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2008年3月31日 (月)

司法書士の広告に思う②

 このブログにこんなテーマの記事を書いたからかどうか知りませんが、その後、2つの象徴的な出来事に遭遇しました。いずれも債務整理に関することです。

 一つ目は、東京のある司法書士事務所のカラー広告が、静岡県内の新聞の折込チラシとして配布され、私の自宅にも、静岡県司法書士会の会員の自宅にも届いたことです。

 その立派な広告を見て、いったい広告費用はどのくらいかかるのだろうかとも思ったわけですが、それよりも何よりも、東京の司法書士事務所が、静岡市の依頼人に対して、どのように手続を進めていくのだろうかという疑問を持ちました。

 言うまでもなく、依頼人と司法書士との委任契約は、信頼関係を基礎としております。債務整理事件が半年以上、場合によっては1年以上要することもあるわけで、その間、何度も依頼人と協議をし、債務整理の方向性を決定し遂行していくというのが一般的であろうと思われます。とすれば、依頼人は何度も東京の事務所へ足を運ぶ必要があります。その負担をどう考えているのでしょうか。まさか、電話やメールのみで事件を進めて行こうと考えているのでしょうか。東京司法書士会においては、司法書士が面談をしないで行う債務整理は規則違反ということになっているとも聞いていますから、そのようなことは無いはずです。いずれにせよ、債務整理について、依頼人と会わずに委任契約など、私には全く考えられないことです。

 二つ目は、地元の話です。債務整理を広告に謳ったある司法書士事務所に行き、受任を断られたにも関わらず、相談料はしっかり取られたと嘆く依頼人の事件を受任したことです。

 私が面談をしたところ、その方はおそらく自己破産せざるを得ない状況にありますが、法律扶助を利用することは可能ですし、費用も低廉で済むだろうと考えています。しかし、その司法書士事務所は、なぜか、受任を拒否し、特に有益と思われるアドバイスも無かったにも関わらず相談料をしっかり領収しておりました。自身が対応不可能であれば、他の司法書士事務所を紹介するということさえせずに・・・もちろん、相談を受けたのは事実ですから、相談料は取って当然という考え方もあるかもしれません。しかし、その依頼人は、無職であり、障害をお持ちであったこともあり、その日の生活費にも事欠いているような状況であったのですから、5000円の相談料を払ったことは大きな出費だったことでしょう。なぜ、そのようなことを考えてあげることができないのでしょうか。

 金融庁は、多重債務者相談ウィークの実施にあたり、特に費用については留意事項として、次のような趣旨のことを全国の弁護士・司法書士にお願いしています。

1.なるべく特定調停を薦めて費用負担の少なくなるようなアドバイスをしてください。

2.費用については分割をベースとして、低廉に抑えるようにしてください。

 私はこの趣旨に全く賛成であり、日司連においても、全国の司法書士の皆様に、この趣旨をお伝えし、協力をお願いしたところであります。

 さて、私の考えを述べます。

 まず、一つ目の事例に関してですが、まず、『依頼人と直接お会いできない債務整理事件は受任することがありません』、次に、『依頼人の交通費等の負担が大きい事案は、依頼人が本当に強く望まない限り、最寄の債務整理に強い司法書士を紹介します』。従いまして、県外の依頼人の事件を受任することは、極めて特殊な事情のある場合以外まずあり得ませんし、県外の依頼人の受任を前提とするような広告もあり得ません。HPとブログは、受任を目的としたものではなく、広く多くの方へ、債務整理などに関する法的情報を提供するためのものであります。

 二つ目の事例に関しては、まず『債務整理に関する法律相談は全て無料でやっています』。これは、この問題に取り組むようになった平成3年からずっとそのようにしています。次に『事案が、破産であっても、再生であっても、ヤミ金融であっても、利益相反などの特殊な事情がない限り受任します』。これもずっとそういう姿勢でやってきましたし、当たり前すぎるくらい当たり前のことでしょう。そして、『特殊な事情により受任が出来ない場合には、この問題に強い真面目な司法書士を必ず紹介します』。もちろん無料で。これも当たり前のことだと思っています。債務整理を扱うことを広告に出しながら、上記のような対応をするのは、厳しい言葉かもしれませんが、詐欺的とも言えるのではないでしょうか。

 最後に。

 このブログでも繰り返し述べているところであり、研修会でも述べさせていただいているところですが、「債務整理」の分野ほど、法改正や判例の積み重ねが激しい分野はなく、日々の研鑽が常に求められている分野であります。私は、10年以上前から、そうした研修会の主催に回る機会が多いわけですが、総じて言えることは、こうした研修に熱心な司法書士は、まず広告を打たない、逆に言えば、研修にあまり参加していない方々が広告に積極的であるということです。また、司法書士会が主催するクレサラ110番などの無料相談会についても同様のことが言えます。

 債務整理を扱うということを広告で謳うのであれば、それに見合った研鑽をするのは専門家として当然のことでありましょう。そして、登記業務とは異なり、依頼人の全人格と向かい合わなければならない局面も少なくない、この債務整理という分野に取り組むということの重みを理解しなければなりません。決して一朝一夕に身につくような簡単なことではないのです。

 より、具体的に述べれば、債務整理を扱うということを広告で謳うのであれば、少なくとも次のような姿勢を持つべき・・・というのが私見です。

1.研修会には積極的に参加し、自らも能動的に日々研鑽に務めること。

2.110番などの公益的活動にも積極的に参加し、労を惜しまないこと。

3.ヤミ金融事件も積極的に受任すること(事件を選ばないこと)。

4.依頼人の費用負担の軽減に努め、分割払いを基本とし、法律扶助の積極的活用をすること。

 まだまだありますが、最低限ということで。

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2008年3月30日 (日)

国家権力の反乱

 憲法学者である、慶応大学の小林節教授による著作です。

 小林教授は、一昨年の「貸金業法改正」が一見して悪法であり、これを行政府と司法府が後押しして立法府が行ったということで、国家権力の誤作動=国家権力の反乱と指摘しています。

 その理由は、大きく分ければ次の二つであります。

1.出資法の上限金利の引下げにより、貸金業者の多くは採算割れになり、転廃業に追い込まれている。これは、業者にとって、職業選択の自由と財産権と生存権が侵害されたということになる。

2.消費者にとっても、借金の申込みに対する成約率は低くなり、多くが市場から締め出されることとなり、ヤミ金市場に流れて行かざるを得ない。そこで、弱者に対する新たな人権侵害が発生する。

 1の前段及び2の主張は、一昨年の貸金業法改正の議論の際にも、貸金業側の主張として繰り返されてきたものですが、1の後段部分(憲法違反という主張)は、小林教授が新しく主張されたものだと思います。

 もちろん、私の意見は、小林教授と対極にあります。その詳細については記事を別にするとして、本書を読了した感想は、『現場感覚』が完全に欠如した机上の理論であり、かつ、一方当事者からの聴取にしか基づかない理論ではないか・・・・というものであります。

 この問題で小林教授と同様の主張を繰り返す多くの経済学者の先生方も、総じて言えることは、多重債務被害の現場について、真剣に調査しようとする姿勢が全く見えません。偏見でしょうか?もちろん、学者というお立場ですから、私のような法律実務家とはスタンスが異なって当然であり、モデルから議論するということについては異論を唱えるつもりはありませんが、少なくとも、消費者サイド、被害者サイドの文献(たくさん出てるのですから)にはあたっていただきたいと思いますし、取材をするなど、自ら汗を流していただきたいと思います。それが学者としてのルールでなないのでしょうか。

