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2007年9月30日 (日)

クレサラ交流集会「金利引き下げに関する第5分科会宣言」

 平成18年に行われた画期的な法改正により、出資法の上限金利は年29.2%から20%にまで引き下げられることとなり、利息制限法の金利を超える金利は刑事罰または行政処分の対象となることが明確化された。
 これにより、多重債務者の金利負担は減り、これまでと比較すれば、多重債務被害の減少に大きく寄与することと高く評価できる。
 この画期的改正法を実効性あるものにするため、この分科会のⅠ部では、自治体に相談窓口を設置し、多重債務者の掘り起こしを求めると共に、借りられなくなった低所得者層に対する、セーフティネットとしての貸付は如何にあるべきかを議論した。そして生活再建には給付型の生活資金が必要との意見も多数だされた。
 Ⅱ部では、法改正により、利息制限法で私たちの生活は守られる、出資法を利息制限法まで引き下げれば問題は解決するという暗黙の合意が形成され、事実上、現行の利息制限法の利率が聖域化されてしまい、世間には金利問題は一件落着と映ってしまっているが、この低金利時代に利息制限法の金利が妥当なものかとの議論をした。
 長く続いた低金利時代に、公定歩合や銀行貸出平均金利の10倍を超える制限利率のまま、下げられずに放置されてきた。利息制限法制定当時(昭和29年)の銀行貸出金利は年9パーセント強の水準であったが、以降低下の一途を辿り、現在の国内銀行の貸出約定平均金利は年1パーセント半ばとなっているのである。このことは、高利貸金業者から借入をしてきた1400万人もの国民の生活が、懸命に返してもなかなか借金から抜け出せない状態に追い込む破壊的な要因となった。
 実際に、私たちは、利息制限法の制限内の利率の貸付けにおいても、多重債務被害が多く存在していることを把握している。
 私たちは、本日の分科会において、全市町村に多重債務者の相談窓口の設置と低所得者が生活再建できるセーフティネットの構築を求めていくこと、また利息制限法の上限利率においては、庶民の生活は維持することができないこと、黒字の事業者の利益をすべて利息の支払いに回しても足りず、赤字に転落する金利であることを改めて確認し、その上限金利引下げの運動を継続していくこと、を宣言する。

2007.9.29被害者交流集会in滋賀・分科会参加者一同
担当 高金利引き下げおよび多重債務対策を求める全国連絡会
利息制限法金利引き下げ全国会議

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2007年第27回全国クレ・サラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会In滋賀

 昨日は、大津にて開催された標記集会に参加してまいりました。サブタイトルは「多重債務者を生まない社会を!~現代の貧困と生存権保障のあり方を考える~」です。

 何と参加者1600名程度ということで、ものすごいことになっています。知り合いもやたらと多いです(笑)。数年前は800名レベルだったと思うのですが、それでもすごい人数だと思っていました。それがその倍ですから・・・それだけこの問題が社会問題化していることですが、複雑な気持ちです。

 今回は、私が事務局長を務める利息制限法金利引下実現全国会議(代表茆原正道弁護士)も、第5分科会「高金利・利息制限法を考える」を担当させていただき、こちらに参加させていただきました。

 セーフティネット貸付に関する議論も大きなテーマとなっており、現状と課題が報告・議論されています。労働金庫の試案も発表されています。司法書士もまだまだこの分野の勉強が不足しております。まずは、現存する制度の検証から始める必要がありましょう・・・・(汗)

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2007年9月29日 (土)

クレディア 利息制限法への引き直し計算は不可能?

 同社と静岡県司法書士会との協議の場において、静岡県司法書士会から、クレディアによる全件に関しての利息制限法引き直し計算を求めたところ、システム上無理との回答であったようです。

 これは本当に不可能なのでしょうか?コンピューターというものは、そういうことにこそ力を発揮するものだと思うのは、私だけでしょうか・・・・

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静岡県司法書士会平成19年度第5回常任理事会

 昨日は標記会議でありました。

 相談事業部はクレディア対応にてんやわんやですが、静岡県司法書士会全体をみれば、これだけが重点事業ではありません。

 具体的にあげれば、不動産登記法改正に対する対応、ゲートキーパー法に対する対応、ADR法に対する対応という大きなテーマが並存しており、同時進行ですから、もうたいへんです(汗)。いずれもこれからの司法書士制度のために極めて重要なことです。

 ホント、常任理事の皆様は、ただでさえ激務の中、加速化する情勢に対応するべく献身的にやっていただいております。お疲れ様としか言いようがありません。この苦労は絶対に報われる・・・とそう信じています(笑)。

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全都道府県で多重債務対策協議会の設置を!

 中央労福協がまたまた頑張ってます。

 http://www.rofuku.net/

 さすがに素晴らしい出来栄えですねえ・・・

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研修生の明暗

 また今月、当事務所から一人の司法書士が独立することとなります。当事務所での研修をみっちりした彼は、間違いなく、次世代の司法書士をリードする人材になってくれることでしょう。私は確信しています。

 思えば、当事務所で研修を終え開業した司法書士は15名程度になっているでしょうか。早いものです。私は、実務のノウハウについては全て隠すようなことは一切せず、全てをオープンにしています。ですから、盗み放題ということになります(笑)。

 しかし、残念ながら、私の基本的なスタンスについて盗んでいってくれた研修生はまだまだ少数です。最も大事だと思っていることなのですが・・・・。初心を忘れ、独立後には全く勉強会に出席しない者、会の行う110番活動や相談事業にも消極的な者・・・・小事に追われ、志を高く持てず、全く成長を止めてしまった者・・・が実際には少なくないことを思うと、まだまだ私の力が不足していることを思い知らされ自分自身に幻滅せざるを得ません。

