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2009年6月30日 (火)

静岡県司法書士会平成21年度第1回企画広報部合同委員会

 昨日は標記部会でありました。私は担当副会長として、冒頭簡単にご挨拶させていただきました。積極的に新しいものを企画し、それを広報し、広く県民の法的需要に応えよう!と。

 部会内の委員会は、次のとおり・・・

1.士業種連絡交流委員会

2.広報委員会

3.市民権利擁護推進委員会

4.法教育委員会

5.登記実務対策委員会

 私は、市民権利擁護推進委員会の会議に参加させていただきました。具体的なテーマは、「成年後見等の高齢者問題対応」「自死問題対応」「生活保護問題対応」となります。詳細につきましては、徐々に紹介させていただきます。

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2009年6月29日 (月)

相次ぐ業者破綻 過払い金回収困難に 分配額ゼロも

 ご参考。

 http://www.kahoku.co.jp/news/2009/06/20090629t73009.htm

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利息制限法金利引下実現全国会議『札幌シンポジウム~生活を破壊しない金利水準を目指して~』

 奮ってご参加ください!

日時 平成21年7月25日(土) 午後1時から午後5時
会場 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条1丁目1-1
  札幌コンベンションセンター
  TEL 011-817-1010 FAX 011-820-4300

主催 利息制限法金利引下実現全国会議

後援 北海道 札幌市 札幌市教育委員会 札幌弁護士会 札幌司法書士会 全国クレジット・サラ金問題対策協議会 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会 全国青年司法書士協議会 

参加費用:弁護士・司法書士1000円(会場費・資料代)一般無料

プログラム案

(1)開会挨拶                    弁護士 茆原正道
(2)来賓挨拶 
(3)「貧困と労働(仮題)」          北海道大学教授 道幸哲也
(4)北海道における多重債務問題について       弁護士 松下孝広
(5)司法書士の取り組みについて(仮)        司法書士 初谷修
(6)被害者の会活動報告                    陽は昇る会
(7)貧困問題についての報告
(8)北海道における多重債務問題対策の歩みと現状(仮) 弁護士 今瞭美 
(9)近時の最高裁判例の動きについて         弁護士 茆原洋子
(10)閉会挨拶                  弁護士 及川智志

 お問い合わせは当職まで・・・

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2009年6月28日 (日)

SFCG破綻:県弁護士会、30日に相談窓口 /兵庫

 ご参考。

 http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20090628ddlk28040232000c.html

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2009年6月27日 (土)

初代長官 内田元次官の方針

 ご参考。

 http://www.nhk.or.jp/news/t10013902141000.html

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消費者問題ネットワークしずおか 消費生活専門相談員育成講座

 本日は、静岡県司法書士会にて、標記講座でありました。

 本日の講師は、小楠展央司法書士です。割賦販売法、貸金業法、利息制限法など、広く深い知識が必要とされるようです。

 受講者は50名。

 午前10時から午後4時までの長丁場、皆様本当にお疲れ様でした。

 過去問を拝見させていただきましたが、確かに範囲は広く、そして深いものでありました。

 消費者問題を扱う司法書士も、この講座を受け、きちんと勉強すべきではないかと感じた次第・・・

 

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2009年6月26日 (金)

ネオラインキャピタル「全国青年司法書士協議会並びに静岡青年司法書士協議会への要望事項並びに質問事項について」

 ご参考。

 http://neolinecapital.jp/topics/20090619.pdf

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静岡県司法書士会平成21年度第1回相談事業部会

 引き続き標記部会であります。お腹空いた・・・・2時から9時までは辛い・・・・(泣)

 当会の相談事業部は、当会の活動を最も特長づける部であり、個人的には、県民の法的需要に応える事業であることから最重要部署であると考えています。委員会構成は次のとおりです。

1.多重債務問題対策委員会

2.消費者問題対策委員会

3.相談事業推進委員会

4.犯罪被害者支援委員会

 いずれの委員会においても、今年度の具体的事業について検討がなされています。詳細につきましては徐々にご報告申し上げたいと思います。

 会議をやるたびにやる事が増える・・・・(汗)

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静岡県司法書士会平成21年度第1回理事会・合同会議

 昨日は標記会議であります。

 早川会長2期目の新執行部が本格的に始動いたしました。私も副会長2期目となっています。理事・支部長らが一同に会し、それぞれの部門に分かれ、具体的な活動の方針について協議いたしました。

 私は、今年度は企画・広報の担当副会長でありますので、担当する以下の委員会の事業方針について協議いたしました。

1.登記実務対策委員会

2.市民権利擁護事業推進委員会

3.法教育委員会

4.広報委員会

5.静岡県士業交流委員会

 またしてもてんこ盛りでございます(汗)

 しかし、部長も委員長も委員も優秀なスタッフが揃っておりますので、昨年度以上に具体的かつ実践的な事業を展開できるものと確信しております。詳細は徐々に・・・・

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2009年6月25日 (木)

月の光

 未読だった狩撫麻礼氏の作品シリーズ、第三弾。オールド・ボーイが韓国で映画化され絶賛されていたこともあってか、こちらも韓国でも刊行されているようです。音楽ももちろん、表現の世界は、一気に国内から世界にまで飛び出しますのですごいですね。

200509161647000  本作品の個人的なキーワードは、アルバート・アイラー。

 アイラーの信奉者の幻聴を・・・脳波から逆算して・・・それをコンピュータが録音する・・・なんて凄い発想だと思うのですが、実はこういうことは・・・・・・・・これは是非お読みいただきたいと思います。

 これも、氏のストーリー・テラーとしての才能が堪能できる傑作です。

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2009年6月24日 (水)

レット・イット・ブリード/ローリング・ストーンズ

 5位がこれ。まあ、当然のランクインというところでしょうか。

 学生のころ、廉価盤で購入した記憶が・・・当時、他の初期のアルバムと一緒に安く購入していたため、他のアルバムとの違いをさほど意識していませんでした。若くてこのアルバムの良さが分らなかった・・・というのが正直なところ。しかし、聴けば聴くほど、このアルバムの凄さは理解できます。現在では、個人的なストーンズ・ベスト3に絶対入るお気に入り中のお気に入りであります。

200509181647000  まずA面1曲目のギミーシェルターがキラー・チューンですよね。まったく古さを感じさせない永遠の名曲と言って差し支えないでしょう。続くリヴ・ウィズ・ミー。これがまた最高です。ガールスクールのカバーもそのまんまだったけどカッコよかったなあ。で、やっぱり、モンキーマン。スコセッシの映画、グッドフェローズでも効果的に使用されていました。ミッドナイトランブラーという人気曲もはいってますね。キースのギターの魅力がよーく出ている名曲です。もちろん、その他の曲も無駄がまったくないです。

 これからストーンズを、という方にも自信を持ってお薦めできます。ストーンズが他のバンドを大きく引き離し、独自路線を確立した記念すべき1枚!マスト!としか言いようがないす。

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2009年6月23日 (火)

