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2007年10月31日 (水)

静岡労金「2007年度下期会員代表者会議」にて多重債務問題について・・・

 昨日は、東京にてクレディアの民事再生に関するセミナーに出席後直帰。今度は、標記会議で講義であります。

 ただし、クレディアの民事再生に限定したお話ではなく、多重債務問題全般に渡る話をさせていただきました。昨年の貸金業法改正から、金融庁の多重債務問題改善プログラムなどについてのお話であります。もちろん、抽象的な話だけではなく、実例を交えて分かりやすく・・・と心がけたつもりです。

 静岡労金さんからは、この種の研修会によくお声をかけていただき、誠にありがたいことだと思っております。今後とも宜しくお願い申し上げます。

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ビジネスロースクール「クレディア民事再生に伴う法的問題と関係業界における喫緊の検討課題」

 10月30日に商事法務にて行われた標記セミナーに参加してまいりました。講師は新潟大学大学院実務法学研究科教授の田中幸弘先生と弁護士の宗田親彦先生であります。

 「消費者保護」「企業再生」「債権者平等」という3つの考え方の綱引き・・・とでも言えるこのクレディアの民事再生手続の行方はまだまだ分からないところだらけです・・・・(汗)

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東京司法書士会「割賦販売法改正シンポジウム」

 割賦販売法改正運動に積極的な東京司法書士会の主催でシンポジウムが開催されます。

 多くのみなさまのご参加をお願いします。

「割賦販売法改正シンポジウム」
日  時 12月1日(土)13:30~16:30
場  所 渋谷フォーラムエイト

 詳細は東京司法書士会にお問い合わせください。

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2007年10月30日 (火)

平成19年度司法書士試験合格者の募集(再掲)

 9月26日に司法書士試験の一次試験の合格発表が行われ、10月30日に口述試験の合格発表もなされたようですね。合格者の皆様おめでとうございます。

 当事務所では、今秋、また1名の司法書士資格者が独立開業することとなりましたので、これに伴い、新しい血を導入することとしたいと考えています。早い者勝ちですので、奮ってご応募ください。

 条件は以下のとおりです。

1.平成19年度司法書士試験筆記試験の合格者であること(それ以前の試験合格者であっても結構です。)

2.静岡市内に通勤又は下宿が可能であること

3.2年以上の期間研修が可能であること

4.当事務所のスタンス(このブログやHP,書籍などで分かると思います)に共鳴してくれる方であること

5.労を惜しまず、向上心が旺盛であること

 まあ、こんな感じです。当事務所で2年間以上研修をすれば、間違いなく、ほぼどんな事件でも自信を持って受任できるようになると思います。

 こちらも参考にしてみてください。これまでの研修生のレポートです。

 http://homepage2.nifty.com/yoshinori-ozawa/kennsyuusei/index.html

 今年はどんな合格者に会えるか楽しみにしています。

 連絡先は、私のHPからどうぞ。

 http://homepage2.nifty.com/yoshinori-ozawa/

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全青司「憲法討論フォーラム&ハンセン病問題基本法の制定を求める緊急集会」

 こんにちは。全国青年司法書士協議会(以下「全青司」)です。
 11月25日(日)エルおおさかにて、「全青司憲法討論フォーラム」&「ハンセン病問題基本法の制定を求める緊急集会」を開催いたします。
 「全青司憲法討論フォーラム」では、全青司憲法委員会が憲法の現場を取材した結果を会場に報告、憲法上の問題点や全青司の取り組み方などを討論し、また、「ハンセン病問題基本法の制定を求める緊急集会」では、終身絶対強制隔離政策を合法化し、ハンセン病に対する差別偏見を下支えしてきた各法律や、高齢となった回復者の方々の現状を知り、今なぜハンセン病問題基本法の制定が求められているのか、回復者の方々の人生最後の闘いを共に闘うことの意義について、集会参加者と共に確認します。みなさん、奮ってご参加ください。

【日時】2007年11月25日(日曜日)午後13時~午後18時
【会場】エル・おおさか(大阪府立労働センター)7階会議室
大阪市中央区北浜東3-14 http://www.l-osaka.or.jp/
地下鉄谷町線・京阪電鉄「天満橋」駅から西へ300m

主催:全国青年司法書士協議会
会長 伊 見 真 希
東京都新宿区四谷1-2 伊藤ビル7F
電話:03-3359-3513 FAX:03-3359-3527
URL http://www.zssk.org/
後援:日本司法書士会連合会

