新連載「ケーススタディ債務整理」(第9回)~月刊登記情報553号
第9回目は「民事再生の申立をする-多くの場合が100万円の最低弁済額、債権者の不同意率はわずか数%!」です。
http://store.kinzai.jp/magazine/AT/index.html
ご一読いただければ幸いです。
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第9回目は「民事再生の申立をする-多くの場合が100万円の最低弁済額、債権者の不同意率はわずか数%!」です。
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続いて、割賦販売法関連です。
(1)悪質商法を助長する与信の禁止
①個品割賦を行うクレジット会社には行政監督が及ばない。
この点については、『個品割賦を行うクレジット会社に対する登録制を設け、行政監督の対象とすること』が検討項目とされています。
②個品割賦を行うクレジット会社が訪問販売等を行う加盟店やクレジット契約書面を十分チェックせず、結果として悪質商法に加担している。
この点については、『個品割賦を行うクレジット会社に訪問販売等を行う加盟店の調査や厳正な与信審査を義務づけること』『個品割賦を行うクレジット会社に書面交付を義務付け、また、個品割賦のクレジット契約に対するクーリング・オフを導入すること』が検討項目とされています。
③販売契約に問題が生じたときのクレジット代金は、未払い金のみ支払拒絶可能。
この点については、『訪問販売業者等が不実告知等を行った場合、個品割賦のクレジット契約の取消を認めること(既払い金返還ルールの創設)』が検討項目です。
(2)過剰与信防止
年金しか収入の無い老人等にも返済能力を超える与信
この点については、『支払能力を超える過剰な与信を禁止すること』『信用情報機関の利用を義務付けること』が検討項目とされています。
(3)規制範囲の拡大
①ボーナス一括払い等は、現在規制対象外。
この点いついて、『ボーナス一括払いにまで規制対象を拡大すること』が検討項目とされています。
②クレジット利用可能な商品・役務が拡大し、指定制の下では被害救済されない取引がどうしても残る。
この点については、『現在の指定制を廃止し、「原則適用方式」に変更すること』『「割賦販売法全体」と「クーリング・オフ等個別条項」の二類型で、適用除外を整理すること』が検討項目とされています。
(4)クレジットカード情報保護
クレジットカードの情報の漏洩、窃盗等による消費者被害の発生。
この点については、『クレジットカード情報の漏洩や、不正な手段による取得の禁止』が検討項目とされています。
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現段階における主たる問題点と検討事項について簡単にふれておきましょう。
まずは特定商取引法関係です。
(1)特定商取引全般について
①行政のみでは十分な監視を行うことには限界がある。消費者相談件数は年間約60万件。
この点についての検討項目としては『適格認定を受けた消費者団体に特定商取引法違反行為の差止請求権を付与すること』とされています。
②他の類似法と比較して罰則等が軽い。
この点については『罰則等の見直し』が検討されることとなっています。
(2)訪問販売対策について
①はっきりと勧誘を断ることができない老人や気の弱い人を狙い打ち。
この点については、『勧誘を拒否した者に対する勧誘を禁止すること』『勧誘を受ける意志の確認を求めること』が検討項目とされています。
②日常生活でとても必要がない量の商品等を押し込み販売
この点については、『過量販売契約の取消権を創設すること』が検討されています。
③悪質事業者は政令指定の隙間を突き「規制の後追い」が生じている。
この点については、『現在の指定性を廃止し、「原則適用方式」に変更すること』『「特定商取引法」と「クーリング・オフ等個別条項」の二類型で、適用除外を整理すること』が検討項目とされています。
(3)通信販売対策について
①返品条件を表示せず、消費者の返品希望にも応じない。
この点については、『返品の条件・条件の有無を表示していない場合には、一定期間、送料消費者負担で返品を受け付けることを法定すること』が検討項目となっています。
②迷惑広告メールは、今なお増加中(現行規制には逆効果の面あり)。
この点については、『消費者の承諾を得ていない広告メールの送信を禁止すること(オプトイン方式)』が検討項目とされています。
続く・・・
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平成19年11月28日午前8時から開催された、自民党の経済産業部会に提出された経済産業省の「悪質商法の根絶に向けて」を見ていきましょう。
前提として、特定商取引(いわゆる消費者相談)に関する相談件数があげられています。平成18年度は60万件程度となっており、その内訳として多いのは訪問販売であり、高齢者被害率が高いことが指摘されています。
そして、この背景として、「個品割賦」(個品方式のクレジット)の存在があると明確に指摘されています。これも国民生活センター(パイオネット)のデータからの指摘ですが、訪問販売に関する支払い方法の60%は信用供与に基づくものであり、そのうちの90%がこの個品割賦であることが明らかになっているのです。さらに、この「個品割賦」に潜む危険性についても、私たち司法書士が指摘していることと同様の認識であります。
続く・・
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債権届出期間が満了しましたが・・・・
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20071128ddlk22020277000c.html
朝日新聞の記事にも同趣旨のものがありましたね。
何と、過払い債権者の1%程度に過ぎないと・・・・・
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昨日は、早朝に起床、8時から開催された標記会議の傍聴をしてまいりました。
悪質商法の根絶に向けた特定商取引法及び割賦販売法の検討について・・・がテーマであり、様々な報道がされているとおり、本件につきましてもまさに佳境となっております。
経産省からの報告と日弁連のヒアリングが行われています。今後、日司連のヒアリングも予定されているようです。
具体的な中身については別途報告をしたいと思いますが、全体的に、「もう一押し!」と言ったところでしょうか。後藤田議員の発言にもあったように「グレーゾーン」を残さない改正を期待したいところです。
皆様!もう一頑張りです!