な・な・なんと・・・・

 次の次は・・・・

 なんと、この方のオープニング・アクト。要は前座です。前座。

 http://www.hotoke-blues.com/top/index.html

071124_202501  私などが申し上げるまでもなく、日本のブルース界のドン。まさに第一人者でもあり、現在でも精力的な活動をされています。現在のバンドでのCDを2枚出されており、とても若々しい演奏をされています。もちろん、むちゃウマ!以前に前座をさせていただいた妹尾さん、そして亡くなられた塩次さんらと同様、ホントに素晴らしい方です。しかし、縁とは異なものであります。まさか、こんな皆様方と共演することになるなんて考えたことはありませんでしたもの・・・このまま行けば、B.B.キングの前座なんてやっちゃったりして(冗談ですよ冗談)

 http://www.hotoke-blues.com/schedule/index.html

 本当に身が引き締まる思いです(汗)。

 と同時に武者震いも・・・・(汗)

 そして、当日、第一線のプロの演奏に心地よく圧倒されることが楽しみでなりません。

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日司連第71回定時総会⑦~理事としての総括~最後に

 今回の総会においては、会長の任期満了に伴い、会長選挙が行われ、現職であった佐藤純通会長が敗れ、細田長司新会長が誕生しています。私には投票権も無く、どちらの候補者からも理事として指名されることもなく、また立候補もしなかったため、双方の陣営ともほとんど接触がなく、平穏無事?な二日間を過ごすことができました・・・。

 私は、日司連総会において会長選挙を経験したことは2度目でありますが、今回も複雑な思いでありました。

 「候補者のお二人の目指す司法書士像に、それほど違いがあるのだろうか?会長選挙までやって、争うほどの必要性があるのだろうか?闘うべきは他にあるのではないだろうか?外から見れば小さなコップの中の争いにしか見えないのではないだろうか?」まず第一にそう感じました。前回の選挙のときも同様でした。こういうことを公言するので、双方の陣営から信用されず、煙たがられるわけですが(笑)、本心ですのでやむをえません。

 とにかくもったいないと思うのは、双方の陣営の中心に存在する優秀なスタッフ(もちろん候補者ご本人を含めて)が、選挙の結果によって、片方がばっさり切り捨てられてしまうことであります。また、選挙戦に消費する労力を他に使えないのだろうか、とも思います。どうして、共存することができないのでしょうか・・・・私などの想像を超えた本質的な争いがあったのかもしれませんが、所信表明を拝見する限りにおいては、大きな違いは私には感じられませんでした・・・・手法において異なるということであれば、双方が役員会で議論を十分に尽くしたうえで進めていけばいいのではないでしょうか・・・

 いずれにせよ、新執行部には大きな期待をさせていただいております。そして、これまでの2年間以上に充実した活動をしていただけることも確信しております。

 司法制度全体が大きく変容し続けているこの時代、大きな法改正がどんどん行われているこの時代、様々な実務の現場で、本当に依頼人のニーズに応えられるのは誰か?また、どの資格者なのか?大変な時代であるということは、同時に、わくわくする時代でもあるわけですから、能動的に、積極的に、新しいものを創る喜びを共有いたしましょう!

 弁護士職能とは異なった法律家像を確立するためには、どのような積み重ねが必要なのか?理論的な検証、各分野での実績の積み重ねはもちろん、これが司法書士の紛争解決スタイルだ!といえるようなものの確立が必要ではないのか?ADRはその大きな可能性を秘めているのではないか?抽象的な命題を抽象的なまま終わらせない、実践的な活動も期待しています!

 また、全国の相談センターに寄せられている相談はどのようなものが多いのか?そして、それらが司法書士事務所においてどのような解決をみているのか?現場の事例分析が必要ではないのか?そこから見えてくるものもあるのではないか?そんな実証的なデータからの法改正議論もあってもいいのではないでしょうか・・・・

 きりがないのでこのあたりでやめておきます(笑)。

 全国の司法書士の皆様!新しい執行部にご支援を!!!

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日司連第71回定時総会⑥~理事としての総括~

 3日に1日。これが理事時代の四谷往復割合です。泊まりもありますが、まあ年間125日くらいということですね。

 ヒラであった私がこの水準でありますから、常任理事などになってしまいますと(笑)、2日に1日ペースではないでしょうか。本当に常任以上の皆様におかれましてはお疲れ様でした。また、新しく就任された皆様におかれましては、2年間の激務、お身体にはくれぐれもご留意いただき、制度のために頑張っていただきたいと思います。

 さて、先にも述べましたとおり、多くの代議員の皆様から、「何故でないの?」「出てると思った」などとお声がけいただきまして、理事冥利につきた?わけですが、「何故出なかった」のかも整理して記しておこうと思います。色々と事情が重なった・・・から出なかったわけですが、主な理由を述べておきたいと思います。

 私は、日司連理事時代も、静岡県司法書士会の副会長をつとめており、相談事業部の担当をしておりました。その他いろいろな任意団体の役職もやらせていただいております。かつて「小澤さんは何人も居るのではないか?」とある仲間から言われたこともある私ですが(笑)、さすがに日司連理事と本会副会長、その他任意団体の役職との兼職と事務所での仕事は簡単とはいえませんでした。静岡県司法書士会やクレサラ対協関係には随分不義理をいたしました。この場をお借りしてお詫び申し上げたいと思います。また、日程的にきついということよりも、落ち着いて勉強できない、研究できない・・・というのがもっときついのであります。

 つまり、例えば、特定商取引法の改正、簡裁代理権の範囲、労働法制、人権問題、消費者行政・・・・そういった極めて重要な一つ一つの問題について、論考を整理する時間がなかなかとれない・・・というのが悲しい事実でありました。どれも薄くなっているなあ・・・と気づくときが一番寂しかったですね。

 こう書きますと、「能力の限界」を露呈した言い訳のように思われてしまいますね。まあ、それも事実ですからやむをえないでしょう。

 しかし、今、重要なのは、もちろん中央に存在して、複数の分野で指針を示していく・・・ということもそうでしょうが、地元において、いくつかの分野に限定してそれに集中して地元から発信し中央に伝え、その最前線の情報・ノウハウを日司連から全国へ伝達してもらう・・・ことなのではないかと考えたのであります。分りにくいかな。代表的なものが、消費者行政一元化問題です。中央にて、単位会に情報発信し、こうしましょう!と呼びかけるよりも、地元において行政の皆様方らとネットワークを組み、法の趣旨に則った最前線のモデル単位会となり、これを中央に伝え、全国へ伝えてもらう・・・こっちの方により大きな意義を感じた・・というわけです。もちろん、中央の役割の重要性を否定するつもりは毛頭ありませんので念のため。

 そのような次第ですので、私の再登板に期待をしていただいた、少数?の代議員の皆様、何卒ご容赦くださいませ。新執行部の理事の皆様が、必ずや私以上の活躍をしてくれると信じていますし、私も応援しています。依頼がありますれば、具体的な支援も可能な限りしていく所存ですし・・・・

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2009年6月22日 (月)

日司連第71回定時総会⑤~理事としての総括~

 もうちょっと続きます。

4.司法書士白書

 日司連は、さらなる司法書士法改正を目指しており、制約なき法律相談権の獲得が大きなテーマとなっています。新執行部により若干の修正があるかもしれませんが、さらなる法改正を求めていくという点について変更はないものと思われます。

 そうであれば、まずは、自分たちの足元を客観的に評価・分析するデータの存在は不可欠であろうと思われます。もちろん、これまでそれが存在していなかったわけではありませんが、きちんとまとめて整理したものが1冊あれば、その実用性は極めて高いと思われます。

 また、法改正の議論の前提というばかりではなく、市民の法的需要に応えきれていない分野の強化・充実の議論・実践に関しても大きな存在となりましょう。

 これにつきましては、委員の皆様のご尽力により、何とか具体的な目次案まで形に残すことができました。あとは具体的な作業をお願いするだけです。新執行部におかれましては、是非とも、任期中に形に残していただきたいと思います!