 私は、私の事務所で研修をしてくれる新人に、心から期待しています。そして、平成19年の試験合格者の皆様!どの事務所で研修するにせよ、前向きな姿勢を忘れないでいただきたいのです。とにかく、志を高く持ち、何事も面倒くさがってはいけません。そして、まだまだ・・・という謙虚さを常に持ち、向上心を忘れないでいただきたいのです。もちろん、これは自戒を込めて記しています。

 厳しい見方かもしれませんが、研修先での姿勢で、独立後の司法書士としてのあり方が既に決まってしまうのです。司法書士制度の未来は、皆様が創っていくことを忘れずに・・・

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2007年9月28日 (金)

日司連「多重債務問題相談支援ツール」

 平成19年4月20日、国の多重債務者対策本部により決定された「多重債務問題改善プログラム」においては、『丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化』が重点課題とされております。
  すなわち、地方自治体(特に市町村)は、住民から最も身近で、住民との接触機会も多く、現状でも消費生活センターやその他の相談窓口で多重債務相談に応じているところもあり、消費者基本法上国とともに消費者政策の担い手であることから、「多重債務者への対応は自治体自らの責務」との意識を持って、自ら主体的に相談窓口における積極的な対応を行うことが望まれるとされています。
  そこで、当連合会としましては、現場で相談にあたる行政の相談担当者のための支援ツールを作成し無償で提供することといたしました。
  是非とも、当連合会のホームページよりダウンロードし、現場での相談活動にご活用いただければと思います。

 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/consumer_problem/index.html

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全青司「東京地裁への要望書(クレディアの民事再生)」

                       要 望 書
                              
東京地方裁判所 御中

                           全国青年司法書士協議会
                               会 長 伊 見 真 希

 2007年9月14日、東京証券取引所市場第一部に上場している貸金業者である株式会社クレディア(以下、「申立会社」という)が貴庁に民事再生の申立を行い、同21日再生手続開始決定がなされたとの報道がなされた。
 私たち全国青年司法書士協議会(以下、「当協議会」という)は、これまで多重債務に起因する不幸を限りなくゼロとするべく、そして、多重債務に陥ってしまった方の生活再建を目的として、多重債務問題に積極的に取り組んできた。当協議会は、その立場から申立法人の民事再生手続の遂行に対し、貴庁におかれては、申立会社による本申立が過払い金引当金がその原因であるという特異性を認識頂き、本件再生手続によって影響を受ける顧客らの不利益とならないよう考えて頂きたく次の点を強く要望する。なお、当協議会として申立会社の再建を阻害する意志は全くないことを申し添えておく。

                    要望の趣旨

1,申立法人の財産状況調査につき、積極的に職権をもって行うこと
2,貸金業に係る貸付契約に関する過払い金債権は再生債権とするのではなく、随時支払う事ができるように決定を下すこと
3,申立会社の事業譲渡・債権譲渡にあたっては、慎重に検討して頂き、決定を下すこと

                    要望の理由

1,申立会社の財産については、その多くは顧客に対する貸付金であると思われる。しかしながら、この貸付金については、その顧客との当初からの取引につき利息制限法所定利息で再計算した場合、帳簿上の残高と異なることもあり得る事である。更には、帳簿上残高が残っているとしても過払い状況になっていることも考えられる。この過払い金返還債務については、再生債権ともなりうるものである。
 以上から、当協議会としては、この過払い金債権を有する顧客が本再生手続きにおいて、その権利が阻害させることがないことを求めるため、要望の趣旨第1記載の事項を貴庁に強く要望するものである。

2,利息制限法所定利息で再計算した場合に、その顧客との関係において過払いとなっていた場合、その顧客全員が再生債権者として2007年11月26日迄に再生債権を届ける事は事実上あり得ないと考える。また、当協議会としては、多重債務に陥った方にとって過払い金の返還が生活再建に大きな意味を持つことを日々の業務の中で知っている。申立会社の過払い金返還債務一般再生債権とした場合、その支払われるまでの期間は長期にわたることが考えられる。しかしながら、先に述べたとおり、過払い金返還は多重債務に陥った方にとって生活を再建するための重要な財産であることをご理解頂きたい。そして、多重債務に陥ってしまった方の生活再建という視点も出来うる限り重視して頂きたい。
 当協議会としては、過払い金債権を有する顧客にとって不利益とならないよう、貴庁に対し、要望の趣旨第2記載の事項を要望するものである。

3,さらに、今後、申立会社が再建するにあたり、その事業の譲渡、あるいは債権の譲渡等を行う事が考えられる。そして、その際には過払い金債権については置き去りにされる危険性が高い。であれば、申立会社が再建がなされたとしても、事実上、過払い金債権の返還がなされない事になりうる。この点についても、貴庁におかれては、本事件の特異性をご理解頂きたい。
 以上から、当協議会としては、要望の趣旨第3記載の事項を貴庁に強く要望するとともに、その上で、再生計画の決議が過払い金債権者を含めた再生債権者の一般の利益に反すると判断なされたときは、再生計画を不認可とし、職権をもって破産手続きへ移行させることも検討頂きたい。

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2007年9月27日 (木)

クレディアの過払い金返還はどうなる・・・???

