの過ちを再び繰り返すことになる。
 特例金利を、現在の出資法上限金利である年29.2%とすれば、この特例金利を端緒として、これへの返済資金のため他の貸金業者からの借り入れを誘発することにもなりかねない。

②経過措置について
 一部には、急激な金利引下げにより、貸金業者の経営が悪化し、借りられなくなる資金需要者が発生する恐れがあり、これに対する措置を講ずる必要があるとの意見もあるが、経営が悪化した事業者が市場から退出することは当然であって、これによって資金需要者の需要が満たされなくなるとの議論は本末転倒である。資金需要者への融資は、経営が健全な貸金業者が行えば足りる。
 既に、現状においても、大手信販会社では、貸出金利の引き下げを行っているが、これは企業として当然の対応であると考えられるし、金利引き下げによって資金提供をする業者の入れ替えが行われることこそが自由経済のあり方であろう。
 旧来から、出資法上限金利を引き下げれば、リスクに見合った融資を行うことができず、これまで融資できた層への融資ができなくなり、これらの人たちがヤミ金からの借り入れに向かうとする説(ヤミ金跋扈論)が一部の経済学者から示されていたが、これは、資金需要者のリスク要因を固定的に捕らえた誤った見解である。
 貸金業利用者のリスクの最大要因は、借り入れ金に対する利息の支払いである。出資法上限金利が引き下げられることにより、貸金業利用者の借入金の返済可能性は高まり、リスクは低減されることになるのであり、融資を受けれなくなる層が増加するとの意見は誤りである。
 実際に、過去の出資法上限金利の引き下げによっても、貸金業者の融資残高、融資件数を縮小することはなく、拡大させてきたのである。

(別紙)

①短期小口特例「元本30万円以内で期間6ヶ月以内」の場合

取引日 借入額 返済額 日数 遅延 日数 利率 利息 遅延損害金 元金返済額 残元金
H18.08.30 300,000                 29%                0   300,000
H18.09.30     55,000  31          29% 7,389     0     47,611 252,389
H18.10.30     55,000  30          29% 6,015     0     48,985 203,404
H18.11.30     55,000  31          29% 5,009     0     49,991 153,413
H18.12.30     55,000  30          29% 3,656     0     51,344 102,069
H19.01.30     55,000  31          29% 2,513     0     52,487  49,582
H19.02.28     55,000  29          29% 1,142     0     53,858 -4,276

②短期小口特例「元本50万円以内で期間1年以内」の場合

取引日 借入額 返済額 日数 遅延日数 利率 利息 遅延損害金 元金返済額 残元金
H18.08.30 500,000                29%               0     500,000
H18.09.30    50,000   31         29%  12,400  0        37,600 462,400
H18.10.30    50,000   30         29%  11,097  0        38,903 423,497
H18.11.30    50,000   31         29%  10,502  0        39,498 383,999
H18.12.30    50,000   30         29%   9,215  0        40,785 343,214
H19.01.30    50,000   31         29%   8,511  0        41,489 301,725
H19.02.28    50,000   29         29%   7,000  0        43,000 258,725
H19.03.30    50,000   30         29%   6,209  0        43,791 214,934
H19.04.30    50,000   31         29%   5,330  0        44,670 170,264
H19.05.30    50,000   30         29%   4,086  0        45,914 124,350
H19.06.30    50,000   31         29%   3,083  0        46,917 77,433
H19.07.30    50,000   30         29%   1,858  0        48,142 29,291
H19.08.30    50,000   31         29%    726  0       49,274 -19,983

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全青司 ~届け!市民の声~ 特例設置に反対します。

         ~届け!市民の声~ 特例設置に反対します。

                                   全国青年司法書士協議会

 現在、貸金業の規制等に関する法律の改正がなされようとしておりますが、その中で、短期小口・事業者用融資、段階的引下げなどの特例を容認しようとする動きがあります。
しかしながら、この改正から市民の生活は置き去りになっています。
 全国各地で金利引下げに賛同する市民の署名は300万件を超え、全国各地の地方議会での金利引下げに関する意見書採択は、都道府県で39議会、市町村議会で881議会に達してます(具体的には末尾参照。)。
 これらの署名、意見書は、例外なき一律的引下げを望んでいます。
 法改正には、市民の生活、市民の意見に充分に配慮してください。
 私たち全青司は市民とともに、法改正の特例設置に断固反対いたします。

全国地方議会高金利引下げ請願採択状況(2006年8月31日現在)
<47都道府県議会中39議会>
長野県議会、鳥取県議会、石川県議会、熊本県議会、大阪府議会、宮城県議会、
岡山県議会、秋田県議会、福岡県議会、島根県議会、富山県議会、群馬県議会、
兵庫県議会、徳島県議会、東京都議会、山口県議会、宮崎県議会、三重県議会
奈良県議会、広島県議会、愛知県議会、佐賀県議会、鹿児島県議会、福島県議会
山形県議会、埼玉県議会、北海道議会、和歌山県議会、愛媛県議会、静岡県議会
高知県議会、岐阜県議会、岩手県議会、新潟県議会、神奈川県議会、沖縄県議会
長崎県議会、京都府議会、滋賀県議会

<市町村議会1820中881議会>
「長野県」81全市町村議会採択
塩尻市、松本市、諏訪市、立科町、川上村、南相木村、岡谷市、佐久市、御代田町、
軽井沢町、佐久穂町、小海町、茅野市、飯綱町、高森町、豊丘村、千曲市、小諸市、
伊那市、上田市、下諏訪町、南牧村、飯山市、須坂市、北相木村、長野市、信濃町、
中野市、東御市、安曇野市、飯田市、信州新町、小布施町、長和町、木曽町、上松町、
波田町、池田町、富士見町、辰野町、箕輪町、飯島町、松川町、阿南町、小川村、
高山村、木島平村、野沢温泉村、栄村、青木村、木祖村、大桑村、生坂村、山形村、
朝日村、松川村、白馬村、小谷村、南箕輪村、中川村、宮田村、清内路村、阿智村、
根羽村、下條村、天龍村、泰阜村、喬木村、大鹿村、駒ヶ根市、山ノ内町、坂城町、
王滝村、筑北村、原村、平谷村、売木村、大町市、南木曽町、中条村、麻績村

「鳥取県」19全市町村議会採択
  鳥取市、岩見市、八東町、若桜市、智頭町、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町、境港市、南部市、伯耆町、日吉津村、大山町、日南町、日野町、江府町、米子市

「石川県」17議会
 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、加賀市、かほく市、白山市、羽咋市、珠洲市、中能登町、能登町、志賀町、川北町、内灘町、穴水町、宝達志水町、門前町

「熊本県」47議会
 菊陽町、合志町、西合志町、富合町、玉名市、荒尾市、宇土市、御船町、南関町、 芦北町、山都町、八代市、大津町、水俣市、熊本市、美里町、甲佐町、人吉市、 益城町、相良村、あさぎり町、錦町、上天草市、宇城市、城南町、和水町、植木町、南小国町、南阿蘇村、高森町、多良木町、嘉島町、苓北町、氷川町、津奈木町、産山村、湯前町、水上村、五木村、山江村、球磨村、山鹿市、長洲町、玉東町、天草市、阿蘇市、菊池市

「大阪府」20議会
大阪市、柏原市、岸和田市、堺市、大阪狭山市、富田林市、茨木市、高槻市、守口市、藤井寺市、河内長野市、門真市、寝屋川市、枚方市、羽曳野市、松原市、島本町、摂津市、太子町、泉大津市

「宮城県」26議会
 東松島市、石巻市、多賀城市、古川市、気仙沼市、塩竃市、白石市、仙台市、 栗原市、登米市、角田市、岩沼市、名取市、女川町、利府町、松島町、七ヶ浜町、 川崎町、七ヶ宿町、山元町、大郷町、蔵王町、丸森町、大河原町、柴田町、色麻町

「岡山県」24議会
岡山市、倉敷市、津山市、笠岡市、新見市、井原市、備前市、赤磐市、総社市、玉野市、高梁市、真庭市、鏡野町、和気町、西粟倉村、吉備中央町、早島町、新庄村、瀬戸町、奈義町、久米南町、美咲町、矢掛町、建部町

「秋田県」21議会
秋田市、北秋田市、潟上市、由利本荘市、大仙市、小坂町、藤里町、三種町、五城目町、八郎潟町、井川町、美郷町、羽後町、上小阿仁村、大潟村、男鹿市、大館市、仙北市、にかほ市、湯沢市、横手市

「福岡県」54議会
粕屋町、志摩町、宮若市、川崎町、前原市、大野城市、香春町、那珂川町、上陽町、春日市、二丈町、福岡市、筑紫野市、筑後市、大川市、大木町、大刀洗町、八女市、立花町、黒木町、篠栗町、吉富町、小郡市、須惠町、志免町、瀬高町、柳川市、福津市、高田町、築上町、福智町、宗像市、田川市、飯塚市、嘉麻市、桂川町、鞍手町、豊前市、みやこ町、苅田町、上毛町、行橋市、北九州市、太宰府市、小竹町、広川町、水巻町、星野村、矢部村、大任町、うきは市、山川町、 直方市、中間市

「島根県」9議会
  安来市、益田市、浜田市、松江市、出雲市、雲南市、大田市、飯南町、奥出雲町

「富山県」3議会
  富山市、魚津市、礪波市

「群馬県」25議会
高崎市、太田市、館林市、富岡市、北橘村、富士見村、榛名町、吉岡町、吉井町、  東村、吾妻町、長野原町、草津町、六合村、みなかみ町、笠懸町、大間々町、板倉町、大泉町、藤岡市、伊勢崎市、渋川市、千代田町、明和町、中之条町

「兵庫県」16議会
神戸市、尼崎市、西宮市、猪名川町、明石市、福崎町、加古川市、高砂市、播磨町、稲美町、淡路市、南あわじ市、赤穂市、小野市、多可町、加西市

「徳島県」7議会
徳島市、鳴門市、阿南市、吉野川市、美波町、海陽町、東みよし町

「東京都」3議会
  三鷹市、東村山市、新宿区

「山口県」3議会
  周南市、光市、阿東町

「宮崎県」18議会
宮崎市、小林市、日南市、串間市、西都市、北郷町、川南町、五ヶ瀬町、門川町 、 南郷町、国富町、都農町、木城町、日之影町、椎葉村、諸塚村、清武町、高鍋町

「三重県」21議会
東員町、菰野町、鈴鹿市、亀山市、志摩市、伊賀市、名張市、桑名市、いなべ市、 明和町、多気町、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、四日市市、津市、伊勢市、松阪市、 大台町、御浜町、紀宝町

「奈良県」35議会
十津川村、田原本町、吉野町、上北山村、川上村、大淀町、河合町、下北山村、 五條市、天川村、王寺町、桜井市、川西町、広陵町、生駒市、下市町、葛城市、 山添村、天理市、香芝市、大和高田市、御所市、明日香村、橿原市、平群町、 三宅町、斑鳩町、上牧町、宇陀市、野迫川村、東吉野村、大和郡山市、奈良市、 黒滝村、御杖村

「広島県」2議会
広島市、府中町

「愛知県」61議会
  名古屋市、江南市、岩倉市、稲沢市、愛西市、津島市、犬山市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、日進市、豊田市、岡崎市、碧南市、知立市、西尾市、幸田町、一色町、吉良町、幡豆町、半田市、田原市、蒲郡市、三好町、東郷町、扶桑町、大口町、東栄町、豊川市、清須市、刈谷市、安城市、長久手町、弥富市、豊山町、春日町、美和町、七宝町、蟹江町、東浦町、音羽町、御津町、小坂井町、設楽町、飛島村、豊根村、北名古屋、大治町、一宮市、東海市、知多市、豊明市、小牧市、大府市、常滑市、豊橋市、甚目寺町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町

「佐賀県」4議会
  鳥栖市、佐賀市、小城市、武雄市

「鹿児島県」3議会
志布志市、出水市、いちき串木野市

「福島県」26議会
福島市、郡山市、南相馬市、伊達市、須賀川市、田村市、白河市、会津若松市、 喜多方市、飯舘村、飯野町、桑折町、川俣町、国見町、石川町、三春町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、北塩原村、西会津町、磐梯町、会津美里町、南会津町、双葉町

「山形県」33議会
大江町、最上町、小国町、舟形町、真室川町、朝日町、鮭川村、西川町、山辺町、大石田町、南陽市、金山町、三川町、戸沢村、尾花沢市、新庄市、高畠町、東根市、酒田市、村山市、上山市、白鷹町、川西町、長井市、山形市、鶴岡市、天童市、大蔵村、中山町、米沢市、寒河江市、河北町、遊佐町

「埼玉県」18議会
さいたま市、桶川市、富士見市、ふじみ野市、上尾市、戸田市、入間市、川口市、 狭山市、蕨市、川越市、飯能市、加須市、蓮田市、所沢市、草加市、熊谷市、和光市

「北海道」45議会
札幌市、小樽市、共和町、余市町、白老町、安平町、赤平市、芦別市、浦河町、えりも町、新ひだか町、新冠町、平取町、留萌町、釧路市、名寄市、東神楽町、上富良野町、南富良野町、占冠村、音威子府村、稚内市、帯広市、新得町、上士幌町、大樹町、豊頃町、更別村、広尾町、士幌町、森町、根室市、中標津町、別海町、苫小牧市、千歳市、北広島市、石狩市、登別市、追分町、美幌町、斜里町、網走市、紋別市、置戸町

「和歌山県」7議会
岩出市、紀の川市、御坊市、由良町、日高町、田辺市、新宮市

「愛媛県」1議会
  松山市

「静岡県」35議会
掛川市、磐田市、伊豆市、三島市、牧之原市、浜松市、伊東市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、西伊豆町、松崎町、沼津市、焼津市、御殿場市、袋井市、湖西市、菊川市、函南町、芝川町、富士川町、岡部町、吉田町、新居町、熱海市、島田市、富士市、藤枝市、下田市、裾野市、御前崎市、伊豆の国市、森町、静岡市、富士宮市

「高知県」20議会
高知市、南国市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、奈半利町、本山町、土佐町、春野町、仁淀川町、越知町、日高村、香美市、安芸市、田野町、安田町、梼原町、佐川町、東洋町

「岐阜県」18議会
瑞浪市、笠松町、土岐市、羽島市、本巣市、高山市、垂井町、恵那市、郡上市、中津川市、岐阜市、可児市、各務原市、飛騨市、大垣市、多治見市、岐南町、下呂市

「岩手県」1議会
  盛岡市

「新潟県」25議会
  新潟市、村上市、胎内市、阿賀野市、新発田市、佐渡市、加茂市、燕市、三条市、見附市、長岡市、十日町市、柏崎市、小千谷市、妙高市、上越市、糸魚川市、山北町、朝日村、荒川町、関川村、聖籠町、粟島浦村、田上町、弥彦村

「神奈川県」13議会
横浜市、川崎市、横須賀市、大和市、平塚市、藤沢市、三浦市、伊勢原市、泰野市、小田原市、茅ヶ崎市、鎌倉市、座間市

「沖縄県」31議会
宮古島市、与那原町、本部町、渡嘉敷村、金武町、恩納村、竹富町、石垣市、那覇市、渡名喜村、浦添市、西原町、宜野座村、北谷町、伊平屋村、宜野湾市、読谷村、糸満市、多良間村、北中城村、南風原町、嘉手納町、豊見城市、久米島町、八重瀬町、粟国村、与那国町、国頭村、大宜味村、南城市、沖縄市

「長崎県」7議会
長崎市、壱岐市、対馬市、佐世保市、諫早市、五島市、平戸市

「京都府」22議会
京都市、久御山町、宇治田原町、舞鶴市、長岡京市、福知山市、向日市、京丹後市、井手町、宇治市、笠置町、城陽市、八幡市、京田辺市、山城町、木津町、精華町、与謝野町、亀岡市、綾部市、大山崎町、南丹市

「滋賀県」1議会
  草津市

「栃木県」15議会
  宇都宮市、栃木市、鹿沼市、益子町、大平町、藤岡町、岩舟町、塩谷町、高根沢町、那珂川町、都賀町、上三川町、小山市、さくら市、矢板市

「香川県」6議会
 丸亀市、坂出市、善通寺市、三豊市、三木町、直島町

「福井県」14議会
 鯖江市、勝山市、敦賀市、永平寺町、小浜市、美浜町、高浜町、福井市、あわら市、大野市、坂井市、越前市、若狭町、おおい町

「青森県」3議会
 八戸市、弘前市、五戸町

「茨城県」7議会
 日立市、龍ヶ崎市、守谷市、美野里町、大洗町、神栖市、茨城町

「千葉県」14議会
千葉市、船橋市、市川市、我孫子市、柚ケ浦市、富津市、銚子市、茂原市、習志野市、流山市、野田市、四街道市、木更津市、君津市

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全青司「金利規制の特例・経過措置導入に反対する緊急会長声明」