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2009年6月21日 (日)

現代 消費者法 No.3

 早くも第3号が出ました。

 http://www.minjiho.com/

 私もちょこっとだけお手伝いさせていただいております。

 特集は、「若者と消費者法」です。

 司法書士関係の寄稿は、私の監修(実際には、原稿依頼するだけですが・・)の、中里功会員(静岡)の連載実務現場報告③「パチンコ攻略法と特定商取引法」と、赤松茂会員(静岡)の「消費者被害救済における未成年者取消規定の活用」であります。是非ともご一読いただきたいと思います。

 日司連の活動報告も掲載されています。こちらは、担当理事の私が書きました・・・

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日司連第71回定時総会④~理事としての総括~

 まだ続きます・・・

3.人権問題分野

 この分野におきましては、私の勉強不足が最大の理由と思っていますが、なかなか形に残せるものがありませんでした。誠に申し訳なかったと考えています。

 もちろん、委員の皆様の企画によるワーキングプアをテーマとするシンポジウムの内容は素晴らしいものでありましたが、その後、日司連としてどのようにこの分野に取り組むべきか・・・という指針まで打ち出せず、任期満了となってしまいました。また、実務的な視点から、簡易裁判所における名誉毀損訴訟の実務のノウハウを形に残したい・・・という委員の皆様のアイデアも検討するに留まっています。とても残念でなりません。

 一方、、委員の提案による、児童擁護施設における法律教室の実施など、実に意味深い事業の提案もされていますので、今後に大きな期待を寄せている部分もありますので述べておきます。

 人権問題は広く、実務に直結しないという点で、執行部においても敬遠されがちですが、私はそのような認識は誤りであろうと考えています。少なくとも法律家と考えるのであれば、この分野の研究・実践なくしては存在基盤が無いというに等しいと思います。また、実務に直結しないという考えにも賛成できません。例えば、簡裁代理だけを考えても、先に述べた名誉毀損への対応など、その権能によって人権問題に関わっていくことは難しいこととは思えないのです。もちろん、委員の皆様や、全国の会員の皆様は、他にも様々なアイデアをお持ちのことでありましょう。

 新執行部の皆様におかれましては、是非とも、柔軟で新しい視点から、日司連における人権問題の取り組みの強化・充実をお願いしたいと思っています。

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日司連第71回定時総会③~理事としての総括~

 続いて・・・・

2.裁判事務推進関係

 この分野においては、2つの分野について、全国の司法書士が適切な対応ができるよう書籍を刊行することができました。もちろん、委員の皆様のご尽力によるもので、本当に心から感謝しています。

①個別労働紛争解決支援の実務/青林書院

 http://www.seirin.co.jp/bin/view/014728.html

 日司連では、数年前から全国一斉労働110番を実施しており、この分野の取り組みを強化しております。本書は、この問題に詳しい委員の皆様のノウハウを満載し、また、多数の判例も盛り込み、極めて実践的な内容であると同時に、高度な法的知識を学習することも可能な良書となっています。

 この分野における次なる課題は、執筆者による全国行脚でしょうか・・・大変なことではありますけれども。幸いなことに、労働問題への取り組みも含んだ事業計画が承認されていますので、あとは新執行部の意識次第でありましょう。期待しています。個人的には、労働法制も検討する専門部署をつくり、研究・実践を重ねていくべきと考えています。

②遺言執行者の実務

 http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896285420

 家事事件における司法書士の需要も極めて大きいものがあります。これまでの司法書士の蓄積したノウハウを整理したこの書籍も、①と同様、必携図書であると確信しています。

 私は、上記2つの分野に限らず、個々の司法書士が現場で学んだノウハウを、委員会なりWTにて他の司法書士と議論し、それを形に残していく作業が極めて重要と考え、実践してまいりました。そして、その形は、広く一般にも行き渡る書籍という形がベターと考えています。なぜなら、広くご批判をいただくことによって、内容が充実していくからです。

 また、新執行部の皆様への要望で恐縮ではありますが、是非とも裁判事務推進の分野におきましては、全国の司法書士の持つ実績を形に残す・・・・という視点からの活動をお願いしたいと思います。それにより、全国の司法書士のスキルアップが容易になり、もって市民の法的需要に応えることが可能になるのですから・・・・

(追記)

 大事なことを落としてしまいました。取り扱い裁判例DBの構築であります。広く全国の会員にお願いをし、全国の熱心な会員の皆様から多数の事例をご提供いただいたのですが、残念ながら、DBの構築まで辿りつくことができませんでした。これは担当理事であった私の力不足であると断言できます。貴重な裁判事例をご提供いただいた皆様!本当に申し訳ありませんでした。不動産登記に関するデータセンター構想より、市民にとっても意味のあるDBだと今でも信じているのですが・・・

 新執行部におかれましては、継続事業としてこれまで以上の推進を、是非ともお願いいたします!!!

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日司連第71回定時総会②~理事としての総括~

 というわけで、理事任期満了にあたって、2年間で出来たこと、出来なかったことを振り返ってみたいと思います。こういう作業は地味ですが、自分自身の整理にもなりますし、次なる課題が浮き彫りになりますので必要性は高いと考えています。

1.多重債務問題

 もともと理事に立候補した理由の最大のものは、貸金業法改正に伴う多重債務者改善プログラムでありました。これまで、日司連の消費者問題対策部の委員として、多重債務問題に取り組み、貸金業法の改正に関わってきたわけですが、上記プログラムの策定に至り、司法書士がその担い手として、明記されるに至りました。この責任は極めて重いと考えたわけであります。当時の所信はこんなものでした・・・・

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1.『多重債務問題の抜本的解決の担い手として』
 平成3年に司法書士登録してから間もなく、主として多重債務問題に積極的に取り組むようになり、平成10年からは全国青年司法書士協議会において、また、平成13年からは日本司法書士会連合会(以下「日司連」という)の消費者問題対策委員会の委員としても、この問題を「司法書士が国民の法的需要に応えられる『真の法律家』として認知されるための一つの試金石」として考えてきました(とにかく当時圧倒的に不足していた多重債務問題に対する需要に応えて行きたいという単純な思いの方が強かったのですが)。