 過払い利息:破綻のクレディア、返還額大幅減へ

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070927k0000m040153000c.html

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静岡クレジット・サラ金被害者の会「静岡ふじみの会」9月度相談会

 昨日は標記相談会の当番でした。

 随分と相談者も増え、相談者の中で自身の事件が解決した方が、新規の相談者を勇気付けてくれている・・・・そんな風景も当たり前のようになってきたように思います。とても心強い限りです。

 司法書士は、あくまで後方支援。主体は当事者。これを徹底して、少しづつでも会の活動が定着することを期待しています。次の課題は・・・・キャラバンですね。

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2007年9月26日 (水)

クレディア破綻 忍び寄る危機連鎖の恐怖

 ご参考

 http://www.toyokeizai.net/online/tk/headline/detail.php?kiji_no=225&page

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割賦販売法改正に関するパブコメの内容

 産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会の中間整理に対して、3685件のパブコメが寄せられています。

 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=595207028&OBJCD=&GROUP=

 もちろん、日司連でも出しています。

 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/opinion/opin_190730_2.html

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2007年9月25日 (火)

平成19年度司法書士試験合格者の募集(再掲)

 当事務所では、今秋、また1名の司法書士資格者が独立開業することとなりましたので、これに伴い、新しい血を導入することとしたいと考えています。

 合格発表はまだですが、当事務所で研修を積みたいと考えている方、奮ってご応募ください。条件は以下のとおりです。

1.平成19年度司法書士試験筆記試験の合格者であること(又は絶対に合格していると確信を持っていること。ただし、不合格の場合は資格喪失となります(笑))

2.静岡市内に通勤又は下宿が可能であること

3.2年以上の期間研修が可能であること

4.当事務所のスタンス(このブログやHP,書籍などで分かると思います)に共鳴してくれる方であること

5.労を惜しまず、向上心が旺盛であること

 まあ、こんな感じです。当事務所で2年間以上研修をすれば、間違いなく、ほぼどんな事件でも自信を持って受任できるようになると思います。

 こちらも参考にしてみてください。これまでの研修生のレポートです。

 http://homepage2.nifty.com/yoshinori-ozawa/kennsyuusei/index.html

 今年はどんな合格者に会えるか楽しみにしています。

 連絡先は、私のHPからどうぞ。

 http://homepage2.nifty.com/yoshinori-ozawa/

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2007年9月24日 (月)

平成18年度司法統計の結果より・・・

 平成18年度の司法統計の結果が出ていますので、司法書士に直接関係する簡裁代理関係のデータを見てみることにしましょう。

 http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B18DMIN10~15.pdf

1.第一審通常訴訟既済事件数―事件の種類,弁護士等選任状況及び司法委員関与のあった事件数別―全簡易裁判所

・総数        386,833件
・弁護士又は司法書士を付けたもの総数
            78,243件(20.22%)
 :(双方)
  双方弁護士   7,381件
   原告側弁護士・被告側司法書士
             194件
   原告側司法書士・被告側弁護士
            1,211件
   双方司法書士   101件
 :(一方)
  原告側弁護士  28,162件
  原告側司法書士 28,905件
  被告側弁護士  10,850件
  被告側司法書士 1,439件

 当事者本人によるもの
            308,590件

 平成17年度のものはこれです。

http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DMIN10~15.pdf

H17年度司法統計

・総数              356,718件
・弁護士又は司法書士を付けたもの総数
                        57,883件(16.22%)
 :(双方)
  双方弁護士     5 889件
  原告側弁護士・被告側司法書士
                 172件
  原告側司法書士・被告側弁護士
                  806件
  双方司法書士      107件

 :(一方)
    原告側弁護士   20,029件
    原告側司法書士  16,747件
    被告側弁護士   12,760件
    被告側司法書士   1,373件

  当事者本人によるもの  298 835件

 平成16年のものはこれです。

http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/7860F0FD7B7DDD3649257059001897FA.pdf

H16年度司法統計

・総数              347,851件
・弁護士又は司法書士を付けたもの総数
                        43,796件(12.59%)
 :(双方)
  双方弁護士       4,434件
  原告側弁護士・被告側司法書士
                120件
  原告側司法書士・被告側弁護士
                  459件
  双方司法書士        75件

 :(一方)
    原告側弁護士   15,064件
    原告側司法書士    8,883件
    被告側弁護士   13,561件
    被告側司法書士   1,200件

  当事者本人によるもの  304,055件

 さて、皆様はいかがお考えでしょうか。原告代理人として司法書士が関与した事件数は飛躍的に伸びており、弁護士のそれを超えることとなっています。過払い金請求事件の急増がその背景にあるのは間違いないでしょう。一方、被告事件の関与率の低さは相変わらずとなっており、まだまだ認定司法書士の認知度が低いことを伺わせます。まだまだ頑張りが必要ですね。言うまでもないでしょうが・・・

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日司連「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」に対する意見

                                   平成19年9月21日

内閣府国民生活局消費者企画課 御中

                                              日本司法書士会連合会

      「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」に対する意見

第1 はじめに
 当連合会は、「消費者契約法改正についての意見書」(平成16年10月14日付日司連発第808号、以下「日司連意見書」という)において、消費者契約法の改正に関する意見を述べたが、今般、国民生活審議会消費者政策部会消費者契約法評価検討委員会において「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」が取りまとめられたことを受けて、その中で検討がなされた事項等につき、当連合会は日司連意見書に加えて、さらに下記のとおり意見を提出する。

第2 意見の趣旨及び理由
1、(趣旨)消費者契約法に「事業者は、消費者に対して消費者契約の締結についての勧誘をするに際し、当該消費者の知識、経験、財産の状況等に配慮しなければならない」との条項を新たに設けるべきである。