2006年8月31日

     「金利規制の特例・経過措置導入に反対する緊急会長声明」

                      〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2
                              全国青年司法書士協議会
                                会 長   大 部  孝

 我々全青司は、多重債務被害救済に取り組む現場の法律実務家として、多重債務問題の現状と全国各地の地方議会(都道府県39議会、市町村議会880議会)での意見書採択状況を鑑み、以下のとおり声明を発表する。

                       声 明 の 趣 旨

1.出資法と貸金業規制法の上限利率の検討にあたっては、短期・小口・事業者用融資等、あらゆる特例措置の導入に絶対に反対する。
2.法改正後の利率適用にあたっては、数年間での段階的な引下げ等、法の抜け道となるような経過措置を設けることに絶対に反対する。
3.上記2つを設けることによって、新たなグレーゾーンを作り出すことに絶対に反対する。
4.利息制限法の制限金利を引き下げるべきであり、実質的な利上げに繋がる区分の変更には絶対に反対する。

                      声 明 の 理 由

1.現状の報道
 これまで金融庁は多重債務問題解決のため、グレーゾーン廃止、出資法の上限金利を利息制限法まで引き下げることを前提として検討してきたはずであるが、昨今の新聞報道等によると(1)10万円~50万円で半年~1年での少額短期特例、数百万円、数ヶ月の事業者特例を認める少額・短期・事業者用融資の特例を認める案、(2)法律改正後から施行日1年、経過措置3年、特例措置3~5年とされ、金利が全て一本化するのに7~9年程度を要という出資法の上限金利を数年で段階的に下げる案などの特例措置を設けると共に利息制限法の制限金利の金利区分を引き上げるとする報道がなされている。

2.特例・経過措置導入の必要性の有無とその危険性
 上記(1)の少額・短期の特例のうち、個人については金利引き下げに伴い低所得者層が市場から排除され、ヤミ金融等違法業者の被害に遭うことを防ぐために、また事業者については、つなぎ融資の需要に応えるために導入されるとも言われているが、これは誤った考え方である。
  低所得者層が借入をするケースを考慮してみると
ア. 既に多重債務で返済のための新たな借入
イ. 生活費が足りなくて明日の食事代やライフラインの確保のための借入
2つのケースがほとんどであると言ってよいであろう。
アについては少額短期による救済などというものは考えられない。返済のための借入をすると言うことはその時点で本来法的債務整理に着手すべき状態であり、いたずらに債務の整理を先延ばしすることはかえって将来的に残債務額を増やす結果となり、ヤミ金被害に導く可能性すら高くなるのである。
 この問題は司法アクセスの拡充の観点から救済措置のアクセス充実を図る 方法で解決すべき問題であり、金利を高くして解決する問題ではない。
 イについてはそもそも金融理論による救済措置の問題ではなくセーフティ ーネットの構築の問題であり、生活費が足りないのであればその様な困窮者に対して利息制限法よりさらに高い利息で貸付けることを許容してしまうと翌月以降さらに生活費の捻出に加えて毎月の返済により苦しみが増えることは確実である。この問題は生活困窮状態にある国民を最低限度の生活を営むことができるよう生活保護その他の社会福祉政策により解決すべき問題であり、政府は低利短期小口融資制度の拡充を図るなどしてその責任を果たすべきである。
 以上述べたとおり、少額短期特例では生活困窮者は救済できず、ヤミ金被害の抑制効果など全く期待できない。すなわち少額短期特例を立法化する合理的理由が存在せず、この特例には違憲立法の可能性すらあると言える。
 さらに事業者向けの特例も必要性は低い。高利は事業者の経営状態を悪化させるきっかけとなり、そもそもつなぎ融資が高利でなければならない根拠は一切存在しない。
 これに比べて少額短期特例を導入することの副作用は大変大きい。もし仮に これら少額・短期融資制度の特例を認めてしまえば、少額短期を名目とする借り換え契約によって、長期間に渡り潜脱的に高金利を取り続ける事が可能とな る。現在、多くの貸金業者は最初の融資の後、追加融資や借り換え契約を行い、数年間の長期に渡って利息のみを徴収し続け、債務者は高利であるが故に元金 を返済することができず、利息のみの支払いを強制されているのが現状であり、このような例外規定を認めることによって、多くの貸金業者が、高利を取り続 けようと、その制度を脱法的に悪用するであろうことは容易に予見できる。
 
 上記(2)の経過期間、数年間にわたる段階的な利率の引下げを認めることは、「グレーゾーン撤廃」を検討している昨今の議論に逆行し、新たな「グレーゾーン」を認めることとなる。
 以上、これらの特例・経過措置の導入は、上限金利の実質的な引き上げであり、法改正以前の状況を追認することとなるため、現在の多重債務問題の抜本的な解決とはならない。また利息制限法の制限金利を越える金利の取得を許さないとした最高裁判所の判断に反し、後述する、金利に対する市民の意識にも反することは明らかである。

3.利息制限法の制限金利区分の変更
 現行利息制限法は元本「10万円未満」で年利20%、「10万円以上100万円未満」で18%、「100万円以上」で15%を制限金利としている。この区分について「10万円」を「50万円」に、「100万円」を「500万円」に引き上げるとすれば、消費者金融の貸付の大半を占める50万円未満の貸付については金利引き上げとなる。本来市民にとって必要なのは、利息制限法の引き下げであり、物価の上昇のみを考慮し、現在の市中金利と利息制限法の金利水準の乖離の現状や資金需要者の生活を破壊しない金利水準についての議論のないまま、事実上利息制限法の上限金利の引き上げを行うことは絶対に許されない。

4.金利に対する市民の願い
 現在、全国で300万人の高金利引き下げの署名がなされ、都道府県39議会、市町村880議会で「高金利引き下げの意見書」が採択されるなど、大多数の市民は特例なき一律の利息制限法の制限金利への金利引下げを願っている。
そのため、これらの特例措置は市民の声を無視した一部の業界寄りの改正といわざるを得ない。 

 よって当会としては、単に貸金業者の繁栄・経済的利益の確保のみを目的とし、かたや生活者・資金需要者に対しては従来と同様の苦しみを与える結果となる経過・特例措置に絶対に反対し、すみやかに出資法の上限金利を利息制限法に一致させ、グレーゾーン金利、みなし弁済規定を撤廃することを強く求めると共に、利息制限法の制限金利区分を変更することに断固反対する。
                                   以 上

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2006年8月30日 (水)

えーーーっと言うような特例案が・・・(出資法金利引き下げ問題)

 急遽、東京四谷日司連です(汗)。もちろん、昨日そして本日報道を賑わしている、えーーーっと驚くような特例措置案に反対するためです。その驚くような案を改めて確認しておくことにしましょう。

①「少額短期」は29.2%で合法化

 「少額短期」とは、「元本30万円以内で6カ月」「元本50万円以内で1年」の2通りとのことであるとされているようです。しかし、いずれの借入によっても毎月の返済額は5万円を超えることになります。エクセルの表計算ソフトで是非、試してみてください。
 消費者金融の利用者である層の方々が、毎月5万円超の返済ができると思っているのでしょうか???疑問です。

②事業者は500万円まで、3カ月なら29.2%

 事業者については、500万円まで、期間3カ月なら、年29.2でも可能ということとされているようです。つなぎ融資の需要があるということが理由のようですが、そもそもその事実と高金利を許容することとは何の合理的な関連がありません。また、日掛業者が、本来禁止されている一般消費者への貸付けで大きな問題となったことは、つい先日の話であり、電話リース商法でも、零細事業者と消費者の境界事例で救済が遅れたということもつい先日の話であります。この点についても大きな疑問です。

③施行まで1年+経過措置3年+特例3~5年、しかも5年後に特例「見直し」。ということは事実上9年の延期???

 貸金業規制法が改定されれば施行までに1年程度見込まれ、その上、経過措置として3年、特例も3~5年程度温存されるとのことです。加えて、5年後に特例を「見直し」するなど、特例高金利を恒久化を温存するための手当てがなされているようです。
 もともと「みなし弁済」も暫定措置のはずであったものが、いつまでも温存され、多重債務被害を生み出す原因となったものです。これは許されるべきではないでしょう。

 既に大手信販業者などは金利の引き下げを行っており、仮に、中小の業者が立ち行かなくなったとしても、貸金供給者が変わるということであり、それこそが自由経済というものではないでしょうか。

④特例は実質的な金利引き上げに等しい! 

 そもそも利息制限法は年率15~20%を超える利息契約は無効と定めています。
 従いまして、違法な高金利で融資をしている貸金業者は、裁判では、違法な金利計算に基づく請求はできず、弁護士・司法書士が代理人となった債務整理に対しては、法律上正しい利率で引き直した計算に応じざるを得ません。

 ところが、「特例」を認めるということになれば、年29.2%が法律上正しい利率となり、実質的な利率引き上げとなる余地を大きく残すことになります。

 しかも、利息制限法の上限金利区分を、~50万円を年20%、50万円~500万円を年18%、500万円~を年20%に変更するという案があるとのことですが、これを許すということであれば、現在業者の貸付の大半は50万円未満でありますから、事実上年18%から年20%へと明確に上限金利を引き上げることになります。

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司法書士の上手な活用法~法テラスの担い手として~②

 説明したいことのメニューは、次のようなものです。

1.司法書士法改正によって何が変わったか
2.司法書士の特質
3.多重債務事件(クレサラ問題)
4.簡易裁判所における民事訴訟(少額訴訟含む)
5.リーガルサポート(成年後見) 遺言・相続なども
6.会社法
7.本人訴訟支援
8.相談業務
9.社会活動
10.まとめ

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続々と決議が採択されている地方議会における金利引き下げ意見書!続報⑫!

 平成18年8月29日付速報です。

 こちらも参考にしてください。中央労福協のHPです。 http://www.rofuku.net/

1.都道府県議会採択済  39議会(40議会まであとひとつ!!)

 長野県、石川県、熊本県、大阪府、宮城県、岡山県、秋田県、福岡県、島根県、富山県、群馬県、兵庫県、徳島県、東京都、山口県、宮崎県、三重県、奈良県、広島県、愛知県、佐賀県、鹿児島県、福島県、山形県、鳥取県、埼玉県、北海道、和歌山県、愛媛県、静岡県、高知県、岐阜県、神奈川県、沖縄県、京都府、長崎県、滋賀県

2.請願・陳情済    4議会(うち3議会は継続審議です。9月議会採択を目指そう!)

3.市町村議会採択済  880議会(市議会は過半数超えてます!めざせ1000議会!)

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声明(高金利引下げ全国連絡会)~特例措置に反対する~

声 明

 昨日、金融庁は、貸金業制度、出資法の上限金利の見直しについて自民党に対し検討結果を伝えた。
 同庁は多重債務問題解決のため、グレーゾーン廃止、出資法の上限金利を利息制限法まで引き下げることを前提として検討してきたはずであるが、新聞報道等によると
(1)10万円~50万円で半年~1件での少額短期特例、数百万円、数ヶ月の事業者特例を認める。
(2)法律改正後から施行日1年、経過措置3年、特例措置3~5年とされ、金利が全て一本化するのに7~9年程度を要する。
(3)その間グレーゾーンが生き残るとされている可能性が高い。
 7月27日、8月24日開催の金融庁貸金業制度等に関する懇談会では、少額・短期の特例についは、低所得者向け貸付はセーフティネットの拡充で解決すべきであるとか、事業者の特例については、高利に手を出さざるを得ない事業者が元本を返済することは困難で長期化する、日掛業者のように非事業者への脱法的貸付が横行するとの批判がなされ、特例金利反対は委員の大勢であった。それにもかかわらず、特例措置を認め、かつ経過期間、特例措置において新たにグレーゾーンを認める可能性が高くなったこと、一本化までに7~9年も要することでは、300万人の高金利引き下げの署名、39都道府県、870を超える市町村議会の高金利引き下げの意見書等、国民の「グレーゾーンを早時に廃止する」との声に反する。
 我々は、あくまで特例措置に反対し、すみやかに出資法の上限金利を利息制限法に一致させ、グレーゾーン金利、みなし弁済規定を撤廃することを求める。
 また、金融庁が自民党等に報告しながら、その全容を国民に公表しないことは、国民の意見を広く徴収した政策決定プロセスに反するものであり抗議する。

2006年8月29日

高金利引き下げ全国連絡会
代表幹事 甲斐 道太郎

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2006年8月29日 (火)

司法書士の上手な活用法~法テラスの担い手として~①

 以前に紹介させていただいたとおり、法テラスの中野坂上本部にて、一応、日司連を代表する形で、コールセンターのオペレーターを務める皆様方を対象として、司法書士がどのような事案で具体的な担い手となることができるのか・・・・ということをお話させていただく機会を得ました。

 せっかくですので、その際のレジメを公開しながら、このブログでも再現したいと思います。

『司法書士をご存知ですか?』

 名前は聞いたことあるけれど・・・という方がやはり多いということは否定できません。内心忸怩たる思いを抱きながら、私も自身のHPをこのような言葉から始めています。そういえば、マイホームを購入したときに・・・お世話になったかな?不動産を相続したときに・・・お世話になったような気がする・・・・という方も多いのではないでしょうか。

 そうです。「登記は司法書士の専門分野の一つ!」であります。現在でもそのような『不動産登記』の仕事を中心に業務を行っている司法書士が圧倒的多数を占めています。

 でも、最近では裁判にも関与するらしい・・・ということも聞かれる方が少なくないのではないでしょうか。だとすると、弁護士とどう違うの?また、行政書士とどう違うの?そのような素朴な疑問を抱かれる方も多いと思います。

 そこで、司法書士は、どんな仕事が出来て、具体的にはどんな仕事に携わっているのか・・・特に、法テラスとの関連において、分かりやすく紹介させていただくことにしましょう。

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日司連『「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」の検討状況について』に対する意見

『「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」の検討状況について』に対する意見

平成18年8月28日

                              日本司法書士会連合会
                              消費者問題対策本部
                              多重債務問題対策部

 第19回貸金業制度等に関する懇談会で示された『「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」の検討状況について』(以下「原案」という)に対し、その項目ごとに、意見およびその理由を指摘する。

○ 参入規制
① 財産的基礎要件
【意見】原案に賛成する。
【理由】貸金業者の現在の財産的基礎要件(個人300万円、法人1000万円)は、貸金業としては低額過ぎて相当でないと考える。個人・法人を問わず、最低でも1000万円以上とすべきである。

② 貸金業務取扱主任者
【意見】貸金業務取扱主任者の業務および責任の明確化を求める。
【理由】原案では、①貸金業務取扱主任者の資格試験化、②営業所及び事務所毎に登録主任者を選任すると示されているが、宅地建物取引主任者のように、貸金業務取扱主任者を個々の契約へ必要的に関与させることを前提に、貸金業務取扱主任者の業務および責任の明文化を求める。
 例として、原案が ○ 説明義務の強化等 の項目で指摘する「契約内容を説明する書面を事前に交付する」際、その説明を貸金業務取扱主任者が行わなければならない等の規定を設け、これに違反した場合の罰則を明文化する等の方法が考えられる。

○ 貸金業協会の自主規制機能強化
【意見】カウンセリングの運営主体を貸金業協会に担わせることに反対する。
【理由】○ カウンセリング体制の充実 の項目に併せて理由を述べる。

○ 広告・勧誘規制の強化
【意見】1.表示方法や内容が不当な広告に対し、金融庁による監督を強化すべきである。
2.貸金業協会内に、広告内容の審査機関を創設すべきである。
【理由】1.2.資金需要者のほとんどがテレビCMやダイレクトメール、新聞雑誌に掲載された広告を目にして融資を申し込むのが実態であるから、その表示方法や内容は、正確かつ資金需要者にとって分かりやすいものでなければならない。先般、金融庁では都市銀行の行う住宅ローンに関する広告内容の一部に不当性があるとして是正勧告がなされていたが、同様に貸金業者が行う広告についても、金融庁の強いリーダーシップに基づく監督強化が図られるべきである。
 一方、広告の表示方法や内容の不当性は、貸金業協会内部の委員のみの自主規制に委ねることには実効性に疑問が残る。そこで、貸金業協会内に、外部委員を招聘し、広告に関する苦情や相談の受付、不当な広告の是正や排除を目的とする広告審査機関を創設することを提案する。

○ 取立規制の強化
【意見】取立規制の違反につき、民事効の制定を求める。
【理由】貸金業者のノルマ至上主義が、さまざまな違法取立をもたらしてきたことは報道等により明らかである。よって、取立規制の実効性を確保するためには、違法行為に対するペナルティーが課され、違法取立をすることがかえって貸金業者に経済的損失をもたらす制度が求められる。
 具体的には、違法取立を受けた債務者が借入金債務相当額の損害を被ったたものと推定する規定を設けるなどの措置が考えられる。