 今後、貸金業法改正の見直しについて、同様の意見が、様々な形で主張されることが予想されます。現場を知る私たち司法書士の責任は、ここでも大きく問われることになるでしょう。

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2008年3月29日 (土)

全青司「アエル民事再生申立緊急電話相談会開催のご案内」

 全青司も極めて迅速な対応をしております。全国各地の皆様におかれましては、こちらをご活用ください。

 全青司の当番司法書士名簿などにより、この分野に真摯に取り組む全国各地の司法書士を紹介してくれるはずです。

        アエル民事再生申立緊急電話相談会開催のご案内

                                 全国青年司法書士協議会 
                                  会 長  稲 本 信 広

 私達、全国青年司法書士協議会では、長年社会問題となっている多重債務問題に関して積極的に取り組んで参りました。
 さて、本年3月24日、消費者金融を営む「アエル株式会社(本店:東京都中央区八重洲一丁目5番3号)」が東京地裁に民事再生手続きの開始を申し立て受理されました。同社の発表によると、負債総額は約231億円とされています。
 昨年、同様に民事再生を申請したクレディアのケースのように、利用者の過払金債権が一般再生債権として扱われた場合には、潜在的な過払債権者の手続参加が困難となってしまいます。
 したがって、利用者に対しては早急に取引履歴の開示請求を促し、過払いの場合には再生手続への参加を、借入債務がある場合には債務整理を適切に行っていく必要があります。そこで、全国青年司法書士協議会は、利用者の相談に応ずるために緊急電話相談会を開催することといたしました。
 アエルの再生方針は明らかではありませんが、私たち全国青年司法書士協議会は、利用者の権利が侵害されることのないよう今後も活動を続けていきます。

相談受付電話番号(無料電話相談)
03-3359―3639
主催 全国青年司法書士協議会
日程 平成20年3月29日(土) ~   平成20年4月11日(金)
時間 午前10時~午後6時

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静岡県司法書士会平成19年度第11回常任理事会

 常設相談に引き続き、標記会議です。

 こちらも議案・報告事項はてんこ盛り。

 メインの議題は、本人確認に関する規程の修正であります。

 各単位会により、対応が異なり、様々な議論がなされている本件でありますが、議論の積み重ねがなければ、理解が深まることもありません。より、多くの皆様の意見をお聴きし、それらを踏まえた上で、依頼人の利益に最も資する方法を、試行錯誤しながら選択していくしかないものと思われます。

 それでは、何をもって依頼人の利益とするべきなのか。もちろん、そうした議論も必要でしょう。当会の常任理事会においては、総務担当役員を筆頭に、まさに試行錯誤を続けている最中であります。総務担当役員の皆様におかれましては本当にお疲れ様でございます。しかし、・・・・・まだまだ続く・・・・のでしょう(汗)

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平成20年3度静岡県司法書士会常設相談

 昨日は、標記相談会です。

 今回も枠はフル。満室です。

 離婚・慰謝料請求・養育費・調停・訴訟・貸金・公正証書・保証人・多重債務・任意整理・個人再生・破産・過払い請求・・・・といった相談をお受けしました。

 日々、このような法的需要に応えていくこと。継続は力なりです。

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ワード・サウンド・パワー

 1979年のジャマイカということであり、ボブ・マーリィらのバックも務めた「ザ・ソウル・シンジケート・バンド」にスポットを当てた映像作品ということですから、期待度100%でしたが、想像通りの素晴らしさです。永遠に語り継ぐべき作品と思います。マスト!

Img_0587  言うなれば、モータウンでいう、ファンク・ブラザーズということになりましょうが、当時の主要なレゲエ・アルバムの95%に参加しているということですから、その貢献度は、ファンク・ブラザース以上と言えるかもしれません。実際、それらの作品のジャケットが映し出されるシーンがありますが、出るわ出るわ、有名作品のオンパレード。すごい!!

 というわけですから、最大の見ものは、バンドの演奏シーンでしょう。これが、もう素晴らしい!これを見て再確認しました。レゲエはドラムとベースが肝だ!という事実をです。もっと言えば、エレキを使用したバンドは、全て、ドラムとベースが肝だと思います。当たり前と言われるかもしれませんが、こういう実力派バンドを観ると、ホントにそれが実感できるのです。

 メンバーのコメントも、プライドに満ち溢れていて、清清しさを感じます。そして、その意識の高さが、相応の実績を創り上げてきたことがよーく分かります。ゲットーでの暮らしは、善人・悪人が混在しており大学のようで実に勉強になったと語るメンバー、そして、貧困と格差についてをストレートにテーマとして、正義について語るメンバー。音楽を通してメッセージを伝えているという明確な意思・・・・

 メント、スカ、ロックステディの時代を経て、より音楽的に完成されたレゲエの時代に・・・言うまでもなくジャマイカという国の政治や経済状況などの背景が大きな影響を与えているわけですが、ソウルやジャズなどと比較しても、明らかに表現がラディカルなのは、小国であるが故に生活と政治が密着しているからでありましょうか・・・・

 格差社会が指摘されて久しい我が国でありますが、それが飽和点に達することを告げるべく新しいスタイルの音楽が誕生するのかもしれません。願わくば、志の高い音楽であらんことを・・・・

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2008年3月28日 (金)

アエルの民事再生手続、早くも開始決定!

 動きは早いです。要注意!

 http://www.aelco.jp/pdf/saiseikaishi.pdf

申 立 日  平成20年3月24日

開始決定  平成20年3月27日午後1時

事件番号   平成20年(再)第77号

再生債権の届出期間  平成20年6月30日まで

認否書の提出期限   平成20年8月8日

再生債権の一般調査期間  平成20年8月29日から平成20年9月12日まで

報告書等(民事再生法124条、125条)の提出期限  平成20年8月8日

再生計画案の提出期限   平成20年9月24日

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アエル株式会社の民事再生申立を受けての緊急会長声明

 ご参考。

 http://tukasanet.jp/modules/news/article.php?storyid=79

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スティンギン・ザ・ギター! ヒューストン・ブルース・ギター・ライヴ2004

 アメリカは広い・・・・まだ、この方のようなブルース・マンは他にもたくさん存在しているのかもしれません。

200512201726000  有名曲を借用し、自分なりにアレンジしてしまうちゃっかりさ。曲順など、その場で。バック・ミュージシャンには、曲を始める前に、キーとテンポを伝えるのみ。極度に商業化し、システム化された昨今のロック(果たしてロックと言えるのかどうかは別問題として)のライブに慣れてしまいますと、破天荒でハチャメチャのように感じられることでしょう。

 しかし、チャック・ベリーはどうだったでしょう。サニー・ボーイや、ライトニン・ホプキンスやリトル・ウォルターは。そう考えますと、このリトル・ジョー氏は、ブルースの世界では王道中の王道とも言えます。トリッキーなギター・プレイも、アール・フッカーやジミヘンとの共通項は多いわけでありまして。

 バックを務める職人バンド、テキサス・イーストサイド・キングスが実に良い職人芸で支えているのも、王道路線だなあと感じる一つの要因でしょう。

 こういう方は、ホント、小さいハコで(決してすし詰め状態のライブハウスではなく)、お酒でも飲みながら、観たい。アメリカではまだまだ可能なのかもしれません・・・そういう想像力を喚起させてくれる嬉しい映像でした。

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2008年3月27日 (木)