(理由)平成15年5月、第18次国民生活審議会消費者政策部会において取りまとめられた「21世紀型消費者政策の在り方について」(21頁)の中で、「事業者は、消費者の知識、経験、理解力、資力等の特性を考慮した勧誘・販売を行わなければならないとする考え方は、消費者契約に広く適用されるべき原則であり、その旨を法的に明確化する必要がある」(適合性の原則)との提言がなされた。そして、当該提言を受けて、その後改正された消費者基本法では、「消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること」が事業者の責務として明確に規定され(同法5条1項3号)、現在、適合性の原則は事業者の消費者に対する当然の責務として位置づけられている。
 消費者基本法は、消費者政策の基本事項等を定めた法律であるから、消費者基本法に明記されている適合性の原則を実効性あるものとするためには、消費者事業者間の民事ルールを定めた消費者契約法にも設けるべきである。

2、(趣旨)4条1項2号を「重要事項であって、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること」に改めるべきである。

(理由)現行の4条1項2号は、そもそも、消費者に比べて情報の質や量並びに交渉力を有する事業者が、その立場を利用して、消費者に対して、将来における変動が不確実な事項を確実であると告げ、当該消費者を誤信させて契約を締結させる行為そのものを抑制するため設けられた規定である。しかしながら、現行の規定では、列挙されている具体的事項が「将来におけるその価額」や「将来において当該消費者が受け取るべき金額」と金銭に関する事項のみであることから、将来における変動が不確実な事項は金銭に関するものに限定されると解されている(限定的に解釈した判例として大阪高裁平成16年7月30日判決)。
 そのため、4条1項2号の趣旨から本来救済されるべき、「このエステを受ければ、必ずやせることができる」、「この講座を受講すれば必ず学力が伸びる」などといった、金銭以外の将来における変動が不確実な事項に関して断定的判断の提供がなさた事例については救済されないといった不都合が生じている。
 よって、(趣旨)記載のとおりとすべきであって、将来における変動が不確実な事項全般について、事業者が消費者に対して断定的判断を提供した場合は取消の対象となるよう改正すべきである。
 注)ここでいう「重要事項」とは、日司連意見書第2-4の「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」を指す。

3、(趣旨)4条2項の「当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該」を削除すべきである。

(理由)現行の4条2項は、重要事項について当該消費者の不利益となる事実を告げなかっただけでなく、重要事項または当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨も告げた(以下「利益告知」という)場合でなければ、消費者の申込や承諾の意思表示を取り消すことができない。しかし、当該規定は、消費者が適切に判断をするために事業者として当然に伝えなければならない事項を事業者が消費者に伝えない行為を抑制するため設けられた規定であるから、要件としてはそれだけで十分である。これに加えて、さらに利益告知を要件としなければならない合理的理由はないものと思慮する。
 また、消費者契約法が施行された後に改正された特定商取引に関する法律第6条第2項等でも「・・・契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない」と規定されており、利益告知は同項の要件とされていない。
 よって、利益告知部分を削除し、消費者に対する事業者の不利益事実の不告知が行われた、その事実をもって取消事由となるよう改正すべきである。

4、(趣旨)日司連意見書の第2‐3の記載を改め、4条3項を以下のとおりに改正すべきである。
 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことによって、当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一、当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二、当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
三、当該消費者を勧誘するに先立って、当該消費者が当該事業者からの勧誘を受けることに同意する旨の意思を示していないにもかかわらず、当該事業者が、当該消費者の住居又は業務を行っている場所を訪問する、あるいは当該消費者の住居又は業務を行っている場所に電話をかける(当該消費者からの要請があった場合を除く)方法により、当該消費者を勧誘すること。
四、当該消費者が予め事業者による勧誘を拒絶する旨の意思を示しているにもかかわらず、当該事業者が当該消費者の住居又は業務を行っている場所を訪問すること。
五、当該消費者が既に当該事業者からの勧誘を拒絶する旨の意思を示したにもかかわらず、当該事業者が、当該消費者に対して、郵便、信書便、ファクシミリ装置、電報により書面を送付する、あるいは電子情報処理組織を使用して電磁的記録を相手方の使用に係る電子計算機に送信すること。
六、当該事業者が、当該消費者を威迫すること。
七、前各号のほか、当該消費者が当該消費者契約の締結をするか否か判断するにつき自主的かつ合理的な選択の機会が確保されていない行為をすること。