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結果が下記に公表されていますので、ご参考。
http://pjma.biz/contents/result.html
日司連の意見書は下記。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/opinion/opinion.html
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指定商品性の弊害がこれで解決できることを期待したいです・・・
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20071126AT3S2202M25112007.html
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全国各地の司法書士の皆様らのご尽力により、現在、各地の地方議会において割賦販売法改正に関する意見書が採択され続けています。全青司が取り纏めた11月27日現在の状況です。
1.都道府県議会採択済 36議会(どんどん増やせ!!)
奈良県、富山県、大分県、秋田県、宮崎県、香川県、石川県、京都府、佐賀県、栃木県、愛媛県、青森県、福岡県、茨城県、山梨県、兵庫県、高知県、山口県、千葉県、広島県、鹿児島県、宮城県、福井県、長崎県、鳥取県、岩手県、大阪府、熊本県、岐阜県、山形県、北海道、群馬県、神奈川県、福島県、三重県、滋賀県
2.請願・陳情済 5議会
3.市町村議会採択済 472議会(まだまだ増える!)
4.市町村議会請願・陳情済 215議会
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昨日から二日間の日程で標記会議に出席してまいりました。
中心的な議題は先にもあげました本人確認に関する会則改正であります。
私が担当している事情に関しては、報告のみですが、「多重債務相談ウィーク」「クレディアシンポ」「裁判事務実態調査」「割賦販売法改正」などなど盛りだくさんであります。
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またも・・・・
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20071126-288074.html
現在、静岡では、司法書士や弁護士、学者などを中心に、生活保護問題のネットワークを準備しています。
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生活保護問題対策全国会議名古屋集会 市民の力で貧困を絶つ!瀕死の「生活保護制度」を救え!
北九州市では、3年連続で生活保護をめぐる餓死事件が発生した。しかし、福祉事務所窓口での「水際作戦」など、違法な保護行政は、北九州市に限らず全国各地で起きている。生活保護制度が機能不全に陥っている中、徹底した保護費削減策を押し進める厚生労働省は、給付の基本となる基準額そのものの引き下げに向け、学識経験者らでつくる検討会を設置し、年内にも報告書をまとめる方針だ。保護基準の切り下げは、保護利用者だけでなく、最低賃金額など日本で暮らすすべての市民の生活に重大な影響を与える。
こうした動きの一方、反-貧困運動や各地での法律家による取り組みが活発化するなど、これまでにない展開も見られる。生活保護制度そのものへの根強い偏見がある中、「財源問題」や「不正受給問題」をどのように位置づけ、生活保護行政の流れにどう対抗していくのか。報告者の皆さんと一緒に考えましょう。
12/15(土)
11:00~11:45 生活保護入門講座(松崎喜良さん・神戸女子大准教授、元ケースワーカー)
12:30~16:00 シンポジウム
基調講演「今、なぜ『生活保護』なのか?」
湯浅誠さん(NPO自立生活サポートセンター・もやい事務局長)
〔プログラム〕
オープニング演奏「生活保護の唄」塚本正治さん
開会挨拶内河惠一さん(弁護士、「法テラス」愛知地方事務所長)
第1部[被害体験・実態報告] 「水際作戦」被害者・生活保護制度利用者による体験報告、録音テープ、DVD上映など(予定)
第2部[基調講演]
第3部[リレー報告] 愛知県の生活保護行政の実情小山研一さん(愛知県生活と健康を守る会連合会会長)
名古屋におけるホームレス問題藤井克彦さん(笹島診療所)
多重債務と生活再建
~行政内部での連携~ 生水裕美さん(予定・滋賀県野洲市消費生活相談員)
福祉事務所内での取り組み福祉事務所職員の方(予定)
生活保護支援法律家ネットワークの取り組み森川清さん(首都圏ネット、弁護士)
高木佳世子さん(九州ネット、弁護士) ・吉田雄大さん(近畿ネット、弁護士)