○ 公正証書作成委任状にかかる規制強化
【意見】貸金業者による公正証書作成委任状の取得を禁止すべきである。
【理由】公正証書作成を委任した旨の認識がまったくないまま強制執行を受けるというトラブルが、商工ローン業者を中心として後を絶たないのであるから、貸金業者による公正証書作成委任状の取得自体を禁止すべきである。

○ 説明義務の強化等
【意見】1.新規契約あるいは契約更新の際には、例外なく貸金業務取扱主任者による契約内容の説明を行うべきである。
2.記載事項の簡素化、書面の電子化には反対する。
【理由】1.○ 参入規制 で指摘したとおり、新規契約あるいは契約更新の際、貸金業務取扱主任者が契約内容を説明し、説明した旨および貸金業務取扱主任者の氏名を明記した書面を保存・開示の対象とすることにより、債務者の契約内容への理解が深まり、予期せぬトラブルの防止につながる。この説明は、すべての新規契約あるいは契約更新時に適用されるべきである。
 なお、自動契約機による借入れについては、安易な借入れを助長し、多重債務問題の原因となっているところから、対面与信を原則とすべきである。
2.多くの委員から反対があったように、記載事項の簡素化、書面の電子化は、原案が打ち出す「説明義務の強化」と相反するものであり、当会もこれに反対する。

○ 監督手法の強化
【意見】原案に賛成する。
【理由】消費者保護の観点から、金融庁等の監督手法の強化は不可欠と考える。
 なお、すべての登録業者の事業報告書提出義務違反に対する行政処分は、提出義務の実効性を担保するため、業務停止等の重たい処分とすべきである。

○ 罰則の適正化
【意見】原案に賛成する。
【理由】多重債務を防止し、借り手保護の健全な貸金業制度を構築するには、無登録営業、無登録業者による公告・勧誘等が行われないようにする施策が必要である。

○ 信用情報機関
① 貸金業者が個人向け貸付けを行う場合、金融庁が一定の要件の下指定する信用情報機関の信用情報の利用を義務づけ。
② 個人信用情報保護のための規制
【意見】1.登録情報を特定する符号・番号等を貸金業規制法18条書面の記載事項とすべきである。
2.信用情報機関ごとの情報交流は、借入総額と借入件数に限定して行うべきである。
3.交流情報の取得は、貸付審査の目的に限定されるべきである。
4.不当な情報取得に対する規制・罰則の制定を求める。
【理由】1.原案が ○ 過剰貸付規制の強化 で指摘する総量規制の適性化が担保されるためには、すべての貸付情報が信用情報機関に登録されていることが不可欠である。貸金業者が貸付けを行った後、信用情報機関への登録を特定する符号・番号等を貸金業規制法18条書面の記載事項とすることで全件登録が担保されるから、そのための法改正と、これに対応する信用情報機関のシステム整備が求められる。
 2.3.4.同じく総量規制の適性化のためには、各信用情報機関に登録されたいわゆる「ホワイト情報」の交流も不可欠である。一方でこれを無制限に認めることは、逆に、「貸し込み」や「おまとめローンの勧誘」といった貸金業規制法30条2項違反行為を助長する原因ともなり得るため、慎重な対応が求められる。
 そこで、ホワイト情報の交流は借入総額と借入件数に限定するものとし、その利用目的も「貸付審査」に限定されるべきであり、融資の申し込みを受けていない段階で勧誘等の目的をもって交流情報を取得することは、厳に禁止されるべきである。目的外使用を厳に制限することは、原案が指摘する ②個人信用情報保護のための規制 にも資するものである。
 また、目的外使用を排除、個人情報保護を徹底強化するため、不当な情報取得に対する規制・罰則を明文化すべきである。

○ カウンセリング体制の充実
【意見】カウンセリングの運営主体を貸金業協会に担わせることに反対する。
【理由】貸金業協会の行うカウンセリングには、利息制限法を無視した返済の強要、過払い事案についての破産申立の強要といったトラブル事例が現実に報告されており、公平性・中立性の確保という点で疑問が残る。
 そこで、貸金業協会自らの出資によるカウンセリング機関を別途設け、司法関係者の必要的関与の下、公平・中立なカウンセリング業務が行われる基盤を整備することを提案する。

○ 過剰貸付規制の強化
① 返済能力の調査義務
② 過剰貸付けの禁止
【意見】1.下記のいずれかを超える貸付けについて、資金需要者の提出した年収等及び可処分所得を証する資料に基づき返済能力を審査することを義務付けるべきである。
(1)貸金業者1社あたり50万円または当該資金需要者の年収額の10%のいずれ
か低い額
(2)他社をあわせて総額150万円または当該資金需要者の年収額の3分の1のい
ずれか低い額
2.1.の資料は、保存・開示義務の対象とすべきである。
3.過剰貸付け違反に対する民事効・行政処分の制定を求める。
【理由】1.2.3.迅速な貸付けという資金需要者の要請に応えつつ、過剰貸付けの防止にも対応するため、上記(1)(2)基準を設け、この範囲では簡易な審査での貸付けを認めることとすべきである。一方、当該基準を超える貸付けについては、年収等だけでなく、資金需要者の可処分所得を証する資料(家計表、預金通帳の写し等が考えられる)の提出を求め、書面に基づく厳格な審査を課すことで、返済能力の範囲を超える貸付けの防止を図るべきと考える。
 また、実効性を確保するためには、違反行為に対する民事効や行政処分の制定が不可欠であるが、資金需要者の提出した資料につき、貸金業者の保存・開示義務を課すことにより、後日の紛争の場面において過剰貸付けであったか否かの判断が容易となる。
 上記(1)(2)の基準を超える額を融資した貸金業者が、当該資金需要者の返済能力を証明できない場合には、当該貸付金の返還を求めることができないなどの規定が考えられる。

○ 支払額・返済期間の適正化
【意見】原案に賛成する。

○ 上限金利の見直し
【意見】1.出資法の上限金利は、現行利息制限法の上限金利と一致させるべきである。
2.利息制限法第4条中、「1.46倍」とあるのを「1倍」に変更することを求める。
【理由】1.原案では、刑事罰に関する構成要件の明確性という問題を指摘し、口頭にて「上限金利を20%に一本化する」との案も提示された。利息制限法の上限金利を20%に一本化するのか、出資法の上限金利を20%に一本化するのかは必ずしも明らかでないが、貸金業制度等に関する懇談会が資金需要者の保護を目的として議論を重ねてきた経緯に照らすと、前者は「金利引き上げ」という相反する結論を導くことになり、容認できない。後者の場合、みなし弁済規定が廃止されるという前提に立てば、年利20%とする10万円未満の貸付け契約が刑事罰の対象とはならず、結果として利息制限法違反行為を常態化させるおそれが高い。
 多くの委員からの指摘もあるように、数字だけの違いであって、構成要件が不明瞭になるとの指摘は妥当性がなく、出資法の上限金利は現行利息制限法と一致させるべきであり、貸付け額により適用利率を定めるべきである。
2.出資法の上限金利が利息制限法の上限金利と一致することとの整合性を図るため、利息制限法4条が定める遅延損害金の利率は、利息制限法の上限利率の1倍と変更すべきである。

○ 上限金利の特例措置
【意見】少額短期貸付けに関する特例の導入に反対する。
【理由】委員からの指摘があったように、「少額短期の資金需要」の定義付けがなされていない状態では、原案がどのような資金需要を想定しているのかが判然としない。「旅先での手許不如意」などが例に挙げられるが、極めて限定的な場面であって、あえて特例を設けるほどの需要があるとは到底考えられない。
 また、「給料日前の1週間程度の生活費」の需要に応えるために「1ヶ月程度」の短期で特例を設けるとの意見も出されたが、このような資金需要は、「毎月給料日前には資金不足が生じる」という点で「短期」ではなく恒常的な資金需要のであり、慢性的な生活苦にある者の資金需要とその性質は変わらないのであり、特例による保護に値しない。
 業界側出身の委員以外は、ほぼ「特例否定」で一致している中、あえて特例を設けるのであれば、原案の指摘する「資金需要」を明快に提示すべきである。多くの委員同様、特例の導入には強く反対する。
 昭和39年から昭和43年の最高裁判決によって、利息制限法はそもそも例外を許さない強行法規であることが明らかにされたにもかかわらず、貸金業規制法43条によりグレーゾーン金利が認められた結果、多重債務問題を深刻化させ今日に至っている。平成16年以降の一連の最高裁判決により、利息制限法の厳格適用が明確化された現在において、特例金利を認めることは、グレーゾーン金利の過ちを再び繰り返すことに他ならないのである。

○ 金利の概念
【意見】ATM手数料、保証料、媒介手数料等、あらゆる名目により取得した金銭を「みなし利息」とすべきである。
【理由】「みなし利息」については、利息制限法3条および出資法5条に明文規定があり、この解釈の問題ではあるが、現実に保証料等が利息制限法の潜脱を目的として取得されている現実があり、看過できない。出資法の上限金利引き下げが骨抜きとならないためにも、例外なく「みなし利息」に該当する旨を明確にし、利息制限法および出資法の「みなし利息」の定義を統一すべきである。

○ 経過措置
【意見】みなし弁済規定の廃止、出資法の上限金利引き下げにつき、直ちに施行すべきである。
【理由】みなし弁済規定の廃止は、各委員間で一致した合意点であり、経過措置により存続させる理由はない。出資法の上限金利引き下げについても、委員からの指摘のとおり、すでに6年間据え置かれてきた現状にあり、貸金業界においても引き下げは受け入れざるを得ないものとの認識にあろう。現に、複数のカード会社では、キャッシングの金利を利息制限法所定の範囲内に自主的に引き下げているが、これは出資法の上限金利引下げを見据えた動きにほかならない。
 このように、出資法の上限金利引き下げは既に各方面で十分に予測され、準備されつつあるものであり、原案が指摘する「激変」の生じる余地は少なないものと考える。

○ セーフティネット
【意見】原案に賛成する。
なお、関係省庁のみならず、地方自治体等との連携した取組みも検討すべきである。
【理由】緊急小口資金制度については、制度広報の周知徹底の強化が必要であり、生活福祉資金貸付制度については、現行の貸付金額(1世帯5万円)の増額等の見直しも必要であり、関係省庁のみならず、地方自治体等との連携した取組みの検討も必要であると考える。

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Whatcha gonna do/Peter Tosh

 本日のシャッフル。レゲエ界のゴッドファーザー、ボブ・マーリーとバニー・ウェイラーとともにウェイラーズを結成し、その後、ソロ活動をするに至ったオリジナル・ウェイラーズの一人、ピーター・トッシュ氏のナンバーです。

 トッシュ氏は、ある意味において、マーリー氏よりも過激で政治色の強い作品を多く残しています。マリファナを合法化せよ!や、平等の権利などといった有名な作品を見ても明らかでしょう。自分の権利のために立ち上がれ!と歌った、ウェイラーズ時代の名曲もありますね。

Img_0791_1  ソロになってからは、ストーンズとの交流も深かったようで、ミック・ジャガーとの共演によるテンプテーションズの「ドント・ルック・バック」、また、チャックベリーの大有名曲、「ジョニー・B・グッド」のレゲエ・バージョンといった興味深いカバーもあります。

 この曲は、エリック・クラプトンもカバーしていますが、やはり、このオリジナルには遠く及びません。タフガイのイメージからはちょっと意外なポップでキャッチーなナンバーですが、これが最高に味わい深いのです。

 まさに隠れた名曲というに相応しいと思っていますがいかがでしょう。

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2006年8月28日 (月)

クレサラ高金利引き下げ運動ニュースレター(中央労福協)

 中央労福協からのニュースです。

 http://www.rofuku.net/

1.署名300万人突破!
2.金融庁懇談会開催  上限金利の特例措置に批判続出

 是非ご一読ください。
 

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シリーズ「司法書士実務の現場から」③~過払い訴訟における論点(消滅時効)Ⅱ

 続きです。

 さらに、この争点については、「本件のような継続的金銭消費貸借取引では、その取引の性質上、基本契約に従い、反覆継続して、複数、多数回の借入、弁済がなされるところ、その経過において過払金が生じたにもかかわらず、さらにその後、新たな借入がなされた場合には、その借入金から過払金を清算し、清算後の残金につき、新たな貸付がなされたものとみなすことが当事者の合理的意思に合致するものと思料する。従って、被告による貸付(実質的には過払金の清算)がなされた最後の日から消滅時効を起算するのが相当である(大津地裁平成15年(ワ)第619号不当利得返還請求事件(平成16年11月5日言渡))。」と判断したものもあります。

 加えて、「貸付けと返済を繰り返し、概ね従前の貸付けの残債務を新たな貸付けによって返済させる形態のいわば継続的な消費貸借契約であって、取引の継続中は、原告が利息制限法所定の利率を超える利息を支払ったことにより過払金が発生したとしても、当該過払金はその後の新たな貸付けに充当されて順次一旦消滅し、上記充当後の返済により再度新たな過払金が発生するということを繰り返すもので、その内容が変動する性質のものであるということができるから、原告の被告らに対する不当利得返還請求権は、上記継続的な消費貸借契約の終了時において確定的に発生し,その時点から時効の進行を開始するものというべきである(京都地裁判決平成15年(ワ)3627号)。」とするものもあります。

 このように見ていみますと、不当利得返還請求権の消滅時効については、やはり、取引終了時を起算点とするのが相当であると考えられるのではないでしょうか。

 つまり、大手業者が主張するように、弁済によって過払金が発生する度に別個の不当利得債権が発生すると解すべきではなく、当該取引が継続する限り、不当利得債権は1個であり、弁済や新たな貸付によって不当利得債権の元本が増減するにすぎないのであります。

 なぜなら、その1個の不当利得債権は、過払金が発生した時点で直ちに権利行使が可能な不当利得とみることができないからです。過払金に係る不当利得債権は、取引が終了し、もはや新たな貸付による充当の対象でなくなった時点で初めて、債権額が確定した、現実に返還請求が可能な1個の債権として認識できるにすぎないのであるからです。

 いかがでしょうか・・・・

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2006年8月27日 (日)

Heavy Metal - Louder Than Life

 以前紹介したパンク・ロックの決定版「パンク・アティチュード」のメタル版とも言うべき作品がリリースされています。

 もちろん、ジミヘン、フー、ZEP,パープル、サバスといったところから、レインボー、ジューダス、モーターヘッド、シン・リジー、アイアン・メイデンといった超有名どころの映像オンパレード。編集も流石でして、あっという間の115分であります。実は、メタリカ、メガデス、パンテラ・・・といったあたりになりますと、まったく聴いていないのでよく分かりませんでした。ラット、モトリー・クルーなどといったMTV時代のメタルにもほとんど興味がなかったので、部分的にはあまり盛り上がれなかったのですが(ただし、ツイステッド・シスターのヴォーカルの方の饒舌さには圧倒されました。)、総合的に見ればこの分野における新しいバイブルとなることは必然でしょう。

Img_0569  個人的に嬉しかったのが、ホワイトスネイク黄金期を支えた、バーニー・マースデンとミッキー・ムーディのツーショット・インタビュー。シン・リジーを長年支えたスコット・ゴーハムのインタビュー、そして、サバスのオリジナル・メンバーであり、ベーシスト兼作詞担当のジーザー・バトラーのコメント・・・・などなど。

 一方、残念なのは、マウンテン、マイケル・シェンカー、ヴァン・ヘイレン、AC/DCあたりがほとんど触れられていないことです。もっと言えば、アリス・クーパーやエアロスミスくらいまでは映像でもフォローしてほしかった。NWBHMのムーヴメントについても詳細に・・・・。まあ、時間に限りもありますからやむを得ないところもありましょうが・・・・(と思っていたら、ボーナス映像の各人へのインタビューの中で、いくつか言及されていたバンドもありました。さすがそつがない。)

 コメントテイター(メタルバンドのメンバーやメタル雑誌の記者など)は、一貫して、『メタルは反抗的な音楽』『メタルは少数派、社会的弱者のための音楽』『メタルは、他人とは違うことをアピールしたい人間のための音楽』などと指摘します。そして、その一方において、それが型にはまりやすく、だからこそ、商業主義に絡めとられ易いことも指摘しています。いずれの指摘ももっともであろうと思います。

 いつの時代にも、いかなる分野においても、最も秀でた表現をするミュージシャンは、真に反抗的であり、かつ、商業的にも成功するものではないだろうか・・・・そう漠然と考えていますが、この作品を見て改めてそう思いました。もちろん例外はいつの時代にもあるとは思いますけど・・・・

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日司連『「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」の検討状況について』に対する意見、ただいま作成中!