(理由)消費者基本法では、「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」は消費者の権利であることが明記されており(同法2条)、国は、勧誘の適正化のために必要な施策を講ずるとされている(同法12条)。
 現代社会において、事業者の消費者に対する勧誘方法には、消費者の要請がないにもかかわらず、訪問する、電話をする、書面を送付する、電子メール・ファックスを送信するといった方法がある。このうち、訪問する、電話をする方法は、消費者の承諾がある場合を除いて、契約の締結を望んでいない状態で行われる勧誘であり、一方的に消費者の時間を奪って事業者からの勧誘が突然始められることから消費者にとって極めて不意打ち的である。また、消費者は、商品の品質や価額などについて調べる機会を与えられないまま、勧誘者から発信される情報をもとに当該契約を締結するか否か判断しなければならない。このことから、消費者の住居又は業務を行っている場所を訪問する、あるいは住居又は業務を行っている場所に電話をかける方法で消費者を勧誘する場合については、勧誘に先立ち、消費者契約の勧誘である旨を消費者に告げ、消費者が積極的に当該勧誘を受けることに同意することが必要である。このような同意なしになされる勧誘は、消費者にとって、自主的かつ合理的な選択の機会が確保されているとは到底言うことができない勧誘方法であり、消費者の権利を侵害していることから、法によって規制されるべきであり、同意のない勧誘による消費者の意思表示は取消の対象とされるべきである。一方、郵便・ファックス等により書面を送付する、電子メールを送信する方法(以下「書面等の方法」という)は、消費者が契約の締結を望んでいない状態で行われている勧誘であるものの、契約を締結するか否か即答を求められるものではなく、当該勧誘があった後も、自らがその商品の品質や価額などについての情報を得る機会は確保されていることから、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会は確保されているものと思慮する。しかしながら、当該事業者からの書面等の方法による勧誘を望まない消費者においては、望まない旨を当該事業者に対して告知した後は、書面等の方法による勧誘を行うべきではなく、さらに継続して勧誘をしたことによりなされた契約締結の意思表示は、もはや、自主的かつ合理的な選択の機会が確保されたうえでのものではないから、当該勧誘行為も取消事由とすべきである。
 また、事業者の勧誘が抑圧的であったり、平穏を害するような言動で行われた時(以下、事業者のこのような行為を「威迫」という)は、恐怖心から拒絶の意思を表示できないまま、早くその場から解放されたい一心で契約を締結してしまう消費者も少なくない。このような威迫による勧誘も、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されていないことから、取消事由とすべきである。
 さらに、勧誘の態様は様々であり、その全てを個別的に定めることは困難である。よって、(趣旨)一~六以外の「自主的かつ合理的な選択の機会が確保されていない」勧誘行為も取消事由となるよう、勧誘行為についても不当条項同様、一般条項を設けるべきである。以上から(趣旨)記載のとおり、改正すべきである。

5、(趣旨)9条1項1号を「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項 全部(ただし、損害賠償の額及び違約金を合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えないときはこの限りでない)」とすべきである。

(理由)現行法の9条1項1号における平均的な損害の額の立証責任は、事実上の推定がはたらく余地はあるものの、原則として、消費者に課せられる。しかし、平均的損害の算定根拠となる同種の契約において発生する損害の内容及びその額並びに損害回避の可能性などを証する資料は、同種の契約を継続して行っている事業者側に偏在していることからも明らかなように、当該立証責任は、消費者に比べ情報の質や量を圧倒的に有している事業者に課せられることが、当事者の衡平に適うものと思慮する。また、消費者契約法は事業者と消費者との間には情報の質及び量に格差があることを前提として消費者の利益の擁護を図ることを目的としており、当該目的からも立証責任は事業者に課せられるべきである。
 よって、9条1項1号の平均的な損害の額の立証責任を事業者に課すよう改正すべきである。

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2007年9月23日 (日)

日司連「株式会社クレディアの民事再生申立を受けての緊急会長声明 」

 日司連も会長声明を出しました!

 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/opinion/state_190921.html

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クレディア再生手続き 県司法書士会が相談会

 昨日は、私も地元相談会に出席させていただきました。まだまだ多数の相談が寄せられているところです。

 http://www.shizushin.com/local_social/20070923000000000019.htm

 静岡県司法書士会の皆様!本当に緊急事態です!一人でも多くの相談員の確保が必要です!ご多忙中、誠に恐縮ではございますが、宜しくお願いします。!明日からでも結構です!奮ってご参加ください!

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消費者問題シンポジウム消費者のための特商法・割販法大改正を!~ 消費者が安心できる制度の実現を目指して!! ~

 昨日は、例によって東京居残り。日弁連主催の標記シンポジウムに参加してまいりました。こちらも現在、大きな山場となっておりますから手を抜くことができません(汗)。

 日司連においても、全青司においても、共通の目標を掲げ、全力で活動をしているところであります。

 今回のシンポジウムには、弁護士のみならず、多くの司法書士、労働団体、消費者団体の皆様、そして国会議員などが参加され、実に盛況となっております。

 一方、法改正の状況は依然として厳しいものがあります。クレジット会社に共同責任が認められなければ、真の消費者保護はなされることはないでしょう。この点などにつきましては、日司連、全青司ともに日弁連と同様の主張を行っているところであります。

 さあ、皆様、これからが正念場です(いつもこればっかしですが)。請願活動、署名活動、頑張っていきましょう!

 

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2007年9月22日 (土)

利息制限法金利引下実現全国会議第5回幹事会

 昨日は、二日間にわたる二日司連会長会の後、そのまま居残り(泣)、標記会議であります。

 議題は、三重シンポジウムと大津交流集会の分科会についてです。

 盛況だった八戸シンポジウムに負けない充実したシンポにしたいと思っています。11月17日の土曜日に伊勢市で開催予定です。詳細は追ってご案内いたします。奮ってご参加いただければと思います。

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クレディア民事再生申立 対応マニーュアル掲示板

 こちらも是非ご参照ください。

 http://atura.jp/bbs/top?bbsid=crediapanic

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クレディア民事再生開始決定が出る!

