昨日は、引き続き埼玉とんぼ返りであります(汗)。
標記研修会での講師であります。埼玉会の皆様には、大変お世話になりました。貴重な機会を与えていただき、心より感謝申し上げます。
つまり、司法書士法に定められた140万円という代理権の範囲を、どのように考えるべきか・・・・という問題なのですが、基本的には、立法者による、「注釈司法書士法」(テイハン)がベースとされるべきであることは異論のないところでしょう。
http://homepage2.nifty.com/yoshinori-ozawa/sokuhou/sokuhou3.htm
もご参考。
しかしながら、今回、このような研修会が企画された趣旨は、法テラスにおける事件振り分け基準において、この司法書士法の解釈と異なる基準が採用されているなどの混乱が背景にあります。
以下、債務整理事件に限定して、整理してみましょう。
1.立法者の解釈
①140万円の範囲内であるかどうかは、債権者1社ごとによって算定すべき。
②140万円の範囲内であるかどうかは、残債務額ではなく、弁済計画によって債務者が受ける経済的利益で算定すべき。
2.日弁連又は法テラスの解釈
①140万円の範囲内であるかどうかは、債務者の負っている債権額総額によって算定すべき。
②140万円の範囲内であるかどうかは、残債務額によって算定すべき。
このような大きな解釈の相違によって、現場の司法書士が混乱しているようです。しかしながら、この点につきましては、法の趣旨から言えば、明らかに日弁連又は法テラスの解釈に誤りがあると言わざるを得ません。司法書士サイドとしては、その旨をきちんと様々なステージにおいて主張していく必要がありましょう。
もちろん、司法書士サイドとしては、その権限を主張するに留まらず、その職責についてもっと真剣に考えなければなりません。残念ながら、債務整理に関して、(1)杜撰な整理、(2)高額な報酬、(3)再生、ヤミ金事件の拒否といった苦情が増加傾向にあります。改めて申し上げたいと思います。多重債務者改善プログラムの趣旨、そして、課せられた役割をきちんと考え、依頼人の満足度の高い債務整理を常に心がけていただきたい・・・と。