 昨日は、急遽、法テラス本部での講義後、標記意見書の作成作業をすることとなりました。これが今回の出張の本当の締めくくりということになりました。

 先般、金融庁懇談会後に、日司連対策部において行った論点整理を、対策部員である宮内豊文委員と中里功委員の3人で、あーでもない、こーでもないと集中して議論し、何とかまとめあげることができました。ふー。

 これをさらに推敲し、日司連執行部の皆様のご意見等もお伺いし、次回懇談会開催前までに、金融庁をはじめ、国会議員の皆様などに対して、広くアピールする予定です。

 参考までに、簡単に骨子を述べますと、

①小口短期についての措置について反対

②保証料などの名目の費用については「みなし利息」とすべし

③経過措置については、置かず、ただちに施行すべし

 などといった内容になる予定です。

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「法テラス」コールセンターのオペレーター研修②

 というわけで昨日は、会議・講義・会議・講義の二泊三日の上京スケジュールの締めくくりとして、再び、中野坂上にある法テラス本部にて、標記研修会において、司法書士会の取組みについてのお話をさせていただくという貴重な機会に恵まれました。改めまして心より感謝申し上げます。

 また、この点につきましても、改めて申し上げたいと思います。すなわち、総合法律支援法による司法ネット構想、それを具現化する「法テラス」。これにつきましては、日司連も、当然、今後の司法書士にとっての最重要点課題と位置づけており、私も全く同様に捉えているということです。不動産登記法改正や会社法改正も極めて重要な問題でありますが、それよりも一つ上の問題であるという意味においてです。

 私たち司法書士がこの「法テラス」において担うべき役割は大きく、この期待に応えることができなければ、「街の法律家」と自己定義してきた存在意義すら問われるであろうという点においても、絶対的な力を注入しなければならない対象であることは言うまでもないでしょう(これも繰り返しですが、ご容赦ください)。

 以前にも記しましたが、オペレーターの皆様は、私の話も含め、本格稼動に備え、短期間のうちに濃密な研修を行っています。認定司法書士の特別研修みたいな感じでしょうか。

 今回の私の今回の役割も、司法書士をどうやって活用いただくか・・・・という点に絞っての紹介ということであります。前回より、少々バージョン・アップをしまして、いわゆる簡易裁判所における業者事件の被告代理人としての職務、「当番司法書士」の取組みについても紹介させていただきました。全青司・青司協の先駆的な取組みとして。

 またしても、私たち司法書士を活用いただきたい・・・・そういう思いが少々出すぎたかもしれません(汗)。しかし、仮にそうだとしても、それは、私たち司法書士のやる気の表れだと思ってご容赦いただきたいと思います。講義の最後にも申し上げましたが、綜合法律支援法の理念の実現に向け、微力ではありますが、研鑽を重ねる所存ですので・・・・・。

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2006年8月26日 (土)

「高金利引き下げ全国連絡会」8月度幹事会

 昨日は、日司連でのDVD収録後、再び霞ヶ関へ。標記連絡会に出席してまいりました。8月24日に開催された金融庁懇談会における議論について、憶測なども含め、様々な報道がなされている最中であります。下記なども参考にしてみてください。

 http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/consumer_loans/?1156474004

 現段階においての主たる争点は3つ。①小口短期特例措置を認めるか否か、②保証料などを金利の概念の中に含めるか否か、③引き下げを認めるにしても、経過措置を置くべきか否か、でありますが、なお予断を許さない状況が続いております。

 ①③が認められるということは、つまるところ、グレーゾーン金利を容認することと同義であり、そもそもの前提を覆すこととも言えましょう。断じて許してはいけないと考えています。本連絡会においては、緊急に記者会見を開き、「少額短期、事業者の特例金利の設置を認めず、グレーゾーン金利の復活を許さない緊急アピール」を出すこととしています。

 各単位司法書士会や単位青司協においても、是非、緊急意見書等の対応をお願いしたいと思います。

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「クレ・サラの高金利引下げ・規制強化の県民会議」(静岡県)においても緊急記者会見!

 今、大きな波紋を呼んでいる、与謝野大臣の貸金業者の上限金利引き下げ問題につき、対象外の「金利特例」を設けることについての、「制度が移行する場合、緩やかに関係者が対応できる措置が必要」とするコメント・・・・であります。詳しくは、下記を参考にしてください。

 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060825AT2C2500825082006.html

 これを受け、「クレ・サラの高金利引下げ・規制強化の県民会議」(静岡県)においても緊急記者会見を開き、例外なき引き下げを強く求めるアピールをしています(ただし、私は、残念ながら、東京出張のため参加できませんでした(泣))。

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日司連「専門分野修得プログラムDVD収録」(個人破産の実務)

 昨日は、日司連にて、債務整理分野における専門分野修得プログラムDVD収録を行いました。言うまでもなく、全国にあまねく存在する司法書士が、一人でも多く、この専門分野において、国民の法的需要にきちんと対応できるようになることを目的としています。このようなプログラムにおいて、講師として参加させていただくことは本当にありがたいことですし、改めて身の引き締まる思いです。

 今般のDVDは、合計で4巻。第1巻が「債務整理総論」講師古橋清二委員、第2巻が「任意整理・特定調停・過払い金請求」講師水谷英二委員、第3巻が「破産」講師私、第4巻が「個人再生」講師外山敦之委員となっています。使用教材は、私たちが編集した「クレサラ・ヤミ金事件処理の手引き全訂増補版(民事法研究会)」であります。

 自分の講義をDVDに収録されるなどということは、もちろん初めての経験ですし、これが全国の会員の皆様の研修材料となることを考えますと、本当に恥ずかしい思いなのですが、これが一人でも多くの司法書士の債務整理の分野における一つの教材となり、究極的には一人でも多くの多重債務者の法的支援に資することとなれば・・・という思いで引き受けることとした次第であります。でもやっぱり恥ずかしいです(汗)。

 さて、この専門分野修得プログラムは、このDVD収録で終了したわけではなく、集合研修という大事なプログラムも残っております。これにつきましても、私たち対策部部員が中心となって、教材等の作成、チューターとしての役割等を担うこととなっています。また追ってご案内させていただくことにします。

 講義終了後、参加者の方から「これは非常に研修効果が高いと思います。」とのお褒めの言葉を頂戴することができました。ホント、嬉しかったです。ありがとうございました。

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サルサの名門ファニア・レーベルの魅力③~I Like It Like That (A Mi Me Gusta Asi)/Pete Rodriguez y su Conjunto

 1967年の作品。これぞブーガルーの極みと言えましょうか。一曲目の「ブーガルー、ベイビー!」の掛け声が強烈にカッコいい・・・・名盤と思います。

 残念ながら洋盤なので、日本語による解説がなく、私の貧弱な英語力ではとても、解説文を紹介することもままなりませぬ(涙)。面白いのは、このファニア・レーベル復刻シリーズ、解説文が英語だけではなく、スペイン語(だと思います)でもされているところです。当たり前と言えば当たり前ですけど・・・・

Img_0791  ちょっと読んでみますと・・・・『ようこそ、ラテン・ブーガルーの世界へ!ブーガルーとは、1960年代中盤、ニューヨークのラテン音楽シーンに広まったスタイルで、サルサの前身と言われています。キューバのマンボとホットなソウルがミックスされている点が特徴です。』 うーん。かなり端折ってます(汗)。

 でも、この方、そんなに有名じゃあないのかなあ?ファニアのHPにもきちんと紹介がされておりません・・・・ http://www.faniarecords.com/Fania/site/Artists.aspx

 しかし、しかし、もう全曲、エネルギー全開でして、解説にも指摘されているように、パーティーでかけたら最高でしょうね。今回のお薦めは、ブーガルー、ベイベー!!!ってことで。

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少額短期、事業者の特例金利の設置を認めず、グレーゾーン金利の復活を許さない緊急アピール

『少額短期、事業者の特例金利の設置を認めず、グレーゾーン金利の復活を許さない緊急アピール』

 貸金業制度及び出資法の上限金利の見直しを検討していた金融庁は、8月24日開催の貸金業制度等に関する懇談会に7月6日自民党、公明党が取りまとめた「貸金業制度等の改革に関する基本的な考え方」の検討状況を報告した。
 基本的な考え方で検討事項として先送りされた「少額短期」の特例について1年以内、10万~数十万円、事業者への貸付の特例を認める方向が示された。
 また、一定期間の経過措置の方向も示され、経過措置においては、みなし弁済の適用の方向が示された。懇談会委員の大勢は特例金利に反対であったにもかかわらず、金融庁では、経過期間及びその終了時から予定される少額短期などの特例の設置、一定期間みなし弁済規定が維持される方向が強まっている。
 我々は、利息制限法はそもそも例外を許さない強行法規であることから本改正後速やかに一切の特例を認めることなく、出資法の上限金利が引き下げられ、みなし弁済規定、グレーゾーン金利が撤廃されると期待していたものであり、それを裏切るだけでなく、グレーゾーン金利の撤廃を示した与党の基本的な考え方にすら矛盾する。
 本改正は、多重債務者の救済、みなし弁済規定を空文化した最高裁判決を受けた改正であり、速やかにみなし弁済規定が撤廃されるべきである。 我々は、一切の特例を認めることなく、速やかに出資法の上限金利を利息制限法まで引き下げ、43条を速やかに撤廃、グレーゾーン金利をなくすことを求める。

2006年8月25日

高金利引き下げ全国連絡会  代表幹事 甲斐  道太郎

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2006年8月25日 (金)

日司連第1回多重債務問題対策部

 昨日は、金融庁において、金融庁第19回「貸金業制度等に関する懇談会」を傍聴した後、四谷の日司連において、標記会議に参加してまいりました。まさに、この貸金業制度等(金利問題も含む)についての日司連の対応を協議するためであります。
 
 実は、お隣の部屋では、同じく多重債務問題対策部の部員が、中央研修所とのジョイントによる専門分野修得研修プログラムについてや消費者被害救済セミナーについての協議をしており、そちらにも顔を出したり、そのまた隣の部屋で行われていた法テラスに関する部会にもちょこっと顔を出したりということで、大変慌しい一日となりました。

 しかしながら、メインはあくまで、貸金業制度等(金利問題も含む)についての日司連の対応であります。極めてタイトな日程で行われている貸金業制度等の改革の問題でありますので、その期間内に実効性のある活動をどう行っていくかということは非常に困難な選択を強いられることになりますが、可能な限り適切な対応を心がけています。

 具体的には、平成18年8月24日に行われた金融庁の懇談会において配布された、『「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」の検討状況について』において整理された複数の論点に対して、日司連としての意見書を作成し、次回懇談会までに提出することを考えています。もちろん、これと同時に、各県の司法書士会に対し、引き続き9月議会に向け、地方議会における意見書採択の活動や法改正後のセーフティ・ネットとしての役割のこれまで以上の強化などについてもお願いしなければならないでしょう。
 
 引き続きのご支援を賜りたいと思います。

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金融庁第19回「貸金業制度等に関する懇談会」

 小口短期の特例措置に関する多種多様な報道がなされる最中、平成18年8月24日午前10時より、標記懇談会が行われましたので傍聴してまいりました。

 これまでの最大級の山場ということで、10時開催にも関わらず、9時半の段階で、傍聴者は会場から溢れているような状況です。

 8月23日に大きく報道されたアコムの貸金業規制法違反の問題(詳細は下記を参照してください。)、

http://www.asahi.com/business/reuters/RTR200608240004.html

http://www.asahi.com/business/reuters/RTR200608230026.html

http://www.asahi.com/business/update/0823/055.html

http://www.asahi.com/national/update/0823/TKY200608230156.html

 24日に大きく報道された、『消費者金融各社が借り手に生命保険をかけ、死亡した場合の「担保」としている問題で、金融庁は生保各社に対し、借り手が保険加入に同意したかどうかの確認を徹底するよう指導した。』との生命保険金の問題についても、今回の懇談会においても触れられています。詳細につきましては、下記などを参考にしてください。

 http://www.asahi.com/business/update/0824/043.html

 さて、大きな論点としての小口短期についての特例措置の問題については、業者以外の委員のほとんど全ての方が反対の意見を表明されていましたが、まだまだ予断を許さない状況と考えています。

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ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ / スタジオ・レコーディングス・トゥ・マトリックス

 うーん。一体いつこういう音源が尽きるときが来るのでしょうか。私のヒーロー・チャートのナンバー・ワンである、マーリー氏の未公開音源、リタ・マーリーが保有していたものということですから、何が何でも聴きたくなる・・・・というのが人情であります(汗)。

Img_0783_2  時は1973年。あの「キャッチ・ア・ファイア」の発売直後。アメリカ・ツアーで、メイン・アクトのスライ&ザ・ファミリー・ストーンを喰ってしまいツアーを外されてしまい、代わりに行ったサンフランシスコのクラブ「マトリックス」におけるライブのためのリハーサル的な音源がこれ・・・・というわけです。帯に書かれたこれだけの言葉に鳥肌が立ってしまう私は単なるミーハー?!

 しかし、この演奏のグルーヴ感とでもいうのでしょうか、語彙が貧困なため他に適切な表現が出来ない自分が疎ましいわけですが、腰に来る重い感じは、どうやると出るのでしょうか・・・・今更ですが、こういう演奏を聴くたびに自分でバンドをやるのが嫌になります(泣)。あまりにレベルが違いすぎて・・・・(涙)と同時に、このような高水準の生演奏にCDを通じてでも触れることが出来た喜びを感じているわけですが・・・(複雑な気持)

 「Babylon system is the vampire」(バビロンシステムは吸血鬼だ)と歌ったマーリーですが、果たして、現在は・・・。このことについて考えるたびに暗澹たる気持ちになるのは私だけでしょうか・・・・

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2006年8月24日 (木)

ライトニン・ホプキンス / ライトニン&ザ・ブルース~コンプリート・ヘラルド・シングルズ

 濃厚なブルースは、濃厚なバーボンと同じ味わい・・・・というのが持論です(笑)。

 さて、テキサス・ブルースを代表するブルース界の巨人中の巨人、ライトニン・ホプキンス。当事のブルースマンにありがちですが、多数のレーベルを転々とし、それぞれ素晴らしい作品を残しています。中でも、極めつけの一つがこのヘラルドというマイナー・レーベルの楽曲であります。

Img_0717_1  マディもそうなんですが、ライトニンも、アコースティック・ギターよりもエレキ・ギターの方が絶対に持ち味が強力に出ます。より、ファンキーで泥臭く。その意味においてもこのCDはマストというしかありません。

 大学時代に聴いた、「モジョ・ハンド」の強烈なインパクト。そして、「sing the blues」(手元にLPがないのでどこのレーベルかは忘れました。女性がジャケットのやつです。)、他にも多くのアルバムを聴きましたが、どのアルバムでも、どのレーベルでも、どの曲を聴いても一発でライトニンと分かるギターと唄(笑)。そのあまりにも強力なヘビーでダーティ(誉め言葉です。)な個性。目の前で演奏されているかのような臨場感。すべてを総合すれば、「咽返るようなブラックネス」とでも表現できましょうか・・・・

 やはり、濃厚で極上のバーボン。そういった味わいです。

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2006年8月23日 (水)

司法処分通知書(財務省指定機構 日本財務事務局)

 まだこの手の架空請求は継続しているようです。皆様、くれぐれも気をつけてください。本書は、私の妻宛に来た現物であります。

 試しにインターネットで検索しますと・・・

 http://www.yumenara.com/kaku/data_html/k44c4ad921844c-195.html

Img_0896  文面は以下のとおりとなっています。

       司法処分通知書

管理番号(わ)3598-5-254

 この度、ご通知いたしましたのは、未だ解決されていない案件に対して原告側から訴訟を提起されましたので当局から通知させて頂きました。このままご連絡無き場合、指定裁判所からの執行証書の交付及び民事訴訟を開始させていただきます。
 尚、欠席裁判に付きましては、原告側の主張が全面的に受理され給料差し押さえ及び、動産物、不動産差し押さえを執行官立会いのもと履行させていただきます。裁判取下げ等に関してのお問い合わせは当局にて行っております。また、個人情報保護法に基づき原則としてご本人様以外からのお問い合わせは行えませんのでご了承ください。万一身に覚えのない場合、今まで手続等を取られていなかった場合は当局にてご相談承っておりますので管理課職員までお尋ね下さい。

*訴訟取り下げ申請期日  平成18年8月24日

〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番地5号

財務省指定機構 日本財務事務局

0120-780-○○○(管理課)

受付窓口 平日 9:00~17:00

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高金利引下げ全国キャラバン東日本ルート快調に運行中!