【プログラム】
1、憲法委員会の取材活動と報告
2、報告・スライド上映
「ハンセン病療養所における聴き取り調査を終えて」
報告者 沖縄愛楽園証言集編集事務局辻央研究員
3、講演「ハンセン病差別被害の法的研究」
講師 琉球大学森川恭剛教授
4、パネル・ディスカッション
パネラー 早稲田大学水島朝穂教授
琉球大学森川恭剛教授
沖縄愛楽園証言集編集事務局辻央研究員
全国退所者原告団連絡協議会の方
5、基調総括 早稲田大学水島朝穂教授
6、集会アピール

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2007年10月29日 (月)

新連載「ケーススタディ債務整理」(第8回)~月刊登記情報552号

 第8回目は「過払金の請求をする②-最新判例の動向には常に注意し、情報収集と研鑽に努めること!」です。

  http://store.kinzai.jp/magazine/AT/index.html

 ご一読いただければ幸いです。

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クレディア 完済口座の取扱いはどうなる????

 クレディアの口座数は16万程度とされていますが、これは、取引が継続しているものにすぎません。

 既に完済になってる口座(≒過払い状態)の60万口座はどうなるのでしょうか?

 これは大きな大きな問題であると思われます。

 静岡県司法書士会とクレディアとの協議において、クレディアは、これらの口座については何らアクションを起こす予定はないとしています。

 とすれば、過払い債権者のほとんどが完全に切り捨てられることとなるのです。

 このような民事再生手続が適法と言えるのでしょうか???

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金融ビジネス252号(東洋経済新報社)~クレディア破綻についてのレポート

 標記にクレディアの破綻に関する興味深いレポートが掲載されています。是非ご一読ください。

 http://www.toyokeizai.co.jp/mag/kinbi/index.html

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事例で学ぶ!消費者被害救済の法律と実践Q&A(実践成年後見)⑥

 実践成年後見NO.23が発刊されています。私が監修している標記連載も6回目となりました。

 http://www.minjiho.com/periodical.php

 企画の趣旨等は下記をご確認ください。

 http://yoshinori.cocolog-nifty.com/zakkan/2006/11/post_882b.html

 今回は、長野県会会員、小口一成司法書士による「判断能力の不足に乗じて締結された売買契約・クレジット契約の被害~意思の合致のないところに契約はない!~」です。ご一読いただければ幸いです。

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2007年10月28日 (日)

続々と決議が採択されている地方議会における割賦販売法改正についての意見書!⑨~届け市民の声、パート2~

 全国各地の司法書士の皆様らのご尽力により、現在、各地の地方議会において割賦販売法改正に関する意見書が採択され続けています。全青司が取り纏めた10月26日現在の状況です。

1.都道府県議会採択済  34議会(どんどん増やせ!!)

 奈良県、富山県、大分県、秋田県、宮崎県、香川県、石川県、京都府、佐賀県、栃木県、愛媛県、青森県、福岡県、茨城県、山梨県、兵庫県、高知県、山口県、千葉県、広島県、鹿児島県、宮城県、福井県、長崎県、鳥取県、岩手県、大阪府、熊本県、岐阜県、山形県、北海道、群馬県、神奈川県、福島県

2.請願・陳情済    4議会

3.市町村議会採択済  407議会(まだまだ増える!)

4.市町村議会請願・陳情済  273議会

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全青司「司法書士開業フォーラム」In大阪

 昨日は、全青司の主催する素晴らしい企画の一つ、標記に参加してまいりました。今年度は、仙台、東京、大阪、福岡の4箇所での実施ということであります。

 私は大阪のみの参加でありますが、100名を優に超える参加者で会場は熱気ムンムン。私が会長だったときよりも規模が大きくなっており、合格者の方、受験生の方の関心が強くなっていることを実感しました。心強い限りであります。

 私も「司法制度改革の時代に生きる司法書士」といういつものテーマで、お話をさせていただきました。近時の司法書士界を取り巻く現状に加え、弁護士大増員時代にも、一人ひとりが、きちんと利用者の需要に応えている限りにおいて、先行きに不安を感じることはない!ということを私なりにお伝えしたかったのですが。いかがだったでしょうか。

 懇親会も実に多数の方々にご参加いただき、大いに懇親を深めることができました。合格者の皆様の不安がどの点にあるのか実感できたことも大きな収穫でありましたし、真っ白の状態で、法律家としてやっていきたいという気持ちに溢れた多くの方と知り合えたことはとても気持ちの良いことでした。さあ、何名の方がこのブログを見てくれるでしょうか・・そして、当事務所の研修生に応募してくれるでしょうか・・・(笑)

 

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ipod ついに160GBか・・・

 何と、160GB・・・・これなら5万曲楽勝かな・・・・・

 今の80GBには2万以上入ってますんでね・・・・・

 ハードは250GB・・・・・

 i tunesには既に128GB・・・・

 やっぱり、これは欲しい・・・・・ね・・・・・

 ここまで来たら、250GB出してほしいね・・・・

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2007年10月27日 (土)