 平成17年には、全国青年司法書士協議会(以下、「全青司」という)の会長として、先般成立した改正貸金業法の制定に向け、全国の青年司法書士の皆様と共に、日弁連や日司連、全国の被害者の会、労福協などの労働者団体、消費者団体などとも連携して参りました。結果として、改正貸金業法が制定に大きく貢献できたことは、司法書士が国民のサイドに立つ法律家であることを広くアピールできた一方、これまで以上に大きな責務を負託されたものと考えています。
 法改正に深く関わってきた司法書士に寄せられた期待は、極めて大きなものがあり、施行後2年半以内に行われる見直し時期に向けての相談受け皿体制の強化など、日司連としても、具体的な活動をすぐさま始めなければならない時期にあると考えています。
  第一に、この問題に対する日司連の取り組みを徹底的に強化することを目標として理事に立候補させていただくこととしました。

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 理事任期中に行われた、国・日弁連・日司連共催の多重債務相談ウィーク、そしてキャンペーン。本年は第3回目のキャンペーンが行われる予定になっています。この大きな事業に共催団体として参加させていただいたことの意味は大きかったと考えています。もちろん、その責任は極めて重いわけですから、不適切な対応が一つもないように不断の努力をしていく必要がありましょう。新しい執行部の担当者がどなたになっても、これまで以上にキメ細やかな対応をお願いしたいと思います。

 割賦販売法と特定商取引法の画期的な改正にも、真剣に取り組んでまいりました。全国各地の司法書士の活動もこの改正の一つの要因となったと考えています。そして、いよいよ本体施行も間近となりました。今後、私たちに求められるのは、改正法施行後の実務対応であることは自明です。対策部においては、会員向けの執務マニュアルを策定中でありますので、ご期待ください。また、シンポジウムや研修会等により、全国の司法書士がこの問題に安心して取り組むことができるような事業を予定しています。こちらも、新執行部の担当者の方に、この場を借りて、お願いしておきます。観てね、このブログ(笑)

 また、「クレサラ・ヤミ金処理手引き」本も、生活保護の章を大きく加筆し、第3版を刊行しました。こちらも是非ご一読くださるようお願いします。

 そして、消費者庁創設・・・・という大きな大きな問題にも日司連はもちろん微力ではありましたが、関わらせていただきました。関係者各位のご尽力により実現した消費者庁、今後は、その趣旨が全国各地で生かされるよう、行政の皆様方とのネットワークにより、悪質商法被害の救済を迅速かつ適切に行っていく必要があります。これも研修・実践の繰り返しの不断の努力が肝要といえます。皆様、頑張っていきましょう!そして、くどいようですが、新執行部の皆様に大きな大きな期待を寄せています。よろしくお願いいたします!

 一方、各論においても、重要な課題が残されています。

 まずは、多重債務事件取り扱い司法書士による広告の問題、報酬の問題などへの対応であります。非常に難しい問題でありますが、依頼人の期待を裏切ることのないよう、早急に具体的な対応が求められましょう。

 そして、認定司法書士の裁判外代理権の範囲についてであります。埼玉や神戸における地裁レベルの厳しい判断に対して、日司連としてどのように考えていくべきか・・・理論的な構築も急務でしょう。

 何度も繰り返しこのブログで述べているところですが、町の法律家というのであれば、何よりも身近な法律トラブルである、消費者被害に対応できることが必要条件であると思います。PIO-NETによれば、消費生活相談情報の総件数とこれらの相談における契約・購入金額の合計から算出する相談1件あたりの金額は、司法書士の代理権の範囲内に収まっており、認定司法書士がこの分野に関与することは、国民に負託された責務とも言えるのですから。 

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2009年6月20日 (土)

平成21年度司法書士ハンドブック/三重県司法書士会

 こちらも総会にて購入させていただきました。

 不動産登記、商業登記、裁判関係等はもちろん、税金関係等、極めて実務的な手引書であります。

 事務所内の手の届くところに置いて、ちょっとした疑問点についてささっと調べる・・・といった用途に最適といえましょう。

 こちらも司法書士必携ですね。

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クレサラ・ヤミ金事件処理の手引き(第3版)/日本司法書士会連合会編

 こちらも何とか総会に間に合いました(汗

 http://www.minjiho.com/index.php

 早くも第3版となりました。まだまだ改訂は続きますでしょうか・・・

 今回は生活保護に関する記述の加筆が目玉といえます。この分野の最前線で活躍する札幌会、安東朋美会員によるものであります。ありがとうございました。

 http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896285437

 この分野に取り組む司法書士の皆様におかれましては、第2版をお持ちでも、新たにご購入いただき、基本に立ち返り、また、生活保護の問題にも取り組んでいただきたく思います。

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遺言執行者の実務/日本司法書士会連合会編

 何とか、日司連総会に間に合いました(汗)

 http://www.minjiho.com/

 私が担当理事であった裁判事務推進対策部の、石谷毅会員(山口)、田口輝夫会員(岩手)、原弘安会員(佐賀)、八神聖会員(愛知)の4名による力作です。

 http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896285420

 日司連では、成年後見人のほか、不在者財産管理人、相続財産管理人、そして、遺言執行者など、家庭裁判所から選任される業務を推進しています。

 本書は、遺言執行者に必要な知識が満載されています。是非とも司法書士の皆様全員にお読みいただき、この分野においても市民の法的需要にきちんと応えられるようにしていただきたいと考えております。

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改正貸金業法一部施行 多重債務者増に歯止め 融資総額も規制へ 安全網の整備急務

 ご参考。

 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20090618-OYT8T00377.htm

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会報「執務現場から」第41号/群馬司法書士会

 日司連総会にて購入させていただきました。

 ADR特集です。

 静岡は「ふらっと」ですが、群馬の調停センターは「かいけつ☆おさ丸」です。こちらもなかなかのネーミングですね。

 岡住貞宏副会長の論考や事例発表、パネルなど、なぜ司法書士がADRに取り組む必要があるのか等、司法制度改革の趣旨に遡っての分析は極めて興味深いもとなっています。

 司法書士の皆様は是非ともご一読ください。

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2009年6月19日 (金)

第14回多重債務者対策本部有識者会議 議事次第

 ご参考。

 http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/siryou/20090617.html

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低所得層向け金融充実へ/金融庁が新たな金融機関検討

 ご参考。

 http://www.shikoku-np.co.jp/national/economy/article.aspx?id=20090618000451

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日司連第71回定時総会

 いよいよ昨日の9時半より総会が行われています。

 私は、理事の最後の仕事として、「総合司会」を仰せつかりました。何人かの代議員の皆様より、お褒めのお言葉をいただきました。ありがとうございました。また、理事任期満了にあたっても、何人かの代議員の皆様に「何故、辞めるの?」とご心配いただきまして、大変恐縮してしまいました。

 久しぶりに多くの仲間にお会いすることができました。全青司活動を共にやってきた仲間との会話は、いつも私を前向きにしてくれ、良い刺激を与えてくれます。

 そんな皆様とのお話の中で、2年前に理事に立候補したときから今まで、やりたかったこと、やらなければならないと思ったこと、そして、それが実現できたかどうか、やり残したことは何か・・・そのようなことを考えさせられました。理事の2年間の総括と、今後の課題といったところでしょうか。