 平成18年8月16日午後1時、埼玉県大宮ソニックシティイベント広場にて、出発式が行われています。埼玉の弁護士、司法書士、夜明けの会等、それに仙台から新里先生に駆けつけていただき31名参加の出発式だったようです。

 その後、キャラバンカーは、8/18,19 群馬、8/20 栃木、8/21 茨城、8/22,23 福島、8/24,25仙台よりカーフェリーにて釧路へ 宮城、8/26,~9/3函館よりカーフェリーにて青森へ 北海道(釧路)(函館)、9/4,5 青森、9/6,7 岩手・・・・・という予定となっています。

 ということは、本日のこの時間は・・・・・うーん。福島県ですね。私の地元静岡には、9月29日、30日に到着予定です。

 運転に携わる皆様、本当にお疲れさまです。安全運転を祈念しております。

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8月度静岡県司法書士会常設無料相談

 本日は、毎月恒例常設無料相談会であります。いつも思う素朴な疑問なんですが、この無料相談会に参加するのと、同じ時間帯、事務所で仕事をする(もちろん電話相談を含みます)のとどっちが大変か・・・・ということです。結論的には、双方大変・・・・ということになるのでしょうが・・・・

 と言いますのは、本日は、珍しく、空き時間がありまして、こうして、ブログも更新できるという意外な相談会であったからです。夏休みの影響もあるのでしょうか???とはいえ、相談がないわけではなく、相変わらず、クレサラ相談を中心に相談は寄せられています。

 というわけで、本日の空き時間は、いろいろと依頼されている原稿、そして、講演のレジメ作成と講演内容についての検討などに費やすことができそうです(って、そんなたくさんのことが出来るわけないか・・・・)。これはこれで大変助かります。

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リトル・ミルトン 刑務所ライブ1983

 すごいタイトルです。そのまんまですね。すなわち、ミルトン氏が、刑務所に服役中の皆様を観客に行った慰問ライブであります。ミルトン氏が刑務所に服役中に行ったライブ(ブルース・ブラザーズの監獄ロックみたいな)ではありませんので、念のため。そういえば、あのJBは、刑務所では「ミュージック・ボックス」と呼ばれていたそうな・・・・っと、脱線しました。

Img_0566  さて、ミルトン氏と言えば、わが国においては、B.B.キングなどと比較にならないほど無名(失礼)ですが、本国アメリカにおきましては・・・・うーん。どうなんでしょう。あまり、白人のブルース・ファンには聴かれていないようですが、黒人の間では圧倒的な人気を持っていたブルース・マンであると思われます。

 何と言っても、チェス・レーベル時代が個人的には好きですが、「ミスター・ブルーズン・ソウル」との名誉を手に入れたスタックス時代が最も充実していた時期と言えましょうか。しかし、晩年のマラコ時代も円熟の極みのようなアルバムを多く残しておりますので、安定感は抜群と思われます。

 このライブは、1983年ということでして、ミルトン氏にとってはスタックスとマラコの間に位置する最も不遇であった時代とされています。が、このライブは、まったくそんなことを感じさせません。貫禄丸出しの、大外刈り一本!てな感じです。バックバンドもいいですし。選曲もOKです。特に、メドレーでは、有名曲のオンパレードで大満足です。ミルトン氏が、「somebody's sleepin' in my bed・・・・」と歌えば、うおーーーーという歓声が・・・通常のコール・アンド・レスポンスよりも激しいと感じるのは気のせいでしょうか・・・

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2006年8月22日 (火)

高金利引き下げを求める長崎市民集会のご案内

 長崎でも活発な運動がなされています。九州方面の皆様、奮ってご参加ください。よろしくお願いいたします。

「高金利引き下げを求める長崎市民集会」

(開催目的) クレジット・サラ金・商工ローンの被害の根源となっているクレジット・サラ金・商工ローンの高金利の引き下げを消費者・事業者である市民からの声として世に訴える。

日時 平成18年8月26日 土曜日 

集会:13時開場  13時30分開始
            16時30分終了

デモ行進:17時開始  17時30分終了解散

場所  メルカつきまち ホール(245名収容)
     長崎市築町3番18号(メルカつきまち5・6F) 
     電話 095-823-9333

内容 
1  主催者挨拶 後援者挨拶 

2  賛同議員からあいさつ
   (県選出国会議員全員と市議会議員数名を予定) 

3  基調講演 高金利による被害の実態・引下げの必要性
           木村 達也 弁護士

4  現場からのリレー報告      
     ・日掛け・保証料問題(青山定聖弁護士)
     ・ヤミ金被害実態(元長崎県警刑事)
     ・韓国での被害実態(金城学院大学 大山 小夜助教授)
     ・その他被害報告

5  金利引き下げ活動 特別報告
     ・請願状況など(谷崎 哲也司法書士)

6  集会終了後市内デモ行進

主催 長崎県高金利引き下げ連絡会
共催 全国青年司法書士協議会

後援 長崎県弁護士会
    長崎県司法書士会
    長崎あじさいの会(被害者の会)   

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シリーズ「司法書士実務の現場から」②~過払い訴訟における論点(消滅時効)

 大手の消費者金融業者との過払い訴訟において、長期間取引が継続している事例において争点となるものとして、一応次の4点と考えられます。この他にも、日掛け業者などを中心に大きな問題となっている「保証料」の問題も存在していますし、その他にもありますが、まずは、大手業者との訴訟を想定して、とりあえず顕著なものとして以下を順に検討してみたいと思います。

①不当利得返還請求権の消滅時効の起算点
②ゼロスタートによる計算方法の合理性について
③被告が悪意の受益者に該当するか否か
④取引履歴を開示しないことに対する損害賠償請求の可否について

 まずは、①不当利得返還請求権の消滅時効の起算点についてであります。          

 この点は、すなわち、消滅時効の起算日は、「債権者が権利を行使をすることができるとき」である(民法166条)とされていますが、これをどの時点と認定するかが争点となるわけです。

 「債権者が権利を行使をすることができるとき」とは、一般に権利行使につき法律上の障害がないことであると解されているわけですが、最高裁は、それだけにとどまらず、「権利の性質上、その権利行使が現実に期待できるものであることをも必要と解する」と判断しています(最大判昭和45年7月15日民集24巻7号771頁)。

 一方、不当利得返還請求権は、一般に、その発生と同時に行使することが可能であるから、消滅時効の期間は,直ちに進行を開始するものとされている(大審院昭和12年9月17日判決・民集16巻1435頁など)のですが、本件のような消費者金融業者に対する不当利得(過払い)返還請求事案については、その特殊性に鑑み、以下に述べるような判断が多くなされているところでありますので注意が必要となります。

 すなわち、「原告・被告間の取引は,全体として一連の取引であると認められるので、過払金はその後の新たな貸付に充当されていったん消滅し、上記充当後の弁済により再度新たな過払金が発生するということを繰り返すものであり、その内容が変動する性質のものであることに鑑みれば、原告の被告に対する不当利得返還請求権は、上記一連の取引が終了した時点においで確定的に発生し、その時点から時効の進行を開始する(京都地裁平成16年(ワ)第994号不当利得返還等請求事件(平成17年6月28日言渡)。)とするもの、また、「原告の被告に対する不当利得返還請求権は、被告がこのような継続的な金員の貸付けに応ずることを終了ないし中断し、消費貸借関係の精算が開始された時点において、初めて行使されるべきものであり、その消滅時効の期間も,この時点から進行を開始するというべきである。(京都地裁平成15年(ワ)2295号不当利得返還等請求事件(平成16年6月4日言渡)」とするものなどであります。

 また、債務者が、最初に借り入れてから返し続けていた事案で、過払金返還請求をしたところ、消費者金融業者が過払金返還請求権の消滅時効を主張しましたが、裁判所は、「業者は、過払状態になった後も、そのことを知った上で債務者に対してなお債務が残っているとして支払を請求し続けてきており、貸付後の長期にわたる支払は、業者自身が積極的に容認してきたものと推認されるから、消滅時効の完成は大部分が業者の対応によりもたらされたものであって、消滅時効を援用することは、信義則に反し許されない(大阪高裁、平成16年(ネ)第22166号不当利得返還等請求控訴事件(平成17年1月28日言渡)。」としているものもあります。

 続く・・・

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島田簡易裁判所へ再び

暑い暑いお昼どき、容赦なく吹き出る汗を拭いながら、太陽光線によって熱せられたアスファルトの上を、駅に向かってとぼとぼ歩きます。
再び島田簡易裁判所に行くためです。
今回は、新しい建物明渡し訴訟の一回目の期日に加え、継続中の損害賠償請求訴訟の証人尋問が予定されています。
事務所に帰るのは夕方になるでしょう。

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ワレイカ・ダブ/リコ

 ダブとは・・・「ダブなら・・・」の洗顔クリームではありませんよ。音楽の分野の一つとしての「ダブ」であります。ウィキペディアによりますれば・・・

『1970年代初め、キング・タビーがレゲエをミックスダウンする過程で偶然発明したという、曲のリズムをより強調する様にミキシングし、過剰なエフェクトをかけて加工したもの。言い替えるなら、レゲエをコラージュしてトランス・ミュージックにしたような楽曲』とされています。

Img_0743_2  音楽評論家、中村とうよう氏の定義によりますれば、『レゲエの伴奏の楽器のバランスを壊し、極端なエコーなどをかけて特殊加工した音』とされています。

 私が最初にこのダブに接したのは、クラッシュの3枚組「サンディニスタ!」の3枚目、すなわち、E面、F面の作品群でありますが(まあ、A面にもB面にもダブは多用されてはいるのですがね)、こんなんあり??というのが正直な感想でありました。すぐにカッコいいと思うようになりましたが、それまで聴いてきた音楽を根底から覆すかのような衝撃とでもいいましょうか・・・・

 さて、このリコ氏、スペシャルズでトロンボーンを吹いていたこともある方でして、個人的には馴染みのある(?)方であります。以前にも述べましたが、トロンボーンという楽器が大好きでして、このリコ氏も大好きなわけです。で、このアルバム、レゲエ・ファンには幻のアルバムと評価されており、オリジナルLPはずいぶん高値で取引されていたようです。もちろん、そういう幻のアルバム=名盤とは必ずしもならないわけですが、このアルバムは内容的にも名盤といって良い充実した作品と言えるでしょう。

 それにしても、この密室的な音楽、癖になります。この手の音楽がお好きな方には、トロージャンから出ている例の3枚組ボックス・シリーズにも「DUB」があります。パート2もありますので、紹介しておきましょう。今回はこの程度で・・・・

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続々と決議が採択されている地方議会における金利引き下げ意見書!続報⑪!

 平成18年8月21日付速報です。

1.都道府県議会採択済  39議会(40議会まであとひとつ!!)

 長野県、石川県、熊本県、大阪府、宮城県、岡山県、秋田県、福岡県、島根県、富山県、群馬県、兵庫県、徳島県、東京都、山口県、宮崎県、三重県、奈良県、広島県、愛知県、佐賀県、鹿児島県、福島県、山形県、鳥取県、埼玉県、北海道、和歌山県、愛媛県、静岡県、高知県、岐阜県、神奈川県、沖縄県、京都府、長崎県、滋賀県

2.請願・陳情済    4議会(うち3議会は継続審議です。9月議会採択を目指そう!)

3.市町村議会採択済      858議会(めざせ1000議会!)

4.市町村議会請願・陳情済   179議会

 皆の力で、市民の声、現場の声を国会に届けましょう!!全青司では、9月で地方議会全国制覇を目指しています。すでに全国各地で9月議会に向けた活動が始まっております。9月議会はもうすぐです。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。

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2006年8月21日 (月)

「法テラス」静岡地方事務所における地域司法サービスの取組みと課題

 というわけで、19日の午後5時半より、地元静岡において、地方事務所副所長の中村光央弁護士から、静岡における取組みについてのお話をいただきました。お忙しいところありがとうございました。今回のお話で、ずいぶんイメージが固まってまいりました。

 しかし、知れば知るほど、大変なことになるようで・・・・(汗・汗)。実は、静岡地方事務所の窓口対応(情報提供)職員の一人となっていますものですから・・・・。司法書士会の常設無料相談(これも増えそうです。当番司法書士が静岡県司法書士会で始まりますので)、静岡県の行政センターの無料相談、法律扶助の審査などに加え、法テラスでの窓口対応が加わるわけでして、一体、合計で毎月何回程度になるのか・・・・が不安であります。あ、クレサラ被害者の会の件もありました・・・(汗)。考えただけでもお腹一杯になってきます(笑)。ううう。でも頑張るぞお・・・・

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法テラスコールセンターのオペレーター研修

 19日の土曜日、朝一番の新幹線にて上京、中野坂上にある法テラス本部にて、標記研修会において、司法書士会の取組みについてのお話をさせていただくという貴重な機会に恵まれました。心より感謝申し上げます。

 総合法律支援法による司法ネット構想、それを具現化する「法テラス」。これにつきましては、日司連も、当然、今後の司法書士にとっての最重要点課題と位置づけており、私も全く同様に捉えておりました。不動産登記法改正や会社法改正も極めて重要な問題でありますが、それよりも一つ上の問題であるという意味においてです。

 私たち司法書士がこの「法テラス」において担うべき役割は大きく、この期待に応えることができなければ、「街の法律家」と自己定義してきた存在意義すら問われるであろうという点においても、絶対的な力を注入しなければならない対象であることは言うまでもないでしょう。

 さて、今般、初めて本部に足を踏み入れ、いわゆる「コールセンター」の現場を拝見させていただきましたことは、とても良い刺激となりました。あー、ここで10月から相談が振り分けられるのだなあ・・・と思うと、身が引き締まる思いです。

 オペレーターの皆様は、私の話も含め、本格稼動に備え、短期間のうちに濃密な研修を行っています。私の今回の役割は、司法書士をどうやって活用いただくか・・・・という点に絞っての紹介ということであります。

 是非、私たち司法書士を活用いただきたい・・・・そういう思いが少々出すぎたかもしれません(汗)。しかし、仮にそうだとしても、それは、私たち司法書士のやる気の表れだと思ってご容赦いただきたいと思います。講義の最後にも申し上げましたが、綜合法律支援法の理念の実現に向け、微力ではありますが、研鑽を重ねる所存ですので・・・・・。講義後、参加者の皆様からは、質問も複数寄せられ、嬉しい反面、責任の重大さを改めて感じた次第です。

 当日は、終了後、直帰し、地元静岡にてクレサラ被害者の会立ち上げの準備会、その後は、静岡における法テラス地方事務所の取組みについての会議・・・・という濃密なスケジュールでありました(汗・汗)。

 なお、8月26日の土曜日も中野坂上本部にて、同じお話をさせていただく予定となっております。頑張ります。

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全青司「全国一斉生活保護110番」の相談結果報告(7月29日実施)

 全青司恒例、全国一斉生活保護110番の結果をご報告申し上げます。

 開催趣旨等の詳細については、下記のとおりです。

 http://yoshinori.cocolog-nifty.com/zakkan/2006/07/__e032.html

 以下、公式なマスコミ宛の報告書です。是非ご一読ください。 

 先日お知らせいたしましたとおり、当協議会では、7月29日に「全国一斉生活保護110番」を全国16箇所の会場において実施いたしました。当日は、一日だけの相談会でしたが、680件もの相談が寄せられました。当協議会では、昨年も同様の生活保護110番を実施いたしましたが、その際は279件の相談件数でしたので、昨年の2.4倍以上の相談が寄せられたことになります。
 寄せられた相談で特に目立ったのが、福祉事務所による生活保護申請の拒否事案(いわゆる水際作戦)です。つまり、生活保護を必要とする者が、福祉事務所に相談に行っても、「相談」のみで終わり、保護の申請に至らないケースです。今回の相談会にも122件(保護を受けていない者の相談のうちの22.7%)の生活保護の申請をさせてもらえないとの相談が寄せられました。これらの相談の中には、実際に生活保護を受給できるにも関わらず、受給を不正に拒否されているものも相当数あると考えますので(昨年は「保護の申請をさせてもらえないとの相談の51.6%が実際に保護を受けられる状態であった」)、それらの相談に関しては、今後、当協議会の会員である司法書士が、本人の生活保護申請に同行するなどの支援をしていくことになります。
 また、収入がない・年金が無いとの生活困窮を訴える相談が337件ありました。「最後のセーフティネット」といわれる生活保護が、これらの方々を救済する術になっておらず、自身の窮状をどこに相談したらいいかも分からないまま、なんとか生活を維持している方がいかに多いのかを知らされました。これらの方を救済することが生活保護の本来の役割であり、それが機能していない現実を改めて思い知らされました。
 これ以外にも、生活保護を受給している方からの相談として、福祉事務所の担当者から保護を廃止すると言われているといった相談や、老齢加算の廃止などを受けて保護費が減額されたという相談も多く寄せられました。
 
 相談会当日に、電話が通じなかったため相談をすることができなかった方々も多く存在していたと考えられ、当協議会では、それらの方々が抱える相談を受けるため、今後は継続して生活保護相談会を実施していくことにいたしました。相談電話は、0120-052-088(通話料無料)であり、フリーダイアルとしているため、相談者には電話料等の負担はかからないようにしてあります。

 最後に、今回寄せられた相談に関して、今後、当協議会の司法書士が生活保護申請に同行するなどの支援をしていくことになります。これらの結果に関しても出来る限りの情報提供をさせていただくつもりでおります。また、報道関係者の皆様の中で、生活保護問題・生活困窮の問題・ホームレスの問題等にご関心を持たれている方がおりましたら、情報提供等をさせていただきますので、当協議会までご連絡いただけますよう、お願いいたします。

 2006年7月29日に当会が実施した「生活保護110番」の結果
       ・相談件数 680件  
        内訳 電話668件  面談12件

・主な相談内容
(1)3人家族。次男は知的障害あり。2週間前に福祉事務所に生活保護の相談にいったが、年金があるからといって断られた。年金の金額が最低生活費に達しておらず、生活保護の受給は可能と思われる。
(2)3人家族。妻(パーキンソン病)と子(統合失調症)が病気。病院費がかかり生活が苦しい。福祉事務所に相談に行ったが、統合失調症の子が働けるのではないかと言われた。
(3)生活保護を受けているが、生活費が不足し、福祉事務所に相談に行ったところ、消費者金融で借りて生活しろといわれ、実際に借りてしまった。その返済もあって、生活が困難になった。

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2006年8月20日 (日)

認定司法書士は全員「法テラス」の相談員に登録すべし!