 クレディアの開始決定がでたようです。

 詳細についてはこちらです。

 http://www.credia.co.jp/corporate/pressrelease/2007/release070921_1/index.html

 なんと、債権届出期間は、11月26日まで。過払い債権者はこの期間までに調査し、届出をしないと保護されないというのでしょうか・・・・

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日司連2007第2回会長会とクレディア対策

 大変なことになってきました。

 静岡県司法書士会としての対応と、日司連としての対応と両方を同時進行(汗)

 静岡銀行が発送した利用者への債権譲渡通知により、現場の混乱は数倍に膨れ上がっています。

 クレディアはもちろんのこと、静岡銀行の迅速かつ適切な対応が求められていると思います。

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2007年9月21日 (金)

静岡県司法書士会「クレディア再生申立 緊急110番」実施要領 続く・・・

 来週以降の相談時間を静岡県司法書士会のHPに掲載しました。

 http://tukasanet.jp/modules/news/article.php?storyid=62

電話相談   電話番号 054-289-3704

  日 時   平成19年9月16日(日) 午前10時~午後4時

       平成19年9月17日(月) 午前10時~午後4時
 
  平成19年9月18日(火)~平成19年9月21日(金) 午前9時~午後9時

  平成19年9月25日(火)~平成19年9月28日(金) 午後2時~午後9時

面接相談   予約不要です。直接お越し下さい。 

(問い合わせ先 電話番号 054-289-3704)
              
     日 時   平成19年9月22日(土)
 
            平成19年9月29日(土)

             いずれも  第1部 午後1時~
                    第2部 午後2時30分~
                    第3部 午後4時~

場 所     静岡県司法書士会館  

 ※(車でお越しの場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。)  

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日司連2007第2回会長会

 一昨日は、人権委員会終了後、懇親会にも出席せず事務所に戻り、猛仕事。そして、昨日は朝一番の新幹線で、再び上京、二日間の日程で行われる標記会議に出席いたしました。

 全国から、司法書士会の会長が集まり意見交換を行う極めて重要な会議であります。

 当企画部門からは、①全国一斉多重債務相談ウィーク、②割賦販売法改正に関する請願状況などについて報告をさせていただいております。もちろん、担当の今川常任からですが。

 実は、この会議中にも、静岡県司法書士会におけるクレディア問題の対応に追われていました。日々状況に変化があります。様々な情報を入手し、これを正確に分析し、即発信という姿勢が問われています。頑張ります。引き続き。

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2007年9月20日 (木)

日司連第1回人権委員会

 昨日は、標記委員会です。もう一つの担当委員会であります。こちらもてんこ盛りの事業で、やるべきこと山積状態(汗)。

 決定したやることリスト、やるべきことリスト、やりたいことリストは次のとおり。さて、どれだけ成果が残せるか・・・・

①人権フェスティバルの実施
②憲法改正への対応
③セクハラ問題、ジェンダー問題への対応
④人権侵害事件への関与方法について                             ⑤犯罪被害者救済活動への対応
⑥児童擁護施設に関する問題への対応
⑦生活保護の現状と課題についての対応
⑧各種意見書・声明作成
⑨ハンセン病問題基本法に対する対応

 委員の皆様、頑張りましょう!

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ゴナ・ブレイク・マイ・ハート・アゲイン/ゲイリームーア

 アイルランド出身。シン・リジーにおいては、ブラック・ローズという名作1枚のみに関与。その後はソロに・・・・近時は、もろブルースに傾斜。一時期のクラプトンのように・・・

 中学時代、氏のグループ「Gフォース」の輸入盤が私の欲しいものリスト・ナンバー1だった時期がありました。結構長期間。これを東京御茶ノ水のディスクユニオンで入手できたときは嬉しかったなあ・・・・。で、聴いてみると、一曲目の「ユー」が無茶ポップでびっくりしたなあ。もう。んでもって、ギターの音色が、そのままライン録音したかのような下品な音でこれもびっくりしたなあ。

200705031435000  というわけで、その後、しばらくはフォローし続けた、ムーア氏のソロ作品、「大いなる野望」のA面4曲目が今回のシャッフルであります。有名ではありませんが、大好きな曲でしたね。

 余談ですが、リジー時代の「アリバイ」のプロモのムーア氏は、若くてやたらと気合いが入っていて、インパクトがあります。興味のある方は是非。

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2007年9月19日 (水)

日司連第1回裁判事務研究委員会

 昨日は、標記会議です。担当理事ということで参加させていただいております。

 こちらの委員会については、やるべきことは明確となっています。

 すなわち、労働法関係事件についての実務研究・出版ということであります(汗)。

 これも大変な作業ですが、頑張りましょう。

 

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ドアーズ紙ジャケットシリーズ

 遂に登場。いや、私にとっては、紙ジャケットなどどうでもいいのです。そうです。未発表曲の有無がすべて。でもって、この紙ジャケシリーズは、すべての作品に未発表曲が収録されているという商魂の逞しさ。あーあ。フリーも同じ手口でやられたしなあ・・・

 ドアーズは、ホントに聴きまくりました。ストーンズ、ドアーズ、フリーってな感じでしたね。大学生時代は。いずれ、このブログでコンメンタールやろう。誰も読んでくれなくても(笑)

200512202301000  もちろんジム・モリスンというカリスマの存在は大きいわけですが、バンドとしても、全員が素晴らしい才能を持っており、これがドアーズを非凡たらしめていたことがよくわかります。今改めてそう思います。具体的には、やはりアレンジ能力だと思います。

 今回レココレの特集記事で驚いたのが、L.Aウーマンの評価の高さです。個人的にはもっとも聴かなかった作品だっただけに・・・・セカンド、ファースト、サード・・・あたりが一番だと思っていた私にはちょっとしたサプライズでありました。

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2007年9月18日 (火)

静岡県司法書士会「クレディア再生申立 緊急110番」実施要領

   静岡県司法書士会「クレディア再生申立 緊急110番」実施要領

相談は無料です!