静岡県司法書士会「アエル株式会社の民事再生申立を受けての緊急会長声明」

      アエル株式会社の民事再生申立を受けての緊急会長声明

                                      静岡県司法書士会
                                      会長 早川清人

 平成20年3月24日、東京都中央区に本店を置く、消費者金融会社のアエル株式会社が東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立を行い受理された。
 同社は平成15年9月に更生手続開始の申立(会社更生法)をし、昨年8月に更生手続が終結したばかりだが、過払金返還が高水準で続いたことから再び事業継続が困難になったとされている。負債総額は約231億円とのことである。同社の貸出残高は1000億円程度であり、業界13位とみられているところから、その影響は極めて大きいものと言える。
 一方、平成19年9月、東証一部上場の消費者金融業者、株式会社クレディアが民事再生手続開始決定の申立をしているが、当初、平成20年2月22日であった再生計画案提出期限は平成20年5月17日までに延期されており、その動向については現在も予断を許さない状況にある。
 すなわち、株式会社クレディアの民事再生事件においては、同社と取引を行っている顧客に対し自発的に利息制限法引直額を告知するなどして民事再生手続に参加する機会を確保しなかった点や、再生手続開始決定前10年以内に取引を終了した顧客に対し過払額を告知するなどして民事再生手続に参加する機会を確保しなかった点により、極めて不公正といわざるを得ない状態のまま手続が進行しているからである。
 このように、一昨年の貸金業法改正以降、初めてとなった上場企業株式会社クレディアの民事再生申立というリーディングケースの方向性が定まらないまま、アエル株式会社が同様の手続を選択したことにつき、当会としては、同社の今後の手続の推移に関しても注視していく必要性を強く感じているところである。
  そこで、多重債務被害救済に長く取り組んできた当会としては、今般の同社倒産の事実を重く捉え、現在同社と取引を継続している消費者がさらなる多重債務被害に陥ることのないよう、司法書士会をあげて取り組むこと、さらには、今後起こりうる消費者金融会社の破綻に対しても迅速かつ適切な対応を取ることを宣言するとともに、改めて、次のとおり、同社の民事再生手続が適切に行われることを強く求めるものである。

1.再生債務者アエル株式会社は、消費貸借取引を現に行っている顧客に対し自発的に利息制限法引直額を告知し、民事再生手続に参加する機会を確保すること。

2.再生債務者アエル株式会社は、再生手続開始決定前10年以内に取引を終了した消費貸借取引の顧客に対し過払額を告知し、民事再生手続に参加する機会を確保すること。

3.再生債務者アエル株式会社は、少額の再生債権につき弁済許可の申立をする等、消費者の過払債権が早期に支払われるよう適切な措置を講ずること。

以上

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シリーズ~日常業務における雑感⑤

 ここのところ、静岡に存在しているのですが、ありがたいことに、様々な依頼をいただいておりまして、脳みそフル回転の日々を過ごしております。ここ数日で受任した主な事案をあげてみますと・・・

1.相続財産管理人事案2件

2.敷金返還請求事案

3.商工ローン業者に対する過払い金返還請求事案

4.建物賃貸借契約解除に伴う精算事案

5.貸金請求事案

などなど・・・・

 消費者の多重債務事案も依然として多く、相続事案もとても多いです。

 皆様の事務所ではいかがでしょうか。

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レッド・ツェッペリンのアルバムでどれが一番好きか?

 こういう話題で飲むのが一番好き、こういう議論が一番盛り上る・・・というのが、中年ロック・ファンの悲しい性であり、私も間違いなくその1人であるというのが、自らの人間的限界を曝け出すようで寂しい限りであるのですが、やはり、嘘はよくありませんし、けじめという意味で、自身の立場を明確にしておくべきかと思います。

Img_0523  結論から申し上げますと、「フィジカル・グラフィティ」が一番と考えております。もちろん、ファーストからコーダまで、嫌いな作品は無く、どれも曲順まで諳んじているくらいのファンでありますが、最もターン・テーブルに乗せる機会が多い、否、今では、ipodでセレクトするのが多いのが、この作品であります。

 A面1曲目の「カスタード・パイ」が、まずはパーフェクトなキラー・チューンであります。イントロでジョン・ボーナムのドラムが入る瞬間。この瞬間に毎回鳥肌が立ちます。ホントに。ロバート・プラントが本調子ではなかった・・・・とどこかで読んだような記憶があるのですが(間違いかも)、それが本当だとしても全くそんな印象は受けません。全編通して。

 イン・ザ・ライトからのC面、夜間飛行からのD面・・・もう素晴らしい。何度聴いたことか。ニール・ヤングを意識したという?ダウン・バイ・ザ・シーサイドが特にお気に入りです。トレモロのかかったジミー・ペイジのギターが実に良い味を出していると思います。

 このアルバムを初めて聴いたのが、多分、高校1年生。それから25年・・・・うーん。成長していないと評価すべきなのか、当時の感性が正しかったと評価すべきなのか・・・悩ましいところではあります。

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2008年3月26日 (水)

静岡県司法書士会「アエル再生申立 緊急110番」実施要領

 ご活用ください。

 http://tukasanet.jp/modules/news/article.php?storyid=78

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日司連「特商法・割販法改正法の今国会での成立を!(会長談話)」

 こちらもご参考。

 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=14

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日司連「アエル株式会社の民事再生申立を受けての緊急会長声明」

 ご参考。

 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=13

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消費者主役の行政組織に 主要団体が全国会議設立

 ご参考。

 http://www.47news.jp/CN/200803/CN2008032501000703.html

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アエル再生申立緊急電話相談会(静岡県司法書士会)

 ご活用ください!

主催 静岡県司法書士会

日程 平成20年3月26日(水) 午後1時~午後5時
             27日(木) 午後1時~午後5時
             28日(金) 午後1時~午後5時
    平成20年3月29日(土) 午前10時~午後7時

相談受付電話番号(無料電話相談)
054-289-3704
054-289-3705

 昨年、民事再生手続の申立をした「株式会社クレディア」に続き、本年3月24日、「アエル株式会社(本店:東京都中央区八重洲一丁目5番3号)」が東京地裁に民事再生手続きの開始を申し立て受理されました。同社の発表によると、負債総額は約231億円とされています。
 クレディアのケースのように、利用者の過払金債権が一般再生債権として扱われた場合には、潜在的な過払債権者の手続参加が困難となってしまいます。
 したがって、利用者に対しては早急に取引履歴の開示請求を促し、過払いの場合には再生手続への参加を、借入債務がある場合には債務整理を適切に行っていく必要があります。そこで、静岡県司法書士会は、利用者の相談に応ずるために緊急電話相談会を開催することといたしました。
 アエルの再生方針は明らかではありませんが、静岡県司法書士会は、利用者の権利が侵害されることのないよう今後も活動を続けていきます。

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貸金業者の破綻に備えて~その時、私たちがなすべきこと。クレディアの民事再生事件によって学んだこと~