 さて、毎度毎度のシュプレヒコールで恐縮でありますが、真剣にそう考えています。現在、10月稼動の法テラスの準備状況が急ピッチで行われており、また、これに対応すべく、各地の司法書士会においては、相談員としての司法書士の名簿整理作業が行われていることと思います。お疲れさまです。

 静岡県司法書士会においても、これを機に相談登録司法書士の再募集をかけています。もちろん、私は早速申し込みをしたのでしすが、なんと!取得単位不足との回答。ええええええーーーーー、思って書類をみますと、確かに昨年は、地元静岡の研修会にほとんど参加できていません(さぼっていたわけではなく、週末に地元にいることが無かったためです。念のため。)。認定単位が・・・ない・・・(汗・汗)。でも、でも、いろいろなところで講演してますよ・・・・・とお伝えしたのですが、司法書士を対象にした研修会の講師でないとダメです・・・・と言われ、昨年の手帳とにらめっこ(笑)。そうしましたら、いくつかの司法書士対象の講義を発見することができ、何とか相談員としての資格は維持できた次第であります(汗)。あーよかった。

 とまあ、そんなことはどうでもいいわけですが、静岡県司法書士会の会員数約400名中、相談登録司法書士は現在80名程度とのこと。この数字を全国レベルで比較するとどうなんでしょう。平均的な数字と言えるでしょうか。仮にそうだとしても、私は全く少ないと考えています。認定司法書士は半数程度となっているのですから・・・・静岡県司法書士会の皆様がこのブログを見ているとは思えませんが(笑)、それでも繰り返します。認定司法書士は全員「法テラス」の相談員に登録すべし!当然の責務であります。

 とここまでですと、いつもの掛け声ですが、今回はさらに突っ込みたいと思います。それは、法テラス稼動に備えて、事務所体制も相応に整備すべし!ということです。事務所における裁判関係の仕事が増えることは、それだけの時間を費やす必要があります。また、相談員として事務所を空ける必要もこれまで以上に多くなってくるのです。きちんとスタッフを整えなければならないことは言うまでもありません。頑張りましょう!

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エアロスミス熱再び②

 今観たいロックバンド。U2、NRBQ、AC/DC、ジェフ・ベック、そしてこのエアロスミス。以前購入した2004年のライブDVDを鑑賞して、改めてその思いを強くしました。今回の雑感としては・・・

①ジョン・レノン氏が、エルビスの演奏を見て(ファンの女性が歓声をあげているところ)、「良い仕事だ!」と思ってその道を選んだという話は有名ですが、エアロもまさにそれです(笑)。このDVDを観た方は、絶対にそう思うことでしょう(笑)。ロード・マネージャーやら、スタッフのコメントにも、その仕事に就ける喜びがひしひしと感じられ羨ましい限り(笑)。2万人の観客の視線がステージの集中する瞬間・・・・鳥肌ものです。超一流のロックバンドでしかありえないことだと思います。

②ブルース・バンドではなく、ブルースを探求するロックバンドなんだ!というメンバーのコメントに象徴されるとおり、古いブルース・ナンバーを演奏したアルバム「Honkin’on bobo」も、ロックの王道的な仕上がりになっていると思います。が、やっぱり、オリジナルの方がカッコいい。ストーンズにも言えることですが、ボー・ディドリーやマディ・ウォーターズのオリジナルには遠く及ばないなあ・・・・というのが正直な感想です。でも、エアロのオリジナルである、「バック・イン・ザ・サドル」「ドロー・ザ・ライン」「スウィート・エモーション」「ウォーク・ディス・ウェイ」「トイズ・イン・ジ・アティック」などといった名曲群は、オリジナルのブルース・ナンバーと同じくらい、又は同等以上の違ったカッコよさがあるわけでして・・・・・

Img_0787 ③ホールは馬鹿でかいのですが、ステージが小さく、5人のメンバー間の距離はスタジオ並・・・というスタイル、実にカッコいいと思いましたがどうでしょう?メンバー間の呼吸がばっちり伝わってくるのではないでしょうか。メンバー全員のコメントにあるように、「ぶっ飛ぶ」瞬間が演奏中に確実にあって、その瞬間は5人が共有できる・・・とのこと。これぞ、超一流のプロのバンドの証と言っても過言ではないと思います。

 何度観ても素晴らしい!「ユー・ガッタ・ムーヴ(DVD)」必見でありましょう。

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2006年8月19日 (土)

保証料の悪用防止対策は?!

 一方、保証料の問題も大きな焦点であります。

  http://www.asahi.com/business/update/0817/093.html

 こちらも参考にしてください。

 http://homepage3.nifty.com/yoshinori-ozawa/zennseisi/zennseisi86.html

 金融庁の有識者懇談会や自民党金融調査会においては、「金利も保証料も利用者のリスクを負担するもの。その合計を上限金利の範囲内に規制するべきだ」という意見が多く、原則として利息とみなす方向でありました。

 ところが、貸金業者と無関係に客が保証を受けた場合など、貸金業者への罰則適用が難しい場合も想定され、法務省は「刑事罰は構成要件を明確にする必要がある」と指摘、金融庁の「保証料の規定をしっかり決めないと、深刻な規制逃れを生む可能性がある」という見方と対立しているようであります。

 現段階では、保証を貸し出しの条件とするなど違反事例を法律に明記したうえで、検査の強化で規制逃れを防ぐ案が有力になっているようです。

  この点につきましても、8月24日の懇談会における議論を注視しなければならないものと思われます。

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出資法上限金利、1社10万円まで特例29.2%?!

 金融庁は、現行の出資法の上限金利(年利29.2%)を特例で一定期間、認める方向で調整に入ったとされています。

 http://www.asahi.com/business/update/0818/045.html

 ①特例金利で借りられるのは1社だけから、元本10万円以内で、1年以内に返済できる分とする見通しのようです。②また、融資を望まない人に借りるよう勧める「不招請勧誘」の禁止も規制強化策に盛り込む考えのようです。

 「特例」は一本化から2年程度の暫定措置として認める方向のようで、限度額内で何度でも借り入れや返済ができるリボルビング取引には認めないとされています。

 もちろん、この10万円の金額規制がきちんと機能するには、貸し出しの際に客が他からどれだけ借りているかをきちんと把握する仕組みが欠かせません。そこで、業者に信用情報機関への登録を義務付け、顧客情報の一元管理体制を促す方針のようですが、現在、貸金業界の「全国信用情報センター連合会」で加盟率は2割以下という状況です。

 一方、多重債務者の中に「業者に借り入れを勧められたことがきっかけ」という声が多いため、 不招請勧誘の禁止を盛り込む予定とされています。

 いかがでしょう。8月24日に懇談会が予定されていますが、ここが大きな山場ということになりましょうか。私も傍聴させていただこうと考えています。

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「日掛け金融・保証料110番」静岡青司協

  昨日は、地元静岡青司協における標記110番に参加してまいりました。趣旨はこちらをご参照ください。

 http://yoshinori.cocolog-nifty.com/zakkan/2006/08/post_ca88.html

 全青司においても、保証料の問題につきましては、大きな問題と捉えており、シンポジウムや勉強会を実施してきたところです。こちらも参考にしてください。

 http://homepage3.nifty.com/yoshinori-ozawa/zennseisi/zennseisi86.html

 また、今般の金利引き下げについても大きな争点となっているところですが、報道等によりますと、この保証料を利息として考えることについての困難性が指摘されているところでもあります。しかし、この保証料を利息として考えなければ、事実上、利息制限法の脱法行為が容易に行われてしまうことになりかねません。

 「保証制度」全体をきちんと見直す必要性も感じています。

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スーパーフライ

 1972年の作品であります。時はソウル・ミュージックの全盛期。そして、ブラック・シネマと呼ばれるジャンルが確立された時期と言えるでしょうか・・・・ソウル・ミュージックの最高峰の一人、カーティス・メイフィールドが音楽を担当していることで、サウンドトラック盤の方が有名かもしれませんが、この映画の方も名作と言われています。

 ハーレムに黒人として生まれることは、それのみをもって、生き方が極めて限定されることと等しく、多くがコカインの売人(プッシャーマン)として生きることを余儀なくされる・・・と主役を務めた俳優ロン・オニール氏は指摘します。そして、その現実をきちんと描きたかったということでであります。カーティスの楽曲の歌詞も、オニール氏の先の指摘にぴったりと符合するものとなってり、観る者にぐいぐいと迫ってきます。

Img_0815  ファンにとって嬉しいおまけは、カーティス自身の演奏シーンが含まれてることでしょうか。

 あと、探偵物語(松田優作氏主演のTVドラマ)との共通項・・というか、相当、このスーパーフライの影響が大きいものと推測できる点も興味深いです。音楽だけに限っても、雰囲気は酷似しております。それだけ、影響力の強い作品ということでしょうか・・・

 ソウル・ファンのみならず、全ての映画ファンに観ていただきたい作品です。

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2006年8月18日 (金)

サルサの名門ファニア・レーベルの魅力②~Vamonos Pal Monte/Eddie Palmieri

Img_0784_1  サルサの名門、ファニア・レーベル・シリーズ、独断と偏見の第二弾は、またまた、サルサ界の著名人、エディ・パルミエリ氏の1971年の作品です。これまた名盤というに相応しいものです。

 特徴を一言で申し上げると、ジャズの影響が顕著ということでしょうか。

 そもそも、エディ・パルミエリ氏は、ニューヨークサウス・ブロンクス出身のミュージシャンであります。やはり、ジャズのJ.J.ジョンソンらの影響も強いようです。しかし、サルサ・ミュージックのパイオニアであることに異論はなく、後継のウィリー・コローン等にも強い影響を及ぼしたとされています。一方、ジョン・コルトレーンやマッコイ・タイナー、セロニアス・モンク等からの影響も強くなり、ジャズにも傾倒し、独自のピアノ・スタイルを築き上げていったと評価されています。いわゆるラテン・ジャズと言われる分野を確立した一人とも言えるのではないでしょうか。

 それにしても、この方も、実に多くの作品を残しており、この他にも名盤とされている作品が多数あります。

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「満月の詩」「夜は真夜中」「風の友」(再生復活版)/丸山健二

 標記の短編3作品は、いずれも「三角の山」に収録されているものです。旧作はいずれも読了していますので粗筋は記憶していましたが、細部については忘れていますから、改めて堪能させていただきました。

 3作品に共通するのは、主人公が若者であること。「夜は真夜中」については、思春期の若者でありますが、他については、20代前半の若者という設定かと思われます。当事の作者の年齢にも関係しているかもしれません。若い男性特有の性衝動やあらゆる束縛から抜け出したいと希求する気持ち、または、他人との関係を疎ましく感じる閉鎖性などが筆者独特の文章によって表現されています。時にどきっとするくらいに生々しく・・・・

 「満月の詩」では、都会の高級マンションで怪しげなアルバイトをする若者が、マンション内に飾られている絵に魅せられて、徐々にのめりこんでいく危険な過程が描写されています。密室的というか閉鎖的な側面が強調された作品です。

 「夜は真夜中」では、性衝動が押さえられなくなった思春期の若者の愚かしい行動と、倒錯した嗜好・性癖の相手との一夜が描かれていますが、コミカルな印象すら受けます。キンクスの名曲「ローラ」を思い出すのは私だけでしょうか・・・・

 「風の友」は、引越しを続ける主人公の若者と地元の男女との奇妙な友人関係が描写されていますが、自動二輪車にまたがって走る際に感じる開放感についての表現が大きなポイントであろうと思われます。

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2006年8月17日 (木)

ボブ・ディラン ノー・ディレクション・ホーム②

 というわけで、残り2時間半。合計3時間の映画ですが、やはりあっという間・・・・。しかし、アルバムでいうと、「追憶のハイウェイ」までということですから、正直、あと5時間でも10時間でもいいので、その後についても観ていたかった・・・・ホント。パート2、早くも期待しています(笑)。スコセッシ監督!よろしく。

 さて、さすがスコセッシというべきでしょうか。最後のシーンは、あまりにも有名なブーイングである「裏切り者!」という演奏前の一言に対する、ディランの「でたらめだ。嘘つきめ。」、そして、バンドのメンバーに対して「でっかい音で演奏しよう!」の一言で始まる、「ライク・ア・ローリング・ストーン」。ディランの音楽に対する姿勢は、まったくブレることはありません。鳥肌ものです。

Img_0798_1  それにしても、不思議なのは、嫌いなのであればわざわざコンサートに来て文句を言うこともなく、レコードも買わず、チケットも買わなければいいのに・・・・(笑)。そう思うのはおかしいのかしら?

 この映画で再確認できたのは、ディランの探究心は、「音楽」に集中していたという点です。ベトナム戦争の時代に、プロテストソング、若者の代弁者、などとマスコミにレッテルを貼られたわけですが、氏にとっての興味はそんなところには全くなく、「良い音楽」「良い演奏」をすることにしか興味がなかった・・・・ということであります。もちろん、私はそういう姿勢を支持するものであります。この点は、音楽を平和運動の手段として、反戦デモなどに積極的に参加していた、かつてのパートナー、ジョーン・バエズとは完全に一線を画していたようです。ジョーン・バエズにしてみれば、ディランのそうした姿勢は煮え切らないと思えるようですが・・・・

 そういえば、同級生で、「ライク・ア・ローリング・ストーン」を「ローリング・ストーンズが好き」って意味だと思ってた奴がいたなあ。「二箇所間違ってるぞ!」って突っ込んだ記憶があります(笑)。失礼しました。

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2006年8月16日 (水)

「日掛け金融・保証料110番のご案内」静岡青司協

 静岡県青年司法書士協議会(会長中里功)においても、全国の動きに呼応し、標記110番を実施するに至りましたので報告いたします。是非この機会にご活用いただければと思います。

1 問題の所在 ~日掛業者と保証料
 日掛業者を中心に、保証会社に対する保証料の支払いを融資条件とする貸金業者が増加しています。
 日掛業者には、顧客を一定の自営業者に制限すること、返済期間を100日以上とすること、返済期間の100分の50以上の日数にわたり自ら集金することを条件として、年利54.75%もの高金利の徴収が特例として認められています。
 ところが、日掛業界では、貸し付けてはならない顧客への貸付、100日未満の短期間での契約書換、集金方法の違反など違法行為が蔓延しております。
 違法行為の常態化に加え、日掛業者は、年利54.75%の高金利とは別に、貸付や契約書換ごとに、「保証会社に対する保証料」として名目貸付額の5~10%を債務者から徴収しています。最初の貸付時に100日分の保証料を徴収しても、100日以内に契約書換が行われた場合も未経過分は清算されず、新たに書換分の保証料を徴収されることになるのです。しかも、保証会社自体は債務者の資力について一切審査は行っておらず、日掛業者の担当者に一任されています。
 短期間で契約書換が繰り返され、その度ごとに多額の保証料を徴収される結果、金利と保証料を合わせた債務者の負担は著しく、深刻な社会問題となっています。
 また、一部報道では、保証会社と日掛業者の蜜月関係も指摘されており、債務者が不当な扱いを強いられている実態が浮き彫りにされています。

2 法律の規定
 出資法5条7号には、「金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、・・・何らの名義を問わず、利息とみなして・・・」と定められています。つまり、債務者の負担する実質年利は、利息と保証料を合算して計算する必要があります。
 貸金業規制法42条の2は、実質年利で109.5%を超過する貸付けは、契約自体が無効であることを定めています。通常、日掛業者は、年利54.75%の上限いっぱいで貸付をしていますが、計算上、保証料率5%で33日以内に契約書換が行われた場合は年利109.5%を超過します。また、もともとの利率が年54.75%ぎりぎりなのですから、保証料を徴収することで出資法違反となることは明らかなのです。
 貸付契約が無効であったり、出資法違反であったりする結果、債務者は、支払った総額(あるいは、少なくとも支払総額と貸付総額との差額)の返還を求めることができることになります。