 続く・・・

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2009年6月18日 (木)

「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 13 指定信用情報機関関係)(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

 こちらも。ご参考。

 http://www.fsa.go.jp/news/20/kinyu/20090617-3.html

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「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

 ご参考。もちろん日司連も意見を述べております。

 http://www.fsa.go.jp/news/20/kinyu/20090617-2.html

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日司連第24回理事会

 昨日から、二泊三日の日程にて舞浜TDLです。

 あっという間の二年間。今日からは日司連総会であります。

 私も無事任期満了退任ということになります。

 最後の理事会・・・少々寂しい気もいたしますが.、皆様本当にお疲れ様でした。

 個人的な総括・反省はいろいろとありますし、次年度に期待することも少なくありません。追ってアップさせていただきます。

 なお、総会での私の役割は・・・・「司会」です(笑)。

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2009年6月17日 (水)

ザ・パンク・ロック・ムービー

 ドン・レッツが監督で、ピストルズ、クラッシュのライヴ映像が観れる・・・となれば、パンク・ロックが大好きな私としては当然マスト!となります。ピストルズとクラッシュ以外にはほとんど興味が無いのも事実ですが・・・・

 さて、いつもこの手の作品で楽しみにしているのが、ジョニー・ロットンのインタビューであります。この作品にも1983年のインタビューがおまけでついていました。これが一番楽しめました。

Img_0943  ピンク・フロイドやZEPはもちろん、ストーンズもクソミソに批判するジョニーの語り口が痛快であります。氏の主張はシンプルで、同じ曲を何百回も歌うという退屈が耐えられないというものであり、同じスタイルでアルバムを作るという怠惰に耐えられない・・・というものであります。そして、P.I.L.は進歩し続けているのだ!と。

 思うに、ジョニー・ロットンのヴォーカルは、ロック界でも最高峰であることは論を待たないでしょうが、ピストルズのあのアルバム時点において、完成されていたのではないでしょうか。それも、これ以上の水準は望めないだろう・・・というレベルで。しかし、それをあっさり捨てた・・・というのがすごいところ。もちろん、P.I.L.のファーストはピストルズとの連続性を聴き取れますが、メタル・ボックス、フラワーズ・・・・と続くマスターピースにおいては、ピストルズのピの字も出てこない・・・と言っていいでしょう。サウンドもヴォーカル・スタイルも。そればかりか、その独自なスタイル、革新性は、まさにワン&オンリーであり、他の追随を許すものではなかったわけですから、グレート!としか言いようがありません。その後の作品についてはともかくとして・・・・

 いずれにせよ、ぼく、パンク・ロックが好きだあ・・・・・

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振興銀が架空請求詐欺 SFCG債権で取り立て 大門議員が告発

 ご参考。

 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-06-17/2009061715_01_1.html

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2009年6月16日 (火)

SFCG資産流出、関連会社に支払い命令 東京地裁

 ご参考。

 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090616AT1G1503315062009.html

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ゾンビ/フェラ・クティ

 MMランキング、1969~1979年、4位がこれです。

 個人的には1位でもおかしくない作品ですが、一般的知名度からすれば意外と言うべきでしょうか・・・ミュージックマガジンだからこその高ランキングでしょうね。

20050911_1138_003  フェラに限らず、アフリカの音楽はもっともっと聴かれるべきだと常々考えております。その前提として、きちんと国内でも配給されることを強く望みます。関係者の方が、誠実に、整理してしていただけるとなお素晴らしいと思います。知られざる素晴らしい音楽がまだまだたくさんあると確信していますので。

 フェラの音楽は、氏の闘争の歴史を知るにつれ、重く響くわけですが、音楽のいい所は打たれても苦痛を感じないろころであり、アフロ・ビートの心地よさは、純粋に音としても楽しめるところでしょうか・・・

 まずはこのタイトル・チューンを一人でも多くの方に聴いていただきたい。これぞ、真のキラー・チューン。取り扱い厳重注意の名曲中の名曲ですから。全ての音楽ファンにマスト!

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日司連会長選挙候補者の所信

 6月18,19日に行われる日司連総会では、任期満了に伴い、会長選挙が行われる予定であります。司法書士界のトップを決める選挙ですから、多くの会員が注目されていることと思います。

 候補者お二人の所信は、こちらからどうぞ。

 佐藤純通候補者(現日司連会長)

 http://21century.world.coocan.jp/index.html

 細田長司候補者(元日司連副会長)

 http://www.office-matuura.jp/hosoda/index.html

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2009年6月15日 (月)

ザ・バンド/ザ・バンド

 3位のこの作品も意外でした。いや、もちろん、バンドは大好きでして、ラスト・ワルツなんて何度観たかわかりません。何が意外かと申し上げますと、ランキング入りはファーストだと思っていたのです。実際、私も一番聴くのがファーストでして・・・あ、そうか、ファーストは68年の作品なのでしょう、多分。今回のランキングは69年からですので。

200510140747000  この作品も地味と言えば地味ですので、二位のヤング氏と同様、選定者が「通」なので、そういう作品が上位にくる傾向はあるのかもしれません。オーティスよりO.V.みたいな。まあ、それはそれで気持ちとしては理解できますので、どうこう言うつもりはないですが・・・

 さて、この作品。もちろん、素晴らしいです。当時20代だと思うのですが、「わびさび」の世界とも言えそうな、枯れたロック音楽・・・他のバンドでは望めないワン・アンド・オンリーのバンドと考えています。若いのに渋いロックといえば、西のバンド、東のフリーと言えましょうか。

 広い広いアメリカを旅しながら、その土地土地のルーツ・ミュージックを吸収し、音楽的にも成長していく・・・・なんて、実に羨ましい限り。そして、夢のまた夢(笑)

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2009年6月14日 (日)

アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ/ニール・ヤング

 ミュージックマガジン、ランキング100の2位がこの作品。

 正直、えええ???という感じでした。もちろん、作品が良くないわけではなくて、地味(失礼)だからであります。

Img_0810  ニール・ヤングを熱心に聴いていたのは、やはり、学生のころ。大学生のころだったと記憶しています。このアルバムや次のハーベストあたりがお気に入りだったのですが、全体像がつかみにくい方という印象でした。というのも、ロカビリーをやったり、アルバムごとにスタイルを変えている・・・というイメージ(評論の受け売り)が先行していたからであります。

 しかし、近年の活躍ぶりを拝見しますと、パンク・ロックにも瞬時に共鳴したその精神性は、当初から一貫していたのだなあ・・・とつくづく感じ、私の当時の先入観がいかに幼稚なものであったかを痛感しております。グレート!ヤング!