 これも消費者法ニュースに寄稿させていただいたものです。ご参考。

1.はじめに
 平成19年9月14日、連休前の金曜日に、東証一部上場の消費者金融「株式会社クレディア」(本店 静岡県静岡市)が、東京地方裁判所に民事再生手続きの開始を申し立て、平成19年9月21日午前9時30分に再生手続開始の決定がなされた。再生債権の届出期間は、11月26日までと指定された。再生計画案の提出期限は、平成20年2月22日である。
 同社の顧客は約20万人と推定されているが、その8割が静岡県外の利用者とされていることから、全国に存在する顧客の間には大変な混乱や不安が広がっていると考えられる。
 静岡県司法書士会においては、同社の民事再生申立の翌日に緊急会長声明を発表、翌々日には緊急110番を実施したが、その後の相談件数は2000件を優に超えている。同社の貸付金を担保としていた、債権者静岡銀行による顧客への債権譲渡通知が、この混乱に拍車をかけたことも大きい。
 一方、株式会社クレディアは、静岡県司法書士会との協議の中で、「貸付金に関して利息制限法所定の金利による引き直し計算をすることを想定していない」「完済した顧客に対するアクションも考えていない」との回答をしていることから、同社の顧客の過払い金請求権は、11月26日までに債権届出をしなければ、切り捨てられる可能性が大きい。
 さらに、同社は、顧客に対する債権について260億円を、新生信託銀行に信託し、その余のかなりの部分も他の金融機関への譲渡担保に供している。これらの権利関係が、再生手続内において、どのように取扱われることとなるのかも注視していかなければならないだろう。
 貸金業法改正などにより、消費者金融の経営が逼迫している中、上場している消費者金融の倒産は史上初めてであり、今回の対応が、今後の同様の事案のリーディングケースとなると思われる。
 従って、連合会としても、司法書士会をあげての相談活動・多重債務被害救済活動、そして、同社の民事再生手続が適切に実施されることに資する提言を推進しており、その一環として、全国一斉110番を実施したところである。
 
2.株式会社クレディアの民事再生申立を受けての緊急会長声明

 平成19年9月21日、日本司法書士会連合会においても「株式会社クレディアの民事再生申立を受けての緊急会長声明」を出すに至った。

 平成19年9月14日、静岡県静岡市に本店を置く、東証一部上場の消費者金融「株式会社クレディア」が東京地裁に民事再生手続きの開始を申し立て受理された。貸金業法等の改正や、過払金返還請求に備えて多額の引当金を積み増すよう会計基準が変更されたことなどにより、財務状態が急激に悪化し、新規の資金調達が困難となったことが原因とされており、負債総額は757億円とされている。
  昨年の貸金業法改正以降、上場企業の消費者金融会社が経営破綻したのは初めてであるが、利用者である消費者からの過払い金返還請求が広く行われている現状を鑑みれば、今後、経営破綻に陥る消費者金融業者も複数出てくるものと考えられる。
  多重債務被害救済に長く取り組んできた当連合会としては、今般の同社倒産の事実を重く捉え、現在同社と取引を継続している消費者がさらなる多重債務被害に陥ることのないよう、司法書士会をあげて取り組むこと、さらには、今後起こりうる消費者金融会社の破綻に対しても迅速かつ適切な対応を取ることを宣言するとともに、次のとおり、同社の民事再生手続が適切に行われることを強く求めるものである。

1. 再生債務者株式会社クレディアは、消費貸借取引を現に行っている顧客に対し自発的に利息制限法引直額を告知し、民事再生手続に参加する機会を確保すること。

2. 再生債務者株式会社クレディアは、再生手続開始決定前10年以内に取引を終了した消費貸借取引の顧客に対し過払額を告知し、民事再生手続に参加する機会を確保すること。
3. 再生債務者株式会社クレディアは、再生計画案において、少額債権についての弁済許可の申立をする等、消費者の過払債権が早期に支払われるよう適切な措置を講ずること。

3.東京地裁に対する「株式会社クレディアの民事再生手続に関する再度の要望書」

 また、連合会においては、先の会長声明に続き、東京地裁に対しても、次のような要望書を送付している(その他、金融庁、新生信託銀行などの関連機関にも要望書等を送付している。)。
 会長声明とこの東京地裁への要望書で明らかなとおり、今般のクレディア問題のポイントは、大きく分ければ、①全ての債権について制限利息への引き直しが行われない今回の民事再生事件が果たして適法と言えるかどうかという点と②証券化され新生信託銀行に信託譲渡された債権についての過払い金の帰趨であると思われる。

       株式会社クレディアの民事再生手続に関する再度の要望書

 本年9月21日御庁において、株式会社クレディア(以下「クレディア」という)の民事再生手続開始決定(平成19年(再)第169号)がなされました。
 クレディアは、日本全国に顧客を持つ上場している貸金業者であり、クレディアから開示されました情報によりますとその口座数は16万4,721口座(本年9月末日現在)ということです。現在、全国の司法書士会が主催する相談会においても数多くの相談が寄せられています。
 司法書士は「国民の権利の保護に寄与することを目的とする(司法書士法第2条)」ことがその職責であり、当連合会としましては、全国の司法書士会と連携して利用者の権利擁護のためにこの問題に全力で取り組んでいく所存です。
 さて、クレディアの民事再生手続きには下で述べるとおりいくつかの重大な問題点が存在することが明らかとなってきました。全国的に貸金業者の経営が逼迫する中、クレディアのように全国に多くの顧客を持つ貸金業者の倒産は、今後も続く可能性があります。クレディアの民事再生手続きはそのリーディングケースとして非常に重要な意味を持つものと思われます。今回の民事再生手続きが問題点を置き去りにしたまま進行されると、今後のケースにも同様の処理がなされる可能性があり、顧客の混乱が続くことは容易に想像できます。その点を是非ご配慮いただき、速やかな対処をお願い申し上げる次第です。
 なお、当会としては、貴庁に対し、平成19年10月10日付文書にて、本要望書と同趣旨の要望を行っているところでありますが、本件の重要性に鑑み、改めて要望書を提出する次第です。

第1 全取引を利息制限法による引き直し計算を行わないことから生ずる問題

(1)過払債権者の手続き参加機会の保障について
 平成18年1月13日最高裁判決(第二小法廷、平成16年(受)第1518号)は、「期限の利益喪失特約の下で、債務者が、利息として、利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には、特段の事情のない限り、債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできない」として、貸金業規制法第43条の所謂みなし弁済規定の適用を否定しました。この判例は幾多の積み重ねられてきた判例の一つの到達点といえます。そして、クレディアとクレディアの顧客との取引にもこの最高裁判決が該当すると考えられます。
 静岡県司法書士会が行った本年9月16日、9月17日の相談会の結果によりますと、クレディアとの取引期間が5年を超えるものが44%を占め、これらの相談者は利息制限法制限利率により計算をすればクレディアに対する過払い債権者である可能性が高いと考えられます。仮に、顧客16万4,721人の4割が過払い債権者といたしますと、約6万5,000人の過払い債権者が存在することになります。また、クレディアは、既に取引を終了している顧客約60万人を把握しているとも述べていますが、これらのほとんどは過払い債権者であると推定されます。したがって、過払い債権者は70万人近くに及ぶことになります。ところが、クレディアが東京地裁に提出した債権者一覧表に記載された過払い債権者はわずか3,000名弱であり、推定過払い債権者の1パーセントにも満たないという、極めて杜撰なものでした。
 本年9月20日にクレディアが開催した説明会での説明によれば、顧客との全取引を利息制限法制限利率により計算することは事実上不可能なため、顧客からの請求を待って債権者として扱う予定とのことでした。
 しかし、クレディアは現在、顧客からの取引履歴開示請求に対して利息制限法による引き直し計算後の取引履歴を返送しております。つまり少なくとも個々の顧客との取引についての引き直し計算は可能であることは確かです。このことから多少の時間さえかければ取引終了後の顧客を含めた全顧客に対する引き直し計算は可能であることは明らかです。
 したがって、クレディアの姿勢は、手続きの公正性、妥当性の面から極めて不当なものだと考えざるを得ません。
 クレディアの今般の民事再生申立に至る原因は、利息制限法制限利率を超過する利率による利息の過払金の返還が原因の一つであるとされていますが、クレディア自身は、貸付債権に利息制限法が適用されることを認識したうえで営業を続け、過払金返還に備えるために引当金も計上してきました。したがって、過払い債権者となる顧客についてはクレディアにおいて知り得ている債権者にほかなりません。
 民事再生法第35条では、「知れたる債権者」への送達が定められています。この「知れたる債権者」には、債権の存否が争われている債権者も含まれると解すべきであるとされています。
 潜在的過払い債権者(自らの過払い債権を認識していない債権者)は、まだ争われているわけではありませんが、既述の最高裁判決から考えれば債権者の可能性が高い者となりますので、「債権の存否が争われている債権者」と同様に考えることも可能です。
したがって、クレディアが全顧客との取引を利息制限法制限利率により計算して過払い債権者に対して債権届を促すことをしない限り、本件民事再生手続に大きな瑕疵が存在することになります。
 仮に、クレディア自身が顧客との取引履歴を引き直して計算を行なわない場合には、多くの過払い債権者が本件民事再生手続に参加する機会を喪失してしまうことになり、再生裁判所としてこれを黙認することは大多数の債権者を事実上手続きから排除するに等しく、極めて不合理な結果を招くことになります。
 また、今まで述べた問題点をクリアするには本件民事再生手続きの債権届け出期間は短すぎると考えられます。