利息制限法金利引下実現全国会議第6回幹事会

 昨日は、三重にて標記幹事会でありました。まずもって、近時、クレディア民事再生の対応や日司連理事としての会務に追われており、事務局長という立場にありながら、情報発信がなかなか出来ない状況になってしまっていますこと、お詫び申し上げます。この幹事会を契機に今一度気合いを入れなおす所存です。

 さて、今回は、地元三重県司法書士会館において、三重シンポの進捗状況について議論をすることになっています。

 シンポは、前回の八戸と同様、充実した内容になりますことは間違いございません。11月17日の土曜日三重県伊勢市において行います。詳細につきましては、追ってこのブログでも紹介させていただきます。奮ってご参加ください。

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「クレディア民事再生申立に関する諸問題」⑨

 まだ脱線中・・・・

 なぜSPCが不可欠なのか・・・それは、オリジネーターから原債権を譲り受け、それを裏づけとして投資家に証券等を発行する媒体であり、倒産隔離措置を確実にするために・・・ということであります。つまり、SPCは、この有価証券を発行するためだけに存在するペーパーカンパニーということであります。

 一方、投資家は、その有価証券を購入するなどによって資金を提供し、信用リスクや資産価格の変動リスクを負う・・・・現状では、保険会社や金融機関などの機関投資家がほとんどのようであります。

 そして、その証券化商品を格付けする機関も、重要な役割を果たしています。日本では金融庁が指定格付け機関を定めており、2006年現在、指定されている格付け機関は以下の五つです。ムーディーズ、スタンダード&プアーズ(S&P) 、フィッチレーティングス 、
格付投資情報センター(R&I) 、日本格付研究所・・・・

 クレディアの貸付債権も格付けされており、それは最高レベルだったようです。もちろん、格付機関も投資家も、不当利得返還請求のリスクについては熟知しており、その上での評価であるようです。

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2007年10月26日 (金)

続々と決議が採択されている地方議会における割賦販売法改正についての意見書!⑧~届け市民の声、パート2~

 全国各地の司法書士の皆様らのご尽力により、現在、各地の地方議会において割賦販売法改正に関する意見書が採択され続けています。全青司が取り纏めた10月25日現在の状況です。

1.都道府県議会採択済  33議会(どんどん増やせ!!)

 奈良県、富山県、大分県、秋田県、宮崎県、香川県、石川県、京都府、佐賀県、栃木県、愛媛県、青森県、福岡県、茨城県、山梨県、兵庫県、高知県、山口県、千葉県、広島県、鹿児島県、宮城県、福井県、長崎県、鳥取県、岩手県、大阪府、熊本県、岐阜県、山形県、北海道、群馬県、神奈川県

2.請願・陳情済    4議会

3.市町村議会採択済  401議会(まだまだ増える!)

4.市町村議会請願・陳情済  278議会

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クレディアの都道府県別口座数

 平成19年9月末現在の都道府県別口座数によりますと、

1位 愛知県  約3万

2位 静岡県  約25000

3位 神奈川県 約16000

4位 東京都  約1万

5位 岐阜県  約1万

 となっています。

 意外なのは愛知県がトップということです。

 愛知、神奈川、東京、岐阜の司法書士の皆様!緊急110番の実施程度ではとても追いつきませんぞ。常設窓口でとにかく多くの相談を受けるように体制整備が急務です!日司連対策部からもお願いの文書が行くと思います。ご多忙中、誠に恐縮ではございますが、宜しくお願いします。

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事故情報扱い改めず 過払い返還請求で貸金業者

 実務の現場では、極めて重要な問題であり、慎重に対応しています。早期にすっきりした、利用者に分かりやすい対応にしていただきたいところです。

 http://www.kahoku.co.jp/news/2007/10/20071026t73048.htm

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「クレディア民事再生申立に関する諸問題」⑧

 ちょっと寄り道。というか、資産流動化についての基礎知識のおさらいをしておかないと・・・・

 1998年に成立した、「SPC法」「SPC整備法」「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」の3つが、資産流動化促進に関する環境整備のための立法措置といわれておりますが、この背景には、①金融の自由化と金融の証券化(セキュリタイゼーション)と、②不良債権処理があったとされています。

 ①についてはともかく、バブル期に金融機関が積み上げ、バブル崩壊により顕在化した不良債権の処理(不良債権をバランスシートから実際に消去することが必要との認識の高まり)にこのSPC(特定目的会社)の活用が当初からうたわれているのです。むむむ。