 そういうわけで、じっくり全ての作品を・・・と思いつつ、量の多さに圧倒され、いまだ未聴の作品も多数のため、とても論じることができない、ロックの巨人・・・ということでお許しを・・・

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2009年6月13日 (土)

利息制限法金利引下実現全国会議 札幌シンポジウム 事前打ち合わせ

 昨日は標記会議にて札幌です。さすがに日帰りは出来ません。飛行機に乗ったのは随分久しぶりです。ここのところ、出張と言えば、東京四谷日帰りばかりでしたので。

 7月25日に札幌で予定している当会議のシンポジウムですが、例によって、地元の弁護士・司法書士・被害者の会の皆様のご協力を得ながら、成功裡に終了させるべく準備を進めているところです。地元弁護士・司法書士の皆様、昨日は大変お世話になりました。ありがとうございました。

 今回は、地元の活動報告の他に、基調講演として、「貧困と労働(仮題)」というテーマにて、北海道大学教授の道幸哲也先生にご講演をいただき、また、「北海道における多重債務問題対策の歩みと現状(仮)」というテーマで、弁護士の今瞭美先生、そして、「近時の最高裁判例の動きについて」弁護士の茆原洋子先生にお話をいただくという、超豪華メニューとなっています。

 是非とも多くの司法書士にご参加いただきたいと思っています。もちろん、一般の方も来て頂ければ嬉しいです。

 詳細は追ってアップしますので少々お待ちください。問い合わせは事務局長である当職まで・・・・

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2009年6月12日 (金)

平成21年6月度法律扶助審査会

 昨日は標記審査会。

 今回はまたまた大忙し。多重債務事件の終結、中間報酬決定、新規の審査等々・・・(汗)

 過払い金にて立替金残金を一括で精算できる事案も多くなっていますね。

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2009年6月11日 (木)

破産の「SFCG」電話相談、13日から借り手対象に

 ご参考。

 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090610-OYT1T00933.htm

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消費者金融「クレディア110番」14日に開催

 こちらも。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090611-00000048-san-l22

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クレディア継承で要望書 司法書士団体 過払い金返還に「問題」

 ご参考。

 http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/news/20090610-OYT8T01018.htm

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静岡県司法書士会調停センター“ふらっと”のブログ

 こちらもオープンいたしました。

 これから運営委員で充実させていく所存ですので、ご期待ください。

 http://shizuoka-flat.blogspot.com/

 私も頑張らねば・・・(汗)

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2009年6月10日 (水)

貸金業者への規制強化、18日から実施 閣議決定

 ご参考。

 http://www.asahi.com/business/update/0609/TKY200906090351.html

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スピリット・オブ・セントルイス/エレン・フォーリー

 私の祈りが関係者に届いたのか、しっかり国内盤でCD売ってました。ボーナストラック付きで。

 http://yoshinori.cocolog-nifty.com/zakkan/2007/05/post_68c3.html

 「悲しみシアター」という邦題は変わっていましたが。

070622_204502 くどいですが、聴き所はやっぱし、ストラマー=ジョーンズの6曲でありましょう。何と12曲中6曲ですから、すごいし、どれも良い曲なんです。ノリに乗ってる時期のクラッシュですから当然でしょうけれども。残念なのは、ボーナストラックに未発表のストラマー=ジョーンズの楽曲が無いことです。これはホント残念・・・・実際もうないんでしょうか?関係者の皆様ご教示いただければ幸いです。

 クラッシュ・ファンは絶対に聴くべし!!!

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2009年6月 9日 (火)

静岡県司法書士会平成21年度第1回常任理事会

 昨日は、標記常任理事会。

 新しい年度に入っての初回です。メンバーも少し変わりました。

 事務レベルでもやらなければならないことがてんこ盛り(汗)

 もちろん、実質的な中身も同様です。

 が、今年度も昨年以上に若く優秀なスタッフが常任理事、理事、委員長、委員まで揃っております(揃う予定となっています)。

 私の担当は、企画・広報です。

 具体的な事業は追って報告させていただきます。

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2009年6月 8日 (月)

SFCG、監査中に隠蔽工作 貸金業協会は気づかず

 ご参考。

 http://www.asahi.com/national/update/0607/TKY200906070250.html

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日司連の活動報告(消費者問題関係)

 任期満了も近づいて参りました・・・ちょっと古いですが・・・

 日本司法書士会連合会における消費者法関連の活動は、大きく分けて3つの分野と考えられる。
 貸金業法改正対応などの多重債務問題関係、改正割賦販売法・改正特定商取引法対応関係、消費者行政一元化推進活動である。
 多重債務問題についての活動については、日本貸金業協会に対する「誇大広告の禁止等に関する基準」に対する意見書提出、司法書士会・会員宛アンケート(破産・再生事件に関する取り扱い、報酬に関する苦情について)の実施、会員向けシンポジウム・セミナー等の開催、「多重債務者相談強化キャンペーン」の多重債務者対策本部・日弁連との共催実施(9月~12月・47都道府県50司法書士会で実施)をはじめとした多重債務者対策本部・多重債務改善プログラムへの対応、「実務のための新貸金業法 第2版」(民事法研究会)の出版、アエル株式会社の民事再生に伴う緊急相談会の開催(3月~4月)、東京地方裁判所・アエル株式会社に向けた要望書発信などの消費者金融の倒産に関する対応などである。
 改正割賦販売法・改正特定商取引法についての活動は、経済産業省あて割賦販売法付帯決議要望提出、「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見書の提出、民主党関係議員への付帯決議に関する要望の提出などである。
 一方、消費者行政一元化推進活動としては、国民生活審議会「消費者・生活者を主役とした行政への転換に向けて」(意見)に対する意見書提出、民主党との意見交換会、自民党・内閣官房消費者行政一元化準備室に対して「消費者行政推進基本計画」についての意見の発信などの国会議員への陳情などがある。

 また、上記に関連して、下記の会長声明の発信を行っている。

・消費者行政推進会議取りまとめについての会長声明(2008.6.26)
・改正特定商取引法・割賦販売法の成立に関する会長声明(2008.6.24)
・アエル株式会社の民事再生申立を受けての緊急会長声明(2008.3.26)
・特商法・割販法改正法の今国会での成立を!(会長談話)(2008.3.26)

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2009年6月 7日 (日)

ライヴ!15

 先般のライヴのメイン・アクトはこのお方。

 http://www.mrohyeah.net/japanese/

Img_0838  ミスター・オーイエ。でも日本人。

 くどいくらいに(失礼)、オーイエ!の掛け声で盛り上げるプロ根性に脱帽した。

 http://mrohyeah.jugem.jp/?eid=22

 私のバンドは、メインの直前。場内には良い感じで下地が作られていることもあって、とてもやりやすい。相変わらずリハなしの一発勝負なので、リスクはでかいが、それもまた楽しい。

 今回も多くのバンドの演奏を聴くことができた。どの方も個性的で素晴らしいのだが、個人的に楽しみにしていたのは、やはりB.D.率いるファンタイムだ。

 http://web.mac.com/b.d.donpa/%E5%BE%A1%E6%8C%A8%E6%8B%B6/%E5%BE%A1%E6%8C%A8%E6%8B%B6.html