3 110番の開催
 去る8月8日、「日掛け・保証料被害対策全国会議」の呼びかけにより、債務者が、日掛業者及び保証会社に対して支払った全額の返還を求める全国一斉提訴が行われ、多くの民事訴訟が提起されました。
 一方、現在、出資法の上限金利(現行年29.2%)を、原則として利息制限法の上限金利(年15~20%)まで引き下げる方向で議論が進められています。出資法改正は、今秋の国会での審議が予定されておりますが、仮に上限金利が引き下げられたとしても、保証料の問題が解決されないままでは、脱法的高金利の徴収は根絶されません。
 そこで当会では、保証料問題を社会に広く訴えかけ、「日掛特例金利廃止・保証料に対する明文規制」の早期実現に弾みをつけると共に、一人でも多くの日掛け被害者を法的救済に導くことを目的とし、下記のとおり「日掛け金融・保証料110番」を実施します。
 報道各社におかれましては、以上の趣旨をご理解の上で110番を広く市民に周知されたく、ご協力を要請いたします。

『110番の実施要綱』

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1.日  時   平成18年8月18日(金)13:00~18:00
1.場  所   静岡県司法書士会
1.相談形態   電話相談及び面接相談 
        (当日は15名程度の司法書士が相談員として対応いたします)
1.電話番号   054-289-3705
1.面接会場   静岡県司法書士会会館
         静岡市駿河区稲川一丁目1番1号

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

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ボブ・ディラン ノー・ディレクション・ホーム

 ディランのドキュメンタリーをスコセッシ監督が・・・・これだけで、私にとっては、必見としかいいようがないこの作品であります。本当は劇場の大画面・大音量で観たかった・・・・のですが、静岡に住む私はこれを諦めざるを得ず、日本語による字幕付DVDの発売をひたすら待っていたのであります。

 しかし、これまたじっくり観る時間が・・・・という二つ目の悩みを抱え悶々としていたのですが、ようやく30分程度鑑賞することができました(笑)。期待通りの内容でしたので、後はまたゆっくりと楽しみたいと思います。間違いなく何度も観ることになるであろう作品ですから・・・・

P1000117  すべてのロック・ファンにお薦めであることは間違いないでしょうが、30分観た感想を・・・・少々。

①ディランが真剣にインタビューに答えている・・・というのがすごい。というのも、ディランのインタビューの多くは、インタビュアーをからかったり、投げやりだったりするので・・・

②エレキ・ギターを持つようになってからの批判はやはりすごかった。「あんなポップな音楽は聴きたくない」「大衆に迎合した」と極めて辛辣な意見を主張するかつてのファンにびっくりしました。個人的には、まったく的外れ・・・と思っていますけど・・・・(笑)

③「ヒョウ皮のふちなし帽 」のライブ演奏が嬉しいです。「ブロンド・オン・ブロンド」に収録されている大好きなこのブルース・ナンバー、当事の生演奏は鳥肌ものでした。これだけでも早くも得した気分・・・(笑)

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2006年8月15日 (火)

上限金利下げで少額・短期を適用外に?!

 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060815AT2C1404714082006.html

 危惧していたとおり、このような案が導入される模様です。

 すなわち、金融庁は、来年の施行を目指している貸金業規制法の改正で、貸付金利の上限を引き下げるのに合わせ、少額・短期の貸し付けについては上限金利の上乗せを認める方向で検討に入った・・・・ということであります。

 具体的には、「貸付額50万円以下で返済期間は1年以内」とする案がを与党に提案する・・・とのことであります。上限金利を大幅に下げることによって、貸金業者が信用力の乏しい利用者に資金を貸さなくなるとの指摘に対応したものとされていますが・・・

 万一これが認められるとなりますと、多くの業者は、1年ごとに証書の書換をするという方法により、特例金利を取得しようとするでしょう。実際、現在でも、様々な理由により、証書の書換は頻繁に行われています。

 例外が原則になってしまうのは明らかではないでしょうか。例外なき引き下げを強く求めます。

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続々と決議が採択されている地方議会における金利引き下げ意見書!続報⑩!

 平成18年8月15日付速報です。

1.都道府県議会採択済  39議会 滋賀県で採択されました!

 長野県、石川県、熊本県、大阪府、宮城県、岡山県、秋田県、福岡県、島根県、富山県、群馬県、兵庫県、徳島県、東京都、山口県、宮崎県、三重県、奈良県、広島県、愛知県、佐賀県、鹿児島県、福島県、山形県、鳥取県、埼玉県、北海道、和歌山県、愛媛県、静岡県、高知県、岐阜県、神奈川県、沖縄県、京都府、長崎県、滋賀県

2.請願・陳情済             4議会

3.市町村議会採択済        852議会

4.市町村議会請願・陳情済      185議会

 短期小口の特例については予断を許さない状況です。頑張りましょう!

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Wait and See/Stiff Little Fingers

 中学時代に聴いたときのインパクトは今なお強力です。今回のシャッフル一発目のこの曲は、アイリッシュ・パンクの名曲中の名曲と言って差し支えないでしょう。

 アイリッシュ・ロックと言えば、ヴァン・モリソン率いるゼムに始まり、ロリー・ギャラガー、シン・リジー、そして、ブームタウン・ラッツ、U2と、シーンに重要な位置を占める実力者が揃っていることで有名ですが、このフィンガーズは、彼らと比べると、ちとマイナーです(失礼)。

 すなわち、いわゆる、ブリティッシュ・インヴェンション時代(ビートルズ、ストーンズ時代ですね)のゼム、ブルース・ロック時代のギャラガー、ハード・ロック時代のリジー、パンク時代のラッツ、そして、王道中の王道U2というわけです(この指摘は、相当鋭いかも知れません・・こんなこと言ってるロック評論家聞いたことないし(笑))が、これらのバンドと比較すると、位置づけ的には弱いと・・・

Img_0803 しかし、しかし、この曲を含んだ、「ノーバディズ・ヒーロー」は名盤というに相応しい作品ですし、ライブ・アルバムのHANXS!では、ボブ・マーリーの「ジョニー・ウォズ」もやってますし、その次の「GO FOR IT」もいいアルバムですし・・・・・正統派パンク・ロックの好きな方には是非聴いていただきたいと思います。

 邦題「今に見ていろ!」。 中学時代のテーマ曲でありました(汗・汗)。

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2006年8月14日 (月)

法テラス試行事業(横浜)

 すでに述べていますが、平成18年9月4日(月)から9日(土)の1週間、横浜市内を対象エリアとして法テラス試行事業が行われます。

 平日は、午前9時から午後9時まで、土曜日は、午前9時から午後5時まで。

 提供サービスは、法制度情報の紹介と関係機関の紹介となっています。

 さて、どのような結果となるのでしょうか・・・・

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Red red wine/tony tribe

 オリジナルはニール・ダイヤモンド氏のようですが、実はこっちは未聴です。私にとって「赤い赤いワイン」は、このトニー・トライブのレゲエ・ヴァージョン、または、UB40のレゲエ・ヴァージョンということになります。でも、最高なのは、やはり、このトニー・トライブのレゲエ・ヴァージョンでしょう。客観的にも(笑)。というわけで、本日のシャッフル1曲目は、この名曲であります。

Img_0788_2 大学時代から名門トロージャンのレコードを愛聴しているわけですが、クラッシック・レゲエ(というようなタイトルだったと思います。ジャケットが2トーンのやつです)Vol.1のA面1曲目がこの曲でして、一発でノックアウトされたことを記憶しています。

 そのメロディー・ライン、アレンジ、哀愁漂うヴォーカル、そして、全体の切ない雰囲気すべてにです。以来、私の最も大好きなレゲエ・クラシックスの一つとなっており、今でも、新鮮な気持ちで聴くことができます。そのくらい名曲なのです。是非、一人でも多くの方に聴いていただきたい。これぞ、No.1ヒット・チューンに相応しい作品と断言できます(当事、No.1ヒットにはならなかったと思いますけど)。

 さて、このトニー・トライブ氏ですが、実は、この曲以外には、他のオムニバス・アルバムに入っている数曲しか知りません(笑)。というか、単独のアルバムは無いのではないでしょうか。もしあったら御免なさい。でも、こういう素晴らしい一発屋(失礼!)が、初期レゲエには多いのです。そして、そういう曲が、まさに永遠の輝きを持っているのであります。あー、素晴らしき、ビンテージ・レゲエにもっとスポットを!!

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2006年8月13日 (日)

エイティーン/アリス・クーパー

 今ではコメンテーターとして活躍している子供ばんどのうじきつよし氏ですが、子供ばんど時代は、ストーンズの曲やこのアリス・クーパーの大ヒット曲、スクールズ・アウトを日本語で演奏しておりました(ディープ・パープルの日本語バージョンでブレイクした王様より相当前のことです)。全国の小さなライブハウスを精力的に回り、自主制作でLPを出したりして、熱狂的なファンも少なくなかったように思います。かくいう私もファンでして、アリス・クーパーのことは、子供ばんどを通じて知ったのであります。

Img_0812  そして、大ヒットした映画、ウェインズ・ワールドでの名演。これも個人的にはインパクトがありました。また、以前紹介した「パンク・アティチュード」においてピストルズ(幼少時代のジョン・ライドン)を取り上げるときのBGMとして、この名曲、エイティーンが使用されていました。

 とまあ、いくらでもクーパー氏のファンはいるのですが、日本では、ロック・ファンでもあまり聴かれていないビッグ・ネームのように思います。かくいう私も、ストーンズからブラック・ミュージックに中心的興味が移ってしまったこともあって、学生時代に熱心なリスナーであったというわけではなく、改めて、クーパー氏の素晴らしさを認識しながら、聴きなおしているといった有様です。

 キャリアはとても長い方でヒット作も多いのですが、まずは、この初期の大傑作をお薦めします。やはり。1971年の曲ですが、「俺は18歳、子供でもあるし大人とも言えるが、何をしたらいいのか、何がしたいのか分からず混乱している・・・・疑問の中で生きている・・・」とシャウトし、それでも最後は、「でも18歳の今を気に入ってる・・・」と締めくくります。こうやって歌詞だけ活字にしますと、その説得力が半減どころではなく、10%以下になるのが、ロック・ミュージックのいいところ(?)でありまして、そのサウンド、メロディー、リズム、そしてヴォーカルをお聴きいただかないことには・・・・(笑)。暗く切ないのですが、暴発しそうでしない(できない?)怒りが絶妙なバランスで表現されている名曲と思います。さすが、クーパー氏。

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2006年8月12日 (土)

第3回「クレ・サラの高金利引下げ・規制強化の県民会議」(静岡県)

 昨日は、標記会議に参加してまいりました。民主党の田村謙治衆議院議員をお招きしての情報交換も含め、とても充実した会議となっています。

 まずは、平成18年7月25日の街頭署名についての報告がなされ、引き続き、中央の状況についての報告、署名活動等の取組みについての報告がなされました。

 署名の集約情報については、リアルタイムで中央労福協のHPにアップされています。現在、2,628,338人!!!是非、ご覧ください。

 http://www.rofuku.net/index.html

 協議事項としては、私から提案させていただいた大きなものも二つありました。①クレサラ被害者の会設立についてと②高金利引下げ全国キャラバンの実施についてであります。日程がタイトでして、問題も山積状態でありますが、9月30日の設立総会、キャラバンカーの引き受けを目指して頑張りたいと思っています。

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あらゆるジャンルが混在するVJレーベルの魅力

 手元にあるジミー・リードの「ファウンド・ラヴ」というアルバムの裏ジャケットを見ますと、ブルース界の巨人、リード氏に加え、ジョン・リー・フッカーというもう一人の巨人のアルバムが紹介されています。そして、ジャズ界の巨人、ウェイン・ショーター、ウィントン・ケリーのアルバム、デルズやスパニエルズといったドゥーワップ・グループのアルバムも・・・

Img_0790  このリード氏のアルバムが1959年の作品ですから、ジャズもR&Bも最も元気のあった時期でありまして、当然と言えば当然なんでしょうが、このジャンルレス?というか、無節操さが、当事のローカル・レーベルの一つの大きな魅力であることは間違いないでしょう。

 もちろん、シカゴのVJだけではなく、同じくシカゴのチェス・レーベルも、一般にはブルースのレーベルとして捉えられていて、それはそれで正解なのでしょうが、R&Bやソウルに関しても素晴らしい作品を数多く出しています。

 そして、VJのブルースだったらこういう音、チェスのR&Bだったらこんな音・・・というのがはっきりしている、レーベルごとの個性が音に明確に表れているのが、ファンにとってたまらない魅力でして、私をレーベル買いに走らしめている最大の要因であります(汗)。

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2006年8月11日 (金)

3~5年かけて段階的に金利引き下げ?

 http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/keizai/20060810/20060810a2650.html?C=PT

 金融庁は、出資法の上限金利を、現行の29・2%から利息制限法の水準(15-20%)まで3-5年程度かけて段階的に引き下げ、一本化する案を固めたとのことであります。

 今後の予定としては、8月下旬から自民党などと調整に入り、今秋開かれる見込みの臨時国会か、来年の通常国会で法律改正する見通しとのこと。

 また、利用者が複数の貸金業者から資金を借りる場合、融資総額を1人当たり150万-200万円程度とするルールも導入する考えのようです。

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続々と決議が採択されている地方議会における金利引き下げ意見書!続報⑨!

 鳥取県で全地方議会採択達成!

 8月10日に米子市で採択され、県議会を含む全ての市町村で採択されました。

 都道府県では長野に次いで2番目です。

 9月議会での制覇を目指して頑張って行きましょう!

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消費者ネットワークしずおか(条例の検討など)

 昨日は、標記ネットワークにて、「静岡市消費者保護条例改正に関する中間報告」に関する意見書作りの打ち合わせに参加させていただきました。全国の他の市の条例などと比較しながら・・・という作業は、はじめての経験でしたので実に勉強になりました。ありがとうございました。

 まずは、現行の静岡市消費者保護条例は下記のとおりです。

 http://www.city.shizuoka.jp/shisei/reiki_int/reiki_honbun/ar00101081.html

 そして、そのもととなる消費者基本法は下記のとおり。

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO078.html

 初めてにも関わらず、図々しくもいくつかの意見を述べさせていただきました。その中の一つが「適合性の原則」についての挿入であります。

 消費者基本法は、消費者取引に際して事業者は「消費者の知識・経験及び財産の状況等に配慮すること」(第5条3号)と明記しています。これを内閣府は「適合性の原則」とし「事業者の責務」に位置付けています。

 すなわち、取引に際して知識・経験の乏しい消費者との契約や、収入に見合わない高額な契約などは避けることを事業者が遵守すべき事項として定めたものです。

 同様の規定は、特定商取引法にも盛り込まれ、同法が規制する全ての消費者取引に適用されることとなっており、勧誘や契約を結ぶにあたって消費者の知識や経験、収入状況に照らし、過量に商品・サービスを販売したり、高額な契約を迫ったりしないことなどを事業者に求めています。

 是非、これを静岡市消費者保護条例においても明確に規定していただきたいと思います。

 次に、「不招請勧誘」についてです。「不招請勧誘」とは、消費者の意向を無視した勧誘、もしくは消費者が希望しない契約に関する勧誘のことであります。そして、「不招請勧誘」にはオプトアウト規制とオプトイン規制に分類され、前者は、『拒否の意思表示をした消費者に勧誘をしてはならない』というものであり、後者は、『事前に消費者の承諾を得ない限り、一切勧誘をしてはならない』というものです。

 まだまだ条例にこれを盛り込む地方自治体はないようですが、是非、先鞭をつけていただきたいと思いました。

 さらに、「立証責任の転換規定」についてです。兵庫県などでは既に規定があるようですが、すなわち、不当な取引行為でないことについての立証責任を事業者に転換しようというものです。これについても是非実現させていただきたいと思います。

 さて、この分野においては、佐賀県が先駆的な取組みをされているようですので、下記のページなどを参考にしてみてください。

http://www.pref.saga.lg.jp/at-contents/kurashi_anzen/shohi/kurashinoanzen/jourei_shingikai.html

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2006年8月10日 (木)

憲法を学ぶ⑳~立憲主義の現代的意義

 「立憲主義と社会国家は矛盾しない。」すなわち、「立憲主義の本来の目的は、個人の権利・自由の保障にあるのだから、その目的を現実の生活において実現しようとする社会国家の思想とは基本的に一致すると考えるべきである。」と芦部憲法は説きます。

 つまり、戦後のドイツで用いられてきた「社会的法治国家」という概念のように、社会国家思想と法治国家思想は両立する・・・・・と。

 一方、立憲主義は民主主義とは密接な関係にある・・・としています。自由と民主の結合が近代憲法の発展と進化を支配する原則であると。

 すなわち、①国民が権力の支配から自由であるためには、国民自らが能動的に統治に参加するという民主制度が必要であり、②民主主義は、個人尊重の原理を基礎とするので、すべての国民の自由と平等が確保されてはじめて開花するという相関関係とでも言いましょうか。

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2006年8月 9日 (水)

クレ・サラの金利問題を考える連絡会議「第9回連絡会議」

 昨日は標記会議に参加してまいりました。まずは、7月27日に行われた金融庁第18回懇談会に関する報告です。依然として厳しい状況であります。もちろん、短期小口の例外と保証料の取扱いなどについてです。