 SPCは、実体的にはペーパーカンパニーであり、代表社印も常に金庫の中?と言われていますが、資産流動化のスキームにおいては極めて重要な役割を担っています。

 資産流動化とは・・・・・・資産の保有者(オリジネーター)が、その資産に対して支配力を残しつつ、資産をオフバランスし、その資産の生み出すキャッシュフローを裏づけとした資金調達を行うこと・・・・とされています。何と都合の良いスキームでしょうか・・・・どんな頭のいい方が考え付いたのでしょうね。

 一方、資産の証券化とは、資産流動化のうち、資金供給者である投資家が受け取るものが有価証券であるものとされています。この証券がABS(資産担保証券)というわけです。

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2007年10月25日 (木)

クレディアか?新生信託銀行か?債権譲渡登記をチェック!!

 既に記したとおり、クレディアの貸付債権の一部3分の1程度は、クレディアの資金調達のため、証券化され、新生信託銀行に信託譲渡されています。もちろん、このことは、債務者であるクレディアの顧客の全く了知しないところで行われています。

 そのため、仮に、過払いになっていた場合においても、そもそも元の債権自体が、クレディアに帰属しているものなのか、新生信託銀行に信託譲渡されたものなのかが分からなければ訴えも起こしようがない・・・ということになります。

 そこで、債権譲渡登記の内容をチェックする必要が出てくるわけです。

 この取得方法につきましては、こちらを参考にしてください。登記事項証明書の申請書もDLできます。

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13.html#4-4

 送付先は、http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/saiken.htmlです。

 開示請求の後は、ここから始めてみてはいかがでしょうか。 

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「消費者のための割賦販売法改正総決起大会~悪質商法ゼロの街へ~」

 昨日は、日司連対策部に参加した後、東京司法書士政治連盟が主催する標記シンポジウムに参加してまいりました。日司連も静岡県司法書士会も全青司も協賛させていただいております。

 加藤紘一議員や森まさこ議員など多数の国会議員の先生方も出席され、まさにこの問題が佳境にあることを実感することができました。

 消費者のための割賦販売法改正実現全国会議(事務局長 弁護士 拝師徳彦)によれば、現時点における割賦販売法改正のポイントは、①適正与信義務・既払返還ルールの適用対象~被害の幅広い予防と救済を!~、②既払金返還ルールのあり方~簡単迅速な被害金返還を!~、③次々販売対策~実効的な過剰与信規制を!~の3点になります。

 ①適正与信義務・既払金返還の対象は特定商取引法の対象に限定するのではなく、契約書型クレジット全体を対象にすべきです。

 ②クレジット会社の過失を証明することを要件としない、共同責任の導入をすべきです。

 ③過量販売取消権の導入だけではなく、次々販売への対処には、クレジット会社に対する実効的な過剰与信規制は不可欠であります。

 多くの協賛団体が力強い決意表明をされました。私も、静岡県司法書士会を代表して、現在の静岡県司法書士会の活動状況と今後の予定を報告させていただきました。

 最後は、決議文の採択と「頑張ろう!」コールです。さあ、これからが勝負です。頑張ろう!!!

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日司連第3回多重債務問題対策部・消費者問題研究委員会合同会議

 昨日は、標記会議でありました。

 主たる議題は・・・・

1.クレディア民事再生対策

2.生活保護問題対応

 です。

 1については既にこのブログでは紹介済みです。

 2については、近時、多重債務問題に取り組む司法書士が多くこの問題に積極的に関与することとなっている一方、司法書士が業として行っていくことについて、法制度上難しい問題も存在しますので、まずは、生活保護問題に古くから関わってきた後閑一博司法書士に、現状と課題をレクチャーしていただき、我が対策部で、どのような推進が可能かどうか検討したいと考えた・・・という次第です。

 対策部員からも様々な意見が出されています。日司連においては、先般の定時総会において、「高齢者、障がい者、ホームレスを対象とした法律援助事業の実施を求める決議」が採択されております。決議の趣旨は、『民事法律扶助の本来事業の対象とならない高齢者、障がい者、ホームレスを対象とした出張法律相談、生活保護受給などの行政処分の申立についての援助を目的とする法律援助事業の実施を求める。なお、本法律援助事業の実施に関しては、日司連が法テラスに一括委託することを前提とする。また、本事業の予算に関しては、テスト事業費より金500万円を支出することとする。』というものであり、これに基づく委員会が設置されています。