新里宏二さん(東北ネット、弁護士) ・森弘典さん(東海ネット準備会、弁護士)
「反-貧困」の旗を掲げて宇都宮健児さん(反―貧困ネットワーク代表、弁護士)
閉会挨拶尾藤廣喜さん(弁護士、生活保護問題対策全国会議代表幹事)
※ シンポジウム終了後、名古屋駅前までパレードを行う予定です。
資料代一般の方500円/弁護士・司法書士2,000円
主催:生活保護問題対策全国会議共催:行政の多重債務対策の充実を求める全国会議
【問い合わせ先】伊藤嘉邦司法書士事務所(TEL 0566-85-5830)
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東京地裁前におけるビラ撒き行動を終え、最高裁前に移動。今度は、11月26日当日に開かれる、対クークローン訴訟の口頭弁論に関してのものです。呼びかけ人は、私のボス、茆原正道弁護士らです。
原判決は、名古屋高裁平成18年10月6日判決であり、論点は、途中完済・当然充当のみということであります。平成7年7月に完済して10年6月再借入れ(空白期間2年11か月)という事案です。
ご案内のとおり、最高裁は、H19.2.13、H19.6.7、H19.7.19と本年に入って、3つ充当に関する判決を下していますが、いわゆるリボ払方式のサラ金に関する判決については、これが初めてということもあり、極めて重要なものであります。
傍聴させていただいた弁論では、上告人であるクオークローンの代理人は弁論をせず、被上告人である債務者代理人の、茆原洋子弁護士、瀧康暢弁護士、呉東正彦弁護士、北村栄弁護士が実に心のこもった熱い弁論を繰り広げました。裁判官も熱心に聴かれていたと思います。
判決は、平成20年1月18日です。注目してください。
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11月26日。クレディアの民事再生事件の債権届出期間の満了日であります。静岡青司協(井上尚人会長)では、過払い債権者の切捨てを許してはならない!という趣旨で、東京地裁前、午前8時よりビラ撒き行動を敢行しました。
もちろん、この日以降の債権届出が全く無視されるわけではありませんので、引き続き債権届出は躊躇せずすべきと思いますが、正式な期間は満了してしまいました。
債権の認否は平成20年1月21日、再生計画案の提出期限は2月22日という、超特急でこの手続は進行しています。
このままでは、50万、60万の過払い債権者の権利は切り捨てられることとなります。全国の司法書士の皆様!とにかくアクションを!!!!
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大阪でのセミナーを終え、一旦、静岡県司法書士会へ。会則改正の説明会に参加し、再び四谷です。多重債務対策部で企画した標記シンポジウムであります。
三連休の最後の日だというにもかかわらず、全国から100名を優に超える司法書士が集まり熱心な議論が行われました。
古橋清二静岡県司法書士会クレディア対策本部長の報告に続き、慶応大学の中島弘雅教授による民事再生法上の問題点の解説、そして、小松陽一郎弁護士、新里宏二弁護士、長谷川新静岡大学助教授を加えてのパネルディスカッションです。
これまでの述べてきましたとおり、今般のクレディア問題のポイントは、大きく分けますと、①今回の民事再生事件が適法と言えるかどうか、つまり、制限利息への引き直しの問題です・・・・、もうひとつが、②信託譲渡された債権の過払い金の帰趨です。
いずれもまさにリーディングケース。予断は許されない状況です。時的制限が大きいのは言うまでもなく①です。もう債権届出期間は満了してしまったのですから(ただし、まだ受け付けられるはずですので怯まず債権届出してください!)。しかし、②についても並行して理論武装していかなければなりません。実際に、新生信託銀行は、過払い金の請求について応じる気配はありません(拒否されている事案が既に多数存在しています)。訴訟ということになれば、色々と大変なことも予想されます。訴訟以外の運動についても議論が必要でしょう。
さあ、まだまだこれからです。皆さん!頑張っていきましょう!
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平成19年(再)第169号クレディア再生申立事件再生債権届出期限11月26日(月)!本日です!!
私たち静岡県青年司法書士協議会は、クレディアの再生申立以降、利用者から2500件以上の相談を受けています。クレディアの再生申立により、静岡をはじめ全国の市民は大パニックに陥っています!
今でも、相談の電話が鳴り止みません!!このままでは市民の混乱は増すばかりです。そこで、社会正義実現のために、裁判所に以下の要望をあげているところです。
ぜひ、みなさんもご協力ください!