(2)財産の価額の評定について
 民事再生手続きは、再生債務者の債務・資産を確定した上で再生計画案の遂行可能性が判断され、最終的に再生計画案の認可・遂行がなされることになります。当然ながらそこでの資産価額の評定は公正な手続き・方法によって行われることが前提となります。資産価額の評定に公正さを欠けば、それをもとに立案された再生計画案も不公正なものとなることは明らかです。
 クレディアが有する貸付債権についても、民事再生手続において価額を評定する必要があります(民事再生法第124条)。つまり、過払いとなっていない貸付債権についてもその価額を法律的に正確に評定するためには、利息制限法制限利率により計算を行なう必要があります。この観点からも、やはり全顧客との取引につき利息制限法制限利率により計算を行なうことが必要不可欠であるといえます。
 全顧客との取引につき利息制限法制限利率による引き直し計算を行わずに民事再生手続きが進行するとすれば、前記最高裁判例を、裁判所の運用によって骨抜きにすることになると言っても過言ではありません。

 以上のことから利息制限法による引き直し計算はクレディアの公正な債務・財産価額の確定のために必要不可欠であり、時間がかかる・事務処理が煩雑になる等の理由によって省略できる性質の問題ではなく、民事再生手続きの本質に関わる問題だと考えられます。

第2 新生信託銀行に対して信託された債権についての問題点
 クレディアからの情報開示によりますと、クレディアは顧客に対する債権について、252億2,166万3,123円(本年8月末)を新生信託銀行に信託を原因として債権譲渡しています。ところが、信託譲渡された債権について顧客に対して貸金業の規制等に関する法律第24条第2項に定める通知がなされないまま、クレディアが譲渡以前と同様に顧客からの債権回収業務を行なってきていますので、顧客は自らの債権者(過払いの場合は債務者)が、クレディアであるのか新生信託銀行であるのかを認識することができません。したがって、債権届出を提出すべきか否かの判断もできません。
 このような現状では、クレディアの債務を確定することが不可能であり、公平を期すべき民事再生の手続として問題であると考えます。そこで、債権の帰属先から前記の通知がなされる必要があると考えます。

 冒頭で述べましたとおりクレディアの民事再生手続きは大規模な貸金業者の倒産手続きにおけるリーディングケースとして非常に重要な意味を持ち、本件において不当な手続きのまま手続きが終了してしまえば、次回の倒産手続きも同じような問題点を抱えたまま手続きがなされる可能性が否定できず、そのような事態になれば、不当な倒産手続きが恒久化することになってしまいます。
 そこで、当連合会として本件民事再生手続が公正に行われるよう、下記のとおり要望します。

                    記

1.再生債務者クレディア等は、全顧客(再生手続開始決定前10年以内に取引を終了した顧客を含む)の取引を利息制限法制限利率により計算し、過払いが生じている顧客に対しては、債権届出書を送付する等、民事再生手続に参加する機会を保障すること。

2.再生債務者クレディア等は、債権の帰属先が再生債務者クレディアではない顧客に対し、債権の帰属先を明らかにし、債権帰属者に対し、貸金業の規制等に関する法律第24条第2項に定める通知をするよう要請すること。

3.再生債務者クレディア等は、債務者若しくは代理人からの取引履歴開示請求に対し、その帰属先も含め、速やかに開示すること。

4.本件民事再生手続においては、前1乃至3に長期の日数を要することから、再生債権の届出期間を、相当期間延長すること。

5.再生債務者クレディア等は、再生計画案において、少額債権についての弁済許可の申立をする等、消費者の過払債権が早期に支払われるよう適切な措置を講ずること。

以 上

4.クレディアの貸付債権が信託譲渡されている問題について

 クレディアの貸金債権の一部は証券化されており、新生信託銀行に信託譲渡されている。この点から、債権の帰属についての問題があり、また、その貸付債権が利息制限法所定の金利に引き直して計算した場合に過払い金が発生していた場合の請求先の問題が浮上することとなる。
 そもそも、クレディアと利用者の問題であれば、話はシンプルである。つまり、制限利息に引き直してなお残高があれば、それはクレディアに対して支払われるべき債務となり、逆に過払い金が発生していれば、クレディアの再生手続に債権者として参加することになる。もちろん、一般の再生債権となってしまえば、支払われる額は僅少なものにならざるを得ないが、これについては、何らかの保護をすべし・・・というのが連合会の主張である。
 この証券化され、新生信託銀行に信託譲渡されたクレディアの貸付債権について、どのように考えれば良いのであろうか。以後の記述は、私見であるので、誤った理解もあるかもしれない。お読みになった方におかれては、ご自身で文献にあたったり、専門家の意見を聴くなど検証を必ず加えていただくよう予めお願いしておく。

 信託譲渡というのは、信託法という法律によって定義されている。ご案内のとおり、この信託法は大改正されたばかりであるが、クレディアの貸付債権の信託譲渡については、旧法の適用となっている。
 信託法には第1条にこう規定されている。「本法ニ於テ信託ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ」。肝は、(新生信託銀行に)財産権を移転し、財産の管理・処分を任せる・・・ということであろう。これをストレートに解釈するなら、そもそも、信託譲渡された貸付債権には、クレディアには何ら管理処分権限はない・・・・というのがベースになろうかと思われる。
 信託譲渡により、(信託譲渡された一部の貸付債権に限っては)管理処分権限は、クレディアから新生信託銀行に移転している、ということであるが、では、なぜ、利用者である、クレディアの顧客には、新生信託銀行からの請求がなされていなかったのか。延滞した場合に、新生信託銀行から督促を受けなかったのか。
 これは、クレディアと新生信託銀行の間には、クレディアの貸付債権の信託譲渡契約のほかに、クレディアの貸付債権についての回収事務の委託契約が取り交わされているからである。すなわち、新生信託銀行に移転したクレディアの一部の貸付債権は、信託契約により、その管理処分権限は新生信託銀行に移転されたが、同時に、信託事務の一部である回収事務をクレディアに委託するという契約を締結することによって、従前どおり、顧客に対する回収は、クレディアが行うという外形を維持しているのである。
 それでは「貸金業規制法24条2項の通知」は行われたのであろうか。貸付債権が譲渡された場合の顧客への通知義務は果たされていたのであろうか。否である。では、なぜ、クレディアから新生信託銀行に貸付債権が信託譲渡された際に、その旨の通知がなされなかったのか。そして、監督官庁である金融庁はそれを知っているのか。
 この点につき、西村総合法律事務所の編集による「ファイナンス法大全下巻」には、次のような指摘がされている。『貸金業法24条2項の規定は「不意打ち的な履行請求」からの債務者の保護であるが、この書面交付がされなければ果たしえないというわけではない。 つまり、貸付債権の譲渡に際して、債務者対抗要件は具備されず、かつ、債権譲渡人により従前どおり貸付債権の管理・回収が継続され、債権譲渡人・債権譲受人間において約されている場合には、債権譲受人により「不意打ち的な履行請求」が行われる可能性を極力排除しているのであるから・・・・24条2項書面の交付が留保されることは、必ずしも当該規定の趣旨に反しない・・・・』
 新生信託銀行のような銀行が、このような重要な問題につき、金融庁の意向を無視することはないだろうから、上記のような解釈(もちろん他にもこの通知について不要だとする論考はある。代表的なものとして、月刊消費者信用2002-4「資産流動化と貸金業規制法第24項第2項の適用について」片岡総合法律事務所)に基づいて、敢えて混乱を防ぐために通知をしなかったと理解できる。
 しかし、クレディアが民事再生を申し立てた現在、そして、その債権の帰属が判然としない現在、上記のような運用が果たして妥当なのだろうか。