 まずはここからスタートということになりましょうか・・・

 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/opinion/resol_19_05.html

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「クレディア民事再生申立に関する諸問題」⑦

 この問題に関わってからというもの、本当に疑問が尽きません。常に頭の中を疑問が占領しているような状態で、健康的に良いか悪いかは不明です。

 繰り返しますが、クレディアは貸付債権の一部を新生信託銀行に信託譲渡しております。と同時に、クレディアは受益権を得ています。その受益権は、優先受益権と劣後受益権に分けられ、前者は、特定目的会社(SPC)を経由して、投資家に売却されることとなっています。劣後受益権はクレディアが保有しています。そして、先に述べたとおり、新生信託銀行は、貸付債権の回収業務につき、クレディアに委任をしている・・・ということであります。

 クレディアは、顧客から約定金利による回収金を得ますが、これは新生信託銀行に預けられ、この金員から諸経費を差し引いたものが、投資家に配当されるということであります。

 むむむ・・・・

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2007年10月24日 (水)

証券化金融取引研究会セミナー『貸金債権証券化と不当利得返還請求権の扱い』改め「クレディア民事再生申立に関する諸問題」⑥

 当初は、証券化金融取引研究会セミナー『貸金債権証券化と不当利得返還請求権の扱い』での講義についての感想などを記そうと思っていたのですが、徐々に、その内容からも外れて行きそうなため、タイトルを改め「クレディア民事再生申立に関する諸問題」とします。

 さて、平成19年10月23日は、「クレディアをご利用のお客様へ」という新聞広告を静岡新聞や読売新聞などに打っています。過払い金が発生する顧客に対して、債権届出を促す広告となっていますが、注目すべきは、『弊社において利息制限法に基づいた金利で再計算させて頂き、債権者と認められたお客様のみ債権届出書を同封させて頂きます』との記載でありましょう。

 これは、これまでクレディアが物理的に不可能としてきた、自社における金利引き直し計算を全ての顧客に対して行うという前提なのでしょうか。そうではないでしょう。開示請求をした顧客のみに個別に対応をするということなのでしょう。そんな不公平な取扱いが認められるのでしょうか。

 また、その際の信用情報の登録はどのようなものになるのでしょうか。

 疑問は尽きることがありません・・・・

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続々と決議が採択されている地方議会における割賦販売法改正についての意見書!⑦~届け市民の声、パート2~

  全国各地の司法書士の皆様らのご尽力により、現在、各地の地方議会において割賦販売法改正に関する意見書が採択され続けています。全青司が取り纏めた10月23日現在の状況です。

1.都道府県議会採択済  32議会(どんどん増やせ!!)

 奈良県、富山県、大分県、秋田県、宮崎県、香川県、石川県、京都府、佐賀県、栃木県、愛媛県、青森県、福岡県、茨城県、山梨県、兵庫県、高知県、山口県、千葉県、広島県、鹿児島県、宮城県、福井県、長崎県、鳥取県、岩手県、大阪府、熊本県、岐阜県、山形県、北海道、群馬県

2.請願・陳情済    4議会

3.市町村議会採択済  385議会(まだまだ増える!)

4.市町村議会請願・陳情済  289議会

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クレディア「貸金・ローン(過払い金確認・債権届出手続きのお願い)」

 クレディアが新聞広告などを行っています。

 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20071023_1.html

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平成19年度司法書士試験合格者の募集(再掲)

 9月26日に司法書士試験の一次試験の合格発表が行われたようですね。合格者の皆様おめでとうございます。

 当事務所では、今秋、また1名の司法書士資格者が独立開業することとなりましたので、これに伴い、新しい血を導入することとしたいと考えています。早い者勝ちですので、奮ってご応募ください。

 条件は以下のとおりです。

1.平成19年度司法書士試験筆記試験の合格者であること(それ以前の試験合格者であっても結構です。)

2.静岡市内に通勤又は下宿が可能であること

3.2年以上の期間研修が可能であること

4.当事務所のスタンス(このブログやHP,書籍などで分かると思います)に共鳴してくれる方であること

5.労を惜しまず、向上心が旺盛であること

 まあ、こんな感じです。当事務所で2年間以上研修をすれば、間違いなく、ほぼどんな事件でも自信を持って受任できるようになると思います。

 こちらも参考にしてみてください。これまでの研修生のレポートです。

 http://homepage2.nifty.com/yoshinori-ozawa/kennsyuusei/index.html

 今年はどんな合格者に会えるか楽しみにしています。

 連絡先は、私のHPからどうぞ。

 http://homepage2.nifty.com/yoshinori-ozawa/

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2007年10月23日 (火)

平成19年11月23日(金・祝)全国一斉労働トラブル110番開催のお知らせ

 静岡県司法書士会は、静岡県青年司法書士協議会と共催で、全国一斉労働トラブル110番(電話相談および面接相談)を行います。

 詳細はこちら。

 http://tukasanet.jp/modules/news/article.php?storyid=67

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続々と決議が採択されている地方議会における割賦販売法改正についての意見書!⑥~届け市民の声、パート2~

  全国各地の司法書士の皆様らのご尽力により、現在、各地の地方議会において割賦販売法改正に関する意見書が採択され続けています。全青司が取り纏めた10月22日現在の状況です。

1.都道府県議会採択済  31議会(どんどん増やせ!!)