 お盆休み後に開催されるであろう「金融庁第19回懇談会」においてどのような法案が出されるのか、その後どのように進行していくのか・・・・・予断を許さない状況が続いています。

 その後、各団体、各委員からの報告、運動の連携についての意見交換がなされていますが、やはりポイントは、いかに例外なき引き下げを目指すべきかというところにあります。例外が原則になってしまうような骨抜きの法案化は絶対に回避しなければなりません。

 また、セーフティーネットのあり方についても、参加者から多くの積極的な意見が出されました。この分野についても、早急に形にしていく必要があるのは当然ですが、本会議体のように、多重債務問題に関わるほぼ全ての団体が集まった組織体だからこそ可能な新しいシステム作りは存在するはずです。リーディング・ケースとなれば素晴らしいことと思います。

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憲法を学ぶ⑲~立憲主義の展開

 一般に、立憲主義(りっけんしゅぎ、Constitutionalism)とは、憲法に基づいて国の政治を行うという原理のこと、国家は憲法の支配のもとで統治されるべきであるという原理のことを言うとされています。

 すなわち、立憲主義(近代立憲主義)は、権力の行使を憲法に基づかせるという考えであり、18世紀後半に確立されたとされています。

 それは、絶対君主制の下にあった国王の権力を、制限しようとする動きの中で生まれ、そのため、ここでの憲法は国王の権力を制限し、国民の自由を擁護することを目的とします。そして、このような内容を持つ憲法を、特に立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)というわけです。

 フランス人権宣言16条には「権利の保障が確保されることなく、権力分立が定められていないすべての社会は、憲法をもつものではない」とありますが、ここにいう「憲法」や、19世紀に各国で定められた自由主義的憲法こそ、立憲的意味の憲法であるとされます。

 そして、個人の人権の保障と権力分立は、その重要な要素であるとされています。

 一方、20世紀には、福祉国家化(社会国家化)が進む中で行政権の役割が増大し、行政国家現象が生じています。これにより立憲主義は、国家権力から国民の自由を守るという原理から、国家権力に対し国民の権利・自由を積極的に保障するよう求めるという現代型立憲主義へと修正されたとされています。

 また、20世紀の末には、多くの国で「小さな政府」が求められるようになります。これは、社会主義国家の相次ぐ破綻と、福祉国家化による大きな政府の財政負担に耐えきれなくなったことによるものとされています。このため、現在、立憲主義は新たな修正が求められているとする考え方もあります。

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2006年8月 8日 (火)

シリーズ・ブルー・ノート③~ソニー・ロリンズVol.2

 大好評(笑)のブルーノート・シリーズ、第三弾は、定番中の定番のこれで行きましょう!1957年の作品ですが、まずは、メンツの豪華なこと豪華なこと。サックスのロリンズだけでも「買い」なのに、ピアノにモンク、トロンボーンはJ.J.、ドラムにアート・ブレイキーですから・・・・正直、個性的な方々ばかりで意見がまとまるのでしょうか?と余計な心配もしたくなります。

 ブルースの世界でも、企画モノとして、チェスで、マディ・ウルフ・ボーの対決アルバムがありましたが、各々勝手に演奏してるだけ(笑)という印象が強く、企画モノの域を超えるものではなかったと記憶しています。脱線しました。

Img_0806  しかし、このアルバムは、大人といいましょうか、それがブルースとジャズの最大の相違点と言いましょうか(笑)、巨人同士の共演が相乗効果を生み出している作品が多いように思います。いかがでしょう。

 それにしても、このシリーズ、1500円は安い。安すぎる。こんな名盤がごろごろしているのですよ。ホント。ありがたいことです。

 そういえば、ストーンズの「刺青の・・・」の『友を待つ』というバラードでソロを吹いていた・・・んじゃなかったっけ、ロリンズ氏。手元にストーンズのアルバムがないので記憶に頼っています。間違ってたらご指摘ください。すぐ削除しますので・・・・(笑)

 一般にロリンズ氏の最高傑作は、プレステイジの「サキソフォン・コロッサス」とされているようですが、個人的には、ブルーノートの音の方が好みでして・・・プレステイジの録音って、一音一音がクリアすぎるように思うのですが、いかがなものでしょうね。

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2006年8月 7日 (月)

全青司「憲法合宿IN名古屋」②~立憲主義とは~

 今回の大きなテーマの一つは「立憲主義」であります。

 判例研究は、司法書士制度について最高裁で争われたいくつかの判例、そして、これに密接関連する最高裁判例についてです。これらに表れた内容から、司法書士制度を考えてみるという趣旨もありました。

 とても濃密な議論をしましたのでとてもすべてを紹介することはできませんが、せっかくですので少々。まず立憲主義とは???

「18世紀末の近代市民革命期に主張された、専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという思想」 (芦部憲法)

「国の統治が憲法に従って行わなければならないという考え方」 (高橋和之教授)

 というのが王道的理解であると思われますが、これだけですと、凝縮されすぎているので、もう少し説明が必要と思われます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E4%B8%BB%E7%BE%A9

 などを参考にしてください。

 以下、もう少し突っ込んだ説明についても紹介させていただきますと・・・・

「立憲主義は、『個人の自由』が人間社会において一番大切な価値である」とする思想であり、そのため「個人の自由を守ることを目的に、政治の基本的なルールは作られなくてはならない」。そして、「そのように作られたルールが、『憲法』であり、政府は、それにのっとって政治をおこなわねばならない」 (渋谷秀樹教授)

「政治のプロセスがその本来の領分を踏み越えて、個々人の良心に任されるべき領域に入り込んだり、政治のプロセスの働き自体を損ねかねない危険を選択をしたりしないよう、あらかじめ選択の幅を制限するというのが主な役割」 
「各自が大切だと思う価値観・世界観の相違にも関わらず、それでもお互いの存在を認め合い、社会生活の便宜とコストを公平に分かち合う、そうした枠組みの必要性から生まれたもの」「立憲主義は、多様な考え方を抱く人々の公平な共存を図るために、生活領域を公と私の二つに区分しようとする。」(長谷部恭男教授)

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2006年8月 6日 (日)

全青司「憲法合宿IN名古屋」

 暑い暑い名古屋で、憲法委員会(澤田章仁委員長)主催の合宿に参加してまいりました。目的は二つ。憲法の勉強と憲法改正に関する意見書案についての前提となる議論ということであります。

 まず、前提として、下記にアップされている報告書等を客観的資料とする必要があると思われます。膨大な量となっていますが・・・(汗)

衆議院憲法調査会報告書

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/houkoku.htm

参議院憲法調査会報告書

http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/

自民党新憲法制定推進本部

http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/

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2006年8月 5日 (土)

悪徳のジャングル(紙ジャケット仕様) /ニューヨーク・ドールズ

 ニューヨーク・ドールズというとまず思い出すのが、静岡市立図書館です(笑)。なぜって、高校時代に、ドールズのベスト盤(といっても二枚しかないアルバムからほとんどの曲を集めたもの)を借りたからです。パンク・ロックのルーツとされているドールズのレコードが図書館にあり、公共にレンタルされている・・・・という事実が可笑しくて、さすが権力というものは、かくも全てを取り込んでしまうものなんだなあ・・・と高校時代に感じていたかどうかは今となっては思い出せませんが・・・(笑)

Img_0794  しかし、当事は、とにかくレコードは借りまくる!というスタンスのもと、無償である図書館では、一枚一枚じっくりとチェックし、興味の持てる音源はすべて借りていました。このドールズの他で思い出すのは、「MCAブルースの古典」。名盤中の名盤ですね。その他、ロックのみならず、ジャズ、R&B,ソウル・・・・などなど。そういえば、大学で東京に住んでいたときにも、近くの図書館に行き、もちろん、法律書などを借りるという発想はまったくないのです、ひたすらレコードを借りていました(笑)。東京の図書館にあったので一番インパクトがあったのは、マイルスの「オン・ザ・コーナー」ですね。これも名盤中の名盤。

 CD時代になっても私の図書館通いは続きましたね。もうありとあらゆる分野のCDを借りました。ここで改めまして、感謝の辞を。図書館。グレート!サンキュー!

 さて、ドールズですが、ピストルズやクラッシュのルーツとして、パンクの元祖としての評価が高いようですが、一方では、その風貌から、グラム・ロックに枠にも入れられたりもします。が、私が思うに、ストーンズやエアロスミスとの共通点というか、その流れを強く感じます。実際、サニー・ボーイ・ウィリアムソンⅡのカバーもやったりしてますし、デヴィッド氏はミックとそっくりだし、ジョニーはキースと・・・やっぱり重なってきます。

 この作品の内容については・・・言うまでもなく、ロック史の中では永遠に名盤とされていくでしょうし、セカンド・アルバムも併せて、全てのロック・ファンのマスト・アイテムと言えるでしょう。しかし、邦題は何とかならないものでしょうかねえ・・・(笑)

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2006年8月 4日 (金)

多重債務問題市民集会開催案内(奄美)

 全青司も後援している標記集会を紹介いたします。内容については、下記のとおりです。奮ってご参加ください。

講 演:「深刻化する多重債務問題と行政の役割」弁護士 宇都宮健児 氏
     「金利見直しの現状報告」 弁護士 新里宏二 氏
     「公設事務所と行政の連携について」弁護士 高橋広篤 氏
                     (奄美ひまわり基金法律事務所)

☆ 被害者体験報告
☆ パネルディスカッション:「金利引下げ・多重債務者対策と行政のメリット」
パネラー:伊澤正之 氏(弁護士) 有川清貴 氏(奄美市収納対策課長)
        禧久孝一 氏(奄美市市民課市民生活係長)

日 時:平成18年8月19日(土曜日)13時00分~17時00分
会 場:奄美サンプラザホテル (鹿児島県奄美市名瀬港町2-1)
参加費:500円

共 催:全国クレジット・サラ金問題対策協議会  高金利引き下げ全国連絡会
     全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会 行政の多重債務者対策を充実させる全国会議

後 援:鹿児島県弁護士会 鹿児島県司法書士会 奄美市 全国青年司法書士協議会

連絡先:行政対策充実会議 事務局 司法書士隅防利幸

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平成18年8月度法律扶助審査会

 昨日は、またまたやってきました。法律扶助審査会であります。さすがに8月ということで、他の月と比較すれば件数は少ないのですが、それでもきっちり4名で審査するだけの事件数はあります。事件の内容は、終結・新件いずれも自己破産・債務整理事件が圧倒的多数となっています。

 さて、10月本格稼動予定の法テラスですが、地方事務所窓口対応職員の静岡県司法書士会の代表者に就任するに至りました。また一つ、極めて重要な職に就くこととなり、身が引き締まる思いです。おそらく、全国各地においても、現場最前線で活躍する青年司法書士の皆様が各司法書士会の代表者として選任されることと思います。ともに頑張りましょう。

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2006年8月 3日 (木)

金利引き下げ「全国キャラバン」活動計画が・・・

 お亡くなりになられた岡田直人司法書士の発案により、すでに、近畿地域では、金利引き下げキャラバンが行われており、最終地点の滋賀に到達しています。

 そして、高金利引下げ連絡会においては、引き続き、これを四国へ、その後九州から中国地方へ・・・また、東日本においても別のキャラバン・カーを用意し、埼玉から関東地域を回って、東北、上越、中部を回って東京に・・・という計画を練っているところです。

 私は、是非とも、このキャラバンを全国規模において成功させたいと思っています。もちろん、受け入れ先の皆様には少なくない負担を強いることになりますが、この時期、出来ることをやっておかなければ・・・そういう思いであります。

 全国の司法書士の皆様、全国キャラバン実施の際には、できる範囲で結構ですので、ちょこっとだけ無理をしていただけませんでしょうか。この場をお借りして予めお願いしておきたいと思います。

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第3回「出資法の上限金利の引下げ等を実現させるための各界懇談会」

 昨日は、標記懇談会に参加してまいりました。東京霞ヶ関弁護士会館です。

 まずは、宇都宮弁護士から、与党、金融庁の貸金業制度等に関する懇談会の状況についての基調報告がなされました。次いで、日弁連上限金利引き下げ実現本部の活動報告がなされています。詳細は次のとおりです。

①自民党・貸金業制度小委員会対策

②7月12日、与党「貸金業制度等の改革に関する基本的な考え方」に関する会長声明

③7月27日、金融庁の貸金業制度等に関する懇談会対策

④全国会議員・懇談会委員要請

⑤パンフレット作成

⑥署名活動、地方議会意見書採択状況

 全青司、日司連においても、今まで以上の活動展開が期待されているところです。改めまして皆様のご協力をお願いしたいと思います。こればっかしで本当に恐縮なのですが・・・(汗)

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2006年8月 2日 (水)

「福祉とくらしの学習会」静岡地域労福協など

 昨日は、静岡地域労福協、静岡県福祉基金協会、静岡県労働金庫、全労済静岡などが主催する「福祉とくらしの学習会」にお招きいただき、基調講演として、「消費者金融・金利規制をめぐる状況」をテーマにお話をさせていただきました。

 まさに、金利規制を取り巻く議論が白熱している現在において、時宜を得たテーマ選定であると思います。私も、自身がこれまで活動してきて得たことを披露させていただくことができました。参加者の方もとても熱心に聴いていただきました。ありがとうございました。

 参加された皆様は、ほとんどの方が、多重債務に関する相談を受ける立場の方々であるとお聞きしています。その相談の場において、私の話が少しでも役に立つことができれば・・・・そう思いました。

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三角の山(再生復活版)/丸山健二

 この作品は、数多い氏の短編小説の中でも、個人的にはトップクラスの存在感を持っているものと考えています。氏の短編の中では、「海」という作品が特に好きなのですが、この作品は、とにかく、設定とストーリーの展開が素晴らしいと思っていました。今回のリニューアルを読了した後も、その思いを新たにしたところです。まるで映画を観ているような、映画だったらこういうカットになるだろうなという想像力をかきたててくれる作品です。

 一方、この作品も、やはり「自立」が一つのキーワードになっていると思われます。上京し経済的には成功して郷里に戻ってきた者と郷里に留まり郷里のしきたりに生きる姉妹とのコントラスト、また、その中間で悩む主人公(姉の弟であり妹の兄)。また、姉の帰郷を快く思っていない母の存在・・・・その背後には9年前の忌まわしい出来事が・・・・

 勝手な感想ですが、なぜこの作品が映画化されなかったのか・・・と不思議に思いました。と言いますのも、氏の作品で映画化されているのは、古い順に「正午なり」「アフリカの光」「ときめきに死す」の3作品ですが、この3つよりも、この作品の方が、映像的に面白いように思えるからです。まあ、素人の単純な感想ですけど。

 というわけで、数多い氏の短編小説の中でもお薦めの作品というわけで、是非、ご一読いただきたいと思います。

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2006年8月 1日 (火)

富士簡易裁判所へ

今日は過払い金返還請求訴訟の期日に出席するため新幹線で富士簡易裁判所へ向かっています。
島田と同様、自動車ですと渋滞にはまる可能性が否定できないからです。
清水簡易裁判所に行くときには自動車ですが。

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事例で学ぶ!消費者被害救済の法律と実践Q&A(実践成年後見)

 社団法人成年後見センター・リーガルサポートが企画し、民事法研究会から出版されている「実践 成年後見」という法律雑誌の18号から、私が監修する「事例で学ぶ!消費者被害救済の法律と実践Q&A」が連載されることとなりました。長期連載です。

 執筆は、全青司の消費者問題対策委員会や簡裁事件受任推進委員会のメンバーらを中心にお願いすることとなっています。企画の趣旨は下記のとおり。

 平成14年の司法書士法改正により、簡易裁判所における民事訴訟代理権を得た司法書士は、各種消費者被害救済の実務の現場に大きく足を踏み入れることとなった。それ以前から広く関与してきた多重債務問題に限定することなく。
 また、成年後見の分野においては、成年後見制度の創設から現在に至るまで、リーガル・サポートの献身的な活動により、多くの司法書士が成年後見人等として高齢者の財産管理や身上監護の職務に従事しており、その数は、弁護士のそれを上回るという実績を持っている。
 一方、国民生活センターによる相談事例のデータを分析するまでもなく、いわゆる消費者被害のうち、悪質リフォーム業者や訪問販売業者などの多くは、高齢者をそのターゲットとしていることから、成年後見問題と消費者被害の問題は、切っても切ることの出来ない密接な関係にあり、法律実務家であるならば、両者の実務に精通していなければならないことは自明の理と言えよう。
 そこで、本連載においては、特に消費者被害に関連する法律問題に関して、実務経験の豊富な司法書士により、最新の判例や法改正の動向も含めて、分かりやすく問題点を指摘してもらうことにより、本書の読者である司法書士やその他成年後見問題に関与する実務家の皆様の業務に資することを念頭に企画したつもりである。ご参考になれば幸甚である。

 第一弾は、大阪の浦井裕樹会員による「敷金返還請求」であります。是非ともご一読ください。

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