要望① クレディアの財産評定はすべて利息制限法所定の利率に引き直した貸金債権残高で行ってください! クレディアの財産は法律上存在する残高の価値しかないはずです!!このままでは、過払債権者のほとんどが、自らが債権者であると気づいていないまま手続が終了してしまいます! クレディアがしないのであれば、ぜひ職権で行ってください!!
要望② まだまだ届出をしていない債権者がいます!債権届出の期限延長をお願いします!!~およそ56万人いると言われている過払債権者のうち、一体何件の届出がされていますか?~本来なら、再生債務者であるクレディアが了知しているはずの過払債権です!過払債権者への告知は、まだまだ不充分です!時間が足りません!
要望③ 過払債権は、クレディアが自ら時間をかけて調べれば判明します!今からでも遅くありません!!過払債権をクレディアの自認債権とする取扱いを行ってください!自認債権であれば、過払債権者の信用情報にも不利益な事項は登録されません!債権届出をすることにより、信用情報に不利益な事項が登録されてしまうので、届出を躊躇している過払債権者も大勢います!!56万人の生活がかかっています!裁判所に市民の声を届けましょう!
静岡県青年司法書士協議会
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昨日は、現在、司法書士業界で大きな議論を巻き起こしている、標記問題の説明会でありました。
全ての業務に対して会則による本人確認等を義務化するというもので、日司連の会長声明によれば、主な理由は次の3点とされています。
1.本人確認義務違反による懲戒処分の多発
2.オンライン登記申請の利用促進
3.犯罪収益移転防止法の施行等への対応
現在、東京会等の多くの単位会では承認されていますが、大阪会では否決されるなど反対者が多く存在しているのも事実です。
静岡会におきましても、12月22日の臨時総会において当該議案を上程する予定です。
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意見募集がされています。ご参考。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
12月15日までとなっています。
司法書士業務に深く深く関係しております。是非、ご覧になってください。
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四谷での会議を終え、新幹線で大阪へ。標記セミナーに参加するためです。毎年恒例のセミナーで、私も二つのコマで講師を務めました。参加者300名を超える大きな勉強会であります。
午前中の初学者向講座では、「改正貸金業法下における司法書士の役割」というテーマでお話をさせていただきました。割賦販売法の改正の問題や、クレディアの民事再生の問題なども含めて色々なお話をさせていただきましたが、一言で申し上げれば「昨年末の貸金業法改正に深く関わってきた司法書士の責務はこれまで以上に重い・・・・」ということであります。共に頑張りましょう!!!
基調講演は、国立大学法人秋田大学医学部医学部長の本橋豊先生による「多重債務と自殺」であります。いまさら言うまでもなく、経済的な理由で自殺をする方は年間7800人程度とされており、極めて深刻な事態となっています。国はこの状況を重く捉え、自殺対策基本法に基づき様々な取り組みを行っているところです。
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/index.html
日司連においても、先般の総会において「多重債務者対策と自殺対策とは密接な関係であるとの認識に立ち、多重債務者救済を積極的に推進する決議」を採択、積極的な取り組みを推進しているところです。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/opinion/resol_19_03.html
秋田県の先進的な取り組みは是非参考にしていただきたいところです。
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=genlist&GenreID=1000000000139
分科会では、「多重債務問題改善プログラム」についてのお話をさせていただきました。
日司連が提供する無料ツール、「多重債務問題相談支援ツール」もご活用ください。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/consumer_problem/index.html
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昨日は、標記委員会です。
この委員会のやるべきことは、労働事件への対応の徹底強化であり、そのための書籍出版が大きなテーマとなっています。
既に出版契約を終え、具体的な執筆作業に入っております。委員の皆様におかれましては、本当に、高水準のレベルの議論をしていただき、原稿を惜しげもなく提供していただいております。
来年夏ごろに出版予定です。ご期待ください!