 一方、クレディアがいわゆるサービサーの役割を果たしており、基本的な管理処分権限が新生信託銀行に移転しているのであれば、過払い訴訟などの裁判では新生信託銀行が当事者になるのではないかという問題は残る。
 この点については、このような事情になっているようである。筆者は、現時点において、クレディアと新生信託銀行との間に取り交わされている300ページ以上にも及ぶとされている英文の信託契約の内容は見ていないが、「法律家による債務整理が開始した債権については、信託の一部解除がなされるという契約内容になっている」ということである。
 従って、法律家が、これまで新生信託銀行を当事者として和解を締結したことは一度もなく、過払い訴訟の当事者になることはないわけである。
 それでは、いわゆるグレーゾーン金利は、最終的には誰の手に渡っていたことになるのであろうか。一部のクレディアの貸付債権は、新生信託銀行に信託譲渡され、その管理処分権限は新生信託銀行に移転されている。となれば、常識的に考えても、最終的には新生信託銀行が取得していたということになるのではないだろうか。そして、それは最終的には投資家に還流していることになろう。
 仮にそうであれば、新生信託銀行という銀行が事実上、利息制限法を超過した違法な金利を取得し続けてきたということにはならないのであろうか(もちろん違法だと知りつつ)。これは大きな問題である。

5.最後に~クレディア民事再生申立から学んだこと~
 クレディアの倒産は、クレディアの問題に留まることはない。第二第三のクレディアが、すぐに登場することとなろう。その時には、クレディアと全く同様の問題が提起されることになる。多重債務問題に取り組む司法書士は、今すぐこの問題に対応していかなければならないのである。

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ミシシッピ・クイーン/マウンテン

 「山」というグループ名も、いまさらですが、凄い。巨漢レスリー・ウエストは、マイケル・シェンカーのヒーローであり、アルバート・キングとはまた違う、フライングVを承継するギタリストの流れを創り上げた方であります。って、マイケル・シェンカー以外に誰がいるのか・・・という疑問もないわけではありませんが・・・・

200705031435000 というわけで、今回のシャッフル1曲目は、キラー・チューン、ミシシッピ・クイーンであります。カラオケにもあったように記憶しています。もちろん、カラオケ向きの曲ではありませんので、オリジナルを何百回聴いていても歌うことはお薦めしません。

 かつて、私が編集した「ルーツ・オブ・メタル」のカセットのA面1曲目は、この曲を選曲いたしました。それほど思いいれは強い、大好きな曲で、いつ聴いても盛り上れます(笑)。このカセットは例によって紛失しましたが、実に良い選曲でありました。我ながら・・・(笑)

 レスリーのギターの音色とフレーズ。マイケル・シェンカー氏が惚れたというのも頷ける、実に味わい深いサウンドとなっています。永遠の名曲!

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2008年3月25日 (火)

多重債務者問題改善プログラムと司法書士の役割~日司連の取り組みを中心に~

 消費者法ニュースに寄稿させていただいた、日司連の取り組みについてです。ご参考。

1.はじめに
 金融庁は、平成19 年4 月20 日、「多重債務問題改善プログラム」を策定した。
『貸し手への規制を通じて、新たな多重債務者の発生を抑制しようとするものであるが、その一方で、今後、改正法完全施行に向けて、既存の借り手や、相対的にリスクの高い新規の借り手に対して円滑に資金が供給されにくくなる可能性は否定できず、さらに、いわゆるヤミ金がこうした借り手を対象に跋扈することも懸念される。』という基本的認識に基づくものであることにまず留意したい。
 したがって、いわば「借り手対策」として、特に現に多重債務状態に陥っている者に対して、債務整理や生活再建のための相談(カウンセリング)を行い、その上で、あくまで解決手段の一方法として、セーフティネット貸付けを提供するとともに、新たな多重債務者の発生予防のため、金融経済教育の強化を図ることが喫緊の課題とされており、また、ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化も不可欠とされる。

2.「多重債務問題改善プログラム」について
 大きな柱は次の4本である。
(1)丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化
(2)借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供
(3)多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化
(4)ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化
 いずれも、多重債務問題に取り組む司法書士にとっては、極めて重要な問題であり、積極的な関与が望まれることは言うまでもなかろう。以下詳述する。

(1)丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化
 プログラムの基本的な考え方は、『多数の多重債務者がどこにも相談できないまま生活に行き詰まるおそれがある中で、相談体制の強化はすぐに措置すべき課題であり、少なくとも「できるところからやり始める」ことが重要と考えられる。その際には、国は自らできる限りの取組みを行うとともに、地方自治体の取組みも重要となってくる。』というものである。
 そして、『地方自治体(特に市町村)は、住民から最も身近で、住民との接触機会も多く、現状でも消費生活センターやその他の相談窓口で多重債務相談に応じているところもあり、消費者基本法上国とともに消費者政策の担い手であることから、「多重債務者への対応は自治体自らの責務」との意識を持って、自ら主体的に相談窓口における積極的な対応を行うことが望まれる。』とされているが、まさにその通りであり、大いに共感できる。
 また、『地方自治体は、複数の部署で住民への様々な接触機会があり、多重債務者の掘り起こし(発見)について、他の主体に比べて機能発揮を期待できるものと考えられる。また、生活保護や児童虐待対策など、多重債務者が抱え得る多重債務以外の問題も含めて総合的に問題を解決する役割も期待できるものと考えられる。』との指摘もその通りであろう。
 さらに、地方自治体内の連携として指摘されている、『地方自治体が、多重債務者が抱え得る多重債務以外の問題も含めて総合的に問題を解決する機能を効果的に発揮する観点から、例えば、生活保護を担当する福祉事務所、家庭内暴力・児童虐待、公営住宅料金徴収の担当部署等で、多重債務者を発見した場合、相談窓口に直接連絡して誘導するといった取組みを行うなど、それぞれの地方自治体内において、各部局間の連携を進めるよう要請する。』との点についても、是非奨励していただきたいと考えるものである。

