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2006年11月26日 (日)

全青司「憲法フォーラム」IN四谷~小さな憲法論の試み~

 昨日は、標記フォーラムに参加してまいりました。本年度から全青司に新設された憲法委員会(澤田章仁委員長)のメイン事業であります。
 私などが今更申し上げるまでもなく、憲法改正が現実になろうとしている現在、法律家として、その議論を避けることはありえません。

 さて、本フォーラムですが、冒頭、憲法委員会による取材の映像がいくつか披露されました。ホームレスの現場、障害者支援の現場などなど。映像の持つ迫力はすさまじく、私たち司法書士がいかに無力かということを思い知らされ、だからこそ、できるところから、少しずつでも取り組んでいこう!というふうに思い直すに至ります。

 基調講演は、大阪大学教授である棟居快行先生であります。テーマは『「小さな憲法論」の試み』であります。「小さな憲法論」とは、これまでの「大きな憲法論」が見逃しがちであった日常的事件や例外的少数者のための、コンパクトで対象に即した憲法論と先生は定義されています。先生は、現在の憲法改正に関する議論は、改憲派・護憲派いずれもアングルが大きすぎやしないか・・・という疑問があると断じています。もっと、弱者の視点に立ったキメ細やかな議論ができないものだろうか・・・と主張されています。
 そして、冒頭の映像で紹介された、司法書士の取りくみこそ、その試みであるとおっしゃってくれています。ありがたい指摘です。

 多重債務問題に取り組むようになってから、私も、この問題は憲法の問題と極めて密接していることを考えていましたが、当然のことであるとも考えて、特に意識することは少なかったように思います。今回、このフォーラムに参加させていただいて、改めて、全青司活動というのは、まさに、この小さな試みである・・・ということを再認識した次第であります。
 
 先生も指摘されているとおり、民主主義・立憲主義・平和主義といった、大きな憲法議論もとても重要であることは間違いわけですが、ここでも司法書士としては、「木も見て森も見なければならない」ということが言えるのでしょう。少なくとも、司法書士という現場に生きる法律家の役割としては、まずは、小さな憲法論から始めるべきと考えています。

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