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平成18年度の司法統計が発表になり、簡易裁判所における司法書士の原告側代理人選任件数が弁護士の代理人選任件数を初めて超えたことが明らかになった。しかしながら、事件内容の大部分は過払い金返還請求訴訟であると考えられ、全体に占める一般民事事件の割合は低いままであると思われる。また、被告側代理人選任件数は未だ低いままである。
このような現状をふまえた上で、司法書士がより積極的に一般民事事件に取り組むことができるよう、特定の分野に特化した研修をおこない、今後私たち司法書士がどのような形で一般民事紛争に取り組んでいくべきか、そしてそのための質・スキルの向上のためにはどのような方途が必要なのかをパネルディスカッションを通して議論する。
* フォーラム(研修)の内容 *
第1部 研 修
①物損交通事故事件 ②交渉理論 ③ミディエーションの実践報告
第2部 パネルディスカッション ~ 簡裁における一般民事訴訟の現状とこれからの司法書士
(パネラー)司法・司法書士制度等対策研究委員会委員
簡裁事件受任推進委員会委員ほか
(とき)12月1日(土)13時~17時
(場所)神奈川県司法書士会会館
JR根岸線「石川町」駅北口(中華街口)下車 徒歩1分
※ 入場無料 司法書士(有資格者を含む)ならどなたでも参加可能です。
但し、定員100名を超過する場合は、事前申込みをされた方を優先いたします。
全青司簡裁事件受任推進委員会プロデュース
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この分野で先進的な兵庫県司法書士会の会長声明です。
http://www.hyogo-shihoushoshi.jp/image/topics/191122seimei.pdf
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静岡県青年司法書士協議会(会長 井上尚人)では、㈱クレディアの民事再生手続について、下記を緊急にアピールします。
1 ㈱クレディアは、利息制限法所定利率により完済口座も含む全取引口座の引き直し計算を自らすべきである。
2 ㈱クレディアは、1の結果に基づき発生する過払い債権については自認債権として届出をし、財産目録は訂正すべきである。
3 上記がなされない場合、潜在的な過払い債権者の権利を著しく侵害する結果となるため、東京地方裁判所は、過払い債権について共益債権として扱うべきである。
上記主張を広く知ってもらうため、東京地方裁判所前及び㈱クレディア本社前にてビラ配りを実施します。
日時・場所 ①東京地方裁判所前
11月26日(月) 8:00~ 9:00
②クレディア本社前・静岡駅南口
11月26日(月) 17:00~18:00
当協議会は、㈱クレディアの民事再生手続について、公正な手続がされるよう申立直後から意見を述べてきましたが、現段階においても、最も重要である利息制限法所定利率に基づく適正な財産評定がされておりません。
㈱クレディアによると、取引完済口座は60万口ほど存在するとのことですので、その多くで所謂過払い金が発生していると考えられます。しかし、同社は自ら利息制限法に基づく引き直し計算をせず、過払い債権者からの申し出を待つ姿勢をとっているため、潜在的な過払い債権者はその請求権の存在に気づく機会もないまま、同手続の債権届期間満了とともに権利喪失してしまうことになります。
過払い債権者は、ほとんどが法律知識に疎い消費者です。利息制限法や貸金業規制法43条のみなし弁済についての知識は持ち合わせておらず、権利主張もままなりません。一般的な企業取引における債権者とは経済力・情報力とも格段に差があり、債権届をしなければすべての権利を喪失するとするのはあまりに酷な扱いです。取引のデータはすべて㈱クレディアに所在するのですから、同社が自ら引き直し計算をし、知れたる債権者として過払い債権者に通知すべきです。
このままでは公正な民事再生手続がなされません。そこで、同手続の債権届期間満了日とされている11月26日、緊急アピールをする次第です。
本件についてのお問合せ先
静岡県青年司法書士協議会
井 上 尚 人
電 話 055-983-5721
FAX 055-983-5722
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いよいよ始まります。日弁連と日司連との共催事業です!
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/week.html
金融庁のHPに一覧が掲載されています。
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2007112202066300.html
こちらもご参考。
もちろん、地元静岡では相談員として参加させていただきます。全国の司法書士の皆様!頑張っていきましょう!
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昨日は、金融庁の音頭のもと、日弁連・日司連が共催し、12月に全国で一斉に行われる、多重債務相談ウィークの打ち合わせを行いました。
記者レクの段取りや、相談の集計についてなどの実務的な協議です。11月30日の金融庁主催のシンポジウムについての打ち合わせも行いました。
このシンポジウム、実は私も登壇します。大阪です。詳細はこちらです。
是非多くの皆様にご参加いただきたいと思います。奮ってご参加ください。
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昨日は標記セミナーの講師を務めさせていただきました。
参加者は、様々な会社の労働組合の幹部の皆様ということで、日ごろ、多重債務問題についての相談を受ける立場の方々であります。
そこで、実際の事例をベースに、どのような解決が考えられるのか、限られた時間ですので十分とはとても言えませんが、お話をさせていただきました。
皆様実に熱心に聴いてくれまして、「借金の問題は必ず解決できる!」という点について、私なりにお伝えできたかな・・・と思っています。
こうしたセミナーが一人でも多くの多重債務救済に繋がれば・・・といつも思っています。
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奮ってご参加ください!
「割賦販売法改正シンポジウム「悪質商法ゼロの街へ」―消費者にやさしい割賦販売法の改正に向けて―」
日 時 平成19年12月1日(土)13:30~16:30
場 所 フォーラム8(渋谷区道玄坂2-10-7) 電話03-3780-0008
参加無料です!