 一方、相談窓口における対応としては、多重債務に陥った事情を丁寧に聴取し、考えられる解決法の選択肢(任意整理、特定調停、個人再生、自己破産等)を検討・助言し、必要に応じて専門機関(弁護士・司法書士、医療機関等)に紹介・誘導するといったプロセスをとることが望ましいとされている。
 しかしながら、全ての市町村に一律の対応を求めるのではなく、比較的対応能力が認められる自治体に対して、丁寧な事情の聴取や具体的な解決方法の検討・助言ができるよう、相談体制・内容の充実を要請することが求められている。現実問題として、多重債務の相談に十分な能力を兼ね備えている方ばかりではないであろうから、それはやむを得ないであろう。そこで、この点について、連合会は、行政の相談担当者に対して、相談にあたっての支援ツールを作成し、HP上から無償でダウンロードできるようなシステムを構築している。大いに活用していただきたい。http://www.shiho-shoshi.or.jp/

 そして、都道府県における取組みとして、市町村が専門機関と円滑な連携ができるように、弁護士・司法書士、関係団体のネットワークの構築等を支援・指導することが要請されており、そうした観点から、各都道府県において、都道府県庁の関係部署、都道府県警察、域内の弁護士会・司法書士会、多重債務者支援団体、その他関係団体で、「多重債務者対策本部(又は同協議会)」を設立し、都道府県内の多重債務者対策推進のために必要な協議を行うことが求められている。その中で、特に、都道府県が弁護士会・司法書士会に対して、多重債務問題に積極的に取り組んでいる弁護士・司法書士のリストアップを求めることが要請されているのである。
 この点に関連して、連合会に対しても、金融庁からリストの提出が求められており、既に提出済みとなっている。

(2)借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供
 消費者が貸金業者等からの債務の返済に窮した場合の対応としては、まずは丁寧な事情の聴取と債務整理等も含めた解決方法の検討が必要であるが、その上で、自己破産・個人再生等の債務整理とあわせて、あくまで多重債務問題解決の一つの選択肢として、セーフティネット貸付けの提供についても検討が必要であるとされている。

 この点については、各種の提案がなされているので、詳細は、是非、プログラム全文をお読みいただきたいが、以下の二点につき指摘・提案しておきたい。

①生活保護制度
 所得そのものが低い者を対象とした社会保障の最後のセーフティネットである生活保護については、受けられるべき生活保護が受けられずに高金利の貸付けがそれを代行するといった事態が発生しないよう、適正な運用を図ることがプログラムでも指摘されている。
 一部の先駆的な司法書士の取り組みによって、生活保護申請に関する支援のノウハウは蓄積されつつある。全国青年司法書士協議会(伊見真希会長)においては、毎年、全国一斉の生活保護110番を実施するなど積極的な取り組みをしており、全国の弁護士らとのネットワークも各地で進んでいる。
 連合会においても、先般の総会において、『民事法律扶助の本来事業の対象とならない高齢者、障がい者、ホームレスを対象とした出張法律相談、生活保護受給などの行政処分の申立についての援助を目的とする法律援助事業の実施を求める。なお、本法律援助事業の実施に関しては、日司連が法テラスに一括委託することを前提とする。また、本事業の予算に関しては、テスト事業費より金500万円を支出することとする。』という趣旨の高齢者、障がい者、ホームレスを対象とした法律援助事業の実施を求める決議が採択されており、まさにこの決議に基づく活動が進んでいる状態にある。
 一人でも多くの司法書士が、この問題に取り組むことの可能な環境整備も整えていく必要があるものと考えている。

②社会保障制度についての研修等
 ①にも関連するが、筆者の地元静岡県司法書士会では、県の多重債務問題連絡会議の立ち上がりに連動し、社会保障制度に関する研修会を一月に一度のペースで開催し、会員はもちろん、行政の相談窓口担当者らこの問題に取り組む方々と共に研修を重ねている。
 すなわち、多重債務の法的整理のみならず、生活再建のために各種社会保障制度をいかに活用するかという観点からの活動である。会員のみならず行政の相談窓口等にも呼びかけ、生活保護、医療保険等の社会保障制度を共に学んでいくことにより、各相談窓口との連携を深めていくことも主眼である。
 各単位会におかれても、是非とも検討していただきたい。

(3)多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化
 現在の多重債務者救済のための相談体制の整備等とともに、対策の車の両輪となるものが、多重債務者発生防止のための教育であり、極めて重要な課題であるとの認識に基づくものである。
 学校教育における取組みとしては、社会に出る前に、高校生までの段階で、全ての生徒が、具体的な事例を用いて、借金をした場合の金利や返済額、上限金利制度、多重債務状態からの救済策(債務整理などの制度や相談窓口の存在)等の知識を得られるよう取り組むとされており、現在改訂作業が進められている高校の家庭科の学習指導要領において、多重債務問題について取り扱うことを具体的に検討するなどとされている。
 そして、学習指導要領の見直しの内容を踏まえて、担当の全ての教師がこうした問題を教えることができるように、教員養成課程のカリキュラムに組み込むとともに、現職の教員への研修等を行うとされており、研修については、必要に応じて、自治体や弁護士会・司法書士会等の関係団体の協力を仰ぐことも検討されている。

 連合会においても、これらの問題に関して、消費者法制検討委員会のメンバーが中心となって、DVDを完成させており、文科省の認定を受けたところである。単位会にも配布済みであるので、是非、ご活用いただければと思う。

(4)ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化
 今回の改正貸金業法の規制強化を実効的なものとし、借りられなくなった人がヤミ金の被害に遭うことを防止するためには、本プログラムに掲げる他の施策を進めるとともに、取締りを強化することにより、違法な高金利・無登録営業等のヤミ金を撲滅することが不可欠であるとの認識に基づくものである。
 警察や監督当局は、ヤミ金の撲滅に向けて取締りを徹底し、警察においては、当分の間、集中取締本部を維持し摘発を強化するとされている。
 また、犯罪収益移転防止法においては、郵便物受取・電話受付サービス業者に対して、本人確認、取引記録の保存、疑わしい取引の届出が義務付けられたところであるので、その施行後は、ヤミ金対策に積極的に活用するとされている。
 さらに、ヤミ金による被害相談を受けた監督当局や警察は、状況に応じて、迅速に被害をストップするため、違法な貸付けや取立てを直ちに中止するように、電話による警告等を積極的に行う。特に、警察は、ヤミ金による取立てを少しでも早くストップさせるよう、携帯電話不正利用防止法に基づく携帯電話の利用停止の制度を積極的に活用することを検討するとされているので留意されたい。
 そして、警察は、現場の警察官が貸金業を営む者による違法行為に対して適切な対応ができるよう徹底するために、平易で実践的なマニュアルを現場の警察官に配布し、制度の基本的な知識を周知する。そのマニュアルは具体的な相談に対応できるような内容とし、ヤミ金からの借入れには返済義務がない場合があることを明記するとともに、警察以外の適切な相談窓口の紹介についても盛り込むとされている。
 残念ながら、上記の点については、未だに現場の警察官まで周知徹底がなされていないように思える。現場の司法書士が、このプログラムの内容をきちんと伝えていく必要があろう。

 連合会においては、先般の定時総会において、『私たち司法書士は、その職責として、多重債務者が抱える登録・無登録・090金融等、すべてのヤミ金の相談に積極的に応じるとともに、自らヤミ金との交渉にあたり、相談者の多重債務問題の抜本的解決と精神的・経済的再建に向けた業務を遂行し、「ヤミ金撲滅に向けて最後まで闘い続けること」をここに宣言する。』という趣旨の「私たち司法書士はヤミ金撲滅に向けて最後まで闘います。」宣言決議を採択しており、まさにこの実践が期待されている。
 この場を借りて、改めてお願いしたい。ヤミ金融事件を敬遠することなく、適切な対応をするように。