 奈良県、富山県、大分県、秋田県、宮崎県、香川県、石川県、京都府、佐賀県、栃木県、愛媛県、青森県、福岡県、茨城県、山梨県、兵庫県、高知県、山口県、千葉県、広島県、鹿児島県、宮城県、福井県、長崎県、鳥取県、岩手県、大阪府、熊本県、岐阜県、山形県、北海道

2.請願・陳情済    4議会

3.市町村議会採択済  371議会(まだまだ増える!)

4.市町村議会請願・陳情済  302議会

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2007年10月22日 (月)

日司連「株式会社クレディア民事再生に伴う全国一斉110番」

 日司連の呼びかけにより、全国の約34都道府県において、標記110番が実施されます。

 一人でも多くの利用者の権利が少しでも守られることになれば・・・・と思います。

 詳細につきましては、日司連のHPをご覧ください。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/shiho-shoshi/news071018.html

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2007年10月21日 (日)

金沢にてクレディア対策の講義・・・

 昨日は、石川県・富山県・福井県の司法書士の皆様らを対象とした勉強会にお招きされ、クレディアの民事再生申立に対する対応などについてのお話をする機会に恵まれました。地元の皆様には大変お世話になりました。改めて御礼申し上げます。

 先般公表された県別の顧客数につきましては、北陸3県の合計で1500口座レベルと、決して多くはないわけですが、今後のリーディング・ケースとしてきちんと学んでおこうというスタンスでの勉強会ということで、皆様大変熱心でありました。質問も多数でました(汗)。

 証券化された貸付債権についての部分などは、まだまだ自分の理解が不十分であったため、聞き苦しいところもあったと思います(汗)。この点はご容赦いただくしかありません。しかし、お話をすることで、自身の理解が不十分な点が確認できたように思います。さあ、もっと勉強しなくては・・・・

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2007年10月20日 (土)

日司連第2回多重債務問題対策部・消費者問題研究委員会合同会議

 昨日は、ダブルブッキング(汗)。日司連におけるクレディア問題への対応のために、緊急に開催した会議であります。

 110番の実施、常設相談会の継続、各関係機関への意見、提言、要望、倒産法学者をお呼びしてのレク、シンポジウムの開催などなど、出来ることは全てやろう!というのが基本的なスタンスです(汗)。

 全国の司法書士の皆様!債権届出期間は11月26日までとなっております。ご多忙中、誠に恐縮ではございますが、宜しくお願いします。

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日司連第2回人権委員会

 昨日は、標記委員会に担当理事として出席しました。

 こちらもやることてんこ盛り・・・・(汗)

 でも、まだ成果について公表できる段階ではありませんが、委員の皆様は優秀ですので、着実に進んでおります。少々お待ちを。

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全青司のHPをご覧になってください。

 ここのところ色々と更新されているようです。クレディアの件もそうですが・・・

 http://www.zssk.org/index.php

 ADRについても積極的に実践しているようです。ご活用ください。

 http://www.zssk.org/adr/adr01

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2007年10月19日 (金)

続々と決議が採択されている地方議会における割賦販売法改正についての意見書!⑤~届け市民の声、パート2~

 全国各地の司法書士の皆様らのご尽力により、現在、各地の地方議会において割賦販売法改正に関する意見書が採択され続けています。全青司が取り纏めた10月17日現在の状況です。

1.都道府県議会採択済  29議会(どんどん増やせ!!)

 奈良県、富山県、大分県、秋田県、宮崎県、香川県、石川県、京都府、佐賀県、栃木県、愛媛県、青森県、福岡県、茨城県、山梨県、兵庫県、高知県、山口県、千葉県、広島県、鹿児島県、宮城県、福井県、長崎県、鳥取県、岩手県、大阪府、熊本県、岐阜県

2.請願・陳情済    6議会

3.市町村議会採択済  351議会(まだまだ増える!)

