武富士借り手、創業家を一斉提訴 過払い金賠償求め
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昨日は、標記委員会。
こちらも新メンバーにて新たにスタートであります。
私は、センター長留任(汗
書籍も出版し、実践も徐々に積み重ねられている「ふらっと」。
新しい血も導入されました!今年度の奮闘にご期待くださいませ!
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昨日は、地元にて標記委員会。
総務委員会の担当分野は広い。
今回も・・・
震災法律相談対応、会費等も含む会則改正対応、苦情対応・・・・
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日 時:2011年7月24日(日)13:00~16:00
昨年高金利引き下げ・過剰融資規制等を定めた改正貸金業法が完全施行され、多重債務対策は大きく前進しました。しかしながら多重債務や自殺の原因とされる保証(連帯保証・根保証)の規制は極めて不十分であり、残された課題となっています。現在法制審で民法改正が審議中であり、保証制度も改正の対象となっています。悲惨な保証被害をなくすための保証制度のあり方と今後の運動について考えます。
プログラム(予定)
●基調講演『法制審民法改正部会における保証制度の審議状況と保証法改正について』(仮題)
慶應義塾大学法科大学院教授 平野 裕之 氏
●保証被害者の訴え・保証被害実態報告
●保証人保護のための保証法改正提案(全国青年司法書士協議会)
●特別報告「保証ビジネス被害」 保証人代行問題被害者の会
●保証被害対策全国会議設立について
・組織体制 ・活動方針 等
◎会場 大阪商工会議所 B1 1号会議室A
http://www.osaka.cci.or.jp/Shoukai/Map_Tel/shozaichi.html
○住 所 〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番8号
○最寄駅 地下鉄堺筋線・堺筋本町駅より徒歩7分 ・地下鉄谷町線・谷町4丁目駅より徒歩7分
◎資料代・会場代 1000円
◎呼びかけ人
代表 弁護士 宇都宮健児 代表代行 弁護士 平井宏和
副代表 弁護士 茆原洋子 同 岡島順治 同 司法書士 稲本信広
事務局長 弁護士辰巳裕規 事務局長代行 長田淳 ほか
◎申込み・問い合わせ先
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目28番地 あじせんビル6階(受付4階)
TEL048-645-2026 FAX048-643-5793 埼玉中央法律事務所 事務局長代行 弁護士 長田 淳
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引き続き、日弁連主催の標記シンポジウムに参加してまいりました。
金融庁の担当者からは、次のようなコメントがなされています。
3年以内借入経験者のうち、改正貸金業法施行後(2010年6月18日)、「貸金業で借入申込みした」のは55.2%。そのうち、「希望通りの金額で借入ができた」のは69.7%。
希望通りに借入ができなかった時の対応として、「支出を控えた・諦めた」が最も多く56.9%。また、「銀行カードローン」からの借入を行う者が11.8%、「ヤミ金」利用は0.3%、「クレジットカードの現金化」の利用は、3.2%となった。
借金を抱える方々へ相談機会の提供を充実させるための施策
(1)自治体への協力要請
(2)マスメディア等を通じた多重債務相談窓口の周知・広報
(3)預金取扱金融機関の取組みへの大臣顕彰
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昨日は、霞ヶ関、弁護士会館にて標記会議であります。
http://hosyouhigai.blog28.fc2.com/
7・24(日)に大阪で予定されている集会についての具体的準備がメインです。
全国の司法書士の皆様!
奮ってご参加ください!
保証被害をなくすためにも!!!