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近年の個別労使紛争は増加の一途を辿っており、平成18年度における全国の総合労働相談センターに寄せられた個別労使紛争の相談件数は94万件を超え、ここ数年は10%近い伸び率で推移しております。
具体的には、非正規雇用者をめぐるトラブル、残業代のカット、賃金の引き下げ、解雇の問題などが増加傾向にあります。
個々の労働者、特に中小企業で働く労働者にとって、賃金の支払いを巡るトラブルは、実生活の基盤に即影響が現れます。そのため、貯蓄のできない労働者層は、働き手に賃金の未払いや労働条件の引き下げ、解雇等の問題が生ずると、生活苦から借金せざるを得ない場合も多く、労働問題から多重債務問題へと発展するケースも少なくありません。
しかしながら、労使の間には格段の情報の格差や交渉力の格差があり、また証拠の多くは使用者に偏在しているなど、裁判手続きにおいて主張・立証責任を課せられることになる労働者は、交渉段階から不利な状況にあるということができます。また、労働事件は、実生活の基盤に多大な影響を与える問題であるため迅速、かつ適正な解決が望まれるところ、上記のような理由から泣き寝入りせざるを得ない労働者の数は相当数に上ると予想されます。
そこで、静岡県司法書士会と静岡県青年司法書士協議会では、上記のような現状を広く社会に喚起し、労働者の救済並びに労使間の権利意識の向上を図りたいと考えております。
別紙の内容で「勤労感謝の日 全国一斉労働トラブル110番」を開催いたします。
なお、当日は電話相談だけではなく、静岡県司法書士会にて「面接相談」も受け付けます。
記
「勤労感謝の日 全国一斉労働トラブル110番」
静岡県司法書士会・静岡県青年司法書士協議会 共催
実 施 要 領
下記の日程で、「電話相談」「面接相談」を行います。
面接相談を希望される場合は、時間内に下記会場にお越し下さい。
(予約は必要ございません)
開 催 日 平成19年11月23日(金・祝)
会 場 下記のとおり
相談電話番号 054-289-3900
開 催 時 間 10時00分~17時00分
※JR静岡駅南口から徒歩5分
〒422-8062
静岡市駿河区稲川一丁目1番1号
静岡県司法書士会館
℡(054)289-3700
※会場の駐車場3台(満車の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。)
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昨日は、標記相談会の当番でした。
少額訴訟の相談(飲食代金や立替金)、借家関係の相談などを受けました。
このセンターの相談は、借家関係は多いですね。
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11月23日(祝・勤労感謝の日) 司法書士無料相談
「全国一斉労働トラブル110番」を開催します~司法書士が「賃金未払い」「サービス残業」など違法な労働実態を是正し、法的解決に導きます~
全国各地の司法書士会及び青年司法書士会では、11月23日の勤労感謝の日を中心に、賃金未払いやサービス残業、不当解雇などの労働トラブルを抱えた労働者を救済するために「全国一斉労働トラブル110番」を開催いたします。司法書士は、働く人々の職場における正当な権利を保護し、救済いたします。
平成19年10月26日、英会話学校大手NOVAが大阪地方裁判所に会社更生開始の申立てを行いました。外国人講師の一部が加入する労働組合「ゼネラルユニオン」(大阪市)によると、NOVAは総額40億円の賃金が未払いになっており、残業代も支払われていない状況です。このように正当な労務対価が支払われないという事態は、中小企業ではさらに多く、労働者の生活に与える影響は甚大です。
また、平成18年度における全国の総合労働相談センターに寄せられた個別労働紛争の相談件数は、94万6,000件を超えており、毎年10%近い伸び率で推移しています(平成19年5月25日厚生労働省発表)。
このような現状を踏まえ、労働トラブルを抱えた労働者を救済するとともに、労使間の権利意識の向上、職場環境の改善に寄与することを目的に日本司法書士会連合会(所在地:東京都新宿区、会長:佐藤純通)と全国青年司法書士協議会(所在地:東京都新宿区、会長:伊見真希)は、全国の司法書士会及び青年司法書士会に呼びかけ、「全国一斉労働トラブル110番」を開催することといたしました(資料01、02)。相談会においては、相談者の現状を聴取して的確な助言、法的救済を図ります。
■ 違法な労働実態の現状 ~サービス残業を中心に~