 メンバーの演奏力ももちろん最高であるし、B.D.のヴォーカル、そして、場慣れしたトーク。熟練の者にしか出せないオーラが漂っている。今回のステージも実に素晴らしかった。ムスタング・サリーなんて、ホント、ピケットの次に良い!!とすら思うくらい良い。

 今回はブルース・フェスということだったが、ブルースと言っても色々あるなあ・・・と改めて思った企画だった。

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2009年6月 6日 (土)

Fastway

 ファストウェイを知っている方は、相当真剣にハード・ロックを聴いていた方に違いありませんでしょう。モーターヘッドのギターだった、ファスト・エディ・クラーク、そして、UFOのベースだったピート・ウェイ。この二人が作ったバンドということでファストウェイ。

 びっくりしたのは、アルバム結構出していること(失礼)。下記を参照。

 http://homepage2.nifty.com/metalkids/tokushu/tokushu06.html

200509182011000  高校1年のとき、MTVで、彼らのプロモを観て、おおっ!ZEPみたいだ!ってことで翌日貸しレコード屋に行き、レコードを借り、ソニーのカセットテープ(緑色のノーマル・ポジションのテープは何だっけ?BHF??)に録音、かなり気に入って聴いていました。

 そして、現在、980円という廉価で叩き売られている?このファストウェイのデビュー・アルバム。何かしみじみしてしまうのは私だけでしょうか・・・

 改めて聴いてみますと、やはり王道のハード・ロックですから、好きな人にはたまらないと思います。プラントと比較しますと、当然落ちるわけですが(失礼。でもプラントと同レベルだってことは、ZEPと同レベルになっちまうわけですから、さすがにありえんでしょ。)、プラント直系!という感じの歌はやはり食指が動きますです。

 ハード・ロック・ファンは聴くべし!!

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2009年6月 5日 (金)

“消費者庁は9月に発足を”

 ご参考。

 http://www3.nhk.or.jp/news/k10013441391000.html

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SFCG破綻:旧商工ファンド元社長の破産決定 資産で被害救済へ--東京地裁

 ご参考。

 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090605ddm041040076000c.html

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SFCG一括返済 330万円賠償命令 神戸地裁

 ご参考。

 http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001988760.shtml

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日司連第6回司法書士白書発行準備委員会

 昨日は標記委員会にてとんぼ返り。

 今期最後の委員会でして、次年度の具体的な作業を円滑にするための引継ぎの準備を行っています。

 「市民と法(民事法研究会)」にも白書発刊を急げ!との文書が掲載されていました。

 何とは道は作れたと思います。具体的な作業は、次年度に託したいと思います。

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2009年6月 4日 (木)

James Brown the singles 1970-1972 vol.7

 J.B.を、まさに帝王の名に相応しい存在とした時期・・・とも言えましょうか。

 濃厚な音楽活動の、最も濃い時期・・・・とでも言えましょうか。

 この種の音楽にうるさいファンが最も良い・・・・と絶賛する時期でもあります。

200510191538000  それにしてもこの2年間にこれだけの作品を叩き出していたとは・・・・・

 やはり、グレート!としか言いようがありません。

 セックス・マシーン、スーパーバッド、ソウル・パワー・・・・・全ての音楽ファンが聴くべき名曲がてんこ盛り。

 ブーチー・コリンズのベースもブンブンです。

 この企画、なぜ今までなかったか不思議ですが、御大J.B.のシングル盤を順番に並べた・・・という編集ものであります。残念ながら、既にVol.1から4まではアマゾンでは入手不能・・・おいおいおい・・・・ちゃんと焼き増してくれえーーー。J.B.ですよ。J.B.なんだから、もう。

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2009年6月 3日 (水)

Stand Your Ground/Wild Horses

 ワイルド・ホーセズ。と言ったら、名盤「スティッキー・フィンガーズ」のA面4曲目の名バラード。まあ、そりゃあそうでしょう。私もそう思います。が、忘れてはならない、同名のハード・ロック・バンドもあるんです!!!

Img_0731  そう、シン・リジーの黄金時代に在籍したギタリスト、ブライアン・ロバートソンと、レインボーの名盤であるセカンド・アルバム「虹を・・・」でベースを弾いていたジミー・ベインの二人が結成した、ワイルド・ホーセズであります。ブライアンはリジー時代に4枚のスタジオ録音盤と名盤「ライヴ&デンジャラス」でもギターを弾いており、その後なぜかモーターヘッドに参加したりしているので結構知られているはず。でも、ベイン氏は、あっという間にリッチーに解雇され(失礼)、その後の音楽活動も私の知る限り知られていないので、無名に近いかも・・・・(失礼)。でも、このバンドでは、どちらかというとベイン氏がリードしていたように思えます。気のせいかもしれませんが。

 思い起こせば25年以上前。NWBHMのバンドを聴いていた頃、このバンドも、一くくりの中に一応入っておりました。ただ、アイアン・メイデンやサクソンなどとはやはり異なった、正統派?のロック・バンドでして、違和感を覚えたものです。

 それにしても改めて聴きますと、このアルバム、地味かもしれませんが、実に良い。ホントに。捨て曲がありませんし、ヴァラエティに富んでるし。何故、売れなかった・・・・(失礼)。ファーストも好きなのですが、このセカンドはバンドとしての成長が著しいので、もっともっと継続して活動してほしかったなあ・・・・

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2009年6月 2日 (火)

大阪司法書士会:広告急増で規則作成 名前の明記など定める /大阪

 ご参考。

 http://mainichi.jp/area/osaka/news/20090601ddlk27040215000c.html

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アビーロード/ビートルズ

 ミュージックマガジン2009・6月号の企画、アルバム・ランキング・ベスト100(1969年から1979年編)、楽しく読ませていただきました。ええ???というものから、なぜランキングしない?というもの、なるほど!と納得できるものまで・・・いろいろですね。さすがに、100のうちほとんどが聴いたことのあるもの、もちろん、超愛聴盤も多数。というわけですので、せっかくですから、敢えて批判的に感想などを・・・

 まずは、堂々第一位がこのアルバムであります。

200509140733000  これは、なるほど!という感じでしょうか。そもそもこのランキングは1969年からですので、リボルバーとかラバーソウルは対象となっていません。ですので、ビートルズのアルバムはこのアルバムのみランキング入りという結果となっています。個人的にはリボルバーかラバーソウルなんですがね。総合的には。

 http://yoshinori.cocolog-nifty.com/zakkan/2008/04/post_1b29.html

 よく言われているように?ジョンのビートルズ時代のモチベーションは(バンドとしての)、上記2つのアルバムあたりがピークではなかったかな・・・と。仮にそうであれば、やはり、リーダーのヤル気っていうのはバンドの化学反応には多大なる影響を及ぼすわけでして・・。ポールがその穴を埋めようとしたり、ジョージが良い曲を書くようになったとしても、補いきれない何かがあるように思います。

 サムシングやB面の一連のメドレーはもちろん素晴らしいわけですが、バンドというよりも、作曲者+演奏者という感じがしてしまいます。それでも十分すぎるわけですけど・・・念のため。

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2009年6月 1日 (月)