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平成23年5月27日に参議院本会議において、標記法律案が全会一致で可決し、成立しました。同法は虐待から子供を守るため親権制度を見直すもので、平成24年4月に施行される予定です。
今回の改正では、「親権停止制度の新設」「申立権者の見直し」「親権喪失の要件の見直し」「未成年後見制度の見直し」等がおこなわれております。
なお、同議案要旨及び提出法律案等並びに同法改正のあらましについては下記のホームページ等に掲載されておりますのでご参照ください。
記
参議院(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/177/iinkai/i0065.htm)
法務省(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00043.html)
国立印刷局(http://kanpou.npb.go.jp/20110603/20110603h05568/20110603h055680001f.html)
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昨日は、引き続き、標記会議。
大きく分けて、既存会員の研修と新人研修の二部に分かれます。
それぞれの重要性については、言うまでもありません。
当会では、いずれも非常に充実した研修を用意しております。
個人的には、新人研修がより重要と考えています。
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昨日は、標記理事会。
当会の執行部が全員集合。
本年度の事業も、いよいよ本格的にスタートとなります。
本年度も、課題は山積状態(汗。
皆様、頑張ってまいりましょう!
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第11号が出ました。私も編集委員をさせていただいております(汗
特集は、「事業者破綻と消費者法」です。
司法書士関係の寄稿は、花田眞吾さん(静岡)による「丸和商事(ニコニコクレジット)民事再生申立て~現場からの報告~」、後藤力哉さん(札幌)による「被災地における消費者問題への司法書士の取り組み」、私の監修(実際には、原稿依頼するだけですが・・)の、関根圭吾さん(東京)の連載実務現場報告11「いわゆるヴァーチャル口座に対する債権差押命令の申し立て」であります。是非ともご一読いただきたいと思います。
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2011年3月11日に発生した東日本大震災は、多くの尊い人命を奪いました。この震災で、15300名を超える方が亡くなり、また、8000名以上の行方不明者が出ており、現在も、約9万名の被災者が避難生活を余儀なくされています。
私たち東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める緊急集会の参加者は、亡くなられた方への哀悼の意を表すとともに、3月11日を胸に刻み、1日も早い復旧、復興によって、被災地の方たちが元気に生活ができるようになることを強く願って、以下のとおり決議します。
この震災では、住居や事業所、工場、事業用の設備等も被害に遭いました。金融機関から融資を受けて生活を営んできた被災者にとって、借金の問題を解決できないままでは、生活や事業を再開することは困難であり、既存債務解決のための具体的政策の実現は切実な課題です。
本緊急集会では、被災者、国会議員、法律家、市民が参加し、多くの報告、討論により、これまでの被災者支援に関する法律では再建の実効性がなく、新たな立法を急ぐことが必要であることを確認しました。
私たちは、国、関係省庁、地方自治体、金融機関、法律家団体が連携して未曾有の被害の回復のため、真摯に取り組むよう、以下のとおり要請するものです。
1.金融機関等の被災者に対する債権は、回収困難な債権とみなし、被災債務者は、担保物件の有する限度でその支払義務を負う。
2.国は、買取機構を設置し、買取機構は、金融機関等の被災者に対する債権買取業務と被災債務者への貸出業務を行う。
3.債権買取機構には、被災債務者の申し出をうけ、債権買取価額(債務軽減額)について、金融機関等の意見を聞いたうえ、価額を決定する権限を付与する。買取機構の決定には、片面的拘束性をもたせるものとし、被災債務者が、買取機構の決定した額に同意した場合は、金融機関等は、買取機構の決定に従わなければならない。
4.債権買取機構が買い取った無担保債権については、被災債務者に対して債務免除をす る。
5.債権買取機構が買い取った担保付債権については、買取機構が買い取った額まで債務を軽減する。
① 担保物件を保有する意思のある被災債務者に対しては、買取機構は、上記軽減した債務の範囲内で、被災債務者に貸し付ける。
② 被災債務者が、担保物件を保有する意思のないときは、被災債務者はそれを買取機構に代物弁済することにより、その責任を免れることができる。
6.買取機構は、民間金融機関からの借り入れが困難な被災者に対しては、被災者の事情に応じて生活・事業再建資金を貸し付ける。
7.買取機構に債権売却をした金融機関等に対しては、税制優遇措置をはかり、債権売却額に応じた償金を与えるなど、支援措置を講じる。また、被災債務者の債務免除益については課税しない。
以上
2011年6月11日
