憲法を学ぶ21~明治憲法の特色①
ようやく第二章に入りました。第二章は「日本憲法史」です。
芦部憲法によれば、わが国には、明治時代以前は、立憲主義的成文憲法は存在せず、よって、近代的憲法の歴史は1889年(明治22年)の大日本帝国憲法(明治憲法)に始まるとしています。
とはいえ、主として次の3点の「反民主的要素」などから、神権主義的な君主制の色彩が極めて強いものであったと指摘されています。
①主権が天皇にあることを基本原理とし、この天皇の地位は、天皇の祖先である神の遺志に基づくものとされている点。
②天皇は、神の子孫として神格を有するとされ、「神聖にして侵すべからず」と定められている点。
③天皇は、「国の元首にして統治権を総攬」するもの、すなわち、立法・司法・行政などすべての国の作用を究極的に掌握し統括する権限を有するとされている点。
一方、軍の統帥に関する大権が一般国務から分離・独立し、これに対する内閣・議会の関与が否定されていたことが、軍部の独裁を導く一つの要因であったと指摘されています。
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