4.市町村議会請願・陳情済  320議会

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日司連・・・理事会に引き続きいろいろと・・・・(汗)

 昨日は、一昨日の日司連理事会を終え、四谷に居残り。企画部門会議に加え、全国一斉多重債務相談ウィークの実務レベルの打ち合わせに、日弁連へ・・・・そして、企画部門会議に戻り、これを終えて、クレディア110番の記者レクへ・・・・

 企画部門会議は、企画部門の理事による会議ですが、まあ、この部門はやることが多くて多くて・・・もう全ての業務に関連するものと言っても過言ではないでしょう。いくつもの書籍を出版する予定ですし・・・・

 東京地裁における記者レクは初めての経験でありました。ひな壇に上がってのレクというのは静岡県庁でのレクとは一味違いました。日司連主催の全国一斉クレディア110番は、全国で34単位会が実施するということになっていますので、是非とも大きく取り上げていただきたいと思います。

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2007年10月18日 (木)

証券化金融取引研究会セミナー『貸金債権証券化と不当利得返還請求権の扱い』 ⑤

 まだまだ続けそうです。

 クレディアがとった民事再生手続に関して視点を移してみます。普通に考えれば、クレディアに対して過払い債権を持つ利用者・顧客は債権届出をするということになります。この期間が、何と、11月26日までということで、あと一月ちょっとしかない!というのがまず問題であります。

 一方、制限利息に計算し直すことによって、クレディア自身が過払い債権者の存在を最も熟知しているのではないか、そして、そうであるならば、自ら、債権者として掲げるべきではないか・・・という主張も当然に存在し、私もそのような意見を持っています。

 しかしながら、静岡県司法書士会とクレディアとの協議において、クレディアは、これを全面的に否定しておりますから注意が必要です。つまり、クレディアは、自ら、すべての顧客の取引を利息制限法所定の金利計算により、残高を再計算し、過払いが生じていた場合、債権者とするということはシステム上困難ということを理由に否定しているのであります・・・・

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日本司法書士会連合会第5回理事会

 昨日は、標記理事会でありました。

 今回も議事てんこ盛りですが、最重要議案は、「本人確認及び記録保存に関する司法書士会会則基準一部改正案」でありましょう。本件につきましては、今般の理事会で承認されるに至りました。

 司法書士業務の根幹に関わることでありますから、単位会執行部においては賛否両論があるところであります。執行部としては、この改正が、司法書士に求められるコンプライアンスの達成による適正な業務遂行の確保、専門家の資質の保持に寄与するものと位置づけています。会員の皆様のご理解をお願いしたいと思います。

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消費者のための割賦販売法改正総決起大会~~悪質商法ゼロの街へ~~

 東京政連企画のシンポです。奮ってご参加ください!

日 時  平成19年10月24日(水曜日)午後5時45分~8時30分
場 所  司法書士会館地下1階「日司連ホール」(新宿区本塩町9-3)

内 容  ●消費者のための割賦販売法改正運動に携わる関係団体の決意表明
     ●法改正に理解のある各党国会議員のコメント
     ●被害事例報告
     ●緊急報告:クレディア民事再生への対応

参加費  無料:事前申込不要
主 催  東京司法書士政治連盟
後 援  東京司法書士会 社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部
     東京青年司法書士協議会
協 賛  消費者のための割賦販売法改正実現全国会議(社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会・社団法人全国消費生活相談員協会・財団法人日本消費者協会・主婦連合会・労働者福祉中央協議会・日本司法書士会連合会・全国青年司法書士協議会・全国司法書士女性会・静岡県司法書士会・全国クレジットサラ金被害者連絡協議会・クレジット過剰与信対策全国会議・クレジット被害対策全国連絡会)全国消費者団体連絡会 日本司法書士政治連盟           (以上予定)

【参加予定国会議員】(敬称略)
衆議院議員 後藤田正純 谷本龍哉 牧原秀樹 大塚拓 木挽司 北神圭朗 吉井英勝      糸川正晃
参議院議員 森まさこ 丸川珠代 山口那津男 増子輝彦 鈴木寛 姫井由美子 大門実紀史
                      
◇ JR中央線・総武線 「四ツ谷駅」徒歩5分
◇ 東京メトロ丸ノ内線・南北線 「四ツ谷駅」徒歩6分

問い合わせ先 電話 03-3209-6522 東京司法書士政治連盟 副会長 境 俊明

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2007年10月17日 (水)

平成19年度司法書士試験合格者の募集(再掲)

 9月26日に司法書士試験の一次試験の合格発表が行われたようですね。合格者の皆様おめでとうございます。

 当事務所では、今秋、また1名の司法書士資格者が独立開業することとなりましたので、これに伴い、新しい血を導入することとしたいと考えています。早い者勝ちですので、奮ってご応募ください。

 条件は以下のとおりです。

1.平成19年度司法書士試験筆記試験の合格者であること(それ以前の試験合格者であっても結構です。)

