えーーーっと言うような特例案が・・・(出資法金利引き下げ問題)
急遽、東京四谷日司連です(汗)。もちろん、昨日そして本日報道を賑わしている、えーーーっと驚くような特例措置案に反対するためです。その驚くような案を改めて確認しておくことにしましょう。
①「少額短期」は29.2%で合法化
「少額短期」とは、「元本30万円以内で6カ月」「元本50万円以内で1年」の2通りとのことであるとされているようです。しかし、いずれの借入によっても毎月の返済額は5万円を超えることになります。エクセルの表計算ソフトで是非、試してみてください。
消費者金融の利用者である層の方々が、毎月5万円超の返済ができると思っているのでしょうか???疑問です。
②事業者は500万円まで、3カ月なら29.2%
事業者については、500万円まで、期間3カ月なら、年29.2でも可能ということとされているようです。つなぎ融資の需要があるということが理由のようですが、そもそもその事実と高金利を許容することとは何の合理的な関連がありません。また、日掛業者が、本来禁止されている一般消費者への貸付けで大きな問題となったことは、つい先日の話であり、電話リース商法でも、零細事業者と消費者の境界事例で救済が遅れたということもつい先日の話であります。この点についても大きな疑問です。
③施行まで1年+経過措置3年+特例3~5年、しかも5年後に特例「見直し」。ということは事実上9年の延期???
貸金業規制法が改定されれば施行までに1年程度見込まれ、その上、経過措置として3年、特例も3~5年程度温存されるとのことです。加えて、5年後に特例を「見直し」するなど、特例高金利を恒久化を温存するための手当てがなされているようです。
もともと「みなし弁済」も暫定措置のはずであったものが、いつまでも温存され、多重債務被害を生み出す原因となったものです。これは許されるべきではないでしょう。
既に大手信販業者などは金利の引き下げを行っており、仮に、中小の業者が立ち行かなくなったとしても、貸金供給者が変わるということであり、それこそが自由経済というものではないでしょうか。
④特例は実質的な金利引き上げに等しい!
そもそも利息制限法は年率15~20%を超える利息契約は無効と定めています。
従いまして、違法な高金利で融資をしている貸金業者は、裁判では、違法な金利計算に基づく請求はできず、弁護士・司法書士が代理人となった債務整理に対しては、法律上正しい利率で引き直した計算に応じざるを得ません。
ところが、「特例」を認めるということになれば、年29.2%が法律上正しい利率となり、実質的な利率引き上げとなる余地を大きく残すことになります。
しかも、利息制限法の上限金利区分を、~50万円を年20%、50万円~500万円を年18%、500万円~を年20%に変更するという案があるとのことですが、これを許すということであれば、現在業者の貸付の大半は50万円未満でありますから、事実上年18%から年20%へと明確に上限金利を引き上げることになります。
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