国土交通省 第22回不動産部会・配付資料

 ご参考。

 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo16_sg_000020.html

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地方消費者行政活性化基金

 ご参考。

 http://www.consumer.go.jp/seisaku/chihou/kikin.html

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日司連「割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見書

                                        平成21年5月29日
経済産業省取引信用課
パブリックコメント担当御中

       「割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見書

 当連合会は,「産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会中間整理に対する意見」(平成19年7月30日付日司連発第442号,以下「日司連意見書」という)において,信用購入あっせん業者についての過剰与信防止等に関して意見を述べたが,今般,当連合会は日司連意見書に加えて,平成21年5月1日付「割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案」につき,下記のとおり意見を述べる。

                 記

1.過剰与信防止に関する基本的な考え方について

意見 契約金額がある一定金額を超える場合は,貸金に関する調査と同様の調査を課すべきである。

理由 具体的には,自社の契約につき50万円,他社との契約を合わせて100万円を超える場合については,貸金業施行規則の考え方と同様に調査を課すべきである。契約金額が高額な場合にまで,支払可能見込額調査において重要な項目となる収入や債務等について,自己申告に基づくのでは,適正な調査を期待できないからである。

2.専業主婦等(特定配偶者)について
意見
(1)個別信用購入あっせんにおける,特定配偶者の支払可能見込額調査につき,当該者の配偶者の同意を要件とせずに年収等を合算できる要件である,「日常生活に必要とされる商品の購入等」の判断については,個別信用購入あっせん業者等の恣意的判断に委ねることのないよう,厳格に判断されなければならない旨を明記すべきである。
(2)法35条の3の3に基づく調査記録事項として,上記(1)該当性に関する調査結果を明記すべきである。

理由 特定配偶者の支払可能見込額調査については,当該販売契約等の目的が「日常生活において必要とされる商品の購入等」である場合に限り,世帯主の同意なくして,世帯主の年収等との合算によることができるとされる。このため,世帯主の同意を避けるために,恣意的に「日常生活において必要とされる商品の購入等」であると判断される恐れがある。以上のとおりであるから,上記判断につき個別信用購入あっせん業者等に厳格性を規定し,かかる調査記録を作成保存すべきことはを明らかにする必要がある。

3.基本となる生活維持費について

意見 生活維持費につき,実態に適合した金額とすべきである。

理由 規則において示された生活維持費は以下のとおり,現実に生活維持するための費用と比べ,極めて低額であって,かかる数値によっては,現実の支払可能見込額を超えた与信を許容することになる虞がある。例えば,住宅を所有せず家賃を負担しなければならない一人暮らしの場合,毎月の生活維持費は116(万)÷12(月)=96,666円であり,都内などでは家賃にもままならない金額である。また,住宅ローンや家賃の支払が有りの場合,無しの場合と比較して生活維持費が年間一人暮らしで26万円,四人暮らしで40万円増額されるが,毎月に換算すると一人暮らしで21,666円,四人暮らしで33,333円であり,その金額で賃貸住宅を探すことは困難を極めることは容
易に想像される。

4.調査義務等の例外について

意見 支払可能見込額の調査等の例外として,個別信用購入あつせんにつき店舗販売等における10万円以下の耐久消費財の購入,包括信用購入あつせんにつき,30万円以下のカードの交付等とするが,いずれも高額であって例外とするのは適当ではない。

理由 そもそも,法の趣旨等に鑑みれば,支払可能見込額の調査を行った上で支払が見込める場合に契約を行うことが本筋であり,大部分が例外となるような規定にすべきではないから,調査義務等の例外は限定的であるべきところ,上記はいずれも例外としては高額である。一定の場合には原則どおり,調査義務が発生することとされているが(規則43条第1項イ及びロ),これら事由は,例えばロについてはあくまでも包括信用購入あっせんに関する債務額のみとされているなど過剰与信防止の観点からは十分ではない。すでに持っているカードに付与されている極度額や個別信用購入あつせんに係る債務額といった信用購入あっせん全体で判断し,その額が一定基準以上の場合に調査をするようにすべきである。また,個別信用購入あっせんについては,いわゆる店舗販売等についてのみかかる例外を規定する合理的根拠は見出しがたい。

5.個別信用購入あつせんにおける過剰与信防止義務の例外について

意見 「生活に必要とされる耐久消費財」や,「大学の費用等」や,「生命・身体を保護するため緊急に必要とされる商品・役務」であるから例外的に契約を認めるといった除外は行うべきではない。

理由 そもそも,優先的に保護されるべき法益たる「生命・身体」を保護するため緊急に必要があると認める商品等を例にとると,これに係る手当てをどうするのかは,そもそも福祉の手当ての問題,すなわち行政が検討すべき問題であって,上記の場合に,支払可能見込額を超える与信であったとしても,クレジット会社の与信を認めることは妥当性を有する結論ではない。本来は,これらの場合に,例外的にクレジット会社の与信を認めるのではなく,これらの商品等の手当てを充実させる社会を行政がつくっていくべきである。以上のとおりであることからすれば,支払可能見込みがない場合であっても,クレジット契約を認めてよい場面とは,極めて限定的な場面に限られるべきであり,規則に挙げられている例外となる商品・役務等についてはこれを法35条の3の4の例外とする合理的な根拠は見当たらない。むしろ,規則のような例外規定を設けるのではなく,その契約の必要性や支払可能見込みについて書面等を徴求しながら,実質的な審査をクレジット会社は行い,上記審査により,支払可能であることが認められる場合に,クレジット契約を行うというようにすべきである。

6.支払可能見込額の調査記録の保存に関して

意見 記録の保存期間が,個別クレジットの場合は「最終返済日」(規則74条2項)とされているが,事後に与信判断の当否が問題となることも多い実情に照らし,少なくとも「最終返済日から3年又は契約締結日から5年のいずれか遅い日」までを保存期間とすべきである。

理由 数年間に及ぶ次々販売被害事例にみられるように,クレジット過剰与信は支払完了により問題が解消するわけではなく,一連の過剰与信の問題が公序良俗違反として問題となる可能性もあるので,支払完了後もしばらくの間は過剰与信の有無について検証が必要となるからである。

7.苦情発生時の調査に関して

意見 契約締結時の電話確認により不実告知等の調査(75条2号イ)を行い,購入者に誤認があることを知ったときも,加盟店調査を行うべきことを明示すべきである。

理由 電話確認で申込者に不実の告知等の誤認があることが判明したときは,その契約が与信禁止(法35条の3の7)となるが,それだけでなく,加盟店調査を行い被害防止に結び付ける必要がある。

8.個別クレジット業者の交付書面の記載事項に関して

意見 個別クレジット業者が交付すべき契約書面(法35条の3の9第2項4号)の記載事項として,個別クレジット業者の「名称並びに住所又は電話番号」(81条1号,83条1号)としている点を,「名称,住所及び電話番号」とすべきである。

理由 購入者が個別クレジット契約についてクーリング・オフ通知書を発するために
は,個別クレジット業者の住所の記載が不可欠であり,「住所又は電話番号」を
選択的に記載することでは不十分である。

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