2.静岡市内に通勤又は下宿が可能であること

3.2年以上の期間研修が可能であること

4.当事務所のスタンス(このブログやHP,書籍などで分かると思います)に共鳴してくれる方であること

5.労を惜しまず、向上心が旺盛であること

 まあ、こんな感じです。当事務所で2年間以上研修をすれば、間違いなく、ほぼどんな事件でも自信を持って受任できるようになると思います。

 こちらも参考にしてみてください。これまでの研修生のレポートです。

 http://homepage2.nifty.com/yoshinori-ozawa/kennsyuusei/index.html

 今年はどんな合格者に会えるか楽しみにしています。

 連絡先は、私のHPからどうぞ。

 http://homepage2.nifty.com/yoshinori-ozawa/

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2007年10月16日 (火)

証券化金融取引研究会セミナー『貸金債権証券化と不当利得返還請求権の扱い』 ④

 それでは、いわゆるグレーゾーン金利は、最終的には誰の手に渡っていたことになるのでしょうか。一部のクレディアの貸付債権は、新生信託銀行に信託譲渡され、その管理処分権限は新生信託銀行に移転されています。となれば、常識的に考えても、新生信託銀行が取得していたということになりましょう。そして、それは最終的には投資家に・・・とうことになるのでしょう。

 であれば、新生信託銀行という銀行が事実上、利息制限法を超過した違法な金利を取得し続けてきた・・・ということにはならないのでしょうか(もちろん違法だと知りつつ)。これは大きな問題のように思います。もちろん、新生信託銀行に信託譲渡された時期以前のグレーゾーン金利については、新生し信託銀行が取得していたことにはなりませんでしょうが・・・

 ここまで記した私の理解が間違っていないのであれば、新生信託銀行は、過払い請求の請求先となりうる・・・のではないでしょうか。

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民事再生手続きのクレディア 弁護士ら対策協議

 10月14日に静岡県司法書士会館にて行われた会議の模様です。

 http://www.shizushin.com/local_social/20071016000000000016.htm

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証券化金融取引研究会セミナー『貸金債権証券化と不当利得返還請求権の扱い』 ③

 ここまでで「あれ?」と思われる実務家の皆様多いと思います。クレディアがいわゆるサービサーの役割を果たしているのは理解できても、基本的な管理処分権限が新生信託銀行に移転しているのであれば、裁判では新生信託銀行が当事者になるのでは???という疑問です。

 この点については、このような事情になっているようです。もちろん、私は、クレディアと新生信託銀行との間に取り交わされている300ページ以上にも及ぶとされている英文の信託契約の内容は存じ上げませんし、読んでも英語が分かりません(泣)ので、理解できないでしょうが、「法律家による債務整理が開始した債権については、信託の一部解除がなされるという契約内容になっている」ということであります。

 従いまして、私たち法律家が、これまで新生信託銀行を当事者として和解を締結したことは一度もなく、過払い訴訟の当事者になることはないわけであります・・・もちろん、クレディアの顧客は、自分の債権が新生信託銀行に信託譲渡されていることなど知る由もなく、雲の上で、投資家に・・・・・と言ったら言い過ぎになってしまうでしょうか・・・・続く・・・

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2007年10月15日 (月)

クレディアの民事再生につき貸金全件を利息制限法により計算を求める決議

 東京地裁は、本年9月21日株式会社クレディアの民事再生手続開始決定(平成19年(再)第169号)をした。消費者金融の経営が逼迫している中、上場している消費者金融の倒産は初めてであり、本件が今後の同種事案のリーディングケースとなるとの認識のもと、全国のクレジット・サラ金被害者・弁護士・司法書士等が静岡市に集い真摯な議論を交わした。
 金銭消費貸借の利率は、利息制限法と貸金業法との関係、一連の最高裁判決から明らかなとおり利息制限法が基本となり、この制限利率を超える利率による利息の取得は例外であり、クレディアの顧客との取引においても利息制限法制限利率により計算を行なう必要がある。
 ところが、クレディアは、顧客との全取引を利息制限法制限利率により計算することは事実上不可能で、顧客からの請求を待って債権者として扱う予定とのことであり、東京地裁もこれに同調している。このような方法では、クレディアの債権・債務を確定することは不可能であり、公平を期すべき民事再生の手続として適正ではない。民事再生は、裁判所の手続として債務者と債権者との間の民事上の権利関係を調整するものであり、適正手続確保の要請は必然である。クレディアが全顧客との取引を利息制限法制限利率により引き直し計算を行い、過払債権者に対して債権届を促すべきである。
 仮に、クレディアが顧客との取引につき利息制限法制限利率による引き直し計算を行なわない場合には、多くの過払債権者が民事再生手続に参加する機会を喪失し、裁判所がこれを容認することは多数の債権者を民事再