   電話相談   電話番号 054-289-3704

    日 時   平成19年9月16日(日) 午前10時~午後4時

           平成19年9月17日(月) 午前10時~午後4時
 
    平成19年9月18日(火)~平成19年9月21日(金) 午前9時~午後9時

面接相談   予約不要です。直接お越し下さい。 

(問い合わせ先 電話番号 054-289-3704)
              
     日 時   平成19年9月22日(土)
 
            平成19年9月29日(土)

             いずれも  第1部 午後1時~
                    第2部 午後2時30分~
                    第3部 午後4時~

場 所     静岡県司法書士会館

  ※(車でお越しの場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。)  

http://tukasanet.jp/

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第36回全青司広島全国研修会

 突然のクレディアの民事再生申立に関する、静岡県司法書士会の対応について、何人かのメンバーと猛スピードで段取りをつけ、広島行きの新幹線に飛び乗り、標記に参加してまいりました。本当は、日司連の対策部終了後、直接広島へ行く予定だったのですが、クレディア対策のため、急遽途中下車。事務所でバタバタと文書を起案したり、相談員確保のための電話をしたりしていました。

 そのため、広島には懇親会から参加ということになってしまい、申し訳ありませんでした。600名を超える登録者、全国から多数ご参加いただいたということで、本当に大盛況という感じでした。まずは、清水実行委員長をはじめとする地元実行委員会の皆様におかれましては、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。心より感謝申し上げます。

 内容については、上記のような事情のため、レポート不能です。下記などをご参照ください。

 http://www.hiroshimazenkokuken.jp/

 懇親会での雰囲気はとてもよく、元気がある方、新人の方の参加が多かったように思います。これからの司法書士制度の担い手が多く参加されている・・・という印象ですね。心強い限り。

 二日目の分科会は、「司法書士訴訟の未来」という分科会に参加させていただき、パネラーとしてディスカッションにも加わらせていただきました。ここで私が言いたかったことは次のようなことです。富山大会における退任の挨拶というか、総括の中でも触れた点ですが。富山大会の分厚い資料もご覧いただければ幸いです。

「司法書士は、簡裁代理権という要件事実の世界における代理権と、ADRという要件事実の世界のみでは満たされない新たな紛争解決の代理権という二つの大きな権限を同時に得ることになる。これにより、司法書士訴訟は、大きな化学反応の可能性を秘めていると思う。類型ごとの各論部分において、双方の良いところを反映させた新たなノウハウの蓄積を早期に確立することが求められている・・・・」

 これだけでは抽象的で分かりにくいかもしれませんので、この点についても何とかどこかの部会なり委員会で実践していきたいと思っています。さあ、問題は時間だ・・・(汗)

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多重債務対策支援講座(奈良)

       多重債務対策支援講座のご案内

 本年4月、内閣に設置された「多重債務者対策本部」において「多重債務問題改善プログラム」が策定されました。このプログラムの中心は、「丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備」です。「遅くとも、改正貸金業法完全施行時(2009年末)には、どこの市町村に行っても適切な対応が行われる状態を実現する」とされています。
 当会では、各市町村が速やかに同プログラムを実行できるよう、多重債務相談に現に関与されている方或いは今後関与される方などを主な対象として、既に先進的に多重債務対策に取り組んでいる自治体の状況報告や多重債務相談の受け方などに関する『多重債務対策支援講座』を下記日程にて開催いたします。是非ご参加くださいますようお願いいたします。

                          記

【開催日時】 平成19年10月27日(土曜日)13時00分~16時30分
【開催場所】 奈良県中小企業会館 4階大会議室(奈良県奈良市登大路町38-1)
【講座内容】
1.基調講演 「自治体における多重債務対策に求められるもの」
弁護士 宇都宮健児
(内閣府多重債務対策本部有識者会議委員、当会顧問)
2.基調報告 「多重債務相談支援室設置による取組み」
             京丹後市生活環境部市民課主幹 西垣善太郎
          「消費生活相談の現場から」
             高知市市民相談センター 消費生活相談員 青木あつ子
          「被害者の会の果たす役割~かつてのヤミ金被害者の立場から」
             全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会副会長
             尼崎あすひらく会副会長  橋詰栄恵
3.実務研修 「多重債務相談における初期対応について」
            弁護士 兒玉修一 (奈良弁護士会)
          「クレジットを利用した悪徳商法・年金担保等への相談対応」
            司法書士 前川一彦 (奈良県司法書士会)
【参加費・資料代】 無料(但し、弁護士・司法書士は1,000円)
 ※講座終了後に懇親会を予定しています(別途有料)。当日登壇する講師をはじめ、 多くの専門家との交流によって様々な意見交換が可能ですのでこちらもご参加下さい。

主催:奈良クレジット・サラ金・悪徳商法被害をなくす会(奈良若草の会)
後援:奈良県 奈良市 (社)奈良県社会福祉協議会 奈良県市長会 奈良県町村会
奈良県市議会議長会 奈良県町村議会議長会 奈良県生活協同組合連合会
奈良県司法書士会 日本司法書士会連合会 全国クレジット・サラ金問題対策協議会 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会
行政の多重債務対策の充実を求める全国会議  

問い合わせ先:奈良若草の会事務局(電話受付:平日月曜日から金曜日 13:00~17:00)
〒630-8253 奈良市内侍原町6番地 奈良県林業会館2階26号
TEL:0742-25-0525  FAX:0742-25-0526
E-mail:nara-wakakusa@legal-unit.jp
HP:http//www.legal-unit.jp/nara-wakakusa/