東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める緊急集会参加者一同
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昨日は、標記集会に参加してまいりました。
主催は、「銀行の貸し手責任を問う会」「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」、後援 は、日本司法書士会連合会、全国青年司法書士協議会となっております。
3月11日の東日本大震災で、多くの人が、家族を失い、自宅や工場などの損壊を受け、また、農業、漁業も壊滅的打撃をうけました。
一刻も早く被災者に対して生活再建を支援する様々な政策の立案とその実行が望まれます。
私たち「銀行の貸し手責任を問う会」と「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」は、
金融債務者の人権問題にかかわってきた立場から、被災者が直面している『銀行ローン』等の金融債務について、この負担を軽減するための対策を提案し、これらの立法化を求めていきたいと考え、『東日本大震災被災者の銀行ローンの債務免除を求める緊急集会』を企画いたしました。
もちろん、東日本大震災被災者の方々は、それぞれ被災の内容が異なります。
従って、一律債務免除というわけにはいかないでしょう。
個々の被災者にどのような債務免除あるいは債務を軽減すべきかは、どうしても公的な第三者機関による調整が必要になります。
現在、裁判所による調停制度のほかに、仲裁機関(ADR)がありますが、いずれも双方当事者の合意がないと、調停は成立しないために、解決にはほど遠いのが実情です。
私たちは、かねてから金融機関と債務者との間のように、力に大きな格差のあるばあいは、イギリスのオンブズマンのような「片面的拘束性」をもたせた仲裁機関の設置を要求してきました。
「片面的拘束性」というのは、第三者仲裁機関の提案に対して、債務者が同意したばあいは、金融機関は、これに対して従わなければならないというものです。
同時に、被災者が債務免除あるいは債務軽減を求めたからといって、金融機関からの新規融資の道が閉ざされたのでは、被災者の生活再建は困難となります。
しかし、被災者への新規融資を金融機関の努力義務としただけでは、実効性がありません。
実効性のある真に被災者の救済につながる制度にするには、債務免除、新規融資への金融機関のインセンティブを高める制度を用意する必要があります。
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昨日は、四谷とんぼ返り。
標記WTです。
いわゆる二重ローン問題への対応についても議論をいたしました。
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すべての司法書士、特にADRに関わる司法書士には絶対にお読みいただきたい、著作であります。
静岡県清水の大澤先生は、個人的にも大変お世話になっている尊敬すべき先生でありますが、その先生が、まさにライフワークとされている「交渉・ADR・司法アクセス・法教育」の分野で、最前線という名に相応しい、実践書を刊行されました!
信山社からの出版になります。
先生の長年に渡る豊富な弁護士実務経験から、この「対話」というものの重要性が述べられ、この混沌とした情勢の中で、法律家に求められている役割も大きく変容しており、「法と対話の専門家」であるべき・・・という結論が述べられています。
ADRのみならず、あらゆる法律実務家にとって、本書は示唆に富む内容を多く含んでいることを確信します。私も、改めて勉強させていただきます。
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東京電力福島第一原子力発電所から4キロの距離にある司法書士事務所。 東日本大震災は地震・津波の自然災害ですが、福島には原発の事故による人災が残される。福島県双葉郡大熊町で東京電力福島第一原子力発電所の問題を考える司法書士のブログです。
http://ameblo.jp/viva-fukushima/
彼女の行動力とエネルギーには、いつも圧倒され、敬服しております。
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昨日は、標記幹事会であります。
今年度の消費生活相談員養成講座についてと、第6期通常総会についてがメインの議題になっております。
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昨日は、標記会議に静岡県司法書士会を代表して参加してまいりました。
静岡県労福協、連合静岡、静岡県弁護士会、静岡県司法書士会、静岡県労働金庫、全労済静岡県本部、静岡県生協連で構成されている会議体であります。
今回のメインの議題は、先般民事再生を申し立てた丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)への対応であります。
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昨日は、標記役員会。
新体制になってから初めての常任理事会です。
既に課題は山積状態(汗
気持ちを新たに頑張ってまいりましょう!
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