3.全国一斉多重債務相談ウィークの実施について

 平成19 年8月15 日、多重債務者対策本部では「全国一斉多重債務者相談ウィーク」の実施を決定している。そして、この主催は、多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会の3者となっている。
 期間は、平成19 年12 月10 日(月)から12 月16 日(日)までの1週間である。
 その趣旨は、次のとおりである。
『深刻な社会問題である多重債務問題を抜本的に解決するため、当対策本部は、「多重債務問題改善プログラム」を決定し、直ちに取り組むべき網羅的な施策をとりまとめた(平成19 年4月20 日)。同プログラムにおいては、住民から最も身近な地方自治体において、現に多重債務に陥っている者に対して債務整理や生活再建のための相談を行う等の体制整備を求めている。こうした全国の地方自治体における相談窓口の整備を一層促進し、各地域の多重債務者が相談窓口を訪れる一つの契機を提供すべく「全国一斉多重債務者相談ウィーク」を設けることとする。』

 また、留意点として、次の点などがあげられている。
① 無料相談会を経て、具体の債務整理の手続きに移行する場合、相談者が特定調停による債務整理が適当と判断されれば、弁護士・司法書士は積極的に特定調停の手続きを薦め、相談者の費用負担軽減に努める。
② 無料相談会には生活に困窮している多重債務者が多いと予想されることから、仮に、弁護士・司法書士が受任することになった場合には、弁護士費用・司法書士費用については、その実情に応じ極力低廉な価格に設定し、併せて分割返済を基本とする。

 連合会としても、この点につき、その趣旨に鑑み、法律扶助の利用が可能な事案に関しては、可能な限り法律扶助を利用するものとし、そうでない事案についても、法律扶助による費用以下の価格に設定していただくことを奨励しているところである。
 なお、連合会が「法律扶助基準を上限とする」ことについての可否について、「全国一斉多重債務相談ウィーク」に限定するのであれば問題はないという回答を、公正取引委員会からいただいていることを申し添えておく。。

 この「全国一斉多重債務相談ウィーク」の実施にあたり、全国の多くの司法書士が、多くの相談にたり、多くの多重債務者の生活再建に関わることとなっている。全国各地における司法書士のさらなる活躍を期待したい。

4.私たちに負託された役割はこれまで以上に大きい

 私たち司法書士は、この「多重債務問題改善プログラム」策定の基となった昨年末の貸金業法改正に大きく関わってきた。
 様々な意見表明はもちろんのことであるが、最も大きかったのは、全国各地の地方議会における意見書の請願・陳情活動であったと思われる。つまり、昨年12月に成立した改正貸金業法は、全国各地の司法書士が、日弁連や全国の被害者の会、労働者団体、消費者団体などと連携した運動に参画したことによって勝ち得た法律ともいえるのではなかろうか。
 もちろん、最大の契機は、平成16年2月20日に商工ファンドに対して下された判断に始まり、平成17年12月15日にリボリング方式の貸付に関して下された判断、そして、決定打となった「期限の利益喪失約款」における任意性についての平成18年1月13日及び19日の判断という一連の最高裁判決であることについては間違いがない。
 また、大手消費者金融業者の行政処分も一つの要因であろう。
 しかし、各地の司法書士がリードした全国の地方議会における請願活動の成果が、世論の形成に大きく貢献し、国会の議論に繋がったというのも間違いない事実と考えられるからである。例外なき上限金利引き下げ等消費者のための貸金業法改正を、全国津々浦々の地方議会に対して、切実に訴え続けた各地の司法書士の地道な努力が結集されたからこそ、当該地域選出の国会議員の心に響き、結果としてこのような改正を勝ち得たと考えられるのである。
 従って、法改正に深く関わった司法書士に寄せられている期待は、極めて大きなものがあることについても異論はなかろう。この「多重債務問題改善プログラム」においても、法律家「司法書士」の位置づけは弁護士と同じく明確である。既に、各地では、都道府県主導の「多重債務問題連絡会議」が立ち上がっており、司法書士会も構成メンバーになっている。是非とも議論をリードしていただきたいと切望するものである。
 上限金利引き下げがもたらす「貸し渋り」などにより、消費者金融の利用者がヤミ金融の被害者となるようなことがあってはならない。この点については、全力をあげて防がなければならないし、不幸にもヤミ金融業者の被害に遭遇してしまった被害者についても、当然に救済する責務がある。
 施行後2年半以内に行われる改正貸金業法見直し時期に向けて、既に法律家「司法書士」の姿勢と実績が既に問われているのである。

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トロージャンのボックス・セット雑感

 繰り返しになりますが、ジャズのブルーノート、ブルースのチェス、R&Bのモータウン、サルサのファニア、ソウルのスタックス・・・・・と続けば、レゲエのトロージャンとなるほどの名門レーベルでありまして、ハズレ無しの大推薦レーベルの一つであります。

20050911_1138_003  ずーっと前から続いている?3枚組みのボックス・セット、値段も手頃で、ビギナーにもお薦めなのですが、ここのところ曲の重複多くないっすかね・・・・(笑)あと、国内で市販されてないので、解説が無いのもちと寂しいなあ・・・と。

 最初のころ、多分、ロック・ステディとかスカとかのときは、セットのコンセプトも明確で、日本語の解説も付いていたので、実に良かったのですが、ここのところ、英語がスラスラと読めない私にとっては、ちと辛い部分もあります。ipodで重複曲を表示させると、結構多かったりして・・・(笑)

 いや、それでも、やっぱり、音源は素晴らしいものばかりでして、先にあげたロックステディやスカ、ダブなどのセットは超お薦めです。カリプソのセットも良いですね。実に。

 関係者の皆様へのお願いは、詳細な日本語の解説をよろしく!ってことであります。

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2008年3月24日 (月)

「消費者庁、看板倒れにするな」 主婦連など30団体団結

 ご参考。

 http://www.asahi.com/life/update/0322/TKY200803220330.html

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アエルも民事再生申立

 アエルが本日、東京地裁に民事再生の申立をおこないました。

 http://www.aelco.jp/pdf/important.pdf

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反貧困フェスタ2008 ― 貧困をどう伝えるか ―

反貧困フェスタ2008 ― 貧困をどう伝えるか ―

と き:2008年3月29日(土) 10:00~16:00 (雨天決行)

ところ:千代田区立神田一橋中学校(上履きをご持参ください)
    東京都千代田区一ツ橋2-6-14
    東京メトロ半蔵門線・都営新宿線神保町駅(A1出口)4分
    東京メトロ東西線竹橋駅(1b出口)5分

資料代:500円

■貧困問題って何?
 貧困問題の実態が「見えない」「伝えられていない」ために、自己責任論が横行し、無理解にもとづく報道・政策が後を絶ちません。
 反貧困ネットワークはこのたび、日本社会に広がる貧困の多様な実態を伝えるために、 多くの諸団体と協力して「反貧困フェスタ2008」を開催します。

 「そうだったのか!」「な~るほど」と目からウロコの企画、楽しみながら貧困問題を学ぶ企画が満載のお祭りです。多くの方のご来場を心よりお待ちしております。

 シンポジウム「労働と貧困」(10:15~)に連合高木会長が出席されます!

 他にも、雨宮処凛(作家)×廣瀬純(プレカリアート研究)の対談「『自由と生存』の風は地球の裏側から吹いてくる」、『ルポ最底辺』著者の生田武志講演会「究極の貧困を伝える」、シンポジウム「税制と社会保障」、反貧困映画祭「赤い文化住宅の初子」(タナダユキ監督、2007年)、貧困ジャーナリズム大