厚生労働省の発表によれば(平成19年10月5日発表)、平成18年4月から平成19年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、100万円以上の不払の割増賃金を支払った企業は1,679企業でその対象労働者は182,561人、支払われた割増賃金の合計額は227億1,485円に上ります。
このうち1企業当たり、1,000万円以上の割増賃金の支払いが行われた企業は、317企業で全体の18.9%に対し、対象労働者は120,123人(全体の65.8%)、支払われた割増賃金の合計額は181億5,200万円(全体の79.9%)に上ります。大企業と中小企業の全企業数の割合から判断すると、未だ中小企業においては表面化していない事例が多いと考えられます。
■労働問題から多重債務問題へ発展することを防止します
規制緩和により、大企業を中心に企業の収益は改善傾向にあり、経済は長期の景気回復にあるとの報道もなされていますが、雇用量の増加の多くは、一部の大手企業の労働者や不安定で低労働条件である非正規労働者が占め、正規労働者の増加に繋がっていないのが現状です。
総務省労働力調査によれば、2006年雇用総数(役員を除く)に対する非正規労働者は33.2%(166万人)と前年比同期をさらに上回っています。これら非正規労働者は低賃金に加え、賃金の引き下げや不当解雇など、労働者としての権利が保障されにくく、使用者からすると賃金節約や雇用調整の面で正規労働者より雇用しやすいという実情があります。このような労働者層は、貯蓄することもできず、日々の糧を得ることだけで精一杯であることが多く、働き手に賃金の未払いや減額、不当解雇などの労働トラブルが発生すると、たちまち生活苦に陥り、借金をせざるを得ないことも少なくありません。
私たちは、多重債務を抱える方々の法的救済を図る日々の業務のなかで、借金と労働問題とが密接に関係していることを強く実感しております。
■労働トラブルの特徴・問題点
労働トラブルは、一方が賃金によって生計を立てる労働者であり、他方はその労働者に賃金を支払い、同人を指揮監督する使用者であるという、後者が前者に対して優越的な地位を有する対立構造が存在しています。そのため、使用者の有する人事権や指揮命令権、解雇権等の権利に対し、労働者としての権利を主張できない、あるいは主張しても受け入れてもらえないというのが実情です。
また、労働事件は、概して相談の受け皿が少なく、特に組合すらない事業所の労働者は裁判手続をしようとしても泣き寝入りとなることが多いといえます。そのため、経済的にも精神的にも不安定な状況に置かれることが多くなると考えられます。
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昨日は標記シンポジウムです。私が事務局をやっておりますので。地元三重の皆様には本当に色々とお世話になりました。この場をお借りして改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。
三重県弁護士会、三重県司法書士会、全国青年司法書士協議会後に後援をいただいております。プログラムは次のとおりです。
報 告Ⅰ「三重の多重債務問題の現状と課題」
①三重県の多重債務対策の取組現状と課題 弁護士 伊藤誠基
②三重の多重債務事件の特徴についての報告 司法書士 井上幸介
~クレディア110番の結果、おまとめローンの現状等~
③三重の被害者運動報告 「三重はなしょうぶの会」事務局長 川崎津留雄
特別講演『最高裁平成19年2月13日・平成19年6月7日・平成19年7月19日判決を受けて』 弁護士 茆原正道 弁護士 茆原洋子
報 告Ⅱ
①米国版サラ金問題としてのサブプライム危機 静岡大学教授 鳥畑與一
②多重債務連絡会議と被害者の会の関わりについて いちょうの会 田中祥晃
③利息制限法下における被害例報告と分析 弁護士 及川智志
司法書士 喜成清重
司法書士 入山和明
今回もとても充実した内容であったと思います。
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11月16日11時から、東京地裁627法廷において,東京地裁民事20部の国賠訴訟に関する第2回目の口頭弁論が開かれています。
準備書面の求釈明(下記のとおり)に対し、被告は原告の主張を全部見てから釈明をするかどうかも判断すると回答していたのですが,裁判官は次回までに,釈明に応答するかどうかの結論を示すように指揮したようです。
「求釈明の内容」
(1)民事20部において行われる即日面接・少額管財のいずれも代理人申立に限るという運用の根拠について
(2)我が国の法律において、破産申立が受理される要件として弁護士の選任が必要であるのか否か
※次回期日 平成20年1月25日(金)午前10時から 東京地裁627法廷
ご注目ください!