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静岡県司法書士会「クレディア民事再生申立に関する対応」

 静岡県司法書士会では、会をあげて、本件について対応をしております。

 http://tukasanet.jp/

 こちらに継続的に情報提供していきますので、ご覧になってください。

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日司連「利息制限法施行令(案)」及び「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(案)」に対する意見

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室 御中

                                   日本司法書士会連合会

「利息制限法施行令(案)」及び「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(案)」に対する意見

 日本司法書士会連合会は,「利息制限法施行令(案)」及び「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(案)」に対して,次のとおり意見を述べる。

                        記

第1.利息制限法施行令案についての意見
 本利息制限法施行令案は,貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18 年法律第115 号。以下「改正法」という。」)の施行に伴い,債権者の受ける金銭のうち利息とみなされない費用,保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者等を定めるものであり,その具体的内容は,いずれも妥当と考えられ総論的に賛成するものであるが,具体的内容についての意見は次のとおりである。

「具体的内容についての意見」

(1)第1条関係
 利息制限法第6条第1項の委任に基づき,金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭(みなし利息)のうち利息とみなされない費用を,①ローンカードの再発行の手数料,②貸金業法の規定に基づき債務者に交付された書面の再発行等の手数料,③債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続の費用と定めているが,公平の観念からしていずれも債務者の責任において負担すべきものであるため,反対するものではないが,いずれも低廉な上限額を定めておくべきである。そうでなければ,上限金利の引下げを行った意味がなくなる恐れがあるからである。

(2)第2条関係
 利息制限法第6条第2項第3号の委任に基づき,契約締結又は債務弁済におけるATMの利用料のうち利息とみなされない額の範囲を,①入出金額3万円未満の場合には420 円以下,②入出金額3万円以上の場合には630 円以下と定めている。
 しかしながら,貸金業者が自ら設置したATM の利用料についても420 円から630 円もかかるということであれば,債務者の負担は極めて大きいと言わざるをえない。現状では貸金業者が自ら設置したATM の利用料については無償であることを鑑みれば,この場合の利用料は無償とすべきであり,少なくとも上限は100 円程度とすべきである。そうでなければ,上限金利の引下げを行った意味がなくなる恐れがあるからである。

(3)第3条関係
 利息制限法第8条第4項の委任に基づき,主たる債務者が個人である場合において同項が適用される保証人となることができる「保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者」として,各種金融機関・組合等を定めている。
 これにより,債務者が個人で保証人が政令で定める者ではない場合には,元本極度額に対する保証料取得が制限されることとなるが,保証人となることができる範囲としては適当であり賛成である。

(4)第4条関係
 利息制限法第8条第7項第1号ハの委任に基づき,保証料支払におけるATMの利用料のうち保証料とみなされない額の範囲を,①入金額3万円未満の場合には420 円以下,②入金額3万円以上の場合には630 円以下と定めている。
 しかしながら,保証会社が自ら設置したATM の利用料についても420 円から630 円もかかるということであれば,債務者の負担は極めて大きいと言わざるをえない。現状では貸金業者が自ら設置したATM の利用料については無償であることを鑑みれば,この場合の利用料は無償とすべきであり,少なくとも上限は100 円程度とすべきである。そうでなければ,上限金利の引下げを行った意味がなくなる恐れがあるからである。

(5)第5条関係
 利息制限法第8条第7項第2号の委任に基づき,保証に関し保証人の受ける金銭(みなし保証料)のうち保証料とみなされない費用を,①保証料支払用カードの再発行の手数料,②主たる債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続の費用と定めている。
 これについても,公平の観念からしていずれも債務者の責任において負担すべきものであるため,反対するものではないが,いずれも低廉な上限額を定めておくべきである。そうでなければ,上限金利の引下げを行った意味がなくなる恐れがあるからである。

第2.出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令案についての意見

 本出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令案は,貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18 年法律第115 号)の成立により,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29 年法律第195 号。以下「法」という。)が改正されたことに伴い,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令案(以下「本政令案」という。)を定めるものである。
 その概要は,いずれも妥当と考えられ総論的に賛成するものであるが,概要についての意見は次のとおりである。

「概要についての意見」
(1)高保証料規制に関し根保証に係る特則が適用される保証人の範囲に関する規定
(本政令案第1条)法第5条の2第3項の委任に基づき,「保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者」の内容を具体的に定めている。
 これにより,債務者が個人で保証人が政令で定める者ではない場合には,元本極度額に対する保証料取得が制限されることとなるが,これについても,保証人となることができる範囲としては適当であり賛成である。

(2)高金利規制の対象から除外される費用の範囲に関する規定
ア 現金自動支払機その他の機械の利用料(本政令案第2条)
法第5条の4第4項第1号ハの委任に基づき,いわゆるみなし利息から除外される貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料の上限について,機械を利用して受け取り又は支払う額の区分に応じ,3万円未満は420 円,3万円以上は630 円と定めている。
 しかしながら,貸金業者が自ら設置したATM の利用料についても420 円から630 円もかかるということであれば,債務者の負担は極めて大きいと言わざるをえない。現状では貸金業者が自ら設置したATM の利用料については無償であることを鑑みれば,この場合の利用料は無償とすべきであり,少なくとも上限は100 円程度とすべきである。
イ 貸付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用(本政令案第3条)
 法第5条の4第4項第2号の委任に基づき,いわゆるみなし利息から除外される事務の費用を金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料等と定めているが,これについても,公平の観念からしていずれも債務者の責任において負担すべきものであるため,反対するものではないが,いずれも低廉な上限額を定めておくべきである。そうでなければ,上限金利の引下げを行った意味がなくなる恐れがあるからである。

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