詳細はこちらから。
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新生信託銀行株式会社 御中
平成19年11月12日
日本司法書士会連合会
株式会社クレディアに関する貸金債権の信託譲渡の取扱いについての要望書
本年9月21日東京地方裁判所によって株式会社クレディア(以下「クレディア」という。)の民事再生手続開始決定(平成19年(再)第169号)がなされた。クレディアから開示された情報によると,貴行に対しクレディアが信託譲渡した口座数は5万2362件,その金額は252億2166万3123円(本年8月末日現在)とのことである。現在,全国の司法書士会が主催する相談会において,上記事案の対処につき数多くの相談が寄せられている。
司法書士には「国民の権利の保護に寄与すること(司法書士法第1条)」が求められており,当連合会としては,全国の司法書士会と連携して利用者の権利擁護のためにこの問題に全力で取り組んでいく所存である。
さて,顧客からの相談や各地の司法書士会からの情報によると,クレディアの民事再生に伴う法的問題として,貴行に対しクレディアが信託譲渡したローンは貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)の適用のある貸金債権であることから,下記で述べるとおり銀行法,貸金業規制法等に照らしていくつかの重大な問題点が存在すると考えられる。
当連合会は,貴行に対し,下記の点につき必要な調査をされたうえ適切な処置をされるよう要望する。
記
(要望1)
貴行はクレディアから信託譲渡されたローンの顧客に対し,貸金業規制法第24条第2項所定の書面交付を早急にすること。
(理由)
クレディアは,顧客に対する債権を,ABS(資産担保証券)による債権流動化を行うため,平成15年以降,貴行に対し信託を原因として債権譲渡(以下,「信託譲渡」という。)している。信託譲渡も債権譲渡の一類型であることから,譲受人たる貴行は,貸金業規制法第24条第2項に基づく所定の事項を記載した書面を顧客に交付しなければならないところ,このような書面が交付されたという情報は今日まで確認できていない。
もし,上記書面を顧客に交付していない場合は,早急に当該顧客に対し,貸金業規制法第24条第2項所定の書面を交付すべきである。そうしなければ,当該顧客は債権の帰属先を知ることができず,多大な混乱を招くことになる。
(要望2)
①貴行は,クレディアから信託譲渡されたローンにつき,利息制限法所定の利率を超過する利息を受領すべきではない。
②譲渡担保や信託譲渡の対象となる消費者金融等の債務者に対する貸付債権は,利息制限法所定の利率で引き直した後の残高とすべきこと。
(理由)
クレディアは,利息制限法所定の利率を超える利率により貸付を行い,弁済を受けてきたが,貴行に債権が譲渡された後もこの利率は変更していない。信託銀行が利息制限法所定の利率を超える利率による貸金を譲り受け,利息制限法超過利息の弁済を受けることは,銀行法第1条の趣旨および昨今のみなし弁済を否定する判例を鑑みれば,銀行の業務の公共性から許されない。よって,早急に適正な利率による対応を求めるものである。
以上
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昨日は標記研修会に参加してまいりました。
このブログではほとんど触れることのない不動産登記・商業登記でありますが、依然として司法書士の中核業務でありますから、高度な専門性を維持して当然の分野であります。
いよいよ、オンライン申請の環境が整備されつつあり、来年からは本格的に始動・・・ということになる予定です。
当会の不動産登記法改正対策PTによる、実演研修ということで、満員御礼、皆様熱心に聴講されておりました。大体のイメージはつかめたものと思われます。
ただ、法務省のフリーソフトは、まだまだ使い勝手が・・・・(汗)。もちろん、これからバージョンアップされていくのでしょうが。
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全国銀行協会 御中
平成19年11月12日
日本司法書士会連合会
貸金業者の貸付債権に関する債権譲渡及び信託譲渡の取扱いについての要望書
要 望 事 項
貴協会加盟の銀行が貸金業者の貸付債権について債権譲渡もしくは信託譲渡を受けている場合は、下記のとおり取り扱われるべきであると考え、今後のためにその趣旨を貴協会加盟の銀行に周知され、注意喚起を促していただきたく要望する。
①信託譲渡を受けた信託銀行は、速やかに利用者(債務者)に対して貸金業規制法第24条第2項所定の書面を交付すること。
②譲渡担保権の実行により債権譲渡を受けた銀行は、速やかに利用者(債務者)に対して貸金業規制法第24条第2項所定の書面を交付すること。
③信託譲渡を受けた信託銀行・債権譲渡を受けた銀行は、利息制限法所定の利率を超過する利息を受領しないこと。
④譲渡担保や信託譲渡の対象となる消費者金融等の債務者に対する貸付債権は、利息制限法所定の利率で引き直した後の残高とすべきこと。
理 由
本年9月21日、貸金業者である株式会社クレディア(以下「クレディア」という。)が東京地方裁判所において民事再生手続開始決定(平成19年(再)第169号)を受けた。クレディアは、日本全国に顧客を持つ、東京証券取引所市場に上場している貸金業者であり、公表された情報によればその顧客口座数は16万4,721口座(本年9月末日現在)とのことである。
クレディアの民事再生手続開始の申立に伴い、クレディアは株式会社静岡銀行(以下「静岡銀行」という。)に対し負担する債務の担保として、債務者に対する貸付債権を静岡銀行に債